問題一覧
1
算定事由発生日において、複数の事業に使用されていない者は、複数事業労働者に類する者(負傷、疾病、障害又は諡号の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者をいう。)に該当しない限り、平均賃金相当額の算定期間において複数の事業に使用されている期間がある場合であっても、複数事業労働者でない者に関する従来の方法により給付基礎日額を算定することとされている。
正
2
労災第8条の2第2項に規定する給付基礎日額の年齢階層別の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層は、30歳未満、30歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満及び60歳以上の4つの年齢階層となっている。
誤
3
業務上の事由による傷病労働者に対して当該傷病に係る本来の治療に加え、疾患別リハビリテーション等を個々の症例に応じて総合的に実施して、労働能力の回復をはかり職場復帰への医学的指針を与えるまでの一連の行為であるリハビリテーション医療は、療養補償給付の対象とならず、社会復帰促進等事業における外科御処置の対象となる。
誤
4
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたときは、保険給付を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、諸葛労働基準監督署長に届け出なければならない。
正
5
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けえるべきものが当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた時は、政府は、その価格の限度で保険給付をしないことができるが、この「同一の事由について損害賠償を受けた」とは、保険給付のなされるべき事由と同一の事由に基づく受給権者が損害賠償額の全部または一部を得たことをいう。したがって、受給権者が第三者より慰謝料、見舞金、香典等積極的苦痛に対する損害賠償又は贈与と認められる金額を得たことは、原則として、ここにいう「同一の事由について損害賠償を受けた」には該当しない。
正
6
年金の受給権者が死亡したことにより、労災法第11条の未支給の保険給付の請求者又は民法の規定による相続人に未支給の年金が支給された場合、死亡した受給権者が損害賠償を受けなかったため承継された損害賠償請求権により、同一の事由につき第三者に対して請求し得る損害賠償の額の範囲内において、同法第12条の4第1項の求償を行うものとされている。
正
7
振動障害者社会復帰援護金は、労働基準法施工規則別表1の2第3号3に掲げる疾病(さく岩機、鋲打ち機、チェーンソー等の機械器具の仕様により身体に振動を与える業による手指、前腕等の抹消循環障害、末梢神経障害又は運動器障害)にり患し、かつ、現に療養補償給付を受けている者に対して支給するものとされている。
誤
8
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児1人につき、月額9,000円とされている。
正
9
障害補償給付
55
10
遺族補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき当該遺族補償年金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の遺族補償年金の支給を請求することができる。
誤
11
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。この場合において、 事業主 (労働保険徴収法第8条 第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下本間において同じ。) が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して当該徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
正
12
傷病特別支給金は所定の要件を満たせば特別加入者に対しても支給されるが、傷病特別年金は特別加入者に対しては支給されない。
正
13
懲役、 禁錮又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合、休業補償給付は支給されないが、 休業特別支給金は支給される
誤
14
心理的負荷 誤ってるものは?
D
15
中小事業主等の特別加入は、その使用する労働者に関して成立する保険関係を基礎とし、かつ、 労働者以外でその事業に従事する者との包括加入を前提として認められるものであるから、 任意適用事業にあっては、 労働者について任意加入の申請をしないままに中小事業主等の特別加入をすることはできない。したがって、 任意適用事業については、まず当該任意適用事業について任意加入の申請をして厚生労働大臣の認可を受けなければならず、 中小事業主等の特別加入の申請は、当該認可を受けた後でなければすることができない。
誤
16
同種の事業又は作業については、2以上の団体の構成員となっていても、重ねて一人親方等の特別加入をすることはできないが、異種の事業又は作業について2以上の団体の構成員となっている場合は、それぞれの事業又は作業について一人親方等の特別加入をすることができる。
正
17
特別加入者の給付基礎日額については、スライド制並びに年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の規定は適用されるが、 給付基礎日額の最低保障額の規定は適用されない。
誤
18
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する 処分を行ったときは、請求人、申請人又は受給権者若しくは受給権者であ った者から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の 物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとされている。
正
19
毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由による負傷又は疾病 に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかった日が ある労働者が、その日について休業補償給付の支給を請求しようとする場 合に、同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月 を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかった日に係る 休業補償給付の請求書に添えて、労働者の氏名、生年月日及び住所並びに 能を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
正
20
年金たる保険給付の受給権者は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指 定する日までに、受給権者の氏名及び住所その他一定の事項を記載した報 告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、この「厚生労 働大臣が指定する日」は、年金たる保険給付の受給権者の生年月日 (遺族 補償年金、 複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の受給権者にあっては、 当該年金たる保険給付を支給すべき事由に係る労働者の生年月日)の属す る月が、 1月から6月までの月に該当する場合にあっては6月30日とし、 7月から12月までの月に該当する場合にあっては12月31日とされている。
誤
21
有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた 場合において、既に納付した確定保険料の額と当該引下げ後の確定保険料 の額との差額について還付を受けるためには、事業主は、当該引き下げ ら れた確定保険料の額の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に還付の請求を行う必要がある。
誤
22
有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額が引き上げられた場合、 当該引上げ後の確定保険料の額と事業主が既に納付した確定保険料 の額との差額が徴収されるが、 この場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官 は、 通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納付すべき当該差額及びその算定の基礎となる事項並びに当該納期限を、 納付書によって事業主に通知しなければならない。
誤
23
令和6年4月現在の労災保険率のうち、最も高いものは、 「林業」 の1,000 分の52である。
誤
24
行政庁は、労働保険徴収法の施行のため必要があると認めるときは、当 該職員に、 保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労 働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類 (その作成、 備付け又は保存 に代えて電磁的記録の作成、 備付け又は保存がされている場合における当 該電磁的記録を含む。) の検査をさせることができるが、 この 「帳簿書類」 とは、 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則の規定による帳簿書類 をいい、それ以外の帳簿書類は含まれないものとされている。
誤
25
有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた 場合に生ずる精算返還金の消滅時効の起算日は、その旨の通知のあった日の翌日である。
正
26
労災保険法の適用対象となる 「事業」とは、労働者を使用して行われる活動をいい、 社会奉仕や宗教伝道等、利潤を目的としない活動も含む
正
27
行政執行法人以外の独立行政法人の職員には、国家公務員災害補償保険法が適用されるため、 労災保険法が適用されないが、独立行政法人のうち 行政執行法人の職員については、労災保険法が適用される。
誤
28
外国人労働者についても、労災保険法が適用されるが、入国管理法との整合性を図るため、就労資格の認められない者については適用されない。
誤
29
精神障害を発病して治療が必要な状態にある者について、その精神障害が悪化した場合、 精神障害の悪化前おおむね6か月以内に、業務による心 理的負荷評価表における「特別な出来事」がなければ、 業務起因性を認めない。
誤
30
心理的負荷による精神障害の認定基準において医学的意見を求める際は、特に判断が困難なものを除き、 専門医1名の意見で決定する。
正
31
ある労働者が、 業務災害により40日休業したが、 事業主と共謀し、 休業日数を100日とする虚偽の請求を行い、休業補償給付を受給した。 この場合、当該労働者が、受給した保険給付額の全額について、政府から費徴収されることはない。
正
32
社会復帰促進等事業は、 通勤災害の被災者である労働者についても対象となる。
正
33
未払賃金の立替払事業は、被災労働者等援護事業として、独立行政法人 健康安全機構が実施する。
誤
34
障害特別支給金は、その申請に基づき、障害等級に応じ、第1級から第7級までの者については年金が、 第8級から第14級までの者については一時金が支給される。
誤
35
「短期間の過重業務」の判断に当たり、労働時間については、発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合には、業務と発症との関係性が強いと評価できる。
正
36
1 「短期間の過重業務」 の判断に当たり、労働時間以外の負荷要因のうち作業環境については、付加的に考慮する。 2 2以上の事業の業務による 「長期間の過重業務」及び「短期間の過重業務」の判断に当たり、労働時間以外の負荷要因については、異なる事業における営業負荷を合わせて評価する。
誤
37
所轄労働基準監督署長は、二次健康診断等給付の支給を決定したときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人等に通知しなければならない。
誤
38
業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、 当該負傷又は疾病に係 る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金、 複数事業労働者傷 病年金又は傷病年金を受けている場合には、 労働基準法第19条第1項の規定 の適用については、 当該使用者は、当該3年を経過した日において、同法第 81条の規定により打切補償を支払ったものとみなされる。
誤
39
公共職業安定所に出頭し求職の申込みを行う前から、 傷病により引き続き30日以上職業に就くことができない状態にある者は、傷病手当の支給対象とならず、また、受給期間の延長を申し出ることもできない。
誤