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建築法規3
  • まる

  • 問題数 53 • 10/30/2023

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    問題一覧

  • 1

    【38-2】構造強度 ②構造耐力上主要な部分である○○材の有効○○○は、柱では○以下、 柱以外では○以下とする。

    圧縮, 細長比, 200, 250

  • 2

    【38-2】構造強度 ③構造耐力上主要な部分である柱の○部は、滑節構造である場合を除き、基礎に緊結しなければならない。

  • 3

    【38-2】構造強度 ④○○○○○○○な部分である○○の接合は、原則として、 接合される鋼材が○○鋼では○○○○○接合、○○接合、○○○○接合とし、接合される鋼材が○○○○○鋼では高力ボルト接合、 溶接接合とする。

    構造耐力上主要, 鋼材, 炭素, 高力ボルト, 溶接, リベット, ステンレス

  • 4

    【38-2】構造強度 ⑤高力ボルト、ボルト、リベットの相互間の○○距離は、径の○倍以上とする。

    中心, 2.5

  • 5

    【38-2】構造強度 ⑥ ○○ボルトの○○はd (高力ボルト径)+○mm以下、d≧○mmの場合はd+○mm 以下とする。

    高力, 穴径, 2, 27, 3

  • 6

    【38-2】構造強度 ⑦ボルト○○はd (ボルト径) +○mm以下、d≧○mmの場合はd+○mm以下とする。

    穴径, 1, 20, 1.5

  • 7

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・RC造の場合、柱主筋の断面積の和は、コンクリート断面積の (1)% 以上とする。

    0.8

  • 8

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・RC造の場合、耐力壁の厚さは、(2) cm以上とする。

    12

  • 9

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・RC造の場合、床版の厚さは、 (3) cm以上、かつ、 短辺方向における有効張り間長さの1/ (4)以上とする。

    8, 40

  • 10

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・RC造壁式構造の場合、耐力壁の長さは、 (5)cm 以上とする。

    45

  • 11

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・S造の場合、圧縮材の細長比について、柱は (6) 以下、 柱以外では (7) 以下とする。

    200, 250

  • 12

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・S造の場合、径25mmの高力ボルトの穴径は、高力ボルトの径+ (8)mm 以下とする。

    2

  • 13

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・S造の場合、引張応力が生ずる部分の材料に (9) を使用してはならない。

    鋳鉄

  • 14

    【38-2】【問題】構造強度 延べ面積100㎡の建築物の構造耐力上主要な部分に関する記述について( )に適語を入れよう。 ただし限界耐力計算、構造計算及び実験による安全の確認は行わないものとする。 ・補強コンクリートブロック造の場合、臥梁を必要とするとき、その有効幅は、(10) cm以上、か つ、耐力壁の水平力に対する支点間距離の 1/(11) 以上とする。

    20, 20

  • 15

    【39】○○○○○等 【重要】 ✴○○○○○等としなければならない特殊建築物 法27条令109条の2の2 不特定多数の人々が利用する特殊建築物は、火災に対して安全なように、その用途・階数・規模によって、 下表の通り○○○○○等としなければならない。 (同一語句)

    耐火建築物

  • 16

    【39】耐火建築物等 《ポイント》 耐火建築物等について ○○建築物→○○構造+延焼の恐れのある部分に防火設備(同一語句)

    耐火

  • 17

    【39】耐火建築物等 ○○○建築物→○○○構造+延焼の恐れのある部分に防火設備 (同一語句)

    準耐火

  • 18

    【39】耐火建築物等 ○○○○○○○○等防止建築物→主要構造部準耐火構造及び所定の性能 (令110条一号)を有する

    特定避難時間倒壊

  • 19

    ●EXERCISE 【39】耐火建築物等 準耐火建築物である木造3階建共同住宅に関する記述について()に適語を入れよう。 ・(1)耐火基準に適合する準耐火構造とし、 (2) 内には建築してはならない。

    1時間, 防火地域

  • 20

    ●EXERCISE 【39】耐火建築物等 準耐火建築物である木造3階建共同住宅に関する記述について()に適語を入れよう。 ・原則として、避難上有効な (3) 等を設ける。

    バルコニー

  • 21

    ●EXERCISE 【39】耐火建築物等 準耐火建築物である木造3階建共同住宅に関する記述について()に適語を入れよう。 ・建築物の周囲には、原則として、 幅員 (4) m以上の通路を設ける。

    3

  • 22

    ●EXERCISE 【39】耐火建築物等 準耐火建築物である木造3階建共同住宅に関する記述について()に適語を入れよう。 ・準防火地域内では、原則として、 外壁の開口部に (5) を設ける。

    防火設備

  • 23

    【39】【問題】耐火建築物等 次の建築物のうち、建築基準法上、耐火建築物等としなくてもよいものはどれか。 ただし、防火地域及び準防火地域外にあるものとする。 1. 各階の床面積が300㎡の2階建の児童福祉施設 2. 1階を床面積300㎡の飲食店、2階を床面積150m²の演芸場とする2階建の建築物 3. 各階の床面積が300m²で、 1階を物品販売業を営む店舗、2階を共同住宅とする2階建ての建築物 4. 各階の床面積が150㎡の3階建の倉庫

    4

  • 24

    【40】防火区画・間仕切壁等 ①主要構造部を○○構造又は○○○造等とした建築物は、床面積の合計 ○m² (スプリンクラー設備等の消火設備を設けた場合、床面積は1/○とすることができる)以内ごとに○○区画しなければならない。ただし、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客席、体育館、工場等用途上やむを得ないものや階段室、昇降機の昇降路(昇降ロビーを含む)で防火区画されたものを除く。

    耐火, 準耐火, 1500, 2, 防火

  • 25

    【40】防火区画・間仕切壁等 ②法27条3項の規定により準耐火建築物とした○○建築物(1時間耐火基準に適合するものを除く)は、床面積の合計○○○m² (スプリンクラー設備等の消火設備を設けた場合、床面積は1/○とすることができる)以内ごとに○○区画し、かつ、○○○○○な○○○○を○○○構造とし、天井の全部が強化天井又は所定の部分が○○天井であるものを除き、○○裏又は○○裏に達せしめなければならない。

    特殊, 500, 2, 防火, 防火上主要, 間仕切壁, 準防火, 強化, 小屋, 天井

  • 26

    【40】防火区画・間仕切壁等 ③法27条3項の規定により○○○建築物とした○○建築物 (1時間耐火基準に適合したもの)は、延べ面積 ○○○○m²以内ごとに○○区画する。

    準耐火, 特殊, 1000, 防火

  • 27

    【40】防火区画・間仕切壁等 2)高層区画(令112条7項~10項) 建築物の○階以上の部分では、各階の床面積の合計 ○m²以内ごとに○○区画しなければならない。ただし、壁(床面から 1.2m以下の部分を除く)、天井の下地及び仕上げを準不燃材料で造る場合 200m² に緩和され、不燃材料で造る場合は500m² に緩和される。

    11, 100, 防火

  • 28

    【40】防火区画・間仕切壁等 ✴防火区画を貫通する配管等 令112条20項・21項 ①給水管、配電管等が防火区画の床、壁を○○する場合、当該管と防火区画とのすき間をモルタル等の○○材料で埋めなければならない。

    貫通, 不燃

  • 29

    【40】防火区画・間仕切壁等 ②換気、暖房、冷房の設備の風道が、防火区画を○○する場合、原則として、○○○○式の○○○○設備を設けなければならない。

    貫通, 自動閉鎖, 特定防火

  • 30

    【40】防火区画・間仕切壁等 ✴防火壁 法第 26 条、令 113条 ○○、○○○建築物及び畜舎等を除く建築物は、延べ面積 ○○○○m²以内ごとに○○壁又は○○(4つ目と同一語句)床で区画しなければならない。○○(4つ目と同一語句)壁は次の構造とする。 ・耐火構造とし、かつ、自立する構造とする。 ・木造の建築物においては、無筋コンクリート造又は組積造としない。 ・防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ○m以下とする。

    耐火, 準耐火, 1000, 防火, 2.5

  • 31

    【40】防火区画・間仕切壁等 ①長屋又は共同住宅の○○は、○○○構造とし、○○裏又は○○裏に達せしめる。

    界壁, 準耐火, 小屋, 天井

  • 32

    【40】防火区画・間仕切壁等 ②学校、病院、診療所 (病室を有しないもの除く)、○○○○施設等(令19条)、○○○、旅館、下宿、寄宿舎、マーケットは、○○○○○な○○○○を準耐火構造とし、○○裏又は○○裏に達せしめなければならない。

    児童福祉, ホテル, 防火上主要, 間仕切壁, 小屋, 天井

  • 33

    【40】防火区画・間仕切壁等 ③ 建築面積が○m² を超える建築物の小屋組が○造である場合、原則として、けた行間隔○m以内ごとに小屋裏に原則として○○○構造の○○を設けなければならない。

    300, 木, 12, 準耐火, 隔壁

  • 34

    【40】【問題】防火区画・間仕切壁等 建築物の防火区画に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、全館安全検証法による安全性の確認は行わず、自動式の消火設備も設けないものとする。 1.建築基準法27条3項の規定により、1時間耐火基準に適合する準耐火建築物で延べ面積 1,500㎡の木造3階建共同住宅は、床面積の合計 1,000m²以内ごとに防火区画する。 2.主要構造部を準耐火構造とし、地階に居室を有する建築物は、原則として、昇降機の昇降路の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 3.換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、原則として、当該風道の防火区画 を貫通する部分又は近接する部分に、所定の構造の特定防火設備を設けなければならない。 4. 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。 5. 延べ面積200m² 3階建共同住宅において、主要構造部を準耐火構造とした場合、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

    5

  • 35

    【41】避難施設等 ✴避難施設の適用の範囲  令117条 避難施設に関する以下の規定は、次の建築物に適用する。 ①法別表第1(い)欄 (1) 項~ (4) 項に掲げる○○○○○。 ②階数○以上の建築物。 ③採光に有効な開口部面積が床面積の1/○○未満の居室を有する階。 ④延べ面積が○○○○m² を超える建築物。

    特殊建築物, 3, 20, 1000

  • 36

    【41】避難施設等 【重要】✴客席からの出口の戸 令118条 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、○○場の客席からの○○の○は、○開きとしてはならない。

    集会, 出口, 戸, 内

  • 37

    【41】避難施設等 ✴直通階段の設置  令120条 建築物の避難階以外の階 (地下街を除く)においては、避難階又は地上に通ずる○○○○を設けなければならない。なお、居室の各部分からその一つに至る○○距離が、居室の種類や主要構造部の構造に応じて定められた数値以下としなければならない。

    直通階段, 歩行

  • 38

    【41】避難施設等 ✴2以上の直通階段の設置 令121条 次に該当する避難階以外の階には、2以上の○○○○を設けなければならない。 ・○○、○○○、演芸場、観覧場、公会堂、集会場で客席、集会室を有する階及び○○ (床面積の合計≥ ○○○○m²) で売場を有する階。

    直通階段, 劇場, 映画館, 店舗, 1500

  • 39

    【41】避難施設等 ・○○、○○○における病室の床面積の合計又は児童福祉施設等における主な用途に供する居室の床面積の合計が、それぞれ○○m²(主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている場合○○○m²) を超える階。

    病院, 診療所, 50, 100

  • 40

    【41】避難施設等 ・ホテル、旅館、下宿における宿泊室の床面積の合計又は○○○○における居室の床面積の合計、寄宿舎における寝室の床面積の合計が、それぞれ100㎡ (主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている場合 200m²)を超える階。

    共同住宅

  • 41

    【41】避難施設等 《ポイント》 階(令129条の2)と全館(令129条の2の2) ①階段○○○○○○法→火災時において、当該建築物の○からの○○が安全に行われること を検証する方法。 ②全館○○○○○○法(1つ目と同一語句)→火災時において、当該建築物からの○○(3つ目と同一語句)が安全に行われることを検証する方法。

    避難安全検証, 階, 避難

  • 42

    【41】避難施設等 ✴避難階段の設置 令122条 ①原則として、建築物の5階以上の階又は地下2階以下に通ずる直通階段は○○○○又は○○○○○○とし、 建築物の15階以上の階又は地下3階以下に通ずる直通階段は○○○○○○(2つ目と同一語句)としなければならない。ただし、 主要構造部が耐火構造の建築物で、床面積100m²以内ごとに防火区画される場合を除く。

    避難階段, 特別避難階段

  • 43

    【41】避難施設等 ✴屋上広場の手すり 令 126条 ○○○○又は○階以上にある○○○○○の周囲には、安全上必要な高さ○m以上の手すり壁、さく、○○を設けなければならない。

    屋上広場, 2, バルコニー, 1.1, 金網

  • 44

    【41】避難 【重要】✴排煙設備 令126条の2~3 法別表第1(い)欄(1)項~(4) 項の特殊建築物で、延べ面積 500m² を超えるものなどには、○○設備を設けなければならない。ただし、○○等を除く。

    排煙, 学校

  • 45

    【41】避難施設等 排煙設備は、 ①床面積 ○○○m²以内ごとに○○壁で区画する。 ②○○口、風道等に接する部分は○○○○で造る。 ③○○口には○○○○装置を設けるなどの構造とする。

    500, 防煙, 排煙, 不燃材料, 排煙, 手動開放

  • 46

    【41】避難施設等 ✴非常用の照明装置 令126条の4 法別表第1(い)欄(1) 項~ (4) 項の特殊建築物や階数が3以上かつ延べ面積 500m²を超える建築物の居室及びこれに通ずる廊下、階段等には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、○○○住宅、○○・○○住宅の住戸、病院の○○、○○等を除く。

    一戸建, 長居, 共同, 病室, 学校

  • 47

    【41】避難施設等 ✴その他 129条の2〜2の2 ○○○○○○○○法及び○○○○○○○○法によって、安全性が確かめられた建築物には、廊下の幅(令119条)、直通階段の設置 (120条)等の○○○○に関する規定が一部適用されない。

    階段避難安全検証, 全館避難安全検証, 避難施設

  • 48

    【41】【問題】避難施設等 次の文中の( )に適語を入れよう。 ・共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が、原則として、それぞれ100m² を超える場合、2以上の (①) を設けなければならない。

    直通階段

  • 49

    【41】【問題】避難施設等 次の文中の( )に適語を入れよう。 ・集会場における客席からの出口の戸は、(②)としてはならない。

    内開き

  • 50

    【41】【問題】避難施設等 次の文中の( )に適語を入れよう。 ・病院における病室には、非常用の (③) を設けなくてもよい。

    照明装置

  • 51

    【41】【問題】避難施設等 次の文中の( )に適語を入れよう。 ・小学校における児童用の片廊下の幅は、(④)m以上としなければならない。

    1.8

  • 52

    【41】【問題】避難施設等 次の文中の( )に適語を入れよう。 ・中学校には、(⑤)を設けなくてもよい。

    排煙設備

  • 53

    【41】【問題】避難施設等 次の文中の( )に適語を入れよう。 ・排煙設備の風道は、(⑥)で造らなければならない。

    不燃材料