問題一覧
1
石井亮一は北海道家庭学校を創設し,少年の感化事業を行った。
✕
2
野口幽香は都市下層社会における保育事業を実施した。
○
3
石井十次は救世軍を組織し,釈放者の保護,廃娼運動,婦人保護,無料宿泊所などの活動を展開した.
✕
4
留岡幸助は,引き取った震災児童の中に知的障害児がいたことから,後に,我が国で最初の知的障害児施設となる滝乃川学園を創設した。
✕
5
横山源之助は,貧困者の生活実態を調査して明治期の社会問題を明らかにし,『日本之下層社会』を著した。
○
6
片山潜は,イギリスでトインビーホールを設立した.
✕
7
日本では,大阪市立北市民館などの公営のセツルメントが誕生し活動を展開した。
○
8
浅賀ふさは,北海道家庭学校を創設し,感化教育を実践した。
✕
9
昭和20年代、戦後の混乱による生活困窮者の保護が課題となった。特に戦災孤児や夫を戦争で亡くした母子家庭の救済が求められ、生活保護法、児童福祉法、母子福祉法を制定し、いわゆる福祉三法体制が確立した。
✕
10
福祉三法に加えて、1960年代に精神薄弱者福祉法、老人福祉法、介護保険法が制定され、福祉六法と呼ばれる。
✕
11
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(2020年)によると,ソーシャルワーカーは、すべての人々を生物的、心理的、社会的、文化的、スピリチュアルな側面からなる全人的な存在として認識する。
○
12
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(2020年)によると,ソーシャルワーカーは、何らかの個人的・社会的な困難に直面し、それが専門的判断や業務遂行に影響する場合、専門職として自らの困難を我慢する.
✕
13
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(2020年)によると,ソーシャルワーカーは、最良の実践を行うために、必要な資格を所持し、専門性の向上に努める.
○
14
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(2020年)によると,ソーシャルワーカーは、意思決定が困難なクライエントに関しては、家族の意思に基づいて方針を決定する。
✕
15
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(2020年)でへあ,あらゆる差別、貧困、抑圧、排除、無関心、暴力、環境破壊などに立ち向かい、包摂的な社会をめざすノーマライゼーションについて規定されている。
✕
16
「社会福祉の行動規範」(2021年)によると、社会福祉士は、クライエントから支援の代償として、正規の報酬以外に物品や金銭を渡された場合は、クライエントの意志を尊重して受けとる。
✕
17
「社会福祉の行動規範」(2021年)によると、社会福祉士は、業務の遂行にあたり、念のため必要以上の情報収集を行う。
✕
18
「社会福祉士の行動規範」(2021年)によると,社会福祉士は、クライエントと利益相反関係になることが避けられないときは、クライエントにその事実を明らかにし、専門的援助関係を継続しなければならない。
✕
19
「社会福祉士の行動規範」(2021年)によると,社会福祉士は、中立的な立場に立って支援を行うことを伝えなければならない。
✕
20
「社会福祉士の行動規範」(2021年)によると,社会福祉士は、業務中に限り、クライエントのプライバシーを尊重し秘密を保持しなければならない。
✕
21
ソーシャルワーカーは、法制度の規定のもとでその実践を行うので、実践上でジレンマや葛藤が生じることはない。
✕
22
倫理的原理の優先順位を明らかにした「倫理的原理のスクリーン(Ethical Principles Screen : EPS)」では、クライエントの生活の質が最も優先される。
✕
23
複数のクライエントのそれぞれの利益を考慮するにあたって,ジレンマが生じることがある。
○
24
倫理的ジレンマが生じて対応する際には,その過程を記録に残す。
○
25
倫理的ジレンマが生じた際に同僚や他の専門職に相談すると,より多くの選択肢が生じてさらなる混乱を招くため,担当者一人で決定することが望ましい。
✕
26
社会福祉士の倫理綱領(2020年)では、社会福祉士は,クライエントに必要な情報を適切な方法・専門的な表現を用いて提供すると規定されている。
✕
27
社会福祉士の倫理綱領(2020年)では、社会福祉士は,クライエントから記録の開示の要求があった場合,個人情報のため断らなければならないと規定されている。
✕
28
社会福祉士の行動規範(2021年)では、社会福祉士は、クライエントとの専門的援助関係を構築する際には、パターナリスティックな協力関係を尊重しなければならないと規定されている。
✕
29
社会福祉士の行動規範(2021年)では、社会福祉士は、クライエントが自らの人生に影響を及ぼす決定や行動の局面への関与や参加から排除されがちな現状について認識しなければならないと規定されている。
○
30
社会福祉士の行動規範(2021年)では、社会福祉士は、クライエントの情報を収集する場合、いかなる場合においてもクライエントの同意を得なければならないと規定されている。
✕
31
社会全般の変革や向上を目指す取り組みはミクロレベルの実践である。
✕
32
ソーシャルワーカーはどのミクロ・メゾ・マクロレベルのどのレベルに焦点化しても、他のレベルにどのように影響するのか、どのように連関しているのかを見立てる力量をもつことが重要である。
○
33
個人や家族に何らかの生活課題が発生した時に、その課題がどのような社会的なつながりや関係性において発生しているのかを十分にアセスメントすることが必要である。
○
34
三世代以上の家族の人間関係を図式化したものをエコマップという。
✕
35
クライエントとクライエントを取り巻く人や環境との関わりを一定の線で表したものをジェノグラムという。
✕
36
インフォーマルなサービスの利用者は,一定の手続きを踏み、受給要件を満たす者に限られる。
✕
37
インフォーマルなサービスは,フォーマルな社会資源と比べて,提供されるサービスの継続性や安定性は高い。
✕
38
ソーシャルサポートネットワークは,専門職によるインフォーマルサポートと住民などによるフォーマルサポートの援助関係の総体である。
✕
39
トランスディシプリナリー・モデルによる多職種チームでは,一人のチームリーダーの指示により,各専門職が役割を実行する。
✕
40
地域における見守りや問題の発見には、専門職だけで構成されたチームよりも地域住民によるサポートの方が効果的である。
○
41
地域包括支援センターには、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士の3職種が配置される。
✕
42
社会福祉主事任用資格は、社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を有する者も取得することができる。
○
43
すべてのソーシャルワーカーが,ジェネラリスト・ソーシャルワークを実践できるだけのコンピテンシーを身に付けておく必要がある 。
○
44
児童福祉司は児童養護施設に配置される。
✕
45
ジェネラリスト・ソーシャルワークは、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークが統合化し一体化したものである。
○
46
第二次世界大戦直後には,社会福祉教育の実践が連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指示で中断された。
✕
47
小河滋次郎らの『日本の(之)下層社会』は,貧困者の生活実態をリアルに描き,明治期の社会問題を明らかにした。
✕
48
「ソーシャルワーカーの倫理綱領」(2020年)では、「ソーシャルワーカーは、すべての人々を生物的、心理的、社会的、文化的、スピリチュアルな側面からなる全人的な存在として認識する。」として全人的存在を原理に挙げている。
○
49
社会福祉士は,自らが属する組織・職場の基本的な理念ではなく,社会福祉士の倫理綱領を認識する.
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50
多職種チームでは、メンバーが同一の施設や機関に所属している必要がある。
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