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第2章・納付義務の確定/第3章・納付及び徴収/第4章・猶予及び担保
12問 • 1年前
  • Sakiko Nozawa
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    問題一覧

  • 1

    第2章・納付義務の確定 (更正の請求)・通則法第23条  納税申告書(期限内申告/期限後申告/修正申告)を提出した者は、法定申告期限から【❶】以内に限り、更正すべき旨の請求をすることができる。  このとき、還付請求申告書を提出した者については「当該申告書に係る国税の法定申告期限」を「当該申告書を【❷】日」と読み替える(所法122-1)。

    5年, 提出した日

  • 2

    更正の請求は、納税申告書(期限内申告/期限後申告/修正申告)のように、税額を確定させる効力が【❶[ある・ない]】。

    ない

  • 3

    納税申告書を提出した者又は通則法25条に規定する決定を受けた者は、次の場合は下記の期間内において、更正の請求をすることができる。(「法定申告期限から5年以内」の縛りなし!) 通則法23条2項 ① 判決(和解等も含む)により、課税標準等又は税額の  計算の基礎となった事実が異なると確定したとき、  その確定しは日の【❶】から起算して【❷】以内。 ② 所得が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る  国税の更正又は決定があったときは、当該更正又は決  定があった日の【❸】から起算して【❹】以内。 ③①と②に類する政令で定める【❺】理由があるとき、当該理由が生じた日の翌日から起算して【❻】以内。

    翌日, 二月, 翌日, 二月, やむを得ない, 二月

  • 4

    (申告納税方式による国税等の納付)通則法35条  期限内申告をした者は、【❶】までに国税を納付しなければならない(35条①)  期限後申告書又は修正申告者の提出により納付すべきものとして記載した税額は、その期限後申告書又は修正申告書を【❷】までに納付しなければならない(35条②一)  更正通知書又は決定通知書に記載された金額については、更正通知書又は決定通知書が発せられた日の【❸】から起算して【❹】までに納付しなければならない。

    法定納期限, 提出した日, 翌日, 一月を経過する日

  • 5

     税務署長は、国税に関する法律の規定により、国税を徴収しようとするときは、納税の【❶】をしなければならない(通則法36条1項)。 1号:賦課課税方式による国税(加算税は除れる) 2号:【❷】等による国税で、その【❸】までに納付   されなかったもの 3号:自動車重量税、、、 4号:登録免許税、、、

    告知, 源泉徴収, 法定申告期限

  • 6

     納税者が納期限までに完納しない場合、税務署長は納税者に対して【❶】により納付を【❷】しなければならない(36条)。  【❶】は、別段の定めがある場合を除き、その国税の納期限から【❸】以内に発するものとする。このとき、延滞税又は利子税がある時は、その延滞税又は利子税につき、あわせて【❷】しなければならない。

    督促状, 督促, 50日

  • 7

    第3章・国税の納付 通則法59条  納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額がある時さ、その【❶】を請求することができない。 1号:納付すべき税額が確定した国税で、その【❷】が   到来していないもの。 2号:最近において納付すべき税額の確定することが   確実であると認められる国税 1号、2号は【❸】という。 【❸】があった場合、法律その改正その他の理由により納付の必要がないこととなったときは、その国税にかかる【❹】があったものとみなす。

    還付, 納期, 予納, 過誤納

  • 8

    通則法41条  国税は、これを納付すべき者のために【❶】が納付することができる。  保証人又は【❶】が納付した国税につき生じた過誤納金は、本来の【❷】に還付する。  なお、保証人が納付時における【❸】を超えて納付したことによる過誤納金は、【❶】納付に該当するものを除き、その【❹】に還付する。  また、【❶】が納付時における納税者の【❺】を超えて納付したことによる過誤納金は、その【❻】に還付する。

    第三者, 納税者, 保証債権額, 保証人, 未納税額, 第三者

  • 9

     通則法40条に定める【❶】の要件として、督促がある。  税務署長は、督促状を発した日から【❷】を経過した日までに完納されない場合には、法律の規定により【❶】を行う。

    滞納処分, 10日

  • 10

    第4章・納税の猶予と担保 (猶予の要件) ★通則法46条3項(申告納税方式による国税)  申告納税方式の国税の納税者につき、その法定申告期限から【❶】を経過した日以後に(期限後・修正して)納付すべき税額が確定した場合における当該確定税額について、一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を【❷】として、その期限から【❸】以内の期間を限り、納税を猶予することができる。 ※1項…源泉徴収税、消費税等が対象 ※2項…災害、盗難、親族の病気負傷、事業の廃止休日等

    1年, 限度, 1年

  • 11

    第4章・納税の猶予と担保 (猶予の要件) ★通則法46条5項  税務署長は、一般的な納税の猶予をする場合には、猶予にかかる金額に相当する【❶】を徴さなければならない。しかし、猶予税額が【❷】以下の場合、猶予期間が【❸】ヶ月以内である場合又は【❶】を徴することができない特別の事情がある場合には、これをしなくともよい。  ここでいう特別の事情とは、通則法50条に掲げる種類の【❹】がなく、かつ、【❺】となる適当な者がいない場合などがある(通基通46-14)

    担保, 100万円, 3, 財産, 保証人

  • 12

    第4章・納税の猶予と担保 (猶予の申請) ★通則法46条の2  税務署長等は、納税の猶予の申請(延長申請も含む)があった場合には、当該申請に係る事項について【❶】を行い、猶予期間の延長をし、又は延長を認めないものとする。   これは、【❷】といい、その者の現在及び将来における納税の能力又は猶予後における資金繰りの状況を【❶】し、猶予額、猶予期間中における分割金額や猶予の継続の適否を判断するために行う。

    調査, 納付能力調査

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    56問 • 1年前
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  • 1

    第2章・納付義務の確定 (更正の請求)・通則法第23条  納税申告書(期限内申告/期限後申告/修正申告)を提出した者は、法定申告期限から【❶】以内に限り、更正すべき旨の請求をすることができる。  このとき、還付請求申告書を提出した者については「当該申告書に係る国税の法定申告期限」を「当該申告書を【❷】日」と読み替える(所法122-1)。

    5年, 提出した日

  • 2

    更正の請求は、納税申告書(期限内申告/期限後申告/修正申告)のように、税額を確定させる効力が【❶[ある・ない]】。

    ない

  • 3

    納税申告書を提出した者又は通則法25条に規定する決定を受けた者は、次の場合は下記の期間内において、更正の請求をすることができる。(「法定申告期限から5年以内」の縛りなし!) 通則法23条2項 ① 判決(和解等も含む)により、課税標準等又は税額の  計算の基礎となった事実が異なると確定したとき、  その確定しは日の【❶】から起算して【❷】以内。 ② 所得が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る  国税の更正又は決定があったときは、当該更正又は決  定があった日の【❸】から起算して【❹】以内。 ③①と②に類する政令で定める【❺】理由があるとき、当該理由が生じた日の翌日から起算して【❻】以内。

    翌日, 二月, 翌日, 二月, やむを得ない, 二月

  • 4

    (申告納税方式による国税等の納付)通則法35条  期限内申告をした者は、【❶】までに国税を納付しなければならない(35条①)  期限後申告書又は修正申告者の提出により納付すべきものとして記載した税額は、その期限後申告書又は修正申告書を【❷】までに納付しなければならない(35条②一)  更正通知書又は決定通知書に記載された金額については、更正通知書又は決定通知書が発せられた日の【❸】から起算して【❹】までに納付しなければならない。

    法定納期限, 提出した日, 翌日, 一月を経過する日

  • 5

     税務署長は、国税に関する法律の規定により、国税を徴収しようとするときは、納税の【❶】をしなければならない(通則法36条1項)。 1号:賦課課税方式による国税(加算税は除れる) 2号:【❷】等による国税で、その【❸】までに納付   されなかったもの 3号:自動車重量税、、、 4号:登録免許税、、、

    告知, 源泉徴収, 法定申告期限

  • 6

     納税者が納期限までに完納しない場合、税務署長は納税者に対して【❶】により納付を【❷】しなければならない(36条)。  【❶】は、別段の定めがある場合を除き、その国税の納期限から【❸】以内に発するものとする。このとき、延滞税又は利子税がある時は、その延滞税又は利子税につき、あわせて【❷】しなければならない。

    督促状, 督促, 50日

  • 7

    第3章・国税の納付 通則法59条  納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額がある時さ、その【❶】を請求することができない。 1号:納付すべき税額が確定した国税で、その【❷】が   到来していないもの。 2号:最近において納付すべき税額の確定することが   確実であると認められる国税 1号、2号は【❸】という。 【❸】があった場合、法律その改正その他の理由により納付の必要がないこととなったときは、その国税にかかる【❹】があったものとみなす。

    還付, 納期, 予納, 過誤納

  • 8

    通則法41条  国税は、これを納付すべき者のために【❶】が納付することができる。  保証人又は【❶】が納付した国税につき生じた過誤納金は、本来の【❷】に還付する。  なお、保証人が納付時における【❸】を超えて納付したことによる過誤納金は、【❶】納付に該当するものを除き、その【❹】に還付する。  また、【❶】が納付時における納税者の【❺】を超えて納付したことによる過誤納金は、その【❻】に還付する。

    第三者, 納税者, 保証債権額, 保証人, 未納税額, 第三者

  • 9

     通則法40条に定める【❶】の要件として、督促がある。  税務署長は、督促状を発した日から【❷】を経過した日までに完納されない場合には、法律の規定により【❶】を行う。

    滞納処分, 10日

  • 10

    第4章・納税の猶予と担保 (猶予の要件) ★通則法46条3項(申告納税方式による国税)  申告納税方式の国税の納税者につき、その法定申告期限から【❶】を経過した日以後に(期限後・修正して)納付すべき税額が確定した場合における当該確定税額について、一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を【❷】として、その期限から【❸】以内の期間を限り、納税を猶予することができる。 ※1項…源泉徴収税、消費税等が対象 ※2項…災害、盗難、親族の病気負傷、事業の廃止休日等

    1年, 限度, 1年

  • 11

    第4章・納税の猶予と担保 (猶予の要件) ★通則法46条5項  税務署長は、一般的な納税の猶予をする場合には、猶予にかかる金額に相当する【❶】を徴さなければならない。しかし、猶予税額が【❷】以下の場合、猶予期間が【❸】ヶ月以内である場合又は【❶】を徴することができない特別の事情がある場合には、これをしなくともよい。  ここでいう特別の事情とは、通則法50条に掲げる種類の【❹】がなく、かつ、【❺】となる適当な者がいない場合などがある(通基通46-14)

    担保, 100万円, 3, 財産, 保証人

  • 12

    第4章・納税の猶予と担保 (猶予の申請) ★通則法46条の2  税務署長等は、納税の猶予の申請(延長申請も含む)があった場合には、当該申請に係る事項について【❶】を行い、猶予期間の延長をし、又は延長を認めないものとする。   これは、【❷】といい、その者の現在及び将来における納税の能力又は猶予後における資金繰りの状況を【❶】し、猶予額、猶予期間中における分割金額や猶予の継続の適否を判断するために行う。

    調査, 納付能力調査