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建築法規1
104問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    【31】 ◯◯◯は、各階⼜はその⼀部で壁や壁に代わる柱、⼿すりなどの区画の中⼼線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積による。

    床面積

  • 2

    【30】 特殊建築物 ◯◯場、◯◯店、◯場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿等で、不特定多数の⼈が使⽤する建築物。

    展示, 百貨, 市

  • 3

    【30】 建築物 建築物は、鉄道及び軌道の線路敷地内にある運転保安に関する施設、跨線橋、◯◯◯◯◯◯◯の◯◯、貯蔵層(サイロ、ガスタンク)は除外する。

    プラットホーム, 上家

  • 4

    【30】 (法2条⼋号) 建築物の周囲において発⽣する通常の⽕災による延焼を抑制するために当該外壁⼜は軒裏に必要とされる性能を何というか?

    防火性能

  • 5

    【31】 建築⾯積の算定に当たって次の部分は算⼊しない。 ① 地階で地盤⾯上◯m以下にある部分。 ② 軒、ひさし、はね出し縁などはその先端から◯m以内にある部分。

    1, 1

  • 6

    【30】(法2条⼗三号) 新築、増築、改築、移転の四つの⾏為を何というか?

    建築

  • 7

    【30】(令1条四号) れんが、⽯、⼈造⽯、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス等を何というか?

    耐水材料

  • 8

    【30】建築物 建築物に附属する◯や◯、観覧のための⼯作物(野球場のスタンド等)、◯◯や◯◯の⼯作物内に設ける◯◯◯・◯◯等も含まれる。

    門, 堀, 地下, 高架, 事務所, 店舗

  • 9

    【30】(令13条第⼀号) 直接地上へ通ずる出⼊⼝のある階を何というか?

    避難階

  • 10

    【30】 学校、と畜場、工場等の建築物を何というか?

    特殊建築物

  • 11

    【30】(法2条⼗⼆号) 建築物、敷地等に関する⼯事⽤の図⾯(現⼨図を除く)と仕様書を何というか?

    設計図書

  • 12

    【30】主要構造部 最下段の床は主要構造部に含まれる。◯か×か。

    ×

  • 13

    【30】 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。◯か×か。

    ×

  • 14

    【30】 と畜場、⽕葬場、汚物処理場等で、周囲に臭気等の公害を発⽣する建築物を何というか?

    特殊建築物

  • 15

    【30】(令1条⼆号) 床が地盤⾯下にある階で、床⾯から地盤⾯までの⾼さがその階の⾼さの 1/3 以上のものを何というか?

    地階

  • 16

    【31】 ◯◯◯◯は、各階の床⾯積の合計による。

    延べ面積

  • 17

    【30】 し尿浄化槽は、「建築設備」である汚物処理の設備に該当する。◯か×か。

  • 18

    【30】特殊建築物 展示場、百貨店、市場、◯◯◯◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯◯、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿等で、不特定多数の⼈が使⽤する建築物。

    ダンスホール, 遊技場, 公衆浴場

  • 19

    【30】 壁、柱、床、梁、屋根、階段を何というか?

    主要構造部

  • 20

    【31】 建築物の部分によって階数が異なる場合、これらの階数のうち最⼤のものを何というか?

    階数

  • 21

    【30】 住居、執務、作業、集会、娯楽等の⽬的のために継続的に使⽤する室を何というか?

    居室

  • 22

    【31】 ◯◯◯◯は、建築物の外壁⼜はこれに代わる柱の中⼼線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積による。

    建築面積

  • 23

    【31】 ◯◯◯◯は、敷地の⽔平投影⾯積による。したがって、敷地が傾斜地で⾼低差がある場合でも、⽔平⾯での⾯積を算定する。

    敷地面積

  • 24

    【30】(法2条九号) 通常の⽕災時における⽕熱により燃焼しないこと、その他法令(令 108 条の2)で定める性能を何というか?

    不燃性能

  • 25

    【30】(令1条三号) 基礎、基礎ぐい、壁、柱、⼩屋組、⼟台、斜材(筋かい、⽅づえ、⽕打材)、床版、屋根版、横架材(梁、桁等)で、⾃重、積載荷重、⾵圧、⼟圧、地震の振動等を⽀えるものを何というか?

    構造耐力上主要な部分

  • 26

    【30】 ⼟地に定着する⼯作物のうち、屋根があり、柱若しくは壁を有するものを何というか?

    建築物

  • 27

    【30】 建築物に設ける電気、ガス、給⽔、排⽔、換気、暖房、冷房、消化(スプリンクラー、貯⽔槽等)、排煙、汚物処理(し尿浄化槽)の設備や煙突、昇降機、避雷針を何というか?

    建築設備

  • 28

    【30】 ⽊造2階建住宅において、⼟台の過半について⾏う修繕は、「⼤規模の修繕」である。◯か×か。

    ×

  • 29

    【30】(法2条⼗四号、⼗五号) 建築物の主要構造部の1種以上について⾏う過半の修繕⼜は模様替をそれぞれ何というか?

    大規模の修繕, 大規模の模様替

  • 30

    【30】(法2条五号) 通常の⽕災が終了するまでの間当該⽕災による建築物の倒壊及び延焼を防⽌するために当該建築物の部分に必要とされる性能を何というか?

    耐火性能

  • 31

    【30】 地下若しくは⾼架の⼯作物内に設けられた店舗等は、「建築物」に該当する。◯か×か。

  • 32

    【30】 主要構造部を耐⽕構造とした建築物は、「耐⽕建築物」である。◯か×か。

  • 33

    【31】 ◯◯◯◯◯◯は、⼀般に、建築物の地盤⾯からの⾼さをいうが、条⽂によって測定基点や塔屋の扱いが異なる。

    建築物の高さ

  • 34

    【30】(法64条) 建築物の周囲において発⽣する通常の⽕災時における⽕災を有効に遮るために防⽕設備に必要とされる性能を何というか?

    準遮炎性能

  • 35

    【30】(法2条九号の⼆) 通常の⽕災時における⽕災を有効に遮るために防⽕設備に必要とされる性能を何というか?

    遮炎性能

  • 36

    【30】(法2条七号の⼆) 通常の⽕災による延焼を抑制する為に当該建築物の部分に必要とされる性能を何というか?

    準耐火性能

  • 37

    【30】(法2条⼗六号) 建築物に関する仕事の請負契約の注⽂者⼜は請負契約によらないで⾃らその⼯事をするもの。

    建築主

  • 38

    【30】 ⼯場、倉庫、⾃動⾞⾞庫、危険物の貯蔵場等で、引⽕物・危険物を扱う建築物を何というか?

    特殊建築物

  • 39

    【30】特殊建築物 展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、◯◯、◯◯◯◯、◯◯◯、下宿等で、不特定多数の⼈が使⽤する建築物。

    旅館, 共同住宅, 寄宿舎

  • 40

    【30】 住宅に⾨及び堀で幅員 4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれがある部分」ではない。 ◯か×か。

    ×

  • 41

    【30】 ⽞関、廊下、浴室、洗⾯所、便所、倉庫、更⾐室などは居室である。◯か×か。

    ×

  • 42

    【32】 確認申請の必要な建築物等 法6条、87条、 88条 建築物を○○(増築によって規定の規模になるものを含む)する場合

    建築

  • 43

    【32】 確認申請の必要な建築物等 大規模の○○・大規模の○○○をする場合

    修繕, 模様替

  • 44

    【32】 確認申請の必要な建築物等 工作物の○○をする場合

    築造

  • 45

    【32】 確認申請の必要な建築物等 建築物の○○○○をする場合

    用途変更

  • 46

    【32】 確認申請の必要な建築物等 条件によっては建築○○等による○○の必要の有無が分かれる

    主事, 確認

  • 47

    【32】 確認申請が必要でない建築物 (法6条2項、 法 85条) ・防火地域及び準防火地域外において、 建築物を増築、改築、移転しようとする場合で、それらに係る部分の床面積の合計が○m以内のもの。

    10

  • 48

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 煙突(ストーブの煙突を除く): 高さ○mを超えるもの。

    6

  • 49

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 〇〇造の柱、〇柱、 〇柱等 (旗ざお、電柱を除く) 高さ〇mを超えるもの

    RC, 鉄, 木, 15

  • 50

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 広告〇、 広告〇、 〇〇塔、 記念塔等:高さ〇mを超えるもの。

    塔, 板, 装飾, 4

  • 51

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 〇〇水槽、 ○○○、物見塔等:高さ〇mを超えるもの

    高架, サイロ, 8

  • 52

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 〇〇:高さ〇mを超えるもの

    擁壁, 2

  • 53

    【32】 建築主事による確認(法6条) ①〇〇〇は確認が必要な建築物等を建築しようとする場合、 確認申請書を提出し〇〇〇〇の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

    建築主, 建築主事

  • 54

    【32】 建築主事による確認(法6条) ③建築主事は、確認申請書の受理から、原則として、前記の一号から三号については〇日以内に、四号については〇日以内に建築基準関係規定に適合しているかを審査し、適合していることを確認したときは当該申請者に〇〇〇〇を交付しなければならない。

    35, 7, 確認済証

  • 55

    【32】 建築主事による確認(法6条) 指定確認検査機関によって交付された〇〇〇証は、○○○〇によって交付された確認済証とみなす。

    確認済, 建築主事

  • 56

    【32】 建築主事による確認(法6条) 確認済証を交付したときは、その旨を〇〇○○庁に報告する。

    特定行政

  • 57

    【32】 指定確認検査機関による確認 (法6条の2) 特定行政庁は、指定確認検査機関によって確認済証が交付された建築物の計画について、 〇〇〇〇〇〇規定に適合していないと認めるとき、 その旨を建築主及び〇〇〇〇検査機関に通知しなければならない。 この場合、当該確認済証はその効力を〇〇。

    建築基準関係, 指定確認, 失う

  • 58

    【32】 建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものは、次のどれか。 1.鉄骨造平家建、延べ面積 200m²の自動車修理工場の新築 2. 木造2階建、延べ面積 300m、高さ8mの一戸建住宅の新築 3.高さ7mの鉄骨造の高架水槽の築造 4. 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積 140m²の一戸建住宅の大規模の修繕 5. 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 100m² の事務所から集会場への用途変更

    4

  • 59

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要ないものか。 1.鉄骨造平家建、延べ面積 200m²の自動車修理工場の新築

    必要のない

  • 60

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 2. 木造2階建、延べ面積 300㎡、高さ8mの一戸建住宅の新築

    必要のない

  • 61

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 3.高さ7mの鉄骨造の高架水槽の築造

    必要のない

  • 62

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 4. 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積 140m²の一戸建住宅の大規模の修繕

    必要のある

  • 63

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 5. 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 100m² の事務所から集会場への用途変更

    必要のない

  • 64

    【33-1】 ○○○は確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了したときは、原則として、その日から○日以内に建築主事に到達するように検査を申請する。

    建築主, 4

  • 65

    【33-1】 建築主は確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了したときは、原則として、その日から4日以内に○○○○に到達するように○○を申請する。

    建築主事, 検査

  • 66

    【33-1】 ○○○○等(建築主事、主事の委任を受けた○○) は、申請の受理から7日以内に建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めるときは建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

    建築主事, 吏員

  • 67

    【33-1】 建築主事等(建築主事、主事の委任を受けた吏員) は、申請の受理から○日以内に建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めるときは○○○に対して○○○○を交付しなければならない。

    7, 建築主, 検査済証

  • 68

    【33-1】 指定確認検査機関が、工事完了の日から○日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申請をする必要がない。

    4

  • 69

    【33-1】 指定確認検査機関は、 当該工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から○日以内に検査をしなければならない。

    7

  • 70

    【33-1】 指定確認検査機関は、○○○○○をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していると認めたとき、 ○○○に対して○○○○を交付しなければならない。 この場合において、当該検査済証は建築主事によって交付された検査済証とみなす。

    工事完了検査, 建築主, 検査済証

  • 71

    【33-1】 指定確認検査機関は、 ○○○○○○の結果を○○○○○に報告しなければならない。

    工事完了検査, 特定行政庁

  • 72

    【33-1】 建築主は、 ○○○○に係る工事が終えたときは、○○○○の検査(○○検査)を申請「しなければならない。

    特定工程, 建築主事, 中間

  • 73

    【33-1】 建築主は、建築工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終え たときは、原則として、 その日から○日以内に○○○○に到達するように、○○を申請しなければならない。

    4, 建築主事, 検査

  • 74

    【33-1】 建築主事等は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から○日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを○○しなければならない。

    4, 検査

  • 75

    【33-1】 ○○○○等は、 中間検査をした場合において、 工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、 ○○○に対して○○○○○○○を交付しなければな らない。

    建築主事, 建築主, 中間検査合格証

  • 76

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 1.特定行政庁が指定した区域内において、 書類に代えて、必要な内容を記録したフレキシブルディスクによる確認申請は・・・ できる or できない

    できる

  • 77

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 2. 特定行政庁が指定する建築物の所有者は、当該建築物について定期に、 一級建築士に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 →一級建築士の他に○○○○○又は○○○○○○が定める資格を有する者が行える。

    二級建築士, 国土交通大臣

  • 78

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 3. 建築確認を受けた建築物の工事が完了した場合は、 工事施工者は、 建築主事の検査を申請しなければならない。 工事施工者→○○○

    建築主

  • 79

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 4. 建築主は、建築物を建築する場合は、原則として、特定行政庁に届け出なければならない。 特定行政庁→○○○○○○

    都道府県知事

  • 80

    【33-2】 建築物の○○者、○○者又は○○者は、その建築物の敷地、構造、及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

    所有, 管理, 占有

  • 81

    【33-2】 ○○○○○は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、 当該建築主、工事請負人 (下請人を含む)、 現場管理者又は敷地の所有者、管理者、占有者に対して、当該工事の○○の○○等を命ずることができる。 また、 その命令に違反した者は、懲役又は罰金に処せられる。

    特定行政庁, 施工, 停止

  • 82

    【33-2】 法6条1項一号に掲げる特殊建築物及び会16条に掲げる階数5以上で延べ面積1,000㎡を超える事務所等の○○者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(○○○○○員)にさせて、その結果を○○○○○に○○しなければならない。

    所有, 建築物調査, 特定行政庁, 報告

  • 83

    【33-2】 建築○○届は、○○○が○○○○を経由して○○○○○○に届け出る。

    工事, 建築主, 建築主事, 都道府県知事

  • 84

    【33-2】 建築○○届は、○○○○○が○○○○を経由して○○○○○○に届け出る。

    除却, 工事施工者, 建築主事, 都道府県知事

  • 85

    【33-2】 建築工事届・建築物除却届は、当該建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が○㎡以内の場合を除く。

    10

  • 86

    【33-2】   法42条1項五号、則9条 道路位置指定の申請は、当該道を○○しようとする者が○○○○○に提出する。

    築造, 特定行政庁

  • 87

    【33-2】 建築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事の○○○は、当該工事現場の○○○○○に建築主、設計者、工事施工者、工事の現場管理者の氏名や○○○の表示をしなければ ならない。

    施工者, 見習い場所, 確認済

  • 88

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :確認申請 提出者:(1) 提出先:(2)

    建築主, 建築主事・指定確認検査機関

  • 89

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :定期報告 提出者:(〇〇者・〇〇者) 提出先:(○○○○庁)

    所有, 管理, 特定行政

  • 90

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :道路位置指定申請 提出者:(○○を○○しようとする者) 提出先:(○○○○庁)

    道路, 築造, 特定行政

  • 91

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :建築工事届 提出者:(○○主) 提出先:(○○○○知事)

    建築, 都道府県

  • 92

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :工事の完了検査申請 提出者:(○○主) 提出先:(○○主事・○○○○○○機関)

    建築, 建築, 指定確認検査

  • 93

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :中間検査申請 提出者:(○○主) 提出先:(○○主事・○○○○○○機関)

    建築, 建築, 指定確認検査

  • 94

    【34】 ①○○の天井の高さは、○m以上とする。

    居室, 2.1

  • 95

    【34】 ②天井の高さは、床面から測り、1室で天井の高さが異なるときはその平均の高さとする。 天井の高さ=○断面積/底辺 又は   =○容積/○面積

    室, 室, 床

  • 96

    【34】 最下階の居室の床が木造の場合は、床下に通風を得るために次のような規定がある。 ただし、床下を○○○○○○、○○○等で覆うなどの防湿措置を施した場合を除く。

    コンクリート, たたき

  • 97

    【34】 ②外壁の床下部分には、壁の長さ○m以下ごとに面積○c㎡以上の換気孔を設け、ねずみなどの侵入を防ぐための○○や○を設ける。 

    5, 300 , 格子, 網

  • 98

    【34】 ①階段及び踊場の幅、けあげ、踏面の寸法は次表の通りである。 ただし、○○階段の幅は、令120条(直通階段の設置) 又は令121条 (2以上の直通階段の設置)の規定による○○階段にあっては○cm以上、その他は○cm以上とする。

    屋外, 直通, 90, 60

  • 99

    【34】 ①階段及び踊場の幅、けあげ、踏面の寸法は次表の通りである。 ただし、○○階段の幅は、令120条(直通階段の設置) 又は令121条 (2以上の直通階段の設置)の規定による○○階段にあっては○cm以上、その他は○cm以上とする。

    屋外, 直通, 90, 60

  • 100

    【34】 ②回り階段の路面寸法は、踏面の○○方の端から○cmの位置で測定する。

    狭い, 30

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    問題一覧

  • 1

    【31】 ◯◯◯は、各階⼜はその⼀部で壁や壁に代わる柱、⼿すりなどの区画の中⼼線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積による。

    床面積

  • 2

    【30】 特殊建築物 ◯◯場、◯◯店、◯場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿等で、不特定多数の⼈が使⽤する建築物。

    展示, 百貨, 市

  • 3

    【30】 建築物 建築物は、鉄道及び軌道の線路敷地内にある運転保安に関する施設、跨線橋、◯◯◯◯◯◯◯の◯◯、貯蔵層(サイロ、ガスタンク)は除外する。

    プラットホーム, 上家

  • 4

    【30】 (法2条⼋号) 建築物の周囲において発⽣する通常の⽕災による延焼を抑制するために当該外壁⼜は軒裏に必要とされる性能を何というか?

    防火性能

  • 5

    【31】 建築⾯積の算定に当たって次の部分は算⼊しない。 ① 地階で地盤⾯上◯m以下にある部分。 ② 軒、ひさし、はね出し縁などはその先端から◯m以内にある部分。

    1, 1

  • 6

    【30】(法2条⼗三号) 新築、増築、改築、移転の四つの⾏為を何というか?

    建築

  • 7

    【30】(令1条四号) れんが、⽯、⼈造⽯、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラス等を何というか?

    耐水材料

  • 8

    【30】建築物 建築物に附属する◯や◯、観覧のための⼯作物(野球場のスタンド等)、◯◯や◯◯の⼯作物内に設ける◯◯◯・◯◯等も含まれる。

    門, 堀, 地下, 高架, 事務所, 店舗

  • 9

    【30】(令13条第⼀号) 直接地上へ通ずる出⼊⼝のある階を何というか?

    避難階

  • 10

    【30】 学校、と畜場、工場等の建築物を何というか?

    特殊建築物

  • 11

    【30】(法2条⼗⼆号) 建築物、敷地等に関する⼯事⽤の図⾯(現⼨図を除く)と仕様書を何というか?

    設計図書

  • 12

    【30】主要構造部 最下段の床は主要構造部に含まれる。◯か×か。

    ×

  • 13

    【30】 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。◯か×か。

    ×

  • 14

    【30】 と畜場、⽕葬場、汚物処理場等で、周囲に臭気等の公害を発⽣する建築物を何というか?

    特殊建築物

  • 15

    【30】(令1条⼆号) 床が地盤⾯下にある階で、床⾯から地盤⾯までの⾼さがその階の⾼さの 1/3 以上のものを何というか?

    地階

  • 16

    【31】 ◯◯◯◯は、各階の床⾯積の合計による。

    延べ面積

  • 17

    【30】 し尿浄化槽は、「建築設備」である汚物処理の設備に該当する。◯か×か。

  • 18

    【30】特殊建築物 展示場、百貨店、市場、◯◯◯◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯◯、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿等で、不特定多数の⼈が使⽤する建築物。

    ダンスホール, 遊技場, 公衆浴場

  • 19

    【30】 壁、柱、床、梁、屋根、階段を何というか?

    主要構造部

  • 20

    【31】 建築物の部分によって階数が異なる場合、これらの階数のうち最⼤のものを何というか?

    階数

  • 21

    【30】 住居、執務、作業、集会、娯楽等の⽬的のために継続的に使⽤する室を何というか?

    居室

  • 22

    【31】 ◯◯◯◯は、建築物の外壁⼜はこれに代わる柱の中⼼線で囲まれた部分の⽔平投影⾯積による。

    建築面積

  • 23

    【31】 ◯◯◯◯は、敷地の⽔平投影⾯積による。したがって、敷地が傾斜地で⾼低差がある場合でも、⽔平⾯での⾯積を算定する。

    敷地面積

  • 24

    【30】(法2条九号) 通常の⽕災時における⽕熱により燃焼しないこと、その他法令(令 108 条の2)で定める性能を何というか?

    不燃性能

  • 25

    【30】(令1条三号) 基礎、基礎ぐい、壁、柱、⼩屋組、⼟台、斜材(筋かい、⽅づえ、⽕打材)、床版、屋根版、横架材(梁、桁等)で、⾃重、積載荷重、⾵圧、⼟圧、地震の振動等を⽀えるものを何というか?

    構造耐力上主要な部分

  • 26

    【30】 ⼟地に定着する⼯作物のうち、屋根があり、柱若しくは壁を有するものを何というか?

    建築物

  • 27

    【30】 建築物に設ける電気、ガス、給⽔、排⽔、換気、暖房、冷房、消化(スプリンクラー、貯⽔槽等)、排煙、汚物処理(し尿浄化槽)の設備や煙突、昇降機、避雷針を何というか?

    建築設備

  • 28

    【30】 ⽊造2階建住宅において、⼟台の過半について⾏う修繕は、「⼤規模の修繕」である。◯か×か。

    ×

  • 29

    【30】(法2条⼗四号、⼗五号) 建築物の主要構造部の1種以上について⾏う過半の修繕⼜は模様替をそれぞれ何というか?

    大規模の修繕, 大規模の模様替

  • 30

    【30】(法2条五号) 通常の⽕災が終了するまでの間当該⽕災による建築物の倒壊及び延焼を防⽌するために当該建築物の部分に必要とされる性能を何というか?

    耐火性能

  • 31

    【30】 地下若しくは⾼架の⼯作物内に設けられた店舗等は、「建築物」に該当する。◯か×か。

  • 32

    【30】 主要構造部を耐⽕構造とした建築物は、「耐⽕建築物」である。◯か×か。

  • 33

    【31】 ◯◯◯◯◯◯は、⼀般に、建築物の地盤⾯からの⾼さをいうが、条⽂によって測定基点や塔屋の扱いが異なる。

    建築物の高さ

  • 34

    【30】(法64条) 建築物の周囲において発⽣する通常の⽕災時における⽕災を有効に遮るために防⽕設備に必要とされる性能を何というか?

    準遮炎性能

  • 35

    【30】(法2条九号の⼆) 通常の⽕災時における⽕災を有効に遮るために防⽕設備に必要とされる性能を何というか?

    遮炎性能

  • 36

    【30】(法2条七号の⼆) 通常の⽕災による延焼を抑制する為に当該建築物の部分に必要とされる性能を何というか?

    準耐火性能

  • 37

    【30】(法2条⼗六号) 建築物に関する仕事の請負契約の注⽂者⼜は請負契約によらないで⾃らその⼯事をするもの。

    建築主

  • 38

    【30】 ⼯場、倉庫、⾃動⾞⾞庫、危険物の貯蔵場等で、引⽕物・危険物を扱う建築物を何というか?

    特殊建築物

  • 39

    【30】特殊建築物 展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、◯◯、◯◯◯◯、◯◯◯、下宿等で、不特定多数の⼈が使⽤する建築物。

    旅館, 共同住宅, 寄宿舎

  • 40

    【30】 住宅に⾨及び堀で幅員 4mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれがある部分」ではない。 ◯か×か。

    ×

  • 41

    【30】 ⽞関、廊下、浴室、洗⾯所、便所、倉庫、更⾐室などは居室である。◯か×か。

    ×

  • 42

    【32】 確認申請の必要な建築物等 法6条、87条、 88条 建築物を○○(増築によって規定の規模になるものを含む)する場合

    建築

  • 43

    【32】 確認申請の必要な建築物等 大規模の○○・大規模の○○○をする場合

    修繕, 模様替

  • 44

    【32】 確認申請の必要な建築物等 工作物の○○をする場合

    築造

  • 45

    【32】 確認申請の必要な建築物等 建築物の○○○○をする場合

    用途変更

  • 46

    【32】 確認申請の必要な建築物等 条件によっては建築○○等による○○の必要の有無が分かれる

    主事, 確認

  • 47

    【32】 確認申請が必要でない建築物 (法6条2項、 法 85条) ・防火地域及び準防火地域外において、 建築物を増築、改築、移転しようとする場合で、それらに係る部分の床面積の合計が○m以内のもの。

    10

  • 48

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 煙突(ストーブの煙突を除く): 高さ○mを超えるもの。

    6

  • 49

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 〇〇造の柱、〇柱、 〇柱等 (旗ざお、電柱を除く) 高さ〇mを超えるもの

    RC, 鉄, 木, 15

  • 50

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 広告〇、 広告〇、 〇〇塔、 記念塔等:高さ〇mを超えるもの。

    塔, 板, 装飾, 4

  • 51

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 〇〇水槽、 ○○○、物見塔等:高さ〇mを超えるもの

    高架, サイロ, 8

  • 52

    【32】 確認申請が必要な工作物 (法88条、 138条1項) 〇〇:高さ〇mを超えるもの

    擁壁, 2

  • 53

    【32】 建築主事による確認(法6条) ①〇〇〇は確認が必要な建築物等を建築しようとする場合、 確認申請書を提出し〇〇〇〇の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

    建築主, 建築主事

  • 54

    【32】 建築主事による確認(法6条) ③建築主事は、確認申請書の受理から、原則として、前記の一号から三号については〇日以内に、四号については〇日以内に建築基準関係規定に適合しているかを審査し、適合していることを確認したときは当該申請者に〇〇〇〇を交付しなければならない。

    35, 7, 確認済証

  • 55

    【32】 建築主事による確認(法6条) 指定確認検査機関によって交付された〇〇〇証は、○○○〇によって交付された確認済証とみなす。

    確認済, 建築主事

  • 56

    【32】 建築主事による確認(法6条) 確認済証を交付したときは、その旨を〇〇○○庁に報告する。

    特定行政

  • 57

    【32】 指定確認検査機関による確認 (法6条の2) 特定行政庁は、指定確認検査機関によって確認済証が交付された建築物の計画について、 〇〇〇〇〇〇規定に適合していないと認めるとき、 その旨を建築主及び〇〇〇〇検査機関に通知しなければならない。 この場合、当該確認済証はその効力を〇〇。

    建築基準関係, 指定確認, 失う

  • 58

    【32】 建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものは、次のどれか。 1.鉄骨造平家建、延べ面積 200m²の自動車修理工場の新築 2. 木造2階建、延べ面積 300m、高さ8mの一戸建住宅の新築 3.高さ7mの鉄骨造の高架水槽の築造 4. 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積 140m²の一戸建住宅の大規模の修繕 5. 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 100m² の事務所から集会場への用途変更

    4

  • 59

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要ないものか。 1.鉄骨造平家建、延べ面積 200m²の自動車修理工場の新築

    必要のない

  • 60

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 2. 木造2階建、延べ面積 300㎡、高さ8mの一戸建住宅の新築

    必要のない

  • 61

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 3.高さ7mの鉄骨造の高架水槽の築造

    必要のない

  • 62

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 4. 鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積 140m²の一戸建住宅の大規模の修繕

    必要のある

  • 63

    【32】 以下の内容は建築基準法上、 全国どの場所においても、 確認済証の交付を受ける必要のあるものか、必要のないものか。 5. 鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 100m² の事務所から集会場への用途変更

    必要のない

  • 64

    【33-1】 ○○○は確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了したときは、原則として、その日から○日以内に建築主事に到達するように検査を申請する。

    建築主, 4

  • 65

    【33-1】 建築主は確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了したときは、原則として、その日から4日以内に○○○○に到達するように○○を申請する。

    建築主事, 検査

  • 66

    【33-1】 ○○○○等(建築主事、主事の委任を受けた○○) は、申請の受理から7日以内に建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めるときは建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

    建築主事, 吏員

  • 67

    【33-1】 建築主事等(建築主事、主事の委任を受けた吏員) は、申請の受理から○日以内に建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査し、適合していると認めるときは○○○に対して○○○○を交付しなければならない。

    7, 建築主, 検査済証

  • 68

    【33-1】 指定確認検査機関が、工事完了の日から○日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申請をする必要がない。

    4

  • 69

    【33-1】 指定確認検査機関は、 当該工事が完了した日又は当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日から○日以内に検査をしなければならない。

    7

  • 70

    【33-1】 指定確認検査機関は、○○○○○をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していると認めたとき、 ○○○に対して○○○○を交付しなければならない。 この場合において、当該検査済証は建築主事によって交付された検査済証とみなす。

    工事完了検査, 建築主, 検査済証

  • 71

    【33-1】 指定確認検査機関は、 ○○○○○○の結果を○○○○○に報告しなければならない。

    工事完了検査, 特定行政庁

  • 72

    【33-1】 建築主は、 ○○○○に係る工事が終えたときは、○○○○の検査(○○検査)を申請「しなければならない。

    特定工程, 建築主事, 中間

  • 73

    【33-1】 建築主は、建築工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終え たときは、原則として、 その日から○日以内に○○○○に到達するように、○○を申請しなければならない。

    4, 建築主事, 検査

  • 74

    【33-1】 建築主事等は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から○日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを○○しなければならない。

    4, 検査

  • 75

    【33-1】 ○○○○等は、 中間検査をした場合において、 工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、 ○○○に対して○○○○○○○を交付しなければな らない。

    建築主事, 建築主, 中間検査合格証

  • 76

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 1.特定行政庁が指定した区域内において、 書類に代えて、必要な内容を記録したフレキシブルディスクによる確認申請は・・・ できる or できない

    できる

  • 77

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 2. 特定行政庁が指定する建築物の所有者は、当該建築物について定期に、 一級建築士に調査させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 →一級建築士の他に○○○○○又は○○○○○○が定める資格を有する者が行える。

    二級建築士, 国土交通大臣

  • 78

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 3. 建築確認を受けた建築物の工事が完了した場合は、 工事施工者は、 建築主事の検査を申請しなければならない。 工事施工者→○○○

    建築主

  • 79

    【33-1】 建築手続きに関する次の文章内の不適当な語句を訂正しよう。 4. 建築主は、建築物を建築する場合は、原則として、特定行政庁に届け出なければならない。 特定行政庁→○○○○○○

    都道府県知事

  • 80

    【33-2】 建築物の○○者、○○者又は○○者は、その建築物の敷地、構造、及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

    所有, 管理, 占有

  • 81

    【33-2】 ○○○○○は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、 当該建築主、工事請負人 (下請人を含む)、 現場管理者又は敷地の所有者、管理者、占有者に対して、当該工事の○○の○○等を命ずることができる。 また、 その命令に違反した者は、懲役又は罰金に処せられる。

    特定行政庁, 施工, 停止

  • 82

    【33-2】 法6条1項一号に掲げる特殊建築物及び会16条に掲げる階数5以上で延べ面積1,000㎡を超える事務所等の○○者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、その状況を一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(○○○○○員)にさせて、その結果を○○○○○に○○しなければならない。

    所有, 建築物調査, 特定行政庁, 報告

  • 83

    【33-2】 建築○○届は、○○○が○○○○を経由して○○○○○○に届け出る。

    工事, 建築主, 建築主事, 都道府県知事

  • 84

    【33-2】 建築○○届は、○○○○○が○○○○を経由して○○○○○○に届け出る。

    除却, 工事施工者, 建築主事, 都道府県知事

  • 85

    【33-2】 建築工事届・建築物除却届は、当該建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が○㎡以内の場合を除く。

    10

  • 86

    【33-2】   法42条1項五号、則9条 道路位置指定の申請は、当該道を○○しようとする者が○○○○○に提出する。

    築造, 特定行政庁

  • 87

    【33-2】 建築、大規模の修繕、大規模の模様替の工事の○○○は、当該工事現場の○○○○○に建築主、設計者、工事施工者、工事の現場管理者の氏名や○○○の表示をしなければ ならない。

    施工者, 見習い場所, 確認済

  • 88

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :確認申請 提出者:(1) 提出先:(2)

    建築主, 建築主事・指定確認検査機関

  • 89

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :定期報告 提出者:(〇〇者・〇〇者) 提出先:(○○○○庁)

    所有, 管理, 特定行政

  • 90

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :道路位置指定申請 提出者:(○○を○○しようとする者) 提出先:(○○○○庁)

    道路, 築造, 特定行政

  • 91

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :建築工事届 提出者:(○○主) 提出先:(○○○○知事)

    建築, 都道府県

  • 92

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :工事の完了検査申請 提出者:(○○主) 提出先:(○○主事・○○○○○○機関)

    建築, 建築, 指定確認検査

  • 93

    【33-2】 次の建築手続きについて、( )に適語を入れよう。 種類 :中間検査申請 提出者:(○○主) 提出先:(○○主事・○○○○○○機関)

    建築, 建築, 指定確認検査

  • 94

    【34】 ①○○の天井の高さは、○m以上とする。

    居室, 2.1

  • 95

    【34】 ②天井の高さは、床面から測り、1室で天井の高さが異なるときはその平均の高さとする。 天井の高さ=○断面積/底辺 又は   =○容積/○面積

    室, 室, 床

  • 96

    【34】 最下階の居室の床が木造の場合は、床下に通風を得るために次のような規定がある。 ただし、床下を○○○○○○、○○○等で覆うなどの防湿措置を施した場合を除く。

    コンクリート, たたき

  • 97

    【34】 ②外壁の床下部分には、壁の長さ○m以下ごとに面積○c㎡以上の換気孔を設け、ねずみなどの侵入を防ぐための○○や○を設ける。 

    5, 300 , 格子, 網

  • 98

    【34】 ①階段及び踊場の幅、けあげ、踏面の寸法は次表の通りである。 ただし、○○階段の幅は、令120条(直通階段の設置) 又は令121条 (2以上の直通階段の設置)の規定による○○階段にあっては○cm以上、その他は○cm以上とする。

    屋外, 直通, 90, 60

  • 99

    【34】 ①階段及び踊場の幅、けあげ、踏面の寸法は次表の通りである。 ただし、○○階段の幅は、令120条(直通階段の設置) 又は令121条 (2以上の直通階段の設置)の規定による○○階段にあっては○cm以上、その他は○cm以上とする。

    屋外, 直通, 90, 60

  • 100

    【34】 ②回り階段の路面寸法は、踏面の○○方の端から○cmの位置で測定する。

    狭い, 30