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2年前期 ソーシャルワークの基盤と専門職 1・6× ✓

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8回閲覧 • 55問 • 2年前
  • 大根の葉っぱ
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    問題一覧

  • 1

    クライエントが問題を抱えた原因はクライエントの性格に求める。

    ‪‪✕‬

  • 2

    社会福祉士の役割として,今日の生活問題が複雑化,多様化しているなかで,専門的立場から利用者に解決方法を指示して問題解決に取り組むことがあげられる。

    ‪‪✕‬

  • 3

    社会福祉士は、人々が自らの意思を明確にして問題解決の能力を高めるように管理する。

    ‪‪✕‬

  • 4

    社会福祉士は、人々が自らを生活問題解決の主体であることを自覚し,ニーズに応じた社会資源を活用できるように,援助を展開する。

  • 5

    「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)では、ソーシャルワークは、できる限り、「人々とともに」ではなく、「人々のために」働くという考え方をとる。

    ‪‪✕‬

  • 6

    社会福祉士が業務上知り得た秘密の保持は、その業務に従事している期間に限られる。

    ‪‪✕‬

  • 7

    社会福祉士及び介護福祉士法において,信用失墜行為の禁止として,所属組織の信用を傷つけるような行為をしてはならないと規定されている。

    ‪‪✕‬

  • 8

    社会福祉士は,相談援助の業務を独占的に行う。

    ‪‪✕‬

  • 9

    社会福祉士及び介護福祉士法において,社会福祉士は利用者に全国統一のサービスが公正かつ適切に提供されるように関係者との連携を保たなければならないと規定されている。

    ‪‪✕‬

  • 10

    社会福祉士は,相談援助に関する知識と技能の向上に努めなければならない。

  • 11

    社会福祉士は資格更新のため, 7 年ごとに所定の講習を受講しなければならない。

    ‪‪✕‬

  • 12

    精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士は,それぞれが福祉の相談援助専門職として異なる法律によって規定された国家資格である。

    ‪‪✕‬

  • 13

    社会福祉士は,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者を相談援助の対象としている。

  • 14

    社会福祉士と精神保健福祉士は,対象者に主治医がいる場合にはその指導を受けると社会福祉士及び介護福祉士法において規定されている。

    ‪‪✕‬

  • 15

    資質向上の責務は,「社会福祉士及び介護福祉士法」における社会福祉士と精神保健福祉士法」における精神保健福祉士の共通の義務として規定されている。

  • 16

    クライエントとソーシャルワーカーの価値観が違うとき、ソーシャルワーカーの価値観を教える必要がある。

    ‪‪✕‬

  • 17

    自己覚知とは,ソーシャルワーカーが自己開示をしてクライエントに知ってもらうことである。

    ‪‪✕‬

  • 18

    バイステックの原則の中の意図的な感情表出とは,ワーカーが自分の感情を意図的に表すことを指す。

    ‪‪✕‬

  • 19

    バイステックの原則の中の統制された情緒的関与とは、クライエントが自分の感情をコントロールできるようにすることである。

    ‪‪✕‬

  • 20

    バイステックの原則の中の統制された非審判的態度とは、クライエントを一方的に非難しないことである。

  • 21

    「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)では,基盤となる知として,ソーシャルワークの理論,社会科学,人文学,西洋諸国の先進知識をあげている。

    ‪✕‬

  • 22

    「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)では,ソーシャルワークの中核となる原理として,社会正義,人権,個人主義,多様性の尊重をあげている。

    ‪✕‬

  • 23

    社会正義とは,社会の全メンバーが同様の基礎的権利,保護,機会,義務,給付等を確保している理想的状態が達成されている状態である。

  • 24

    ミクロレベルとは,国家や世界などの広い範囲を示す。

    ‪✕‬

  • 25

    メゾレベルの支援とは,クライエント一人に対する支援を指す。

    ‪✕‬

  • 26

    ソーシャルワークにおける自立支援では、利用者が身体的にも経済的にも一人で行動できるようになることを目標とする。

    ‪‪✕‬

  • 27

    自立生活運動では,ADLの自立を目指してリハビリテーションを行うことを重視した。

    ‪✕‬

  • 28

    社会福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

  • 29

    利用者が自己決定できるように,専門的知識や情報を提供するなど,決定の過程を支援することが必要である。

  • 30

    利用者の自己決定に基づく行為が重大な危険を伴うと予測される場合であっても、本人の意思を尊重する。

    ‪✕‬

  • 31

    パーソナル・アドボカシーは,政策・実践・法律などを変更するようなはたらきかけに代表されるように,マクロレベルに焦点化された実践である。

    ‪✕‬

  • 32

    コーズアドボカシーとは,特定の集団の権利を守るべく,行政や社会の改善を求めて働きかけを行う実践である。

  • 33

    意思決定支援において、本人の自己決定に必要な情報の説明は,本人が理解できるよう工夫して行うことが重要である。

  • 34

    意思決定支援において,まずは適切な情報,環境の下で,意志が形成されることへの支援である意思形成支援が必要となる。

  • 35

    エンパワメントでは,問題の原因はクライエント自身に起因すると捉えて介入する。

    ‪✕‬

  • 36

    ノーマライゼーションの理念は,1950年代のデンマークにおける精神障害者本人の会の活動を通して生み出された。

    ‪✕‬

  • 37

    ニィリエ(Nirje,B.)が唱えたノーマライゼーションの原理には,ライフサイクルにおけるノーマルな発達経験が含まれる。

  • 38

    ヴォルフェンスベルガーは,ソーシャルインクルージョンの核になるものとして,「ソーシャルロール・バロリゼーション」を提唱した。

    ‪✕‬

  • 39

    偏見や差別の克服といった人々の関係性に関する問題を解決するために,「つながり」を再構築することが,社会的包摂の実現につながる。

  • 40

    ソーシャルエクスクルージョンは,ソーシャルインクルージョンが目指す状態を表している。

    ‪✕‬

  • 41

    セツルメント運動は,大学生や学者たちが貧困地区に住み込むことによって展開された.

  • 42

    ハル・ハウスはアメリカ最初のセツルメントであり、イリノイ州シカゴにおいてリッチモンドによって設立された。

    ‪✕‬

  • 43

    慈善組織協会は,把握したすべての貧困者を救済の価値のある貧困者として救済活動を行った。

    ‪✕‬

  • 44

    フレックスナーは,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論付け,その後のソーシャルワークの発展につながった。

    ‪✕‬

  • 45

    リッチモンド(Richmond, M.)は友愛訪問員への教育の必要性を提唱したことをきっかけに,翌年から夏季養成講座が開設された。

  • 46

    1929年のミルフォード会議報告書では,領域や分野ごとで異なる専門性であるスペシフィックがソーシャル・ケースワークの本質であると確認した。

    ‪✕‬

  • 47

    システム理論の視点をもつソーシャルワークでは、個人と環境を一体的にとらえることは困難とみなし、環境の問題は個人と切り離してはたらきかける。

    ‪✕‬

  • 48

    ソーシャルワークの統合化の背景には、複雑化、深刻化するクライエントの生活問題に、ソーシャルワーカーが効果的に対応できていたという実情があった。

    ‪✕‬

  • 49

    ソーシャルワークの統合化において、大きな影響を与えた理論の一つにシステム理論がある。

  • 50

    ライフモデルでは、クライエントと環境との直線的因果関係の中で、問題の原因がクライエントにあるととらえる。

    ‪✕‬

  • 51

    ソーシャルワークの統合化とは,ケースマネジメントとカウンセリングに共通する新しい知識や方法を明らかにする動きのことである。

    ‪✕‬

  • 52

    社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と,精神保健福祉士法における精神保健福祉士に共通する責務として,資質向上の責務が規定されている.

  • 53

    ソーシャルワークのグローバル定義(2014年)では,基盤となる知として,地域・民族固有の知が挙げられている.

  • 54

    ニイリエは, ノーマライゼーションの原理として 「8つの原理」を定めた。

  • 55

    ケースアドボカシーとは,クライエントと同じ状況に置かれている人たちの権利を守るために,新たな制度を開発する活動である。

    ‪✕‬

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    クライエントが問題を抱えた原因はクライエントの性格に求める。

    ‪‪✕‬

  • 2

    社会福祉士の役割として,今日の生活問題が複雑化,多様化しているなかで,専門的立場から利用者に解決方法を指示して問題解決に取り組むことがあげられる。

    ‪‪✕‬

  • 3

    社会福祉士は、人々が自らの意思を明確にして問題解決の能力を高めるように管理する。

    ‪‪✕‬

  • 4

    社会福祉士は、人々が自らを生活問題解決の主体であることを自覚し,ニーズに応じた社会資源を活用できるように,援助を展開する。

  • 5

    「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014)では、ソーシャルワークは、できる限り、「人々とともに」ではなく、「人々のために」働くという考え方をとる。

    ‪‪✕‬

  • 6

    社会福祉士が業務上知り得た秘密の保持は、その業務に従事している期間に限られる。

    ‪‪✕‬

  • 7

    社会福祉士及び介護福祉士法において,信用失墜行為の禁止として,所属組織の信用を傷つけるような行為をしてはならないと規定されている。

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  • 8

    社会福祉士は,相談援助の業務を独占的に行う。

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  • 9

    社会福祉士及び介護福祉士法において,社会福祉士は利用者に全国統一のサービスが公正かつ適切に提供されるように関係者との連携を保たなければならないと規定されている。

    ‪‪✕‬

  • 10

    社会福祉士は,相談援助に関する知識と技能の向上に努めなければならない。

  • 11

    社会福祉士は資格更新のため, 7 年ごとに所定の講習を受講しなければならない。

    ‪‪✕‬

  • 12

    精神保健福祉士,社会福祉士,介護福祉士は,それぞれが福祉の相談援助専門職として異なる法律によって規定された国家資格である。

    ‪‪✕‬

  • 13

    社会福祉士は,身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者を相談援助の対象としている。

  • 14

    社会福祉士と精神保健福祉士は,対象者に主治医がいる場合にはその指導を受けると社会福祉士及び介護福祉士法において規定されている。

    ‪‪✕‬

  • 15

    資質向上の責務は,「社会福祉士及び介護福祉士法」における社会福祉士と精神保健福祉士法」における精神保健福祉士の共通の義務として規定されている。

  • 16

    クライエントとソーシャルワーカーの価値観が違うとき、ソーシャルワーカーの価値観を教える必要がある。

    ‪‪✕‬

  • 17

    自己覚知とは,ソーシャルワーカーが自己開示をしてクライエントに知ってもらうことである。

    ‪‪✕‬

  • 18

    バイステックの原則の中の意図的な感情表出とは,ワーカーが自分の感情を意図的に表すことを指す。

    ‪‪✕‬

  • 19

    バイステックの原則の中の統制された情緒的関与とは、クライエントが自分の感情をコントロールできるようにすることである。

    ‪‪✕‬

  • 20

    バイステックの原則の中の統制された非審判的態度とは、クライエントを一方的に非難しないことである。

  • 21

    「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)では,基盤となる知として,ソーシャルワークの理論,社会科学,人文学,西洋諸国の先進知識をあげている。

    ‪✕‬

  • 22

    「ソーシャルワークのグローバル定義」(2014年)では,ソーシャルワークの中核となる原理として,社会正義,人権,個人主義,多様性の尊重をあげている。

    ‪✕‬

  • 23

    社会正義とは,社会の全メンバーが同様の基礎的権利,保護,機会,義務,給付等を確保している理想的状態が達成されている状態である。

  • 24

    ミクロレベルとは,国家や世界などの広い範囲を示す。

    ‪✕‬

  • 25

    メゾレベルの支援とは,クライエント一人に対する支援を指す。

    ‪✕‬

  • 26

    ソーシャルワークにおける自立支援では、利用者が身体的にも経済的にも一人で行動できるようになることを目標とする。

    ‪‪✕‬

  • 27

    自立生活運動では,ADLの自立を目指してリハビリテーションを行うことを重視した。

    ‪✕‬

  • 28

    社会福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

  • 29

    利用者が自己決定できるように,専門的知識や情報を提供するなど,決定の過程を支援することが必要である。

  • 30

    利用者の自己決定に基づく行為が重大な危険を伴うと予測される場合であっても、本人の意思を尊重する。

    ‪✕‬

  • 31

    パーソナル・アドボカシーは,政策・実践・法律などを変更するようなはたらきかけに代表されるように,マクロレベルに焦点化された実践である。

    ‪✕‬

  • 32

    コーズアドボカシーとは,特定の集団の権利を守るべく,行政や社会の改善を求めて働きかけを行う実践である。

  • 33

    意思決定支援において、本人の自己決定に必要な情報の説明は,本人が理解できるよう工夫して行うことが重要である。

  • 34

    意思決定支援において,まずは適切な情報,環境の下で,意志が形成されることへの支援である意思形成支援が必要となる。

  • 35

    エンパワメントでは,問題の原因はクライエント自身に起因すると捉えて介入する。

    ‪✕‬

  • 36

    ノーマライゼーションの理念は,1950年代のデンマークにおける精神障害者本人の会の活動を通して生み出された。

    ‪✕‬

  • 37

    ニィリエ(Nirje,B.)が唱えたノーマライゼーションの原理には,ライフサイクルにおけるノーマルな発達経験が含まれる。

  • 38

    ヴォルフェンスベルガーは,ソーシャルインクルージョンの核になるものとして,「ソーシャルロール・バロリゼーション」を提唱した。

    ‪✕‬

  • 39

    偏見や差別の克服といった人々の関係性に関する問題を解決するために,「つながり」を再構築することが,社会的包摂の実現につながる。

  • 40

    ソーシャルエクスクルージョンは,ソーシャルインクルージョンが目指す状態を表している。

    ‪✕‬

  • 41

    セツルメント運動は,大学生や学者たちが貧困地区に住み込むことによって展開された.

  • 42

    ハル・ハウスはアメリカ最初のセツルメントであり、イリノイ州シカゴにおいてリッチモンドによって設立された。

    ‪✕‬

  • 43

    慈善組織協会は,把握したすべての貧困者を救済の価値のある貧困者として救済活動を行った。

    ‪✕‬

  • 44

    フレックスナーは,「ソーシャルワークはすでに専門職である」と結論付け,その後のソーシャルワークの発展につながった。

    ‪✕‬

  • 45

    リッチモンド(Richmond, M.)は友愛訪問員への教育の必要性を提唱したことをきっかけに,翌年から夏季養成講座が開設された。

  • 46

    1929年のミルフォード会議報告書では,領域や分野ごとで異なる専門性であるスペシフィックがソーシャル・ケースワークの本質であると確認した。

    ‪✕‬

  • 47

    システム理論の視点をもつソーシャルワークでは、個人と環境を一体的にとらえることは困難とみなし、環境の問題は個人と切り離してはたらきかける。

    ‪✕‬

  • 48

    ソーシャルワークの統合化の背景には、複雑化、深刻化するクライエントの生活問題に、ソーシャルワーカーが効果的に対応できていたという実情があった。

    ‪✕‬

  • 49

    ソーシャルワークの統合化において、大きな影響を与えた理論の一つにシステム理論がある。

  • 50

    ライフモデルでは、クライエントと環境との直線的因果関係の中で、問題の原因がクライエントにあるととらえる。

    ‪✕‬

  • 51

    ソーシャルワークの統合化とは,ケースマネジメントとカウンセリングに共通する新しい知識や方法を明らかにする動きのことである。

    ‪✕‬

  • 52

    社会福祉士及び介護福祉士法における社会福祉士と,精神保健福祉士法における精神保健福祉士に共通する責務として,資質向上の責務が規定されている.

  • 53

    ソーシャルワークのグローバル定義(2014年)では,基盤となる知として,地域・民族固有の知が挙げられている.

  • 54

    ニイリエは, ノーマライゼーションの原理として 「8つの原理」を定めた。

  • 55

    ケースアドボカシーとは,クライエントと同じ状況に置かれている人たちの権利を守るために,新たな制度を開発する活動である。

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