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第5章・還付及び還付加算金/第6章・附帯税/第7章・期間制限
5問 • 1年前
  • Sakiko Nozawa
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  • 1

    第5章・還付及び還付加算金 通則法56条1項  国税局長、税務署長又は税関長は、【❶】又は国税に係る【❷】があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。  【❶】は、個別税法により納税者等に特に付与された公法上の金銭交付請求権である。【❷】は、目的を欠く納付があったことによる国の不当利得の返還金であり、いわば、私法上の不当利得の返還金という性格を持つ。(講本)

    還付金, 過誤納金

  • 2

    第5章・還付及び還付加算金 通則法57条1項  還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付するべきこととなっている国税があるときは、還付金等をその国税に【❶】しなければならない。 【❶】は、延滞税又は利子税があるとき、その計算の基となる国税(本税)に先に充てられる。

    充当

  • 3

    第5章・還付及び還付加算金 (還付加算金)通則法58条 ①更正、決定、賦課決定により確定した国税の過納金  ⇒過納金に係る国税の【❶】があった日の翌日から   支払決定の日までの期間の【❷】に応じて、その   金額に7.3%の割合を乗じて計算した金額を還付又   は充当すべき金額に加算する。 ②更正の請求に基づく更正により場合  ⇒更正の請求があった日の【❸】から起算して【❹】月を経過する日と、当該更正があった日の【❸】から起算して【❺】月を経過する日とのいずれか早い日の翌日から起算して計算する。

    納付, 日数, 翌日, 3, 1

  • 4

    第5章・還付の特例 通則法59条  納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額がある時さ、その【❶】を請求することができない。 1号:納付すべき税額が確定した国税で、その【❷】が   到来していないもの。 2号:最近において納付すべき税額の確定することが   確実であると認められる国税 1号、2号は【❸】という。 【❸】があった場合、法律その改正その他の理由により納付の必要がないこととなったときは、その国税にかかる【❹】があったものとみなす。

    還付, 納期, 予納, 過誤納

  • 5

    第7章・期間制限 通則法74条  還付金等に対する国に対する請求権は、その請求をすることができる日から【❶】年間行使しないことによって、【❷】により消滅する。  これは、絶対的効力があるため、援用を要しない。

    5, 時効

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  • 1

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    還付金, 過誤納金

  • 2

    第5章・還付及び還付加算金 通則法57条1項  還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付するべきこととなっている国税があるときは、還付金等をその国税に【❶】しなければならない。 【❶】は、延滞税又は利子税があるとき、その計算の基となる国税(本税)に先に充てられる。

    充当

  • 3

    第5章・還付及び還付加算金 (還付加算金)通則法58条 ①更正、決定、賦課決定により確定した国税の過納金  ⇒過納金に係る国税の【❶】があった日の翌日から   支払決定の日までの期間の【❷】に応じて、その   金額に7.3%の割合を乗じて計算した金額を還付又   は充当すべき金額に加算する。 ②更正の請求に基づく更正により場合  ⇒更正の請求があった日の【❸】から起算して【❹】月を経過する日と、当該更正があった日の【❸】から起算して【❺】月を経過する日とのいずれか早い日の翌日から起算して計算する。

    納付, 日数, 翌日, 3, 1

  • 4

    第5章・還付の特例 通則法59条  納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額がある時さ、その【❶】を請求することができない。 1号:納付すべき税額が確定した国税で、その【❷】が   到来していないもの。 2号:最近において納付すべき税額の確定することが   確実であると認められる国税 1号、2号は【❸】という。 【❸】があった場合、法律その改正その他の理由により納付の必要がないこととなったときは、その国税にかかる【❹】があったものとみなす。

    還付, 納期, 予納, 過誤納

  • 5

    第7章・期間制限 通則法74条  還付金等に対する国に対する請求権は、その請求をすることができる日から【❶】年間行使しないことによって、【❷】により消滅する。  これは、絶対的効力があるため、援用を要しない。

    5, 時効