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物権
38問 • 1年前
  • Sakiko Nozawa
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    問題一覧

  • 1

    《物権》  物件とは、一定の物を直接に【❶】し、その利益を【❷】に、享受しうる権利をいう。  『物を直接に【❶】する』とは、目的物を【❸】し、目的物から生ずる利益を得ること=【❹】、目的物を【❺】することを意味する。

    支配, 排他的, 使用, 収益, 処分

  • 2

    《物権と債権の性質比較》 (物)【❶】:誰に対しても自己の権利を主張する       ことができる権利  ⇅ (債)【❷】:権利者は特定人に対してのみ自己の権利を       主張することができる。

    絶対性, 相対性

  • 3

    《物権と債権の性質比較》 (物)【❶】:同一の物に対して同一内容の権利       (相矛盾する権利)を重ねて成立することが       できない。  ⇅ (債)【❷】:相矛盾し、1つしか実現できないとしても       各権利は平等に成立する。       ※結果として、作為or不作為になる。

    排他性, 平等性

  • 4

    《物権と債権》 (物)【❶】:法律に定めるもののほか、新たな種類の       物権を創設することができない。(175条)  ⇅ (債)【❷】:個人の契約関係は、当事者の自由な意思       決定によって決定され、国家は干渉しては       ならない。

    物権法定主義, 契約自由の原則

  • 5

    物件の客体は、一個の【❶】したものでなければならず、一個の物の一部分や物の集合体は、原則として1つの物体の客体になることはできない。これを、【❷】主義という。

    独立, 一物一権

  • 6

    物権を大きく2分して理解💡 【❶】とは、物を現実に支配しているという"事実状態"に基づいて認められる物権である。これは、物の事実上の支配を正当化する法律上の権利・原因の有無にかかわらず認められる。  【❶】以外の、物の現実的支配を正当化する権利をまとめて【❷】という。

    占有権, 本権

  • 7

    本権としての物権は、自分の物に対する権利である【❶】と他人の物に対する権利である【❷】とに分類される。  【❶】は、物を自由に使用・収益・【❸】できる権利である(民法206条) 【❷】は、他人の物を使用・収益する権利である【❹】と、他人の物の担保価値(物の交換価値)を利用する権利としての【❺】とがある。

    所有権, 制限物権, 処分, 用益物権, 担保物権

  • 8

    同一の物に対して、両立しえない物権と債権が併存・競合している場合、絶対的・排他的権利である【❶】が優先される。

    物権

  • 9

    《物権の設定及び移転(民法176条)》  物権の設定及び移転は、当事者の【❶】のみによって、その効力を生ずる(=意思主義)  ※法律行為による物権変動を念頭に置いた規定。  ※物権変動"原因"は、【❶】とは限らない。   ex)相続

    意思表示

  • 10

    《物権変動》 物権変動とは、物権の【❶】および【❷】をいう。  物権の【❶】とは、物権の取得(発生)および喪失(消滅)を意味する。  物権の【❷】とは、物権の同一性が維持されている範囲で、物件の客体や【❸】が変わることを意味する。

    得喪, 変更, 内容

  • 11

     不動産の物権変動の対抗要件は【❶】であり、これをしなければ第三者に対抗することができない。  例えば、AからBに甲不動産を譲渡したがBが登記をしないでいる間に、Aから第三者Cに甲不動産を譲渡し登記を備えた。このとき、BはCに所有権を対抗【❷】。  このときCが【❸】のときも同様である。ただし、【❹】に対しては、【❶】なくして対抗できる。

    登記, できない, 悪意, 背信的悪意者

  • 12

     動産の物権【❶】の対抗要件は、その動産の【❷】がなければ第三者に対抗することができない。  また、物権の設定は【❸】が前提である。特に、【❹】と質権は【❸】し、それを継続していることが対抗要件となる。【❺】は、法定担保物権の一種であり、法律に定められている要件が充足されていれば対抗要件として足りるため、現実の【❶】がなくてもよい。

    譲渡, 引渡し, 占有, 留置権, 先取特権

  • 13

    動産の物権譲渡の対抗要件である【❶】は、4つの態様がある。 【❷】(民法182条1項)   ⇒物を現実に物理的に移すこと。 【❸】(民法182条2項)   ⇒現実に物を所有している者が、物の所有者から    所有権を譲り受けた場合に、当事者間の合意のみ    で引渡しができる。 【❹】(民法183条)   ⇒例えば、家電量販店Yが冷蔵庫をAに売却したが、    即日で持ち帰れないので引き続きYが占有を続け    るとき、Aさんのために占有する意思表示をすれ    Aさんは冷蔵庫の占有を取得したことになる。 【❺】(民法184条)   ⇒AからBが動産を買ったとき、当該動産はCがAの       ために占有していた。このとき、AがCに対して以    後Bのために占有するよう命じ、Bがこれを承諾す    ればBは引渡しを受けたことになる。

    引渡し, 現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転

  • 14

    動産取引において、譲渡人の占有を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無にかかわらず、権利を【❶】することができる。 ※【❷】と質権に限られる。 【❶】は、目的物が【❸】であり、取引によって占有を取得し、譲渡人が【❹】であったときに【❺】であればよい。

    即時取得, 所有権, 動産, 無権利者, 善意無過失

  • 15

    《占有権(180条以下)》  占有権は、自己のためにする【❶】をもって物を【❷】することによって取得する。

    意思, 所持

  • 16

     他人を介して占有する場合、民法181条に定める【❶】においては、直接に所持している者=【❷】も占有権を有する。  これに対し、社長が忘れていった携帯電話を秘書が一時的に保管している状態の時、秘書は物理的な支配をしている【❸】になるが、このとき占有意思が【❹(あるorない)】ため、【❸】は占有権を【❺】。

    代理占有, 占有代理人, 占有補助者, ない, 有しない

  • 17

    所有権は、物に全面的かつ【❶】な支配を及ぼすことのできる権利である。物を自由に、【❷】・収益・【❸】することができる(民法206条)

    排他的, 使用, 処分

  • 18

    《占有権(206条以下)》  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物を【❶】、収益及び【❷】をする権利を有し、これを【❸】という。

    使用, 処分, 所有権

  • 19

     所有権は、売買・贈与などの【❶】や相続による取得が一般的である。民法239条以下は、所有権の取得原因として、無主物の先占、遺失物の拾得、埋蔵物発見、【❷】・混和・【❸】を定める。

    契約, 付合, 加工

  • 20

     民法242〜248条に定める、付合・混和・加工をあわせて【❶】とよぶ。  【❷】とは、所有者の異なる2個以上のものが結合し1個の物となったと認められること。【❷】には不動産と動産で条文が分かれる。  不動産の【❷】は、例えば賃借人が建物に部屋を増築したりした場合など。これは、主たるものの所有者が【❸】を取得する。動産の場合も同様であるが、主従の区別ができない場合は、物の価格の割合に応じて合成物を共有する。  【❹】とは、所有者の異なるものが混ざり合い、識別できなくなった状態をいい、主従の関係が認められる場合は、主たるものの所有者が所有権を取得する。  【❺】は、他人の動産に工作を加えた場合をいう。加工物の所有者は材料の所有者に帰属する。工作を加えたことにより、価値が増加した場合には加工者に帰属する。

    添付, 付合, 所有権, 混和, 加工

  • 21

     複数の者が同一の物を共同して所有する状態を【❶】という。このものに対して各人は【❷】権を有しており、この権利は【❸】の全体に及ぶ。  【❷】権は自由に譲渡が可能である。

    共有, 持分, 共有物

  • 22

     共有物に対しては【❶】権を有しているから、この権利を通して共有物全体に支配を及ぼすことができる。ただし、管理・使用・処分については相互間の調整が必要となる。 (管理)  【❷】とは、目的物の財産価値を現場において維持するための行為である。【❸】とは、共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為である。【❹】とは、共有物の性質を大きく帰る行為であり、共有者【❺】の同意がなければならない。

    持分, 保存行為, 管理行為, 変更行為, 全員

  • 23

     制限物件のうち、他人の物を使用・収益する権利を【❶】という。言い換えれば、所有者が有するものの利用価値に着目し、【❷】のそれ自体を所有者のもとに留めたまま、与えられる権利である。特に、【❸】を使用・収益することを内容としている。 4種! 【❹】権(265条〜269条)  ⇒他人の土地上に工作物または竹木を所有する物権。 【❺】権(270条〜279条)  ⇒他人の土地を牧畜あるいは耕作に利用することを   内容とした物権。 【❻】権(280条〜293条)  ⇒他人の土地を自己の土地の便益のために利用する   ことを内容とした物権。 【❼】権(※イリアイ権)  ⇒一定の地域の住民団体が、一定の山林や原野を共同     で支配し、各人がこれを農業生産や生活のために   使用収益する習慣上の権利。

    用益物権, 所有権, 土地, 地上, 永小作, 地役, 入会

  • 24

     用益物権のうち、他人の土地を自己の土地の便益のために使用することを内容とした【❶】がある。  便益に供する土地(【❷】者の土地=自己の土地)を【❸】といい、便益に供される土地(【❹】の土地=他人の土地)を【❺】という。

    地役権, 地役権者, 要役地, 地役権設定者, 承役地

  • 25

     占有または占有を正当化する権原(本権)に対する侵害又は侵害の恐れがある場合には、その状態からの回復を求めることができる。これを【❶】という。  真実の権利者は、自力を持って現状を覆すことは許されない。  占有保全の訴え(【❷】権)や占有回収の訴え(【❸】権)では、損害賠償請求ができることが明らかとなっているが、これは【❹】制度によって認められるものである。

    占有の訴え, 物権的妨害予防請求, 物権的返還請求 , 不法行為

  • 26

     債権者は、債務者に対して有する債権を回収するためにアテにしているのは、債務者の有する財産であり、この債権回収の引き当てになる財産を【❶】という。  1人債務者につき、複数の債権者がいるときは、債権の発生前後に関係なく、債権の【❷】に比例して按分する。 (例)  Aの責任財産は、現金400万円、自動車 200万円、不動産1400万円のみであったとき、Aは破産した。Aの債権者にはB(債権額1 500万円)、C(債権額500万円)、D(債権額2000万円)がおり、債権成立順はB・ C・Dとなっており、弁済期到来順はD・C・Bとなっていた。  このとき、債権者平等の原則に 従うと、各人はいくらの弁済が受けれるか。  B:❸ 万円  C:❹万円  D:❺万円

    責任財産, 額, 750, 250, 1000

  • 27

     【❶】とは、債権を確実に回収するため、債務者または第三者の財産から優先的に回収するための手段である。  【❶】には、特定の財産を対象とする【❷】と、債務者以外の者が債務を保証するという【❸】がある。 【❷】に関する権利として、債権を担保するために認められる物権を【❹】という。

    担保, 物的担保, 人的担保, 担保物権

  • 28

     民法は、4種類の担保物権を定めている。これらを【❶】といい、このうち、一定の要件が備わると法律上当然に成立する担保物権を【❷】という。【❷】には、留置権と【❸】がある。

    典型担保物権, 法定担保物権, 先取特権

  • 29

     ある物を A のために占有をする B が自己のためにする意思の下で物を直接所持してる場合、当該物について占有権が認められるのは誰か。 選択肢で:A /B /AとB

    AとB

  • 30

     所有者の異なる 2 個以上の物が合わさって 1 個の物となったり、物に他人の工作が加わって新たな物が作り出されることを【❶】といい、【❶】のうち所有者の異なる物が混ざり合って識別不能となった場合に用いられる制度を【❷】という。

    添付, 混和

  • 31

     共有物について持分(権)を有する共有者は、この持分(権)を通じて共有物につき支配を及ぼすことができるが、殊に管理については、その制約が存在する。  第一に、共有物の現状を維持・ 保存するための行為である【❶】については、【❷】人の共有者の判断で行うことができる。  第二に、共有物の性質を大きく変える行為である【❸】については、【❹】の同意を 得て行うことができる。  第三に、共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為である【❺】については、【❻】の価格に従いその過半数で決することで行うことができる。

    保存行為, 1, 変更行為, 共有者全員, 管理行為, 持分

  • 32

     他人の土地を自己の土地の便益のために利用することを内容とする用益物権を【❶】といい、【❶】を有する者を【❷】といい、地役権を設定した者を【❸】といいう。  地役権によって便益に供する土地のことを【❹】といい、便益に供される土地を【❺】という。

    地役権, 地役権者, 地役権設定者, 要役地, 承役地

  • 33

     占有保持の訴えや占有回収の訴えにおいては、条文上、損害の賠償を請求することができることが明らかとなっているが、この損害賠償請求は【❶】制度によって認められるものである。

    不法行為

  • 34

    担保物件には、法律要件を満たしたときに生ずる【❶】と、当事者の契約によって生ずる【❷】がある。 【❶】には、留置権、【❸】があり、【❷】には、【❹】と抵当権がある。

    法定担保物権, 約定担保物権, 先取特権, 質権

  • 35

     担保には、債務者や債務者以外の第三者の持っている特定の財産上に、他の債権者に優先して債権を回収できる権利を得るという【❶】と、債務者ではなく、債務者以外の第三者という人に対して債権回収を求めることができる権利を得るという【❷】とが認められ、担保を有する債権者を【❸】と呼ぶが、担保を有さない債権者を【❹】と呼ぶ。

    物的担保, 人的担保, 担保権者, 一般債権者

  • 36

     担保物権は、物権であるから、物権一般に共通の性質を持つほか、特有の4つの性質を持つ。   【❶】性:担保物権は、特定の債権を担保するために設定されるから、その債権が発生しなければ担保物権も発生しないし、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅する。 【❷】性:被担保債権が第三者に移転すると、担保物権も原則としてそれに伴って移転する。 【❸】性:被担保債権の全てが弁済されるまで、担保物権は消滅することはなく、担保物権の全部について権利行使できる。 【❹】性:担保物が売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受ける金銭等の対価に対しても、担保物権を行使できる。(例:建物を,担保とした。この建物を、債務者が賃貸に出し、賃料を得ることとなった。担保権者は賃料に対しても、差し押さえるなど、担保物権を行使できる。)

    付従, 随伴, 不可分, 物上代位

  • 37

     担保物権は、債権担保としての効果を上げるため、おおむね次のような効力が認められる。 【❶】効力  ⇒債務が完済されるまで、債権者が担保物権を留置しうる効力。【❷】には、この効力は認められない。 【❸】効力  ⇒担保権者が、担保目的物を換価(競売など)して、だの債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる効力。【❹】には、この効力は認められない。

    留置的, 抵当権, 優先弁済的, 留置権

  • 38

    留置権 295条 (条文)  他人の物の占有者は、その物に関して生じた【❶】を有するときは、その【❶】の【❷】を受けるまで、そのものを留置することができる。  ただし、その【❶】が【❸】にないときは、この限りでない。 (意義)  留置権は、当該物の引渡しを欲する(返して欲しい)債務者に審理的圧を加えて、【❷】を間接的に強制することを内容とする担保物権である。

    債権, 弁済, 弁済期

  • 総論・財務諸表(1〜3・12章)

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    Sakiko Nozawa · 27問 · 1年前

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    資産(4〜8章)

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    12問 • 1年前
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    総則

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    総則

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    第1章・総則(1〜14条)/第9章・雑則(117条〜125条)

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    第2章・納付義務の確定/第3章・納付及び徴収/第4章・猶予及び担保

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    第5章・還付及び還付加算金/第6章・附帯税/第7章・期間制限

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    補遺・正誤問題(②〜③・⑤〜⑧・11)

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    問題一覧

  • 1

    《物権》  物件とは、一定の物を直接に【❶】し、その利益を【❷】に、享受しうる権利をいう。  『物を直接に【❶】する』とは、目的物を【❸】し、目的物から生ずる利益を得ること=【❹】、目的物を【❺】することを意味する。

    支配, 排他的, 使用, 収益, 処分

  • 2

    《物権と債権の性質比較》 (物)【❶】:誰に対しても自己の権利を主張する       ことができる権利  ⇅ (債)【❷】:権利者は特定人に対してのみ自己の権利を       主張することができる。

    絶対性, 相対性

  • 3

    《物権と債権の性質比較》 (物)【❶】:同一の物に対して同一内容の権利       (相矛盾する権利)を重ねて成立することが       できない。  ⇅ (債)【❷】:相矛盾し、1つしか実現できないとしても       各権利は平等に成立する。       ※結果として、作為or不作為になる。

    排他性, 平等性

  • 4

    《物権と債権》 (物)【❶】:法律に定めるもののほか、新たな種類の       物権を創設することができない。(175条)  ⇅ (債)【❷】:個人の契約関係は、当事者の自由な意思       決定によって決定され、国家は干渉しては       ならない。

    物権法定主義, 契約自由の原則

  • 5

    物件の客体は、一個の【❶】したものでなければならず、一個の物の一部分や物の集合体は、原則として1つの物体の客体になることはできない。これを、【❷】主義という。

    独立, 一物一権

  • 6

    物権を大きく2分して理解💡 【❶】とは、物を現実に支配しているという"事実状態"に基づいて認められる物権である。これは、物の事実上の支配を正当化する法律上の権利・原因の有無にかかわらず認められる。  【❶】以外の、物の現実的支配を正当化する権利をまとめて【❷】という。

    占有権, 本権

  • 7

    本権としての物権は、自分の物に対する権利である【❶】と他人の物に対する権利である【❷】とに分類される。  【❶】は、物を自由に使用・収益・【❸】できる権利である(民法206条) 【❷】は、他人の物を使用・収益する権利である【❹】と、他人の物の担保価値(物の交換価値)を利用する権利としての【❺】とがある。

    所有権, 制限物権, 処分, 用益物権, 担保物権

  • 8

    同一の物に対して、両立しえない物権と債権が併存・競合している場合、絶対的・排他的権利である【❶】が優先される。

    物権

  • 9

    《物権の設定及び移転(民法176条)》  物権の設定及び移転は、当事者の【❶】のみによって、その効力を生ずる(=意思主義)  ※法律行為による物権変動を念頭に置いた規定。  ※物権変動"原因"は、【❶】とは限らない。   ex)相続

    意思表示

  • 10

    《物権変動》 物権変動とは、物権の【❶】および【❷】をいう。  物権の【❶】とは、物権の取得(発生)および喪失(消滅)を意味する。  物権の【❷】とは、物権の同一性が維持されている範囲で、物件の客体や【❸】が変わることを意味する。

    得喪, 変更, 内容

  • 11

     不動産の物権変動の対抗要件は【❶】であり、これをしなければ第三者に対抗することができない。  例えば、AからBに甲不動産を譲渡したがBが登記をしないでいる間に、Aから第三者Cに甲不動産を譲渡し登記を備えた。このとき、BはCに所有権を対抗【❷】。  このときCが【❸】のときも同様である。ただし、【❹】に対しては、【❶】なくして対抗できる。

    登記, できない, 悪意, 背信的悪意者

  • 12

     動産の物権【❶】の対抗要件は、その動産の【❷】がなければ第三者に対抗することができない。  また、物権の設定は【❸】が前提である。特に、【❹】と質権は【❸】し、それを継続していることが対抗要件となる。【❺】は、法定担保物権の一種であり、法律に定められている要件が充足されていれば対抗要件として足りるため、現実の【❶】がなくてもよい。

    譲渡, 引渡し, 占有, 留置権, 先取特権

  • 13

    動産の物権譲渡の対抗要件である【❶】は、4つの態様がある。 【❷】(民法182条1項)   ⇒物を現実に物理的に移すこと。 【❸】(民法182条2項)   ⇒現実に物を所有している者が、物の所有者から    所有権を譲り受けた場合に、当事者間の合意のみ    で引渡しができる。 【❹】(民法183条)   ⇒例えば、家電量販店Yが冷蔵庫をAに売却したが、    即日で持ち帰れないので引き続きYが占有を続け    るとき、Aさんのために占有する意思表示をすれ    Aさんは冷蔵庫の占有を取得したことになる。 【❺】(民法184条)   ⇒AからBが動産を買ったとき、当該動産はCがAの       ために占有していた。このとき、AがCに対して以    後Bのために占有するよう命じ、Bがこれを承諾す    ればBは引渡しを受けたことになる。

    引渡し, 現実の引渡し, 簡易の引渡し, 占有改定, 指図による占有移転

  • 14

    動産取引において、譲渡人の占有を信頼して取引をした者は、譲渡人の権利の有無にかかわらず、権利を【❶】することができる。 ※【❷】と質権に限られる。 【❶】は、目的物が【❸】であり、取引によって占有を取得し、譲渡人が【❹】であったときに【❺】であればよい。

    即時取得, 所有権, 動産, 無権利者, 善意無過失

  • 15

    《占有権(180条以下)》  占有権は、自己のためにする【❶】をもって物を【❷】することによって取得する。

    意思, 所持

  • 16

     他人を介して占有する場合、民法181条に定める【❶】においては、直接に所持している者=【❷】も占有権を有する。  これに対し、社長が忘れていった携帯電話を秘書が一時的に保管している状態の時、秘書は物理的な支配をしている【❸】になるが、このとき占有意思が【❹(あるorない)】ため、【❸】は占有権を【❺】。

    代理占有, 占有代理人, 占有補助者, ない, 有しない

  • 17

    所有権は、物に全面的かつ【❶】な支配を及ぼすことのできる権利である。物を自由に、【❷】・収益・【❸】することができる(民法206条)

    排他的, 使用, 処分

  • 18

    《占有権(206条以下)》  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物を【❶】、収益及び【❷】をする権利を有し、これを【❸】という。

    使用, 処分, 所有権

  • 19

     所有権は、売買・贈与などの【❶】や相続による取得が一般的である。民法239条以下は、所有権の取得原因として、無主物の先占、遺失物の拾得、埋蔵物発見、【❷】・混和・【❸】を定める。

    契約, 付合, 加工

  • 20

     民法242〜248条に定める、付合・混和・加工をあわせて【❶】とよぶ。  【❷】とは、所有者の異なる2個以上のものが結合し1個の物となったと認められること。【❷】には不動産と動産で条文が分かれる。  不動産の【❷】は、例えば賃借人が建物に部屋を増築したりした場合など。これは、主たるものの所有者が【❸】を取得する。動産の場合も同様であるが、主従の区別ができない場合は、物の価格の割合に応じて合成物を共有する。  【❹】とは、所有者の異なるものが混ざり合い、識別できなくなった状態をいい、主従の関係が認められる場合は、主たるものの所有者が所有権を取得する。  【❺】は、他人の動産に工作を加えた場合をいう。加工物の所有者は材料の所有者に帰属する。工作を加えたことにより、価値が増加した場合には加工者に帰属する。

    添付, 付合, 所有権, 混和, 加工

  • 21

     複数の者が同一の物を共同して所有する状態を【❶】という。このものに対して各人は【❷】権を有しており、この権利は【❸】の全体に及ぶ。  【❷】権は自由に譲渡が可能である。

    共有, 持分, 共有物

  • 22

     共有物に対しては【❶】権を有しているから、この権利を通して共有物全体に支配を及ぼすことができる。ただし、管理・使用・処分については相互間の調整が必要となる。 (管理)  【❷】とは、目的物の財産価値を現場において維持するための行為である。【❸】とは、共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為である。【❹】とは、共有物の性質を大きく帰る行為であり、共有者【❺】の同意がなければならない。

    持分, 保存行為, 管理行為, 変更行為, 全員

  • 23

     制限物件のうち、他人の物を使用・収益する権利を【❶】という。言い換えれば、所有者が有するものの利用価値に着目し、【❷】のそれ自体を所有者のもとに留めたまま、与えられる権利である。特に、【❸】を使用・収益することを内容としている。 4種! 【❹】権(265条〜269条)  ⇒他人の土地上に工作物または竹木を所有する物権。 【❺】権(270条〜279条)  ⇒他人の土地を牧畜あるいは耕作に利用することを   内容とした物権。 【❻】権(280条〜293条)  ⇒他人の土地を自己の土地の便益のために利用する   ことを内容とした物権。 【❼】権(※イリアイ権)  ⇒一定の地域の住民団体が、一定の山林や原野を共同     で支配し、各人がこれを農業生産や生活のために   使用収益する習慣上の権利。

    用益物権, 所有権, 土地, 地上, 永小作, 地役, 入会

  • 24

     用益物権のうち、他人の土地を自己の土地の便益のために使用することを内容とした【❶】がある。  便益に供する土地(【❷】者の土地=自己の土地)を【❸】といい、便益に供される土地(【❹】の土地=他人の土地)を【❺】という。

    地役権, 地役権者, 要役地, 地役権設定者, 承役地

  • 25

     占有または占有を正当化する権原(本権)に対する侵害又は侵害の恐れがある場合には、その状態からの回復を求めることができる。これを【❶】という。  真実の権利者は、自力を持って現状を覆すことは許されない。  占有保全の訴え(【❷】権)や占有回収の訴え(【❸】権)では、損害賠償請求ができることが明らかとなっているが、これは【❹】制度によって認められるものである。

    占有の訴え, 物権的妨害予防請求, 物権的返還請求 , 不法行為

  • 26

     債権者は、債務者に対して有する債権を回収するためにアテにしているのは、債務者の有する財産であり、この債権回収の引き当てになる財産を【❶】という。  1人債務者につき、複数の債権者がいるときは、債権の発生前後に関係なく、債権の【❷】に比例して按分する。 (例)  Aの責任財産は、現金400万円、自動車 200万円、不動産1400万円のみであったとき、Aは破産した。Aの債権者にはB(債権額1 500万円)、C(債権額500万円)、D(債権額2000万円)がおり、債権成立順はB・ C・Dとなっており、弁済期到来順はD・C・Bとなっていた。  このとき、債権者平等の原則に 従うと、各人はいくらの弁済が受けれるか。  B:❸ 万円  C:❹万円  D:❺万円

    責任財産, 額, 750, 250, 1000

  • 27

     【❶】とは、債権を確実に回収するため、債務者または第三者の財産から優先的に回収するための手段である。  【❶】には、特定の財産を対象とする【❷】と、債務者以外の者が債務を保証するという【❸】がある。 【❷】に関する権利として、債権を担保するために認められる物権を【❹】という。

    担保, 物的担保, 人的担保, 担保物権

  • 28

     民法は、4種類の担保物権を定めている。これらを【❶】といい、このうち、一定の要件が備わると法律上当然に成立する担保物権を【❷】という。【❷】には、留置権と【❸】がある。

    典型担保物権, 法定担保物権, 先取特権

  • 29

     ある物を A のために占有をする B が自己のためにする意思の下で物を直接所持してる場合、当該物について占有権が認められるのは誰か。 選択肢で:A /B /AとB

    AとB

  • 30

     所有者の異なる 2 個以上の物が合わさって 1 個の物となったり、物に他人の工作が加わって新たな物が作り出されることを【❶】といい、【❶】のうち所有者の異なる物が混ざり合って識別不能となった場合に用いられる制度を【❷】という。

    添付, 混和

  • 31

     共有物について持分(権)を有する共有者は、この持分(権)を通じて共有物につき支配を及ぼすことができるが、殊に管理については、その制約が存在する。  第一に、共有物の現状を維持・ 保存するための行為である【❶】については、【❷】人の共有者の判断で行うことができる。  第二に、共有物の性質を大きく変える行為である【❸】については、【❹】の同意を 得て行うことができる。  第三に、共有物の性質を変えることなく利用・改良する行為である【❺】については、【❻】の価格に従いその過半数で決することで行うことができる。

    保存行為, 1, 変更行為, 共有者全員, 管理行為, 持分

  • 32

     他人の土地を自己の土地の便益のために利用することを内容とする用益物権を【❶】といい、【❶】を有する者を【❷】といい、地役権を設定した者を【❸】といいう。  地役権によって便益に供する土地のことを【❹】といい、便益に供される土地を【❺】という。

    地役権, 地役権者, 地役権設定者, 要役地, 承役地

  • 33

     占有保持の訴えや占有回収の訴えにおいては、条文上、損害の賠償を請求することができることが明らかとなっているが、この損害賠償請求は【❶】制度によって認められるものである。

    不法行為

  • 34

    担保物件には、法律要件を満たしたときに生ずる【❶】と、当事者の契約によって生ずる【❷】がある。 【❶】には、留置権、【❸】があり、【❷】には、【❹】と抵当権がある。

    法定担保物権, 約定担保物権, 先取特権, 質権

  • 35

     担保には、債務者や債務者以外の第三者の持っている特定の財産上に、他の債権者に優先して債権を回収できる権利を得るという【❶】と、債務者ではなく、債務者以外の第三者という人に対して債権回収を求めることができる権利を得るという【❷】とが認められ、担保を有する債権者を【❸】と呼ぶが、担保を有さない債権者を【❹】と呼ぶ。

    物的担保, 人的担保, 担保権者, 一般債権者

  • 36

     担保物権は、物権であるから、物権一般に共通の性質を持つほか、特有の4つの性質を持つ。   【❶】性:担保物権は、特定の債権を担保するために設定されるから、その債権が発生しなければ担保物権も発生しないし、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅する。 【❷】性:被担保債権が第三者に移転すると、担保物権も原則としてそれに伴って移転する。 【❸】性:被担保債権の全てが弁済されるまで、担保物権は消滅することはなく、担保物権の全部について権利行使できる。 【❹】性:担保物が売却、賃貸、滅失または損傷によって債務者が受ける金銭等の対価に対しても、担保物権を行使できる。(例:建物を,担保とした。この建物を、債務者が賃貸に出し、賃料を得ることとなった。担保権者は賃料に対しても、差し押さえるなど、担保物権を行使できる。)

    付従, 随伴, 不可分, 物上代位

  • 37

     担保物権は、債権担保としての効果を上げるため、おおむね次のような効力が認められる。 【❶】効力  ⇒債務が完済されるまで、債権者が担保物権を留置しうる効力。【❷】には、この効力は認められない。 【❸】効力  ⇒担保権者が、担保目的物を換価(競売など)して、だの債権者に先立って優先的に弁済を受けることができる効力。【❹】には、この効力は認められない。

    留置的, 抵当権, 優先弁済的, 留置権

  • 38

    留置権 295条 (条文)  他人の物の占有者は、その物に関して生じた【❶】を有するときは、その【❶】の【❷】を受けるまで、そのものを留置することができる。  ただし、その【❶】が【❸】にないときは、この限りでない。 (意義)  留置権は、当該物の引渡しを欲する(返して欲しい)債務者に審理的圧を加えて、【❷】を間接的に強制することを内容とする担保物権である。

    債権, 弁済, 弁済期