問題一覧
1
510101. 患者の収容施設を有する診療所で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える建築 物 (国等の建築物ではない。) に設ける防火設備のうち、 随時閉鎖又は作動できるもの (防火ダ ンパーを除く。) は、 建築基準法第12条の規定に基づく定期の報告の対象となる。
正しい
2
50102.木造、地上2階建ての一戸建ての住宅において、屋根の過半を瓦から亜鉛鉄板にふき替えること は、大規模の模様替に該当する。
正しい
3
50103. 建築基準法第6条第1項第一号の建築物を新築する場合において、 指定確認検査機関が安全上、 防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認め たときは、 検査済証の交付を受ける前であっても当該建築物の部分を使用することができる。
正しい
4
50104. 建築材料のうち、 不燃材料として建築物の外部の仕上げに用いるものは、 これに通常の火災によ る火熱が加えられた場合に、 加熱開始後 20 分間燃焼せず、防火上有害な変形、 溶融、 き裂その他の損傷を生じないものであり、かつ、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければな らない。
誤り
5
50105. 地方公共団体が、 駐車場法に基づく周辺地域内で定める地区内において建築物又はその建築物の 敷地内に自動車の駐車のための施設を設けなければならない旨を定めた条例の規定で、 建築物の 敷地、構造又は建築設備に係るものは、 建築基準関係規定である。
正しい
6
50201. 第一種中高層住居専用地域内にある診療所 (患者の収容施設があるもの)において、増築、改築、 移転、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わずに、 床面積の合計が500㎡²の部分を幼保連携型 認定こども園に用途を変更する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
正しい
7
50202. 建築主事は、確認申請に係る建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるとき、 都道 府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書又はその写しの提出を建 築主から受けた場合に限り、 確認済証を交付することができる。
正しい
8
50203. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第1項の規定により建築物の耐震改修(増築又は 改築に限る。)の計画の認定を所管行政庁である都道府県知事に申請する場合、 当該耐震改修の 届出は、 直接当該都道府県知事に対して行わなければならない。
正しい
9
50204. 地下1階地上2階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する 工事の工程後にその鉄筋をコンクリート等で覆う工程に係る工事は、当該鉄筋を配置する工事の 工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、 施工してはならない。
正しい
10
50205. 工事を施工するために現場に設ける材料置場で、延べ面積 100㎡のものを防火地域内で新築する 場合は、確認済証の交付を受けなければならない。
誤り
11
50301. 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分等に係る建築物の敷地、構造、建築 設備又は用途に関する台帳を整備し、当該台帳を当該建築物が滅失し又は除却されるまで保存し なければならない。
正しい
12
50302. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物について、緊急の必要がある場合にあっては、 当該建築物の所有者等に対する通知書の交付などの所定の手続によらないで、仮に、使用禁止又 は使用制限の命令をすることができる。
誤り
13
50303. 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築の工事中の建築物について、 建築監視員がその建築主等に対し当該工事の施工の停止を命じたとき、当該建築物の設計者又は 工事監理者等の氏名や住所等の事項を、建築士法等の定めるところによりこれらの者を監督する 国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
正しい
14
50304. 特定行政庁は、建築基準法の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物の建築主に対し、 相当の猶予期限を付けて当該建築物の使用禁止の命令をした場合、標識の設置、公報への掲載そ の他特定行政庁が定める方法により、その旨を公示しなければならない。
正しい
15
50305. 都道府県知事は、建築基準法の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を、 建築主事を置 く市町村の長に対して、求めることができる。
正しい
16
50401. 寄宿舎の寝室で地階に設けるものには、居室内の湿度を調節する設備を設けるほか、所定のから ぼりその他の空地に面する開口部を設けなければならない。
誤り
17
50402.集会場の床面積150㎡の集会室において、実況に応じた1人当たりの占有面積が5㎡である場合、 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を除く。) の有効換気量は、1,000 ㎡/h 以上としな ければならない。
正しい
18
50403. 物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,500㎡を超えるものにおける客用の屋外階段で、当該 階段の両側に手すりを設け、踏面の表面を滑りにくい材料で仕上げたものは、階段及びその踊場 の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法を、 それぞれ、 140cm、 20cm 及び 24cm とすることがで きる。
正しい
19
50404. 居室の内装の仕上げには、夏季においてその表面積1㎡につき毎時0.02mgを超え 0.12mg 以下の 量のホルムアルデヒドを発散させる建築材料であっても、建築物に用いられた状態で5年以上経 過していれば、その用いる面積に関係なく使用することができる。
正しい
20
50405. 幼稚園における床面積が 40㎡の教室で、床面において 200lx 以上の照度を確保することができ るよう照明設備を設置したものにあっては、採光のための窓その他の開口部で採光に有効な部分 の面積を7㎡とすることができる。
正しい
21
50501.高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときを除き、 高力ボルト摩擦接合部の高力ボル トの軸断面に対する長期に生ずる力に対する許容せん断応力度は、二面せん断の場合、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力の0.6倍の数値としなければならない。
正しい
22
50502. 許容応力度等計算では、建築物の地上部分について、地震力による構造耐力上主要な部分の変形 によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれがない場合、 地震力によって各階に生ずる層 間変形角が 1/120以内であることを確かめなければならない。
正しい
23
50503. 保有水平耐力計算では、特定行政庁が指定する多雪区域内であるか否かにかかわらず、建築物の 構造耐力上主要な部分の断面に生ずる暴風時の短期の応力度を、 積雪荷重のある状態と積雪荷重 のない状態のそれぞれについて計算しなければならない。
誤り
24
50504. 柱の垂直荷重による圧縮力の計算において、 床の積載荷重は、 建築物の実況によらない場合、集 会場の集会室で固定席としたものに連絡する廊下で、 柱のささえる床の数が4のとき、 2,800N/ ㎡ とすることができる。
正しい
25
50505. 地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定する区域内における木造の建築物につ いて、地震力に対する各階の必要保有水平耐力を算定する場合、 標準せん断力係数は、 1.0 以上 としなければならない。
正しい
26
510601.建築基準法の規定の内容 木造、地上3階建ての建築物において、1階 の構造耐力上主要な部分である柱の張り間 方向及びけた行方向の小径は、 13.5cm 以上 としなければならない。 適合を要しない場合 当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これ に類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通 大臣が定める基準に従った構造計算によって構 造耐力上安全であることが確かめられた場合 当該耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根 版が接着する場合
正しい
27
510602.建築基準法の規定の内容 補強コンクリートブロック造、平家建ての建 築物において、 耐力壁の壁頂には、鉄筋コン クリート造の臥梁を設けなければならない。 適合を要しない場合 当該耐力壁の壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合
正しい
28
50603.鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、 構造耐力上主要な部分である柱の鉄骨及び 主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積 の 0.8%以上としなければならない。 適合を要しない場合 保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場 合
正しい
29
510604.鉄骨造の建築物において、 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径より 2mmを超えて大きく してはならない。 適合を要しない場合 当該高力ボルトの径が27mm 以上であり、かつ、 構造耐力上支障がない場合
正しい
30
510605.建築基準法の規定の内容 特定天井で特に腐食 腐朽その他の劣化のおそれのあるものには、 腐食 腐朽その他の劣化しにくい材料又は有効なさび止め、防腐その他の劣化防止のための措置をした材料を使用しなければならない。 適合を要しない場合 限界耐力計算によって安全性を確かめた場合
誤り
31
510701. 寄宿舎の用途に供する建築物において、当該用途に供する部分にある防火上主要な間仕切壁のう ち、天井の全部を強化天井とした階にあるものにあっては、小屋裏又は天井裏まで達するよう設 けなくてもよい。
正しい
32
510702. 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての建築物で、3階の居室から地上に通ずる直通階段と 屋内の廊下との防火区画に用いる防火設備は、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のも のにあっては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれ かの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものでなければならない。
誤り
33
510703. 主要構造部を耐火構造とした工場で、延べ面積が1,500㎡を超えるものは、 当該工場の部分でそ の用途上やむを得ない場合を除き、原則として、床面積の合計 1,500㎡以内ごとに耐火構造の床 若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
正しい
34
510704. 準耐火建築物とした延べ面積 1,200 ㎡²の倉庫については、床面積の合計 1,000 ㎡以内ごとに、防 火上有効な構造の防火壁又は防火床によって区画しなくてもよい。
正しい
35
510705.建築物の屋根で耐火構造であるものには、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が 30 分間加えられた場合に、 屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないとする性 能が必要とされる。
正しい
36
510801. 主要構造部を耐火構造とした建築物の屋内に設ける避難階段において、階段室の屋外に面する壁 に設ける開口部(開口面積は2㎡²) は、 建築基準法施行令第112条第16項ただし書に規定する 場合を除き、階段室以外の当該建築物の屋根から90cm以上の距離に設けなければならない。
誤り
37
510802.地上2階建て、延べ面積 180㎡の診療所において、 階段の部分と当該階段の部分以外の部分とを 間仕切壁又は所定の防火設備で区画する場合は、 2階の病室の床面積にかかわらず、避難階又は 地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
正しい
38
510803. 地下街の各構えは、 原則として、 公衆便所、 公衆電話所その他これらに類するものを除き、 天井 及び壁の内面の仕上げを不燃材料でし、その下地を不燃材料で造った地下道に2m以上接しなけ ればならない。
正しい
39
510804. 地上3階建て、延べ面積 600㎡の建築物において、3階にある床面積30㎡の居室には、当該居 室から地上に通ずる建築物の部分が採光上有効に直接外気に開放されたものに該当する場合、非 常用の照明装置を設けなくてもよい。
正しい
40
510805. 地上3階建て、各階の床面積が1,000 ㎡²である物品販売業を営む店舗において、1階に設ける屋 外への出口の幅の合計は600cm以上としなければならない。
正しい
41
510901. 排煙設備(特殊な構造の排煙設備で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものではない。) の排煙口に設ける手動開放装置のうち手で操作する部分は、天井から吊り下げる場合、床面から 80cm以上1.5m以下の高さの位置に設けなければならない。
誤り
42
510902.建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける中央管理方式の空気調和設備は、居 室における一酸化炭素の含有率がおおむね100万分の10以下となるように、空気を浄化して供 給することができる性能を有するものとしなければならない。
正しい
43
510903. 建築物に設ける乗用エレベーター (特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定 めた構造方法を用いるものを除く。)には、積載荷重に 1.1 を乗じて得た数値を超えた荷重が作 用した場合において警報を発するとともに、出入口の戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けな ければならない。
正しい
44
510904. 建築物の最下階の床下に設ける有効容量が5㎡を超える給水タンクには、内部が常時加圧される 構造のものを除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造のオーバーフロー管を有効に 設けなければならない。
正しい
45
510905. 高さ 31mを超える建築物であっても、高さ31mを超える部分の各階の床面積の合計が 500 ㎡以 下であり、高さ 31m以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口が設けられているものに は、 非常用の昇降機を設けなくてもよい。
正しい
46
511001. 敷地が袋路状道路にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの (一戸建ての住宅を除 く。)について、地方公共団体は、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であ ると認めるときは、その敷地と道路との関係に関し、条例で必要な制限を付加することができる。
正しい
47
511002. 都市計画区域の指定により建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち 並んでいる幅員1.8m未満の道について、 特定行政庁が建築基準法上の道路として指定する場合 は、あらかじめ、 建築審査会の同意を得なければならない。
正しい
48
511003. 都市再開発法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される 予定のものとして特定行政庁が指定したものは、 建築基準法上の道路である。
正しい
49
511004.建築物の工事を施工するためその工事期間中必要となる仮設店舗で、 特定行政庁がその工事の施工上必要と認める期間を定めてその建築を許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなければ ならない。
誤り
50
511005. 道路の上空に設ける渡り廊下で、多数人の通行の用途に供し、 道路の交通の緩和に寄与するとし て、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、 その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したものは、 道路内に建築することができる。
正しい
51
511101.(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築 基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないも のは、次のうちどれか。 ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 (イ) 第二種低層住居専用地域 (ロ) 都市高速鉄道の停車場(うち執務の用に供する部分の床面積 200 ㎡)
許可不要
52
511102.(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築 基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないも のは、次のうちどれか。 ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 (イ) 第一種住居地域 (ロ) 地上4階建ての消防署で床面積の合計が3,200㎡のもの
許可不要
53
511103.(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築 基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないも のは、次のうちどれか。 ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 (イ) 準住居地域 (ロ) 地上2階建ての演芸場で床面積の合計が500㎡²(うち客席の部分の 床面積 300㎡) のもの
許可必要
54
511104.(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築 基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないも のは、次のうちどれか。 ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 (イ) 近隣商業地域 (ロ) 火薬 50kg を貯蔵する平家建ての倉庫で床面積の合計が150㎡のもの
許可不要
55
511105.(イ)欄に掲げる用途地域内において、(ロ) 欄に掲げる建築物を新築しようとする場合、建築 基準法第48条の規定により、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができないも のは、次のうちどれか。 ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。 (イ) 準工業地域 (ロ) 平家建ての圧縮ガスの製造工場(燃料電池の燃料として自動車に充 填するための圧縮水素に係るもので、 国土交通大臣が定める基準に 適合する製造設備を用いるもの) で床面積の合計が 2,000 ㎡² のもの
許可不要
56
511201. 日影規制に適合しない建築物であって、 周囲の居住環境を害するおそれがないとして特定行政庁 による許可を受けたものについて、政令で定める位置及び規模の範囲内で増築する場合は、 特定 行政庁の許可を受ける必要はない。
正しい
57
511202. 第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度の適用において、 建築物の高さを算定す る場合、 階段室のみからなる屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 以内 であれば、その部分の高さは、5mまでは当該建築物の高さに算入しない。
正しい
58
511203. 工業地域内にある高さが10mの建築物で、冬至日において、日影規制の対象区域内の土地に日 影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、 日影規制を適用する。
誤り
59
511204. 建築物の敷地が北側で幅 12mの線路敷に接する場合、当該線路敷に接する隣地境界線は、6mだ け外側にあるものとみなして北側高さ制限を適用する。
正しい
60
511205. 商業地域内にある建築物 (特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあ るものを除く。)の隣地高さ制限において、天空率を適用する場合、 その算定は隣地境界線から の水平距離が12.4mだけ外側の線上にある所定の位置で行う。
正しい
61
51130 図のような敷地において、 建築基準法上、 新築することができる建築物の容積率(同法第 52 条に規定する容積率)の最高限度として、最も適当な値は、次のうちどれか。 ただし、 図に記載されている事項を除き、特定行政庁等の指定等は考慮しないものとする。
46. 0/10
62
511401.準防火地域内において、地上2階建て、延べ面積 1,500㎡の機械製作工場を新築する場合は、そ の主要構造部を不燃材料で造り、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に20分間防火設備を 設けた建築物とすることができる。
正しい
63
511402.過半が防火地域に属する敷地で、防火地域外の部分にのみに建築物を新築する場合については、 防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
誤り
64
511403.防火地域内の建築物の屋根の構造は、原則として、市街地における通常の火災による火の粉によ り、防火上有害な発炎をしないものとし、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の 損傷を生じないものとしなければならない。
正しい
65
511404.準防火地域内において新築する平家建ての演芸場で、延べ面積 550 ㎡(うち客席の床面積は 150 ㎡) のものは、 耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建 築物としなければならない。
正しい
66
511405.準防火地域内において、平家建て、延べ面積 2,000 ㎡²の壁を有しない自動車車庫で、政令で定め る基準に適合するものを新築する場合、 耐火建築物としなくてもよい。
正しい
67
511501. 建築基準法第3条第2項の規定により、 非常用の昇降機を設置していない高さ31mを超える建築物について増築をする場合、 増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に 係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2 を超えなければ、新たに非常用の昇降 機を設けなくてよい。
正しい
68
511502. 建築物の敷地で2以上のものが形成している一団地(その内に現に公告されている他の対象区域はない。)内で、総合的設計により建築される2以上の建築物について、特定行政庁がその位置 及び構造が安全上、 防火上及び衛生上支障がないと認めた場合には、当該一団地を当該2以上の 建築物の一の敷地とみなし容積率の規定を適用する。
正しい
69
511503. 地上1階から4階までを物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物 (床面積は各階 600㎡²) の 避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合、 建築主はあらかじめ、 当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成し て特定行政庁に届け出なければならない。
誤り
70
511504. 建築基準法令の規定による建築主事の不作為についての審査請求は、当該市町村又は都道府県の 建築審査会に代えて、 当該市町村の長又は都道府県知事に対してすることもできる。
正しい
71
511505. 特定行政庁は、市街地に災害があった場合で、 都市計画のために必要があると認め、区域を指定 し、期間を限り、その区域内での建築物の建築を制限したものについては、 更に1月を超えない 範囲内でその期間を延長することができる。
正しい
72
511601.次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。 ただし、 防火対象物には地階又は無 窓階はなく、指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。 また、 消防法施行令第29条 の4に規定する基準、同施行令第32条に規定する基準の特例及び総務大臣の認定は考慮し ないものとする。 地上2階建て、延べ面積 800 ㎡²の作業場を、 開口部のない耐火構造の床又は壁で床面積の合計 400 ㎡ごとに区画した場合には、 自動火災報知設備を設置しなくてもよい。
正しい
73
511602.地上4階建て、延べ面積 180㎡の事務所(各階の床面積は45㎡²) において、3階以上の階には、 消火器具を設置しなければならない。
誤り
74
511603.危険物の貯蔵所の設備の変更について許可を受けた者は、当該貯蔵所のうち当該変更の工事に係る部分以外の部分の全部又は一部について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査を受ける 前においても、仮に、 当該承認を受けた部分を使用することができる。
正しい
75
511604. 延べ面積 1,000 ㎡の寄宿舎(消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所にある ものではない。)には、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、消防機関 へ通報する火災報知設備を設置しなくてもよい。
正しい
76
511605. 延べ面積 2,500 ㎡ の飲食店において、スプリンクラー設備を所定の技術上の基準に従い設置した ときは、当該設備の有効範囲内の部分については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
正しい
77
511701.次の記述のうち、 関係法令上、 誤っているものはどれか。 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、 特定建築物以外の建築物であって床面積の合計が 300㎡であるものの新築をしようとする場合、原則として、建築主は、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければなら ない。
正しい
78
511702. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、 建築主は、 非住宅部分の床面積の合計が 200㎡である建築物について、 床面積の合計が 200 ㎡の非住宅部分を増築しようとする場合、 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。
誤り
79
511703.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 上、 建築主等は、 水泳場 (一般公共の用に供されるものではない。) の建築をしようとするときは、これを建築物移動等円滑化基準 に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
正しい
80
511704.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」 上、移動等円滑化経路を構成する敷 地内の通路には、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
正しい
81
511705.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、 床面積の合計が50㎡の公衆便所を新築する場合には、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
正しい