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測量士《No.14》GNSS地形測量

測量士《No.14》GNSS地形測量
26問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    キネマティック法又はRTK法による地形, 地物等の測定において,観測に使用する衛星数は、 5衛星以上を標準とする。

  • 2

    ネットワーク型RTK法によるTS点の設置を単点観測法により行う場合は,作業地域周辺の既知点において単点観測法により整合を確認するものとし, 整合を確認する既知点数は1点を標準とする。

  • 3

    キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定は, 基準点又はTS点にGNSS 測量機を整置し, 放射法により行うものとし,観測は1セット行うものとする。

  • 4

    ネットワーク型RTK 法による地形, 地物等の測定は,GNSS 測量機1台で行うことができる。

  • 5

    使用する測量機は,2級以上の性能を有するGNSS測量機とする。

  • 6

    使用する機器は,2級GNSS測量機と同等以上のものとする。

  • 7

    キネマティック法又はRTK法により地形、地物などを測定する際, 初期化を行う観測点で 観測値を点検する場合のセット間較差の許容範囲は, 水平面の南北成分と東西成分, 水平面 からの高さ成分のいずれも20mmである。

  • 8

    現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは,原則として1000以下であ る。

  • 9

    ネットワーク型RTK法の単点観測法により測定した結果が周囲の既知点と整合していない 場合, 水平の整合処理はヘルマート変換等の適切な方法を採用する。

  • 10

    ネットワーク型RTK法の単点観測法により測定した結果が周囲の既知点と整合していない 場合, 高さの整合処理は標高を用いることを標準とする。

  • 11

    GNSS測量機を用いて実施する現地測量に使用する測量機は、2級GNSS測量機と同等以上のものを標準とする。

  • 12

    キネマテイック法又はRTK法によるTS点の設置は、基準点にGNSS測量機を整置し、放射法により行うものとし、観測は、2セット行うものとする。

  • 13

    キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定において,観測に使用する衛星数は、 5衛星以上を標準とする。

  • 14

    キネマティック法又はRTK法による地形,地物等の測定は,1セット行うものとし, セット内の観測回数は,FIX 解を得てから5エポック以上を標準とする。

  • 15

    ネットワーク型RTK法による地形,地物等の測定は、間接観測法又は単点観測法により行うものとし,観測は、 1セット行うものとする。

  • 16

    地形、地物等の測定を行うほか, 編集時に必要となる取得したデータの ① のための情報や, 地名,建物等の名称に関する資料を作成する。 GNSS測量機による地形, 地物等の測定は、観測を ② 行う。 キネマティック法又はRTK法による地形,地物等の測定は、基準点又はTS点にGNSS 測量機を整置し、 ③ により行う。 ネットワーク型RTK法による地形, 地物等の測定は、 ④ 又は間接観測法により行う。 GNSS測量機により標高を求める場合は,ジオイド·モデルより求めた ⑤ を用いて、楕円体高を補正して求める。

    結線, 1セット, 放射法, 単点観測法, ジオイド高

  • 17

    使用する機器は、3級TS又は2級GNSS測量機と同等以上のものを使用する。

  • 18

    RTK法において単点観測法によりTS点を設置する場合は、作業地域周辺の既知点成果値と観測値の整合を確認する。

  • 19

    地形、地物などの状況により,基準点にTS又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困離な場合は、適切な場所にTS点を設置し、そのTS点に基づいて地形,地物などを測定することができる。

  • 20

    設置する基準点の配点密度は、作成する数値地形図データが地図情報レベル500で市街地近郊地域の合,10,000㎡当たり5点を標準とする。

  • 21

    現地において実施する補備測量は、基準点,TS点及び編集済みデータに表現されている確実かつ明確な点に基づいて地形, 地物などの測定を行う。

  • 22

    TSによる測量で地形、地物などの測定を行う場合は, 必ずRTK法による測量を併用して実施する必要がある。

  • 23

    ネットワーク型RTK法により観測を行う場合は, 観測点において上空視界が確保できれば、GNSS測量機1台で観測作業を行うことができる。

  • 24

    ネットワーク型RTK法による地形,地物などの測定は、間接観測法又は単点観測法により行う。

  • 25

    キネマテイック法又はRTK法による地形, 地物などの測定は、基準点又はTS点にGNSS 測量機を整置し, 放射法により行う。

  • 26

    キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置で,GPS衛星と準天頂衛星を用いて観測する場合,使用する衛星数は5衛星以上とし,セット内の観測回数はFIX解を得てから10エポック以上行うことを標準とする。

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    問題一覧

  • 1

    キネマティック法又はRTK法による地形, 地物等の測定において,観測に使用する衛星数は、 5衛星以上を標準とする。

  • 2

    ネットワーク型RTK法によるTS点の設置を単点観測法により行う場合は,作業地域周辺の既知点において単点観測法により整合を確認するものとし, 整合を確認する既知点数は1点を標準とする。

  • 3

    キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定は, 基準点又はTS点にGNSS 測量機を整置し, 放射法により行うものとし,観測は1セット行うものとする。

  • 4

    ネットワーク型RTK 法による地形, 地物等の測定は,GNSS 測量機1台で行うことができる。

  • 5

    使用する測量機は,2級以上の性能を有するGNSS測量機とする。

  • 6

    使用する機器は,2級GNSS測量機と同等以上のものとする。

  • 7

    キネマティック法又はRTK法により地形、地物などを測定する際, 初期化を行う観測点で 観測値を点検する場合のセット間較差の許容範囲は, 水平面の南北成分と東西成分, 水平面 からの高さ成分のいずれも20mmである。

  • 8

    現地測量により作成する数値地形図データの地図情報レベルは,原則として1000以下であ る。

  • 9

    ネットワーク型RTK法の単点観測法により測定した結果が周囲の既知点と整合していない 場合, 水平の整合処理はヘルマート変換等の適切な方法を採用する。

  • 10

    ネットワーク型RTK法の単点観測法により測定した結果が周囲の既知点と整合していない 場合, 高さの整合処理は標高を用いることを標準とする。

  • 11

    GNSS測量機を用いて実施する現地測量に使用する測量機は、2級GNSS測量機と同等以上のものを標準とする。

  • 12

    キネマテイック法又はRTK法によるTS点の設置は、基準点にGNSS測量機を整置し、放射法により行うものとし、観測は、2セット行うものとする。

  • 13

    キネマティック法又はRTK法による地形、地物等の測定において,観測に使用する衛星数は、 5衛星以上を標準とする。

  • 14

    キネマティック法又はRTK法による地形,地物等の測定は,1セット行うものとし, セット内の観測回数は,FIX 解を得てから5エポック以上を標準とする。

  • 15

    ネットワーク型RTK法による地形,地物等の測定は、間接観測法又は単点観測法により行うものとし,観測は、 1セット行うものとする。

  • 16

    地形、地物等の測定を行うほか, 編集時に必要となる取得したデータの ① のための情報や, 地名,建物等の名称に関する資料を作成する。 GNSS測量機による地形, 地物等の測定は、観測を ② 行う。 キネマティック法又はRTK法による地形,地物等の測定は、基準点又はTS点にGNSS 測量機を整置し、 ③ により行う。 ネットワーク型RTK法による地形, 地物等の測定は、 ④ 又は間接観測法により行う。 GNSS測量機により標高を求める場合は,ジオイド·モデルより求めた ⑤ を用いて、楕円体高を補正して求める。

    結線, 1セット, 放射法, 単点観測法, ジオイド高

  • 17

    使用する機器は、3級TS又は2級GNSS測量機と同等以上のものを使用する。

  • 18

    RTK法において単点観測法によりTS点を設置する場合は、作業地域周辺の既知点成果値と観測値の整合を確認する。

  • 19

    地形、地物などの状況により,基準点にTS又はGNSS測量機を整置して細部測量を行うことが困離な場合は、適切な場所にTS点を設置し、そのTS点に基づいて地形,地物などを測定することができる。

  • 20

    設置する基準点の配点密度は、作成する数値地形図データが地図情報レベル500で市街地近郊地域の合,10,000㎡当たり5点を標準とする。

  • 21

    現地において実施する補備測量は、基準点,TS点及び編集済みデータに表現されている確実かつ明確な点に基づいて地形, 地物などの測定を行う。

  • 22

    TSによる測量で地形、地物などの測定を行う場合は, 必ずRTK法による測量を併用して実施する必要がある。

  • 23

    ネットワーク型RTK法により観測を行う場合は, 観測点において上空視界が確保できれば、GNSS測量機1台で観測作業を行うことができる。

  • 24

    ネットワーク型RTK法による地形,地物などの測定は、間接観測法又は単点観測法により行う。

  • 25

    キネマテイック法又はRTK法による地形, 地物などの測定は、基準点又はTS点にGNSS 測量機を整置し, 放射法により行う。

  • 26

    キネマティック法又はRTK法によるTS点の設置で,GPS衛星と準天頂衛星を用いて観測する場合,使用する衛星数は5衛星以上とし,セット内の観測回数はFIX解を得てから10エポック以上行うことを標準とする。