問題一覧
1
民法は5つの編からなっており、第1編が【❶】、第2編が【❷】、第3編が【❸】、第4編が【❹】、第5編が【❺】である。
総則, 物権, 債権, 親族, 相続
2
《民法の基本原則》 【❶】平等の原則:民法3条1項 (権利能力は出生に始まる) 【❷】の原則:個人の私法関係は"意思"によって決定。 【❸】の原則:❷の原則をもとに、契約が締結が できる。(民法521条、民法522条) 【❹】の原則:自己の所有物について国家に妨げられ ることなく自由に支配できる。 【❺】の原則:責められるべき事由(故意・過失)が なければ、損害賠償責任を負わない。
権利能力, 私的自治, 契約自由, 所有権絶対, 過失責任
3
民法の基本原則の1つとして、契約自由の原則を挙げることができるが、民法に定められている契約自由の原則は、民法521条1項に定められる【❶】、同条2項に定められる【❷】、民法522条2項に定められる【❸】の3つに分けて理解されている。 ⚠️相手方選択の自由:法律で定めてはいない。 差別が生じる可能性があるため。
契約締結の自由, 契約内容決定の自由, 契約方式の自由
4
《権利行使とその制限(★民法1条)》 1項:私権は【❶】に適合すること 2項:権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に 行われること (【❷】の原則あるいは【❸】という) 3項:【❹】は、これを許さない。
公共の福祉, 信義誠実, 信義則, 権利の濫用
5
《権利の主体》 民法は、権利の主体となりうる地位または資格である【❶】を有する者を「人」として定義している。 人は、生物学上の人間を指し示す【❷】と、人や財産の集合という形をとっている【❷】ではないものの、法律上「人」として扱われる者を指し示す【❸】とが存在し、【❸】が有している【❶】を特に【❹】と呼ぶ。
権利能力, 自然人, 法人, 法人格
6
《人》 民法上、人の能力として、 権利義務の帰属主体となりうる地位または資格である【❶】、自己の行為(法律行為)の結果を認識・判断できる事理弁識能力である【❷】、単独で確定的に有効な行為(法律行為)を行うことができる【❸】などが認められている。
権利能力, 意思能力, 行為能力
7
〜権利能力の始期〜 民法【❶】に基づき、自然人は【❷】によって人として認められる(権利能力を享有する)ことから、原則として【❸】は人として認められないが、民法721条(損害賠償請求)・民法886条/民法965条(相続/遺贈)によっては、「既に生まれたものとみなす」という【❹】の制度がある。 判例によれば、あくまでも【❸】は【❷】までは人として認められることはないが、【❷】した場合には、不法行為、相続又は遺贈といった権利獲得原因発生時に遡って【❷】していたものとみなされる停止条件説や【❺】説が採用されている。
3条1項, 出生, 胎児, 出生擬制, 人格遡及
8
自分の行為(法律行為)の結果を認識・判断できる精神的能力(事理弁識能力)である【❶】を、意思表示をした時に有しなかったときは、その行為は【❷】とすることが、民法【❸】に定められている。
意思能力, 無効, 3条の2
9
民法は、意思無能力者や判断能力が不十分でない者を【❶】として、これらの者がなした行為を一定の要件のもと取り消しうるものとした。 【❷】:成年に達していない者 ※❸〜❹は審判によって【❶】となる。 【❸】:精神上の障害により事理弁識能力を 恒常的に欠いている者。(代理権あり) 【❹】:精神上の障害により事理弁識能力が 著しく不十分である者。(代理権なし/付与可) 【❺】:精神上の障害により事理弁識能力が 不十分である者。 (代理権のみならず、同意権が付与されている 場合、補助人も取消権をもつ)
制限行為能力者, 未成年者, 成年被後見人, 被保佐人, 被補助人
10
《原理の客体》 権利の客体は原則として、【❶】であり、【❶】とは【❷】であることが、民法85条に定められている。 【❶】のうち、土地及びその定着物を【❸】といい、【❸】以外の全てを【❹】とする。
物, 有体物, 不動産, 動産
11
物から生ずる経済的収益を【❶】といい、【❶】のうち、物の用法に従い収取する産出物を【❷】とし、物の使用の対価として受け取るべき金銭その他の物を【❸】とする。(民法88条1項及び2項) 【❷】は、その【❹】(例でいう牛や木)から分離するときに、これを収取する権利を有する者に帰属する。 ❷の例:牛を育てて(物の用法)得た、牛乳(産出物) 木を育てて(物の用法)得た、りんご(産出物) ❸の例:部屋を貸した(物の使用)対価として得た賃料(金銭)
果実, 天然果実, 法定果実, 元物
12
《法律行為》 法律行為は、法律効果を発生させようとする当事者の【❶】を要素として成立する。 法律行為には、相互に対立する2つの意思表示の合致(売ります!買います!)を要素とする【❷】、1つの意思表示(取消、追認)によって成立する【❸】、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示(会社設立しよう!)の結合によって成立する【❹】がある。
意思表示, 契約, 単独行為, 合同行為
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《意思表示》 法律効果を発生させようとする内心の【❶】を外部に表明する行為。 意思表示は、動機(※意思表示には含まない)によって始まる。 例えば、 a.新しい時計が欲しい(動機)、ショップに足を運び... b.★の時計を買いたいと思い(【❷】)、 c.bのことを売主に伝えようと考え(【❸】)、 d.『買います!』と伝えた(【❹】) というように形成される。
意思, 内心的効果意思, 表示意思, 表示行為
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《意思の不存在》★民法93条乃至96条 【❶】:自ら真意ではないことを知りながら、あたかも 真意であるかのような意思表示をすること。 相手方が【❷】でない時は、無効となる。 ただし、【❸】の第三者には対抗できない。
心裡留保, 善意無過失, 善意
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【❶】:表意者が相手方と通じてした虚偽の意思表示。 当事者間においては、法律効果を発生させる 意思がないため【❷】となる。 ただし、【❸】の第三者には対抗できない。 また、【❸】の第三者からの転得者が悪意で あった場合、表意者は転得者に対して無効を 主張【❹[できるorできない]】。
通謀虚偽表示, 無効, 善意, できない
16
民法95条に定められる【❶】に基づく意思表示は、一定の要件下で【❷】ことができる。ただし、【❸】の第三者には対抗できない。
錯誤, 取り消す, 善意無過失
17
瑕疵ある意思表示に関する制度で、民法96条では【❶】と【❷】についての規定が存在する。 【❶】については、【❸】の第三者に対抗することはできないが、【❷】については、【❸】の第三者に対抗することができる。【❷】は、表意者への帰責性がないため【❶】よりも厚く保護される。
詐欺, 脅迫, 善意無過失
18
当事者が法律行為によって達成しようとした法律効果が最初からまったく生じないことを【❶】という。 【❶】の効果は、原則として、当然かつ絶対的である【❷】であり、この効果は当事者はもとより第三者にも主張できる(例:脅迫) 【❷】に対して、特定の人に対しては主張することができない場合を【❸】といい、例えば心裡留保や通謀虚偽表示に基づく【❶】は、善意の第三者に対抗できない。
無効, 絶対的無効, 相対的無効
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一応、有効に成立した法律行為を、【❶】の意思表示によって遡及的に無効にすることを【❶】という。 制限行為能力者の行為や錯誤、詐欺・脅迫は【❶】うる行為であり、【❶】されると初めから無効であったものとみなされる。
取消
20
法律行為の当事者が、将来の一定の事実が発生した場合に、その効力を発生・消滅させようとすることがある。このように、法律行為の効力を制限するための定めを【❶】という。 将来の発生が"不確実"な事実にかかる特約を【❷】といい、将来の発生が"確実"な事実ににかかる特約を【❸】という。
付款, 条件, 期限
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条件のうち、条件が成就した時から法律の効果を生ずるものを【❶】といい、現在法律行為の効力が生じているものについて、条件が成就したときから効力を消滅させるものを【❷】という。 ❶の例:就職試験に合格したら(条件)、 時計を贈与(効力発生)する。 ❷の例:入学試験に失敗したら(条件)、 奨学金の給付(効力)を打ち切る(消滅)
停止条件, 解除条件
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期限(将来実現が確実な事実にかかる付款)には、【❶】と【❷】がある。 ❶の例:今月末、4週間後、○月○日 ❷の例:私が死んだら〜、雪が降ったら〜、 期限のうち、法律行為の効力または履行の発生につき定めた期限を【❸】といい、この場合、期限が到来するまで、これを請求することはできない。また、法律行為の消滅につき定めた期限を【❹】という。 ❸の例:12月末日までに振り込んでください ※翌年1月1日にならないと、振り込め!って 請求できない。 ❹の例:5年後までは、奨学金を給付する。 ※5年後に終わりがくる。
確定期限, 不確定期限, 始期, 終期
23
【❶】とは、一定期間、ある事実状態が継続した場合に、それが真実の権利関係に合致するか否かを問わず、その状態を尊重して、そのまま権利関係を認める制度である。 【❶】には、一定の期間、目的物の占有を継続した場合に、権利の取得を認める【❷(民法162条以下)】と、一定の期間、権利の行使がなかった場合に、その権利の消滅を認める制度【❸(民法166条以下)】がある。
時効, 取得時効, 消滅時効
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取得時効による権利取得は、【❶】であり、その権利取得は【❷】することで【❸】に遡るものとされており(民法144条)、【❹】が認められる。 つまり、従来の権利者は時効が完成すると、権利を喪失または制限を受けることとなる。 消滅時効については、【❷】されると、権利者は当該権利の請求や執行ができなくなる。 (例) 1,000万円の貸借があった場合、○○までに返してね、と約束していたが、それから返還がなく時効が完成した。ここで時効を援用されると、返せ!(請求や執行)と言えなくなるが、債権が消滅したわけではない。ということ。
原始取得, 時効を援用, 起算点, 遡及効
25
《取得時効の完成要件(162条)》 要件3つが満たされると、所有権を取得する。 1.【❶】の意思を持って 2.【❷】に、かつ、【❸】と 3.【❹】の物を占有した
所有, 平穏, 公然, 他人
26
《取得時効の要件》 所有権の取得時効が完成するためには、時効期間以上の【❶】が継続されていることがが必要となる。 162条1項では、【❷】年、2項(善意無過失)では【❸】年以上の継続が必要となる。 【❶】については、継続期間について自己の【❶】期間のみを主張しても良いし、また、前主の【❶】期間を合わせて主張しても良い。ただし、悪意・有過失も承継する。 ※a(善意無過失)→b(悪意)→c(善意無過失)と承継した場合、bの期間を中抜きすることは【❸[できるorできない]】。 ※aから占有を主張する場合、引き継がれるのは【❹[善意無過失or悪意])である。
占有, 20, 10, できない, 善意無過失
27
時効期間の継続中に、占有を失った(譲渡したり奪われたりした)場合を【❶】といい、時効は【❷】する。ただし、占有回収の訴えにより占有が回復した場合、占有を失っていた期間も占有継続が【❸(認められるor認められない)】。
自然中断, 中断, 認められる
28
《消滅時効の完成要件(166条)》 消滅時効の起算点には、債権者が『権利を行使することができることを知った時』=【❶】起算点と、『権利行使をすることができる時』=【❷】起算点とがある。 債権においては、❶の時は【❸】年間行使しない時、❷の時は【❹】年間行使しない時としており、先に到来する方で時効が援用できる。
主観的, 客観的, 5, 10
29
本来の時効の完成時に、そのまま完成を認めることが妥当ではない一定の事由(訴訟など)がある場合、時効の完成は【❶】される。これを、時効の【❷】という。 また、一定の事由が終了したとき、あるいは権利の承認があった時は、それまでに進行した時効は効力を【❸】、新たな時効が進行を開始する。これを【❹】という。
猶予, 完成猶予, 失い, 時効の更新
30
《代理行為》 〜意思表示のされ方を基準に分類〜 【❶】とは、代理人が相手方に対して積極的に意思表示を行う代理をいい、【❷】とは、代理人が相手方から消極的に意思表示を受ける代理をいう。 〜代理権付与の根拠を基準に分類〜 【❸】とは、本人と代理人となる者の契約によって代理権が付与され、【❹】とは、制限行為能力者の代理や不在者の財産管理人など、法律の規定に基づいて代理権が付与されるものをいう。
能動代理, 受動代理, 任意代理, 法定代理
31
《代理行為の要件と効果》 民法99条において、代理人による行為が本人に効果帰属するためには、代理人がその【❶】内において「【❷】のためにする」ことを示した意思表示は本人にその効力を生ずると規定している。 上記にある「【❷】のためにする」ことを示すことを、【❸】という。
権限, 本人, 顕明
32
代理権の範囲が明確でない場合に有する権限について、民法103条各項に定めがある。 1項:【❶】(財産の維持・保全) 2項:代理の目的である物又は権利の【❷】を変えない範囲において、【❸】又は【❹】を目的とする行為 これらの行為は、「処分行為」に対して「【❺】」と呼ばれる。
保存行為, 性質, 利用, 改良, 管理行為
33
代理人が、さらに代理人を選任し、この者に本人を代理させることを【❶】といい、【❶】人を選任する権限を【❷】という。 【❷】は、法定代理であれば自己の責任において選任できるが、任意代理の場合は、本人の【❸】を得たときか、やむをえない事由がある場合に限定される。
復代理, 復任権, 許諾
34
復代理人は、その権限内の行為について【❶】を代表する。また、その権限の範囲内において【❷】の同一の権利を有し、義務を負う。
本人, 代理人
35
制限行為能力者が他の制限行為能力者の【❶】としてした行為は、代理人の制限行為能力を理由とする【❷】が認められる。 ※民法102条ただし書
法定代理人, 取消し
36
【❶】行為とは、代理権として行為をした者に代理権がないものをいい、この行為については原則として本人に帰属【❷(する・しない)】。
無権代理, しない
37
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理行為をすることを「代理権の【❶】」という。この場合において、相手方がその目的を知り、または知ることができた(悪意・善意有過失)ときは【❷】(代理権を有しない者がした行為)とみなす。
濫用, 無権代理行為
38
代理行為について、代理人が本人の相手方としてした行為=【❶】、または、当事者の双方の代理人としてした行為=【❷】は、無権代理として処理する。 この行為が無効となるのではなく、本人が良しとするならば【❸】することが可能であり、また、【❹】をすることで無権代理人が責任を負うこととなる。
自己契約, 双方代理, 追認, 追認拒絶
39
無権代理行為は、原則本人に帰属しないが、本人が無権代理人のした行為について【❶】したときは、無権代理人の下契約の効果が、その成立の当時に【❷】本人に帰属する。 また、【❸】をすることで、本人への効果不帰属を確定することができる。
追認, 遡って, 追認拒絶
40
無権代理行為の相手方は、本人に対して、追認するかどうか【❶】することができる。 次の場合、本人に効果帰属するか? ・追認すると解答:【❷(するorしない)】 ・追認拒絶 :【❸(するorしない)】 ・無回答 :【❹(するorしない)】 本人からの追認があるまでは取消権を有する。 本人からの追認ががあった場合、相手方は無権代理を理由とする取消権は【❺(認められる・認められない)】。また、無権代理であることにつき【❻】であった場合は取消権は認められない。
催告, する, しない, しない, 認められない, 悪意
41
無権代理人は、相手方が【❶】もしくは【❷】であるとき、または、無権代理人自身が【❸】である場合に、責任を免れることができる。 上記以外の場合において無権代理人は【❹】または【❺】の責任を負わなければならない(民法117条)
悪意, 善意有過失, 制限行為能力者, 履行, 損害賠償
42
無権代理のうち、本人と無権代理人との間に特別な関係があり、相手方が無権代理人を真の代理人と信じることについて無理がないと認められる場合、相手方保護のため、有権代理と同様の効果を生じされる場合があり、これを【❶】という。
表見代理
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表現代理 109条:代理権授与の表示(実際は与えてない) による表現代理 ⇒相手方が代理権授与がないことにつき【❶】の ときは、本人が責任を負う。 110条:権限外の行為の表現代理 (何らかの代理権はあるものの、権限の範囲外) ⇒相手方が【❷】のときは、本人が責任を負う。 112条:代理権消滅後の表現代理 (消滅前はちゃんと代理人でした!) ⇒相手方が【❸】のときは、本人が責任を負う。
善意無過失, 善意無過失, 善意無過失
44
本人の死亡を理由に、無権代理人が本人の地位を単独で相続した、いわゆる「無権代理人単独相続型」といわれる場合、 判例の見解に拠れば、無権代理人は本人の資格で追認を拒絶することは【❶(できるorできない)】 【❷】説にたてば、無権代理人(相続後の本人)の行為は本人自らした行為として扱う。当然に、追認拒絶権は認められない。 【❸】説にたてば、本人と無権代理人の双方の地位が併存しており、それぞれの地位に応じた対応が認められる。(さまざまな説あり)
できない, 資格融合, 資格併存
45
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を相続した場合、相手方の【❶】または【❷】を立証できなければ、【❸】責任を負う。ただし、【❸】内容が特定物の給付(例えばA物件の譲渡)であれば、【❸】責任を免れるが、【❹】責任を負う。
悪意, 善意有過失, 履行, 損害賠償