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第1章・総則(1〜14条)/第9章・雑則(117条〜125条)
11問 • 1年前
  • Sakiko Nozawa
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  • 1

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第【❶】条1項  個人の納税者が代理人を立てて国税の処理をする必要がある場合、この法律の施行地に【❷】を有する者で当該事項の処理について【❸】を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。  この、納税管理人は、できるだけ【❹】の国税の【❺】を所轄する税務署の管轄地域に【❻】を有する者から選任されなければならない。(通基通117-3)

    117, 住所又は居所, 便宜, 納税者, 納税地, 住所等

  • 2

    第9章・雑則 (納税管理人の事務範囲)通基通117-2  法117条1項の「納税申告書の提出その他の国税に関する事項」とは、、、 (1) 国税に関する法律に基づく申告、【❶】、【❷】、   届出その他書類の作成及び提出 (2) 税務署長等が【❸】に対して発する書類の【❹】   及びその【❸】に対するその書類の送付 (3) 【❸】が税務署長等に対して提出する書類の【❹】   及びその税務署長等に対するその書類の【❺】 (4) 国税の【❻】及び【❼】等の受領 上記の他、不服申立ては対象事務の範囲【❽[内・外]】

    申請, 請求, 納税者, 受領, 提出, 納付, 還付金, 外

  • 3

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第117条3項〜  納税者が納税管理人を選任しない時、  税務署長は、当該納税者に対し、納税管理人について処理させる必要があると認められるもの(特定事項)として財務省令で定めるものを【❶】して、【❷】日を超えない範囲内において、その準備に通常要する日数を勘案して指定日までに納税管理人の届出をすべきことを【❸】で求めることができる。  ここでいう、「納税管理人について処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの」とは、"国税に関する【❹】"において書類の受け渡しを指す。(通規則【❺】の2)

    明示, 60, 書面, 調査, 12

  • 4

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第117条4項  納税者が納税管理人を選任しなかったとき、国税局長又は税務署長は、特定事項(国税に関する【❶】)の処理につき便宜を有するもの(=【❷】)に対し、当該納税者の【❸】となることを【❹】で求めることができる。

    調査, 国内便宜者, 納税管理人, 書面

  • 5

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第117条5項  特定納税者(=調査対象者)が納税管理人の選任を指定日までにしなかったとき、国税局長又は税務署長は4項のの規定により納税管理人となることを求めた【❶】のうちから特定事項を処理させる【❷】として【❸】することができる。  この、特定事項を処理する【❷】を【❹】という。  6項・7項  【❹】の指定と解除については、【❺】で通知する。  【❹】は、特定事項に係る書類以外について、送達を受けることが【❻(できる・できない)】

    国内便宜者, 納税管理人, 指定, 特定納税管理人, 書面, できない

  • 6

    第1章・総則 (災害による期限の延長)・通則法第【❶】条    国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、【❷】により、国税に関する法律に基づく【❸】、申請、請求、【❹】その他書類の提出、【❺】又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより,その理由のやんだ日から【❻】いないに限り、当該期限を延長することができる。

    11, 災害その他やむを得ない理由, 申告, 届出, 納付, 二月

  • 7

    第1章・総則 (災害延長の期日の延長方法3つ)通則令3①〜③ 【❶】とは、国税庁長官が【❷】にわたり災害その他やむを得ない理由により、11条に規定する行為をすることができないと認める場合に、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものである。(1項) 【❸】とは、国税庁長官が災害その他やむを得ない理由により、11条に規定する期限までに行為をすべき者が多数に上ると認める場合、【❹】の範囲及び期日を指定して当該期限の延長をするものである。(2項) 【❺】とは、納税者の申請に基づいて行われる。

    地域指定, 都道府県の全部又は一部, 対象者指定, 対象者, 個別指定

  • 8

    第1章・総則 (送達)・通則法第【❶】条  送達とは、特定の名宛人に対し、行政処分等の内容を了知する機会を与えるために、その内容を記した書類を相手方に届けることをいう(講本)。  書類の送達方法は3つあり、郵便による送達、信書便による送達、【❷】がある。  【❷】とは、税務署等の職員が、送達すべき場所(原則、住所又は居所)で、その送達を受けるべき者に「手渡送達」を行う。

    12, 交付送達

  • 9

    第1章・総則 (送達)・通則法第12条4項・5項 ①原則的交付送達   ⇒その送達を受けるべき者、の    送達すべき場所(住所又は居所) ②【❶】送達   ⇒その送達を受けるべき者、の【❷】がなければ    送達を受けるべき場所以外の場所でもできる。 ③【❸】送達   ⇒送達すべき場所(住所又は居所)で、    送達を受けるべき者に出会わない場合、    その【❹】その他の従業者又は【❺】で、書類の    受領について相当のわきまえのあるものに交付    することができる。 ④【❻】送達   ⇒①〜③の送達ができず、または、受領を拒まれた    場合は、送達すべき場所に書類を【❼】こと。

    出会, 異議, 補充, 使用人, 同居の者, 差置, 差し置く

  • 10

    第1章・総則 (【❶】送達)・通則法第14条 【❶】送達とは、送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでない場合又は送達が困難(国外)な事情が認められる場合に、12条に規定する送達に代えてできる送達。  送達すべき【❷】、その送達を受けるべき者の【❸】及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の【❹】に掲示して行う。  掲示を始めた日から起算して、【❺】日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

    公示, 書類の名称, 氏名, 掲示場, 7

  • 11

    第9章・雑則(118条〜120条/端数処理) 118条(課税標準)  国税の課税標準を計算する場合において、その額に【❶】未満の端数があるとき、又は全額が【❶】未満の時はその端数金額又はその全額を切り捨てる。 ※118条③  附帯税の額を計算する場合において、【❷】未満の端数がある時は、これを切り捨てる、 119条(国税)  国税の確定金額に【❸】未満の端数計算があるとき、又はその全額が【❸】未満である時はその全額を切り捨てる。 ※119条④ 附帯税の確定金額に【❹】未満の単数があるとき、又はその全額が【❺】未満である時はらその端数金額又はその全額を切り捨てる。  加算税にかかるものについては、【❺】未満ではなく、【❻】未満であるとき、処理を同様とする。

    千円, 一万円, 百円, 百円, 千円, 五千円

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  • 1

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第【❶】条1項  個人の納税者が代理人を立てて国税の処理をする必要がある場合、この法律の施行地に【❷】を有する者で当該事項の処理について【❸】を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。  この、納税管理人は、できるだけ【❹】の国税の【❺】を所轄する税務署の管轄地域に【❻】を有する者から選任されなければならない。(通基通117-3)

    117, 住所又は居所, 便宜, 納税者, 納税地, 住所等

  • 2

    第9章・雑則 (納税管理人の事務範囲)通基通117-2  法117条1項の「納税申告書の提出その他の国税に関する事項」とは、、、 (1) 国税に関する法律に基づく申告、【❶】、【❷】、   届出その他書類の作成及び提出 (2) 税務署長等が【❸】に対して発する書類の【❹】   及びその【❸】に対するその書類の送付 (3) 【❸】が税務署長等に対して提出する書類の【❹】   及びその税務署長等に対するその書類の【❺】 (4) 国税の【❻】及び【❼】等の受領 上記の他、不服申立ては対象事務の範囲【❽[内・外]】

    申請, 請求, 納税者, 受領, 提出, 納付, 還付金, 外

  • 3

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第117条3項〜  納税者が納税管理人を選任しない時、  税務署長は、当該納税者に対し、納税管理人について処理させる必要があると認められるもの(特定事項)として財務省令で定めるものを【❶】して、【❷】日を超えない範囲内において、その準備に通常要する日数を勘案して指定日までに納税管理人の届出をすべきことを【❸】で求めることができる。  ここでいう、「納税管理人について処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの」とは、"国税に関する【❹】"において書類の受け渡しを指す。(通規則【❺】の2)

    明示, 60, 書面, 調査, 12

  • 4

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第117条4項  納税者が納税管理人を選任しなかったとき、国税局長又は税務署長は、特定事項(国税に関する【❶】)の処理につき便宜を有するもの(=【❷】)に対し、当該納税者の【❸】となることを【❹】で求めることができる。

    調査, 国内便宜者, 納税管理人, 書面

  • 5

    第9章・雑則 (納税管理人)通則法 第117条5項  特定納税者(=調査対象者)が納税管理人の選任を指定日までにしなかったとき、国税局長又は税務署長は4項のの規定により納税管理人となることを求めた【❶】のうちから特定事項を処理させる【❷】として【❸】することができる。  この、特定事項を処理する【❷】を【❹】という。  6項・7項  【❹】の指定と解除については、【❺】で通知する。  【❹】は、特定事項に係る書類以外について、送達を受けることが【❻(できる・できない)】

    国内便宜者, 納税管理人, 指定, 特定納税管理人, 書面, できない

  • 6

    第1章・総則 (災害による期限の延長)・通則法第【❶】条    国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、【❷】により、国税に関する法律に基づく【❸】、申請、請求、【❹】その他書類の提出、【❺】又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより,その理由のやんだ日から【❻】いないに限り、当該期限を延長することができる。

    11, 災害その他やむを得ない理由, 申告, 届出, 納付, 二月

  • 7

    第1章・総則 (災害延長の期日の延長方法3つ)通則令3①〜③ 【❶】とは、国税庁長官が【❷】にわたり災害その他やむを得ない理由により、11条に規定する行為をすることができないと認める場合に、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものである。(1項) 【❸】とは、国税庁長官が災害その他やむを得ない理由により、11条に規定する期限までに行為をすべき者が多数に上ると認める場合、【❹】の範囲及び期日を指定して当該期限の延長をするものである。(2項) 【❺】とは、納税者の申請に基づいて行われる。

    地域指定, 都道府県の全部又は一部, 対象者指定, 対象者, 個別指定

  • 8

    第1章・総則 (送達)・通則法第【❶】条  送達とは、特定の名宛人に対し、行政処分等の内容を了知する機会を与えるために、その内容を記した書類を相手方に届けることをいう(講本)。  書類の送達方法は3つあり、郵便による送達、信書便による送達、【❷】がある。  【❷】とは、税務署等の職員が、送達すべき場所(原則、住所又は居所)で、その送達を受けるべき者に「手渡送達」を行う。

    12, 交付送達

  • 9

    第1章・総則 (送達)・通則法第12条4項・5項 ①原則的交付送達   ⇒その送達を受けるべき者、の    送達すべき場所(住所又は居所) ②【❶】送達   ⇒その送達を受けるべき者、の【❷】がなければ    送達を受けるべき場所以外の場所でもできる。 ③【❸】送達   ⇒送達すべき場所(住所又は居所)で、    送達を受けるべき者に出会わない場合、    その【❹】その他の従業者又は【❺】で、書類の    受領について相当のわきまえのあるものに交付    することができる。 ④【❻】送達   ⇒①〜③の送達ができず、または、受領を拒まれた    場合は、送達すべき場所に書類を【❼】こと。

    出会, 異議, 補充, 使用人, 同居の者, 差置, 差し置く

  • 10

    第1章・総則 (【❶】送達)・通則法第14条 【❶】送達とは、送達を受けるべき者の住所又は居所が明らかでない場合又は送達が困難(国外)な事情が認められる場合に、12条に規定する送達に代えてできる送達。  送達すべき【❷】、その送達を受けるべき者の【❸】及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の【❹】に掲示して行う。  掲示を始めた日から起算して、【❺】日を経過したとき、書類の送達があったものとみなす。

    公示, 書類の名称, 氏名, 掲示場, 7

  • 11

    第9章・雑則(118条〜120条/端数処理) 118条(課税標準)  国税の課税標準を計算する場合において、その額に【❶】未満の端数があるとき、又は全額が【❶】未満の時はその端数金額又はその全額を切り捨てる。 ※118条③  附帯税の額を計算する場合において、【❷】未満の端数がある時は、これを切り捨てる、 119条(国税)  国税の確定金額に【❸】未満の端数計算があるとき、又はその全額が【❸】未満である時はその全額を切り捨てる。 ※119条④ 附帯税の確定金額に【❹】未満の単数があるとき、又はその全額が【❺】未満である時はらその端数金額又はその全額を切り捨てる。  加算税にかかるものについては、【❺】未満ではなく、【❻】未満であるとき、処理を同様とする。

    千円, 一万円, 百円, 百円, 千円, 五千円