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2023運転A
44問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    食品生産において不要となったもの、企業活動において不要となったものを、その持ち主が所有権を放棄しその手を離れた時点で廃棄物となります。

  • 2

    分析調査実施にあたっては以下のような注意が必要です。 ごみピットから採取する場合、水分の分離を避けるために、ピットの底ごみからの採取が好ましい。

  • 3

    従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会経済から脱却して、物の効率的な利用やリサイクルを進めて環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成を推進する法律体系が整えられています。

  • 4

    ごみを発生させないように努力し、止むを得ず不要物として発生した場合は、別の場所での再使用または、資源として再生利用するマテリアルリサイクルを考える。最後に焼去して熱回収する(ヒートカバーリサイクルという)、または、問題の起こらない埋立て処分をするというように、不要になったものの処分の優先順位が決められています。

  • 5

    ごみ処理施設の集じん機で集められた「( )」は、セメント固化、薬剤処理、溶融 固化、酸抽出処理のいずれかの処理をして、埋立て処分します。

    ばいじん

  • 6

    廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、(  )のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。

    液状以外

  • 7

    産業廃棄物とは、企業などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた( )のものをいいます。

    19種類

  • 8

    ごみの組成を分ける場合、標準的には以下の六つの組成に分けられます ①紙・布類 ② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 ③( ) ④ ちゅう芥類(動植物性残さ、卵殻、貝殻を含む) ⑤ 不燃物類 ⑥ その他(孔眼寸法約5mmの篩を通過したもの)

    木、竹、ワラ類

  • 9

    ごみの三成分とは、(  )のことをいいます。

    水分、灰分、可燃分

  • 10

    生ごみの低位発熱量 HI (KJ/Kg)は、以下の式により推定することができます HI=αB-25W HI: 生ごみの低位発熱量 (KJ/Kg) B :生ごみの可燃分(%) W:( )(%) αは可燃分の平均低位発熱量(KJ/Kg)を100で除した値で≒190 (近年の全国の都市ごみのαは、α=190~230程度の範囲にあることが多い。)

    生ごみの水分

  • 11

    循環型社会形成推進基本法の方針を具体的に推進するために、以下に示す個別のリサイクル法が整備されてきました。 ・廃棄物処理法 ・資源有効利用促進法 ・容器包装リサイクル法 ・家電リサイクル法 ・(     ) ・自動車リサイクル法 ・食品リサイクル法 ・建設リサイクル法

    グリーン購入法

  • 12

    良好な燃焼を円滑に継続して行い、可燃物を完全に燃焼させるために必要な燃焼の「3T条件」の1つに、搅拌 (Turbulence)があります。これは、炭素(C)が燃焼すると二酸化炭素(CO₂)が発生し、可燃物の周囲をCO₂が覆ってしまい、可燃物と空気との接触ができなくなって、燃焼が続けられなくなるため、可燃物の周囲に発生した CO₂をすみやかに除去し、新しい空気と可燃物を常に接触させるものです。

  • 13

    マテリアルバランス(物質収支)は、物質の有する熱量を各機器における反応や熱交換によって変化した量として、施設全体の入熱・出熱のバランス計算をしたものです。

  • 14

    マテリアルバランス(物質収支)は、全物質の量と生成される全物質の量は同じという質量不変の法則により、両者の構成を対比さたせたものです。

  • 15

    燃焼には次の3要素が必要とされています。 (1) 酸素すなわち空気があること。 (2) 可燃物があること。 (3) ( ) の熱を与えること。

    着火温度以上

  • 16

    可燃物のC(炭素)、H(水素)、S(硫黄)が急速に0(酸素)と化合して光と熱を発生する現象が燃焼であり、いずれも最後にはCO₂(炭酸ガス)、H₂O (水蒸気)、SO₂(亜硫酸ガス) などに転換されます。燃焼には空気((  ))中の酸素が使用されます。

    N2=79%、O2=21%

  • 17

    未燃物を出さないようごみを燃やしきるには、余分の空気を送り可燃物と空気との接触を良くしなければなりません。この余分に送る空気の割合を「空気過乗率」と言います。一般的に「空気過乗率」は、火格子炉の場合 (  ) 程度に取られています。

    1.8〜2.5

  • 18

    ストーカ炉では、発熱量の低いごみは燃焼時間がかかるので炉床面積を多く必要とし、炉床面積から焼却量が限定されます。逆に、発熱量の高いごみは燃焼時間が短いので炉床面積からは多く焼却することが可能ですが、(およびガス量が増加するので、 送風機の容量から焼却量が限定されます。 流動床炉もほぼ同様の傾向ですが、炉床部で“流動層”を形成するために必ず一定以上の( )が必要です。かつ、温度維持のため、その(  )に見合ったごみ量を燃焼する必要があります。

    空気量

  • 19

    ごみの発熱量に応じての燃焼傾向として、発熱量( ) では、水分が多く、燃焼ガス温度を規定温度以上に維持するのが難しくなります。バーナによる助燃により、燃焼用空気温度を上げて運転します。

    3,300kJ/Kg以下

  • 20

    ストーカ炉の燃焼空気は、燃焼ストーカ下からの一次空気と再燃焼部への二次燃焼空気に分けられます。 燃焼空気は押込送風機により、ごみピット室から吸込まれ、燃焼用空気予熱器で加熱され、ストーカ下のホッパに送られ燃焼用空気として使用されます。

  • 21

    過熱器は、ボイラ本体で発生した飽和蒸気を、さらに過熱して過熱蒸気を作るため装備されているもので、その目的はボイラで発生した蒸気を蒸気タービンにより発電利用する場合の発電効率の向上や、過熱器でのドレンアタック防止等を図るためです。

  • 22

    ストーカ炉では、ごみピットに貯留されたごみは、ごみクレーンによって所要量をつかみとられ、ホッパに供給されます。 ホッパ内では供給されたごみにより外気と炉内が遮断され、ホッパ下部に設けられている給じん装置によって( ) 炉内に供給されます。

    均一にかつ連続的に

  • 23

    ごみ焼却施設でのNOx排出濃度は、規制値が厳しく定められている場合には、以下の対策が設けられています。 ○排ガス再循環法 集じん器出口の排ガスの一部を炉内へ供給する方法です。( )には注意が必要で す。

    排ガス循環ラインの腐食

  • 24

    炉での燃焼により発生する高温排ガスは、ガス冷却室またはボイラで( )に冷却されます。

    200〜300℃程度

  • 25

    公害防止には、法や条例による規制では環境基準の達成が困難な地域においては、排出物の総量が規制される場合があります。これが凡量規制基準です。

  • 26

    施設から発生する振動および騒音は、敷地境界において、振動規制法、騒音規制法および関連条例で規制されています。騒音規制法と振動規制法は特定施設を定めており、ごみ焼却施設には、振動規制法では原動機定格出力7.5kW以上の空気圧縮機および送風機。騒音規制法では原動機定格出力7.5kW以上の圧縮機があります。

  • 27

    悪臭の発生場所と対策には以下のものがあります。 ○ごみピット⇒FDF で燃焼用空気として吸引し、ピット内を負圧とする。休炉時も可能ならFDFは運転を続ける。

  • 28

    「公害」という用語は、旧「公害対策基本法」において定義されて以来、法的に定着した用語となってきており、環境基本法においてもその定義を引き継いでいます。「公害」とは、以下の7つの事象が相当範囲にわたって生ずることにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずることをいいます。 (1) 大気の汚染 (2) 水質の汚濁 (3) (   ) (4)騒音 (5)振動 (6)地盤の沈下 (7)悪臭

    土壌の汚染

  • 29

    硫黄酸化物の規制値K値は、排出口の高さに応じて算定される1時間あたりの排出量から求めます。 Q = (  ) (m³/h) (量規制) He: 有効煙突高さ(m) Q: 硫黄酸化物の排出量(m³/h)

    K×10⁻³ ×He²

  • 30

    火格子面積が2m²以上または、1時間あたりの焼却能力が200kg以上の廃棄物焼却炉は大気汚染防止法に定める特定施設となり、同法の規制対象施設となります。規制項目に以下のものがあります。 ○ばいじん(法令値:(   )) 物の燃焼または、熱源としての電気の使用に伴い発生する、すす等の粒子状物 質。燃焼によりヒューム化した重金属類も含まれます。

    150mg/m³N以下

  • 31

    水の濁りの原因は、水中に懸濁物質(SS: Suspended Solid の略)が含まれるからです。 SSの除去法で一番簡単な方法は(  )で、粒径が10µm以上のSSは、放置しておけば自然に沈降し、上澄み液と分離できます。これを応用したのが沈砂池です。

    静置法

  • 32

    廃棄物焼却施設からの排水の種類は、大きくは下記の3つに分けられます。 1) 有機系排水 2) (   ) 3) 無機系排水

    生活系排水

  • 33

    施設から発生される悪臭は、悪臭防止法および関連条例で定める規制基準以下でなければなりません。悪臭の規制値は、地域と規制値を都道府県知事が市町村長の意見を聴取して定めるように規定されています。規制方法の1つに、(   )における制基準(悪臭防止法施行規則第2条)があります。

    敷地境界の地表

  • 34

    ごみ処理施設の適正な運転管理を行うためには、機器の運転操作に関して、運転管理上の目安としての操作手順、操作方法等について誤操作した場合の罰則を作成することが重要になります。

  • 35

    プラントの立上げ立下げ等の操作は、練度の高い運転員単独で行われます。この場合、 操作の手順や運転員相互の確認、意志の伝達が不要となり、事故・災害が抑えられます。 現場機側で起動・停止を行う機器を含んでいる施設では、このことは特に重要です。

  • 36

    非常用発電設備は、規模、設備の内容によっては有資格者による管理が必要です。管理上では、電圧確立までの定期、定時起動試験などが必要です。

  • 37

    適正な運転管理をする上で運転員が日常一般的な心得として留意しておかなければならない点を抜粋したものを以下に記載します。 ○機器の構造、動作、特性などについて理解しておくと共に、各機器の正常な稼動 状態について熟知していること。 ○機器の操作にあたっては、操作の目的、結果を充分に理解しておくと共に、操作 方法や操作順序に注意し、その結果を確認しておくこと。 ○運転員間の連絡、打合せ、引継ぎは確実に行い、誤認の無いようにすること。 ○重要な運転操作は原則として2名以上で行うこととして、責任者の指示のもとに 誤操作のないように呼称確認などを行って操作すること。 ○平常時の運転操作および事故時の処置は、運転操作基準などに記載し、緊急時に 慌てないで処置できるようにしておくこと。

  • 38

    送風機の起動について、下記に説明します。 容積型の送風機の場合は(  ) で起動しなければ過負荷となり運転不能となります。風量の調節もダンパではなく回転数の増減で行います。

    ダンパは解放状態

  • 39

    施設の点検、補修整備を考慮した年間の運転計画を作成し、実施するものが実施計画です。 運転管理として計画が必要な項目としては、下記の内容が考えられます。 1) 中操での運転確認と各温度、電流値等の記録 2) 各機器日常点検 3) (    ) 4) 機器類の給油業務と油脂在庫管理 5) 機器予備品の在庫管理 6) 薬品、燃料の手配と受入管理 7) 定期清掃 8) 運転計画とデータ管理 9) 定期修繕計画 10)補修工事計画

    故障、トラブル等の履歴の作成

  • 40

    ストーカ炉の炉内温度を下げる調節について、下記に説明します。 燃焼温度が高くなり過ぎた場合は、押込空気の予熱設定温度を下げ、さらに各ストー力下の押込用空気ダクトのダンバを徐々に開き、燃焼用空気量を増すか、または(    )炉内を過剰空気気味にして運転します。 各ストーカの押込空気は、通常ストーカ下ホッパ部で区割りされているので、炉温が上昇する場合は、押込空気量を下流側に多く送り込むように調整することにより、炉内の冷却効果を上げることができます。

    各ストーカの送り速度を遅くして

  • 41

    ボイラ系統の薬液注入について、(  )を採用している場合、ポイラ水のブロー開始時から、りん酸三ナトリウムを連続又は間欠注入し、ボイラ水のpHを標準値の範囲内に調節します。なお、揮発性物質処理を採用しているプラントでも起動時はボイラ水のpH調節のため、必要に応じてりん酸三ナトリウムを注入することが望ましいです。

    りん酸塩処理

  • 42

    冷却水ポンプ運転中に、入口が極端な負圧運転の場合には、ポンプランナ内部、特に入口付近で(  ) 状態に陥り易くなります。 また、ポンプ吸い込み側にはフィルタが設置されており、その圧力損失の上昇には十分注意が必要です。 (  )が発生すると最悪の場合、ランナ翼部分などの偏減肉や性能低下につながります。

    キャビテーション

  • 43

    ごみ処理能力が(  )、または、火床面積が2m²以上の場合は水質汚濁防止法により同法および下水道の特定施設です。そのため、ごみ焼却施設は特定事業場となり、排出水が公共用水域に排出される場合には、同法の適用を受けます。また、下水道に排出する場合には下水道法の適用を受けます。

    200kg/h以上

  • 44

    タービンの運転管理現場では、日常下記のような自動監視装置が省令に基づき最小限設置されています。 タービン緊急停止設備の一例 1) 非常停止スイッチ 2) タービン入口蒸気圧異常低下 3) タービン排気圧力異常上昇 4) (    ) 5) タービン潤滑油圧異常低下 6) 非常調速装置動作 7) ガバナシャットダウン

    スラスト軸位置計作動

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  • 1

    食品生産において不要となったもの、企業活動において不要となったものを、その持ち主が所有権を放棄しその手を離れた時点で廃棄物となります。

  • 2

    分析調査実施にあたっては以下のような注意が必要です。 ごみピットから採取する場合、水分の分離を避けるために、ピットの底ごみからの採取が好ましい。

  • 3

    従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会経済から脱却して、物の効率的な利用やリサイクルを進めて環境への負荷が少ない「循環型社会」の形成を推進する法律体系が整えられています。

  • 4

    ごみを発生させないように努力し、止むを得ず不要物として発生した場合は、別の場所での再使用または、資源として再生利用するマテリアルリサイクルを考える。最後に焼去して熱回収する(ヒートカバーリサイクルという)、または、問題の起こらない埋立て処分をするというように、不要になったものの処分の優先順位が決められています。

  • 5

    ごみ処理施設の集じん機で集められた「( )」は、セメント固化、薬剤処理、溶融 固化、酸抽出処理のいずれかの処理をして、埋立て処分します。

    ばいじん

  • 6

    廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、(  )のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。

    液状以外

  • 7

    産業廃棄物とは、企業などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた( )のものをいいます。

    19種類

  • 8

    ごみの組成を分ける場合、標準的には以下の六つの組成に分けられます ①紙・布類 ② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類 ③( ) ④ ちゅう芥類(動植物性残さ、卵殻、貝殻を含む) ⑤ 不燃物類 ⑥ その他(孔眼寸法約5mmの篩を通過したもの)

    木、竹、ワラ類

  • 9

    ごみの三成分とは、(  )のことをいいます。

    水分、灰分、可燃分

  • 10

    生ごみの低位発熱量 HI (KJ/Kg)は、以下の式により推定することができます HI=αB-25W HI: 生ごみの低位発熱量 (KJ/Kg) B :生ごみの可燃分(%) W:( )(%) αは可燃分の平均低位発熱量(KJ/Kg)を100で除した値で≒190 (近年の全国の都市ごみのαは、α=190~230程度の範囲にあることが多い。)

    生ごみの水分

  • 11

    循環型社会形成推進基本法の方針を具体的に推進するために、以下に示す個別のリサイクル法が整備されてきました。 ・廃棄物処理法 ・資源有効利用促進法 ・容器包装リサイクル法 ・家電リサイクル法 ・(     ) ・自動車リサイクル法 ・食品リサイクル法 ・建設リサイクル法

    グリーン購入法

  • 12

    良好な燃焼を円滑に継続して行い、可燃物を完全に燃焼させるために必要な燃焼の「3T条件」の1つに、搅拌 (Turbulence)があります。これは、炭素(C)が燃焼すると二酸化炭素(CO₂)が発生し、可燃物の周囲をCO₂が覆ってしまい、可燃物と空気との接触ができなくなって、燃焼が続けられなくなるため、可燃物の周囲に発生した CO₂をすみやかに除去し、新しい空気と可燃物を常に接触させるものです。

  • 13

    マテリアルバランス(物質収支)は、物質の有する熱量を各機器における反応や熱交換によって変化した量として、施設全体の入熱・出熱のバランス計算をしたものです。

  • 14

    マテリアルバランス(物質収支)は、全物質の量と生成される全物質の量は同じという質量不変の法則により、両者の構成を対比さたせたものです。

  • 15

    燃焼には次の3要素が必要とされています。 (1) 酸素すなわち空気があること。 (2) 可燃物があること。 (3) ( ) の熱を与えること。

    着火温度以上

  • 16

    可燃物のC(炭素)、H(水素)、S(硫黄)が急速に0(酸素)と化合して光と熱を発生する現象が燃焼であり、いずれも最後にはCO₂(炭酸ガス)、H₂O (水蒸気)、SO₂(亜硫酸ガス) などに転換されます。燃焼には空気((  ))中の酸素が使用されます。

    N2=79%、O2=21%

  • 17

    未燃物を出さないようごみを燃やしきるには、余分の空気を送り可燃物と空気との接触を良くしなければなりません。この余分に送る空気の割合を「空気過乗率」と言います。一般的に「空気過乗率」は、火格子炉の場合 (  ) 程度に取られています。

    1.8〜2.5

  • 18

    ストーカ炉では、発熱量の低いごみは燃焼時間がかかるので炉床面積を多く必要とし、炉床面積から焼却量が限定されます。逆に、発熱量の高いごみは燃焼時間が短いので炉床面積からは多く焼却することが可能ですが、(およびガス量が増加するので、 送風機の容量から焼却量が限定されます。 流動床炉もほぼ同様の傾向ですが、炉床部で“流動層”を形成するために必ず一定以上の( )が必要です。かつ、温度維持のため、その(  )に見合ったごみ量を燃焼する必要があります。

    空気量

  • 19

    ごみの発熱量に応じての燃焼傾向として、発熱量( ) では、水分が多く、燃焼ガス温度を規定温度以上に維持するのが難しくなります。バーナによる助燃により、燃焼用空気温度を上げて運転します。

    3,300kJ/Kg以下

  • 20

    ストーカ炉の燃焼空気は、燃焼ストーカ下からの一次空気と再燃焼部への二次燃焼空気に分けられます。 燃焼空気は押込送風機により、ごみピット室から吸込まれ、燃焼用空気予熱器で加熱され、ストーカ下のホッパに送られ燃焼用空気として使用されます。

  • 21

    過熱器は、ボイラ本体で発生した飽和蒸気を、さらに過熱して過熱蒸気を作るため装備されているもので、その目的はボイラで発生した蒸気を蒸気タービンにより発電利用する場合の発電効率の向上や、過熱器でのドレンアタック防止等を図るためです。

  • 22

    ストーカ炉では、ごみピットに貯留されたごみは、ごみクレーンによって所要量をつかみとられ、ホッパに供給されます。 ホッパ内では供給されたごみにより外気と炉内が遮断され、ホッパ下部に設けられている給じん装置によって( ) 炉内に供給されます。

    均一にかつ連続的に

  • 23

    ごみ焼却施設でのNOx排出濃度は、規制値が厳しく定められている場合には、以下の対策が設けられています。 ○排ガス再循環法 集じん器出口の排ガスの一部を炉内へ供給する方法です。( )には注意が必要で す。

    排ガス循環ラインの腐食

  • 24

    炉での燃焼により発生する高温排ガスは、ガス冷却室またはボイラで( )に冷却されます。

    200〜300℃程度

  • 25

    公害防止には、法や条例による規制では環境基準の達成が困難な地域においては、排出物の総量が規制される場合があります。これが凡量規制基準です。

  • 26

    施設から発生する振動および騒音は、敷地境界において、振動規制法、騒音規制法および関連条例で規制されています。騒音規制法と振動規制法は特定施設を定めており、ごみ焼却施設には、振動規制法では原動機定格出力7.5kW以上の空気圧縮機および送風機。騒音規制法では原動機定格出力7.5kW以上の圧縮機があります。

  • 27

    悪臭の発生場所と対策には以下のものがあります。 ○ごみピット⇒FDF で燃焼用空気として吸引し、ピット内を負圧とする。休炉時も可能ならFDFは運転を続ける。

  • 28

    「公害」という用語は、旧「公害対策基本法」において定義されて以来、法的に定着した用語となってきており、環境基本法においてもその定義を引き継いでいます。「公害」とは、以下の7つの事象が相当範囲にわたって生ずることにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずることをいいます。 (1) 大気の汚染 (2) 水質の汚濁 (3) (   ) (4)騒音 (5)振動 (6)地盤の沈下 (7)悪臭

    土壌の汚染

  • 29

    硫黄酸化物の規制値K値は、排出口の高さに応じて算定される1時間あたりの排出量から求めます。 Q = (  ) (m³/h) (量規制) He: 有効煙突高さ(m) Q: 硫黄酸化物の排出量(m³/h)

    K×10⁻³ ×He²

  • 30

    火格子面積が2m²以上または、1時間あたりの焼却能力が200kg以上の廃棄物焼却炉は大気汚染防止法に定める特定施設となり、同法の規制対象施設となります。規制項目に以下のものがあります。 ○ばいじん(法令値:(   )) 物の燃焼または、熱源としての電気の使用に伴い発生する、すす等の粒子状物 質。燃焼によりヒューム化した重金属類も含まれます。

    150mg/m³N以下

  • 31

    水の濁りの原因は、水中に懸濁物質(SS: Suspended Solid の略)が含まれるからです。 SSの除去法で一番簡単な方法は(  )で、粒径が10µm以上のSSは、放置しておけば自然に沈降し、上澄み液と分離できます。これを応用したのが沈砂池です。

    静置法

  • 32

    廃棄物焼却施設からの排水の種類は、大きくは下記の3つに分けられます。 1) 有機系排水 2) (   ) 3) 無機系排水

    生活系排水

  • 33

    施設から発生される悪臭は、悪臭防止法および関連条例で定める規制基準以下でなければなりません。悪臭の規制値は、地域と規制値を都道府県知事が市町村長の意見を聴取して定めるように規定されています。規制方法の1つに、(   )における制基準(悪臭防止法施行規則第2条)があります。

    敷地境界の地表

  • 34

    ごみ処理施設の適正な運転管理を行うためには、機器の運転操作に関して、運転管理上の目安としての操作手順、操作方法等について誤操作した場合の罰則を作成することが重要になります。

  • 35

    プラントの立上げ立下げ等の操作は、練度の高い運転員単独で行われます。この場合、 操作の手順や運転員相互の確認、意志の伝達が不要となり、事故・災害が抑えられます。 現場機側で起動・停止を行う機器を含んでいる施設では、このことは特に重要です。

  • 36

    非常用発電設備は、規模、設備の内容によっては有資格者による管理が必要です。管理上では、電圧確立までの定期、定時起動試験などが必要です。

  • 37

    適正な運転管理をする上で運転員が日常一般的な心得として留意しておかなければならない点を抜粋したものを以下に記載します。 ○機器の構造、動作、特性などについて理解しておくと共に、各機器の正常な稼動 状態について熟知していること。 ○機器の操作にあたっては、操作の目的、結果を充分に理解しておくと共に、操作 方法や操作順序に注意し、その結果を確認しておくこと。 ○運転員間の連絡、打合せ、引継ぎは確実に行い、誤認の無いようにすること。 ○重要な運転操作は原則として2名以上で行うこととして、責任者の指示のもとに 誤操作のないように呼称確認などを行って操作すること。 ○平常時の運転操作および事故時の処置は、運転操作基準などに記載し、緊急時に 慌てないで処置できるようにしておくこと。

  • 38

    送風機の起動について、下記に説明します。 容積型の送風機の場合は(  ) で起動しなければ過負荷となり運転不能となります。風量の調節もダンパではなく回転数の増減で行います。

    ダンパは解放状態

  • 39

    施設の点検、補修整備を考慮した年間の運転計画を作成し、実施するものが実施計画です。 運転管理として計画が必要な項目としては、下記の内容が考えられます。 1) 中操での運転確認と各温度、電流値等の記録 2) 各機器日常点検 3) (    ) 4) 機器類の給油業務と油脂在庫管理 5) 機器予備品の在庫管理 6) 薬品、燃料の手配と受入管理 7) 定期清掃 8) 運転計画とデータ管理 9) 定期修繕計画 10)補修工事計画

    故障、トラブル等の履歴の作成

  • 40

    ストーカ炉の炉内温度を下げる調節について、下記に説明します。 燃焼温度が高くなり過ぎた場合は、押込空気の予熱設定温度を下げ、さらに各ストー力下の押込用空気ダクトのダンバを徐々に開き、燃焼用空気量を増すか、または(    )炉内を過剰空気気味にして運転します。 各ストーカの押込空気は、通常ストーカ下ホッパ部で区割りされているので、炉温が上昇する場合は、押込空気量を下流側に多く送り込むように調整することにより、炉内の冷却効果を上げることができます。

    各ストーカの送り速度を遅くして

  • 41

    ボイラ系統の薬液注入について、(  )を採用している場合、ポイラ水のブロー開始時から、りん酸三ナトリウムを連続又は間欠注入し、ボイラ水のpHを標準値の範囲内に調節します。なお、揮発性物質処理を採用しているプラントでも起動時はボイラ水のpH調節のため、必要に応じてりん酸三ナトリウムを注入することが望ましいです。

    りん酸塩処理

  • 42

    冷却水ポンプ運転中に、入口が極端な負圧運転の場合には、ポンプランナ内部、特に入口付近で(  ) 状態に陥り易くなります。 また、ポンプ吸い込み側にはフィルタが設置されており、その圧力損失の上昇には十分注意が必要です。 (  )が発生すると最悪の場合、ランナ翼部分などの偏減肉や性能低下につながります。

    キャビテーション

  • 43

    ごみ処理能力が(  )、または、火床面積が2m²以上の場合は水質汚濁防止法により同法および下水道の特定施設です。そのため、ごみ焼却施設は特定事業場となり、排出水が公共用水域に排出される場合には、同法の適用を受けます。また、下水道に排出する場合には下水道法の適用を受けます。

    200kg/h以上

  • 44

    タービンの運転管理現場では、日常下記のような自動監視装置が省令に基づき最小限設置されています。 タービン緊急停止設備の一例 1) 非常停止スイッチ 2) タービン入口蒸気圧異常低下 3) タービン排気圧力異常上昇 4) (    ) 5) タービン潤滑油圧異常低下 6) 非常調速装置動作 7) ガバナシャットダウン

    スラスト軸位置計作動