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測量士《No.26-28》応用測量

測量士《No.26-28》応用測量
55問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し ,関係権利者全員に確認したことの 署名等を求める。

  • 2

    境界測量は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、 放射法等により行うものとする。 ただし、 やむを得ない場合は,補助基準点を設置し, それに基づいて行うことができる。

  • 3

    平地における境界点間測量において、隣接する境界点間の距離が30mの場合, 較差の許容範囲は15mmを標準とする。

  • 4

    面積計算は, 境界測量の成果に基づき, 各筆等の取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業であり,原則として三斜法により行うものとする。

  • 5

    用地平面図データは、地図情報レベル250を標準として, 用地実測図データの必要項目を 抽出するとともに, 現地において建物等の主要地物を測定し作成する。

  • 6

    距離標設置測量の観測には、トータルステーションを用いる放射法, RTK法 ネットワーク 型RTK法などを用いることができる。

  • 7

    水準基標測量は、2級水準測量により行うものとする。また, 水準基標の位置を示すため、 点の記を作成する。

  • 8

    定期縦断測量は,山地においては3級水準測量により行うものとするが, 地形。地物等の 状況によっては、3級水準測量に代えて4級水準測量により行うことができる。

  • 9

    定期横断測量は、水際杭を境にして、 陸部及び水部に分け、陸部については路線測量の横 断測量の規定に準じて行い,水部については深浅測量の規定に準じて行う。

  • 10

    深浅測量における水深の測定は、電波式水位計を用いで行うものとする。ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により行うものとする。

  • 11

    公図等転写連続図の作成において、 隣接する公図間で字界の線形に相違があったが, 接合 部を合致させるための調整はせず、公図に記載されている字界をそのまま転写した。

  • 12

    権利者確認調査のため、測量計画機関から貸与された資料を基に権利者調査表を作成した。

  • 13

    復元測量において、 境界杭の亡失があったため、復元すべき位置に仮杭を設置した。その 際, 関係権利者への事前説明は実施したが、現地での立会いは行わなかった。

  • 14

    境界測量において、 近傍の4級基準点から,節点2点の開放多角測量により補助基準点を設 置し, この補助基準点に基づき,放射法により境界点の測定を行った。

  • 15

    用地境界仮抗設置は、 交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点から放射法又は用地幅抗線と境界線との交点を視通法により行う。

  • 16

    距離標の設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から,河心に沿って 200mを標準とする。

  • 17

    距離標設置測量における単点観測法による観測において、位置情報サービス事業者で算出 された任意地点の補正データを使用する場合,その地点から距離標までの距離を3km以内と する。

  • 18

    水準基標は、水位標に近接した位置に設置するものとし,設置間隔は、5kmから20kmまでを 標準とする。

  • 19

    定期横断測量は、水際杭を境にして、 陸部と水部に分けて実施し、陸部の測量範囲は、水 際杭から20mを標準とする。

  • 20

    定期横断測量における横断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は100分の1から 1.000分の1まで、縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。

  • 21

    公図等転写連続図の作成において、隣接する公図間の境界線が整合しない部分があったため, 接合部が合致するように境界線を編集した。

  • 22

    権利者確認調査において、測量計画機関から貸与された資料などに基づき権利者調査表を作成した。

  • 23

    境界測量において、現地で境界点を直接測定し、 その座標値を求めることとしたが、家屋の密集により基準点からの視通を確保できなかったため,補助基準点を設置して作業を行った。

  • 24

    ネットワーク型RTK法による境界測量で、1セット目の観測終了後に再初期化を行い。 2セット目の観測を行った。境界点の座標値には1セット目の観測値を採用し、2セット目の観測は点検値とした。

  • 25

    境界測量において, 境界点間の距離を計算した際に, 0.001 mの次の位を切り捨でた。

  • 26

    距離標はあらかじめ地形図上で位置を選定し、 その座標値に基づいて、 近傍の ① 等から放射法等により設置するものとする。 定期縦断測量において、縦断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は1,000分の1 から ② 分の1まで、 縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。 定期横断測量において、 横断面図データを図紙に出力する場合は, 横の縮尺は100 分の1か ら ③ 分の1まで, 縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。 水準基標の標高を定める水準基標測量で使用する観測機器は、1級レベル又は2級レベル及び ④ である。 水深の測定は ⑤ を用いて行う。ただし,水深が浅い場合は,ロッド又はレッドを用い直接測定により行う。また,航空レーザ測深機による水庭の測定は、緑波長のレーザ光により行う。

    3級基準点, 100,000, 1,000, 1級標尺, 音響測深機

  • 27

    境界確認を実施するに当たっては、関係権利者に立会いを求めるを定め, 事前に通知する。

  • 28

    復元測量において、 復元すべき位置に復元杭を設置する場合は,関係権利者への事前説明を実施するが、原則として関係権利者による立会いは行わなくてよい。

  • 29

    収集した資料に基づき復元した現地が現状と相違する場合は、復元杭を設置せずに原因を調査し、その結果を測量計画機関に報告して適切な措置を講じる。

  • 30

    境界点間測量は,用地境界仮杭を設置したあとに行う。

  • 31

    面積計算は, 境界測量の成果に基づき、 各筆などの取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業であり,原則として倍横距法により行う。

  • 32

    新しい橋梁ができたため,左右両岸の橋台に1点ずつ水準基標を2級水準測量により新設する。その際の観測路線は、 1級水準点から出発し, 水準基標に取り付けた後。別の1級水準点に結合するよう計画した。

  • 33

    水準基標の標高を定める測量機器として、2級レベル及び2級標尺を使用した。

  • 34

    定期縦断測量を実施していたが、急傾斜地があったため,4級水準測量に代えて間接水準測量により実施し, 簡易水準測量の閉合差により許容範囲内であることを確認した。

  • 35

    平地を流れる河川で定期横断測量を実施し、距離標から水際杭までの距離がL(m) の左岸について距離及び標高の測定値と点検測量値との比較を行った。このとき距離の較差の許容範囲はL/ 300 とすることが標準である。

  • 36

    公図等の転写は、管轄法務局などに備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。また, 調査する区域が広範な場合は、 公図等転写連続図を作成する。

  • 37

    権利者確認調査のため、測量計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作成する。

  • 38

    復元測量において, 復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとし,原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。

  • 39

    境界確認は、復元測量の結果,公図等転写図, 土地調査表などに基づき、現地において関係権利者立会いの上,境界点を確認し、標杭を設置することにより行う。

  • 40

    用地境界仮杭設置は、交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点から放射法又は道路計画中心線と境界線の交点を視通法により行う。

  • 41

    距離標設置測量とは、 河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面などに距 離標を設置する作業である。

  • 42

    定期横断測量において,陸部の地盤高の測定をネットワーク型RTK法によって行う場合は, 観測回数は1セット行うものとする。

  • 43

    定期縦断測量は,原則として,観測の基準とする点は水準基標とし,観測の路線は、水準基標から出発し, 他の水準基標に結合するものとする。

  • 44

    定期縦断測量は、平地においては3級水準測量,山地においては原則として4級水準測量に より行うものとする。

  • 45

    海浜測量とは、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し , 測点 ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施し、 前浜と後浜を含む範囲の横断面図データファイルを作成する作業である。

  • 46

    公図等転写連続図の作成において、 字界の線形が隣接する公図間で相違し, そのままでは接合が困離な部分があるため. 接合部が合致するように字界を編集した。

  • 47

    復元測量において、復元すべき位置に仮杭を設置する場合は、関係権利者への事前説明を実施するが、 原則として関係権利者による立会いは行わない。

  • 48

    権利者確認調査のため,測量計画機関から貸与された資料を基に権利者調査表を作成した。

  • 49

    平地における境界点間測量において、 隣接する境界点間の距離が20m未満であるため、 較 差の許容範囲を10mmとして, 境界測量で求めた座標値から計算した距離とトータルステーシ ョンなどを用いて測定した距離の比較を行った。

  • 50

    面積計算は、境界測量の成果に基づき,各筆などの取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業であり, 原則として座標法により行う。

  • 51

    定期縦断測量では、左岸又は右岸いずれかの距離標の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な構造物について, 距離標からの距離及び標高を測定する。

  • 52

    水準基標測量は、水準基標の標高を定める作業であり, 2級水準測量により行う。

  • 53

    深浅測量の水深の測定は、音響測深機を用いて行う。ただし, 水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用いて行う。

  • 54

    定期横断測量は、左右距離標の視通線上の地形の変化点などについて、距離標からの距離及び標高を定期的に測定し,横断面図データファイルを作成するものである。

  • 55

    距離標設置測量では、距離標を設置するために、近傍の3級基準点からネットワーク型 RTK法を用いることができる。

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  • 1

    境界確認が完了したときは、土地境界確認書を作成し ,関係権利者全員に確認したことの 署名等を求める。

  • 2

    境界測量は、近傍の4級基準点以上の基準点に基づき、 放射法等により行うものとする。 ただし、 やむを得ない場合は,補助基準点を設置し, それに基づいて行うことができる。

  • 3

    平地における境界点間測量において、隣接する境界点間の距離が30mの場合, 較差の許容範囲は15mmを標準とする。

  • 4

    面積計算は, 境界測量の成果に基づき, 各筆等の取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業であり,原則として三斜法により行うものとする。

  • 5

    用地平面図データは、地図情報レベル250を標準として, 用地実測図データの必要項目を 抽出するとともに, 現地において建物等の主要地物を測定し作成する。

  • 6

    距離標設置測量の観測には、トータルステーションを用いる放射法, RTK法 ネットワーク 型RTK法などを用いることができる。

  • 7

    水準基標測量は、2級水準測量により行うものとする。また, 水準基標の位置を示すため、 点の記を作成する。

  • 8

    定期縦断測量は,山地においては3級水準測量により行うものとするが, 地形。地物等の 状況によっては、3級水準測量に代えて4級水準測量により行うことができる。

  • 9

    定期横断測量は、水際杭を境にして、 陸部及び水部に分け、陸部については路線測量の横 断測量の規定に準じて行い,水部については深浅測量の規定に準じて行う。

  • 10

    深浅測量における水深の測定は、電波式水位計を用いで行うものとする。ただし、水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用い直接測定により行うものとする。

  • 11

    公図等転写連続図の作成において、 隣接する公図間で字界の線形に相違があったが, 接合 部を合致させるための調整はせず、公図に記載されている字界をそのまま転写した。

  • 12

    権利者確認調査のため、測量計画機関から貸与された資料を基に権利者調査表を作成した。

  • 13

    復元測量において、 境界杭の亡失があったため、復元すべき位置に仮杭を設置した。その 際, 関係権利者への事前説明は実施したが、現地での立会いは行わなかった。

  • 14

    境界測量において、 近傍の4級基準点から,節点2点の開放多角測量により補助基準点を設 置し, この補助基準点に基づき,放射法により境界点の測定を行った。

  • 15

    用地境界仮抗設置は、 交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点から放射法又は用地幅抗線と境界線との交点を視通法により行う。

  • 16

    距離標の設置間隔は、河川の河口又は幹川への合流点に設けた起点から,河心に沿って 200mを標準とする。

  • 17

    距離標設置測量における単点観測法による観測において、位置情報サービス事業者で算出 された任意地点の補正データを使用する場合,その地点から距離標までの距離を3km以内と する。

  • 18

    水準基標は、水位標に近接した位置に設置するものとし,設置間隔は、5kmから20kmまでを 標準とする。

  • 19

    定期横断測量は、水際杭を境にして、 陸部と水部に分けて実施し、陸部の測量範囲は、水 際杭から20mを標準とする。

  • 20

    定期横断測量における横断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は100分の1から 1.000分の1まで、縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。

  • 21

    公図等転写連続図の作成において、隣接する公図間の境界線が整合しない部分があったため, 接合部が合致するように境界線を編集した。

  • 22

    権利者確認調査において、測量計画機関から貸与された資料などに基づき権利者調査表を作成した。

  • 23

    境界測量において、現地で境界点を直接測定し、 その座標値を求めることとしたが、家屋の密集により基準点からの視通を確保できなかったため,補助基準点を設置して作業を行った。

  • 24

    ネットワーク型RTK法による境界測量で、1セット目の観測終了後に再初期化を行い。 2セット目の観測を行った。境界点の座標値には1セット目の観測値を採用し、2セット目の観測は点検値とした。

  • 25

    境界測量において, 境界点間の距離を計算した際に, 0.001 mの次の位を切り捨でた。

  • 26

    距離標はあらかじめ地形図上で位置を選定し、 その座標値に基づいて、 近傍の ① 等から放射法等により設置するものとする。 定期縦断測量において、縦断面図データを図紙に出力する場合は、横の縮尺は1,000分の1 から ② 分の1まで、 縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。 定期横断測量において、 横断面図データを図紙に出力する場合は, 横の縮尺は100 分の1か ら ③ 分の1まで, 縦の縮尺は100分の1から200分の1までを標準とする。 水準基標の標高を定める水準基標測量で使用する観測機器は、1級レベル又は2級レベル及び ④ である。 水深の測定は ⑤ を用いて行う。ただし,水深が浅い場合は,ロッド又はレッドを用い直接測定により行う。また,航空レーザ測深機による水庭の測定は、緑波長のレーザ光により行う。

    3級基準点, 100,000, 1,000, 1級標尺, 音響測深機

  • 27

    境界確認を実施するに当たっては、関係権利者に立会いを求めるを定め, 事前に通知する。

  • 28

    復元測量において、 復元すべき位置に復元杭を設置する場合は,関係権利者への事前説明を実施するが、原則として関係権利者による立会いは行わなくてよい。

  • 29

    収集した資料に基づき復元した現地が現状と相違する場合は、復元杭を設置せずに原因を調査し、その結果を測量計画機関に報告して適切な措置を講じる。

  • 30

    境界点間測量は,用地境界仮杭を設置したあとに行う。

  • 31

    面積計算は, 境界測量の成果に基づき、 各筆などの取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業であり,原則として倍横距法により行う。

  • 32

    新しい橋梁ができたため,左右両岸の橋台に1点ずつ水準基標を2級水準測量により新設する。その際の観測路線は、 1級水準点から出発し, 水準基標に取り付けた後。別の1級水準点に結合するよう計画した。

  • 33

    水準基標の標高を定める測量機器として、2級レベル及び2級標尺を使用した。

  • 34

    定期縦断測量を実施していたが、急傾斜地があったため,4級水準測量に代えて間接水準測量により実施し, 簡易水準測量の閉合差により許容範囲内であることを確認した。

  • 35

    平地を流れる河川で定期横断測量を実施し、距離標から水際杭までの距離がL(m) の左岸について距離及び標高の測定値と点検測量値との比較を行った。このとき距離の較差の許容範囲はL/ 300 とすることが標準である。

  • 36

    公図等の転写は、管轄法務局などに備える公図等に基づき公図等転写図を作成する。また, 調査する区域が広範な場合は、 公図等転写連続図を作成する。

  • 37

    権利者確認調査のため、測量計画機関から貸与された資料などを基に権利者調査表を作成する。

  • 38

    復元測量において, 復元杭の設置等を行う場合は、関係権利者への事前説明を実施するものとし,原則として関係権利者による立会いは行わないものとする。

  • 39

    境界確認は、復元測量の結果,公図等転写図, 土地調査表などに基づき、現地において関係権利者立会いの上,境界点を確認し、標杭を設置することにより行う。

  • 40

    用地境界仮杭設置は、交点計算などで求めた用地境界仮杭の座標値に基づいて、4級基準点以上の基準点から放射法又は道路計画中心線と境界線の交点を視通法により行う。

  • 41

    距離標設置測量とは、 河心線の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面などに距 離標を設置する作業である。

  • 42

    定期横断測量において,陸部の地盤高の測定をネットワーク型RTK法によって行う場合は, 観測回数は1セット行うものとする。

  • 43

    定期縦断測量は,原則として,観測の基準とする点は水準基標とし,観測の路線は、水準基標から出発し, 他の水準基標に結合するものとする。

  • 44

    定期縦断測量は、平地においては3級水準測量,山地においては原則として4級水準測量に より行うものとする。

  • 45

    海浜測量とは、海岸線に沿って陸部に基準線を設けて、適切な間隔に測点を設置し , 測点 ごとに基準線に対し直角の方向に横断測量を実施し、 前浜と後浜を含む範囲の横断面図データファイルを作成する作業である。

  • 46

    公図等転写連続図の作成において、 字界の線形が隣接する公図間で相違し, そのままでは接合が困離な部分があるため. 接合部が合致するように字界を編集した。

  • 47

    復元測量において、復元すべき位置に仮杭を設置する場合は、関係権利者への事前説明を実施するが、 原則として関係権利者による立会いは行わない。

  • 48

    権利者確認調査のため,測量計画機関から貸与された資料を基に権利者調査表を作成した。

  • 49

    平地における境界点間測量において、 隣接する境界点間の距離が20m未満であるため、 較 差の許容範囲を10mmとして, 境界測量で求めた座標値から計算した距離とトータルステーシ ョンなどを用いて測定した距離の比較を行った。

  • 50

    面積計算は、境界測量の成果に基づき,各筆などの取得用地及び残地の面積を算出し面積計算書を作成する作業であり, 原則として座標法により行う。

  • 51

    定期縦断測量では、左岸又は右岸いずれかの距離標の標高並びに堤防の変化点の地盤及び主要な構造物について, 距離標からの距離及び標高を測定する。

  • 52

    水準基標測量は、水準基標の標高を定める作業であり, 2級水準測量により行う。

  • 53

    深浅測量の水深の測定は、音響測深機を用いて行う。ただし, 水深が浅い場合は、ロッド又はレッドを用いて行う。

  • 54

    定期横断測量は、左右距離標の視通線上の地形の変化点などについて、距離標からの距離及び標高を定期的に測定し,横断面図データファイルを作成するものである。

  • 55

    距離標設置測量では、距離標を設置するために、近傍の3級基準点からネットワーク型 RTK法を用いることができる。