市民生活において不要となったもの、企業活動において不要となったものを、その持ち主が所有権を放棄しその手を離れた時点で廃棄物となります。◯
分析調査実施にあたっては以下のような注意が必要です。
・採取したごみ試料を床上で混合するときは、水分の損失を防ぐために床にビニールシートを敷くと良い。◯
従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会経済から脱却して、物の効率的な利用やリサイクルを進めて環境への負荷が少ない「必要量生産・適正量消費・少量廃棄」型の社会の形成を推進する法律体系が整えられています。✕
ごみを発生させないように努力し、止むを得ず不要物として発生した場合は、別の場所での再使用または、資源として再生利用するマテリアルリサイクルを考える。最後に焼去して熱回収する(サーマルリサイクルという)、または、問題の起こらない埋立て処分をするというように、不要になったものの処分の優先順位が決められています。◯
ごみ処理施設の集じん機で集められた「ばいじん」は、( )、薬剤処理、溶融固化、酸抽出処理のいずれかの処理をして、埋立て処分します。セメント固化
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻殼、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の( )であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。汚物または不要物
( )とは、企業などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた19種類のものをいいます。産業廃棄物
ごみの( )とは、水分、灰分、可燃分のことをいいます三成分
ごみの組成を分ける場合、標準的には以下の六つの組成に分けられます
①紙・布類
② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類
③ 木・竹・ワラ類
④ ちゅう芥類(動植物性残さ、卵殻、貝殻を含む)
⑤( )
⑥ その他 (孔眼寸法約5mmの篩を通過したもの)不燃物類
生ごみの低位発熱量HI (KJ/Kg)は、以下の式により推定することができます
( )
HI: 生ごみの低位発熱量 (KJ/Kg)
B : 生ごみの可燃分(%)
W : 生ごみの水分(%)
αは可燃分の平均低位発熱量(KJ/Kg)を100で除した値で≒190 (近年の全国の都市ごみのは、α=190~230程度の範囲にあることが多い)HI=αB-25W
循環型社会形成推進基本法の方針を具体的に推進するために、以下に示す個別のリサイクル法が整備されてきました。
・廃棄物処理法
・資源有効利用促進法
・( )
・家電リサイクル法
・グリーン購入法
・自動車リサイクル法
・食品リサイクル法
・建設リサイクル法容器包装リサイクル法
良好な燃焼を円滑に継続して行い、可燃物を完全に燃焼させるために必要な燃焼の「3T条件」の1つに、温度 (Temperature) があります。これは低い温度のもとでは燃焼時間が長くかかり、一方、あまり高温にすると爆発的な燃焼となり、円滑な燃焼が行えず炉体を焼損させる等、好ましくありません。したがって適度な高い温度に調節することにより円滑な燃焼が維持できます。◯
ヒートバランス(熱収支)は、物質の有する熱量を各機器における温度上昇を、施設全体の入熱・出熱のバランス計算をしたものです。ヒートバランス(熱収支)はごみ質に応じて、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの3通りの表が作成されます。✕
マテリアルバランス (物質収支)は供給される全物質の量と生成される全物質の量は同じという質量不変の法則、両者の構成を対比さたせたものです。◯
可燃物のC(炭素)、H(水素)、S(硫黄)が急速に0(酸素)と化合して( )現象が燃焼であり、いずれも最後にはCO₂(炭酸ガス)、H₂O(水蒸気)、SO₂(亜硫酸ガス)などに転換されます。燃焼には空気(N₂-79%、0,=21%)中の酸素が使用されます光と熱を発生する
燃焼には次の3要素が必要とされています
(1) 酸素(0₂) すなわち空気があること
(2) ( ) があること
(3) 着火温度以上の熱を与えること可燃物
未燃物を出さないようごみを燃やしきるには、余分の空気を送り可燃物と空気との接触を良くしなければなりません。この余分に送る空気の割合を「空気過乗率」と言います。一般的に「空気過乗率」は、火格子炉の場合( )程度に取られています。1.8〜2.5
ごみの発熱量に応じての燃焼傾向として、発熱量7,500kJ/Kg以上では、燃焼温度が高くなり過ぎないように操作しますが、それ以外に発熱量が高いほど燃焼用空気量が多くなり、( )ので、送風機等が過負荷とならないよう注意し、焼却量を下げて運転します。燃焼ガス量も増加する
ストーカ炉では、発熱量の低いごみは燃焼時間がかかるので炉床面積を多く必要とし、炉床面積から焼却量が限定されます。逆に、発熱量の高いごみは燃焼時間が短いので炉床面積からは多く焼却することが可能ですが、( )およびガス量が増加するので、送風機の容量から焼却量が限定されます。
流動床炉もほぼ同様の傾向ですが、炉床部で“流動層”を形成するために必ず一定以上の( )が必要です。かつ、温度維持のため、その( )に見合ったごみ量を燃焼する必要があります。空気量
ストーカ炉の燃焼空気は押込送風機により、炉内換気を目的として炉室から吸込まれ、燃焼用空気予熱器で加熱され、ストーカ下のホッパに送られ燃焼用空気として使用されます。
二次燃焼空気は直接再燃焼部に送られ燃焼ガスと混合され再燃焼用空気として使用されます。✕
過熱器はボイラ本体で発生した飽和蒸気を、さらに過熱して過熱蒸気を作るため装備されているもので、その目的はボイラで発生した蒸気を蒸気タービンにより発電利用する場合の発電効率の向上や、蒸気タービンのドレンアタック防止等を図るためです。◯
ストーカ炉では、炉内に供給されたごみは乾燥ストーカ上で、( )、燃焼ストーカ上で活発に燃焼を開始し、ここで燃焼は完結されます。 後はいわゆる後燃焼の形となり、最後部の後燃焼ストーカ上で完全燃焼され灰押出装置に落下されます。(炉下コンベヤに落下させる施設もあります。)着火限界まで乾燥され
ごみ焼却施設でのNOx排出濃度は、規制値が厳しく定められている場合には、以下の対策が設けられています。
○低酸素法
炉内を低酸素状態にし、自己脱硝反応を促進させる方法です。極端に空気量を抑制すると未燃物の増大、( ) が起こりがちです。未燃ガスの残留
炉での燃焼により発生する高温排ガスは、( ) 迄冷却され、集じん装置(バグフィルタ)手前のリアクタ部に消石灰と活性炭が噴霧され、集じん装置(バグフィルタ)に入りその後、誘引通風機を経て煙突から排出されます。150〜200℃程度
公害防止には、発生施設が関係省庁との協定書により規制をする方法があり、これが公害防止協定です。✕
施設から発生する振動および騒音は、敷地境界において、振動規制法、騒音規制法および関連条例で規制されています。騒音規制法と振動規制法は特定施設を定めており、 ごみ焼却施設には、振動規制法では原動機定格出力 15.0kW 以上の空気圧縮機および送風機。騒音規制法では原動機定格出力15.0kW以上の圧縮機があります。✕
悪臭の発生場所と対策には以下のものがあります。
○灰ピット⇒ 二次FDFの燃焼用空気として吸引◯
「公害」という用語は、旧「公害対策基本法」において定義されて以来、法的に定着した用語となってきており、環境基本法においてもその定義を引き継いでいます。「公害」とは、以下の7つの事象が相当範囲にわたって生ずることにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずることをいいます。
(1) 大気の汚染
(2) 水質の汚濁
(3) 土壌の汚染
(4)騒音
(5) ( )
(6)地盤の沈下
(7)悪臭振動
硫黄酸化物の規制値K値は、排出口の高さに応じて算定される1時間あたりの排出量から求めます。
Q = ( ) (m³N/h) (量規制)
He: 有効煙突高さ(m)
Q: 硫黄酸化物の排出量(m³N/h)K×10⁻³×He²
火格子面積が2m²以上または、1時間あたりの焼却能力が200kg以上の廃棄物焼却炉は大気汚染防止法に定める特定施設となり、同法の規制対象施設となります。規制項目に以下のものがあります。
○ 一酸化炭素(CO) (法令値:( ))
炭素の未燃ガスとして発生します。1時間平均が100ppm以下
水の濁りの原因は、水中に懸濁物質(SS:Suspended Solid の略)が含まれるからです。
SSの除去法で一番簡単な方法は静置法で、粒径が( )のSSは、放置しておけば自然に沈降し、上澄み液と分離できます。これを応用したのが沈砂池です。10µm以上
廃棄物焼却施設からの排水の種類は、大きくは下記の3つに分けられます。
1) 有機系排水
2) 生活系排水
3) ( )無機系排水
施設から発生される悪臭は、悪臭防止法および関連条例で定める規制基準以下でなければなりません。悪臭の規制値は、地域と規制値を都道府県知事が市町村長の意見を聴取して定めるように規定されています。規制方法の1つに、( )における規制基準(悪臭防止法施行規則第3条)があります。排出口
ごみ処理施設の適正な運転管理を行うためには、熟練の運転員が運転操作に関して、責任を持ち、操作することを旨としていれば、運転マニュアルを作成することは、重要ではない。✕
プラントの立上げ立下げ等の操作は、複数の運転員によって行われます。この場合、操作の手順や運転員相互の確認、意志の伝達面で不都合があると、事故・災害につながる場合があります。必ず1人の責任者が中央制御室に在室して指示を出し、指示結果の報告を受け、全体を統括する必要があります。現場機側で起動・停止を行う機器を含んでいる施設では、このことは特に重要です。◯
非常用発電設備は、規模、設備の内容によっては有資格者による管理が必要です。管理上では、日常的な巡回点検を行います。起動方式は貯留圧縮空気起動/デイゼル機関、バッテリー起動/ガスタービン、デイゼル機関等があり、消防法などに定められた機関室の空気循環窓を開閉する設備の操作などがあります。✕
適正な運転管理をする上で運転員が日常一般的な心得として留意しておかなければならない点を抜粋したものを以下に記載します。
○運転に関する各種の基準、要領等を熟知し、これを順守すること
○巡視などで異常を認めた場合には、原因を確認し、状況に応じては、直ちに上司に報告し指示を受けるとともに、緊急を要すると判断した場合には躊躇なく停止などの処置をとること
○機器の操作にあたっては、操作の目的、結果を充分に理解しておくと共に、操作方法や操作順序に注意し、その結果を確認しておくこと
○運転員間の連絡は聞き取り難い場合も想定し、それぞれの場所で事前にタイムシートを作成し、作業前にすり合わせてから作業に当たる。
○平常時の運転操作および事故時の処置は、運転操作基準などに記載し、緊急時に慌てないで処置できるようにしておくこと✕
ポンプ類の起動について、下記に説明します。
高圧ポンプの起動は、ポンプの吐出側のバルブは( )に、吸込み側のバルブは全開にして行い、起動後徐々に吐出側のバルブを操作して流量の調整を行います。吐出側バルブを閉のままで長時間運転すると、ポンプ内の水温が上がり種々の不都合が生じることがあります。全閉
施設の点検、補修整備を考慮した年間の運転計画を作成し、実施するものが実施計画です。
運転管理として計画が必要な項目としては、下記の内容が考えられます。
1) 中操での運転確認と各温度、電流値等の記録
2) 各機器日常点検
3) 故障、トラブル等の履歴の作成
4) 機器類の給油業務と油脂在庫管理
5) 機器予備品の在庫管理
6) ( ) の手配と受入管理一日
7) 定期清掃
8) 運転計画とデータ管理
9) 定期修繕計画
10) 補修工事計画薬品、燃料
ストーカ炉の炉内温度を下げる調節について、下記に説明します。
燃焼温度が高くなり過ぎた場合は、押込空気の予熱設定温度を下げ、さらに各ストーカ下の押込用空気ダクトのダンパを徐々に開き、燃焼用空気量を増すか、または各ストーカの送り速度を遅くして炉内を過剰空気気味にして運転します。各ストーカの押込空気は、通常ストーカ下ホッパ部で区割りされているので、炉温が上昇する場合は、押込空気量を ( ) 送り込むように調整することにより、炉内の冷却効果を上げることができます。下流側に多く
排水処理設備は、給水設備、冷却水設備等と共に施設立上げ時の最優先稼働機器設備です。施設から公共用水域に排出される水は、( )および関連条例で定める排水基準以下であること、また、公共下水に排出される水は下水道および関連条例で定める水質基準値以下であることと定められています。下水汚濁防止法
冷却水ポンプ運転中に、入口が極端な負圧運転の場合には、ポンプランナ内部、特に入口付近でキャビテーション状態に陥り易くなります。また、ポンプ吸い込み側にはフィルタが設置されており、その( )には十分注意が必要です。
キャビテーションが発生すると最悪の場合、ランナ翼部分などの偏減肉や性能低下につながります。圧力損失の上昇
ボイラ系統の薬液注入について、りん酸塩処理を採用している場合、ボイラ水のブロ一開始時から、( ) を連続又は間欠注入し、ボイラ水のpHを標準値の範囲内に調節します。なお、揮発性物質処理を採用しているプラントでも起動時はボイラ水のpH調節のため、必要に応じて ( ) を注入することが望ましいです。りん酸三ナトリウム
タービンの運転管理現場では、日常下記のような自動監視装置が省令に基づき最小限設置されています。
タービン緊急停止設備の一例
1) 非常停止スイッチ
2) タービン入口蒸気圧異常低下
3) タービン ( )
4) スラスト軸位置計作動
5) タービン潤滑油圧異常低下
6) 非常調速装置動作
7) ガバナシャットダウン排気圧力異常上昇
市民生活において不要となったもの、企業活動において不要となったものを、その持ち主が所有権を放棄しその手を離れた時点で廃棄物となります。◯
分析調査実施にあたっては以下のような注意が必要です。
・採取したごみ試料を床上で混合するときは、水分の損失を防ぐために床にビニールシートを敷くと良い。◯
従来の「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の社会経済から脱却して、物の効率的な利用やリサイクルを進めて環境への負荷が少ない「必要量生産・適正量消費・少量廃棄」型の社会の形成を推進する法律体系が整えられています。✕
ごみを発生させないように努力し、止むを得ず不要物として発生した場合は、別の場所での再使用または、資源として再生利用するマテリアルリサイクルを考える。最後に焼去して熱回収する(サーマルリサイクルという)、または、問題の起こらない埋立て処分をするというように、不要になったものの処分の優先順位が決められています。◯
ごみ処理施設の集じん機で集められた「ばいじん」は、( )、薬剤処理、溶融固化、酸抽出処理のいずれかの処理をして、埋立て処分します。セメント固化
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻殼、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の( )であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。汚物または不要物
( )とは、企業などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律で定められた19種類のものをいいます。産業廃棄物
ごみの( )とは、水分、灰分、可燃分のことをいいます三成分
ごみの組成を分ける場合、標準的には以下の六つの組成に分けられます
①紙・布類
② ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類
③ 木・竹・ワラ類
④ ちゅう芥類(動植物性残さ、卵殻、貝殻を含む)
⑤( )
⑥ その他 (孔眼寸法約5mmの篩を通過したもの)不燃物類
生ごみの低位発熱量HI (KJ/Kg)は、以下の式により推定することができます
( )
HI: 生ごみの低位発熱量 (KJ/Kg)
B : 生ごみの可燃分(%)
W : 生ごみの水分(%)
αは可燃分の平均低位発熱量(KJ/Kg)を100で除した値で≒190 (近年の全国の都市ごみのは、α=190~230程度の範囲にあることが多い)HI=αB-25W
循環型社会形成推進基本法の方針を具体的に推進するために、以下に示す個別のリサイクル法が整備されてきました。
・廃棄物処理法
・資源有効利用促進法
・( )
・家電リサイクル法
・グリーン購入法
・自動車リサイクル法
・食品リサイクル法
・建設リサイクル法容器包装リサイクル法
良好な燃焼を円滑に継続して行い、可燃物を完全に燃焼させるために必要な燃焼の「3T条件」の1つに、温度 (Temperature) があります。これは低い温度のもとでは燃焼時間が長くかかり、一方、あまり高温にすると爆発的な燃焼となり、円滑な燃焼が行えず炉体を焼損させる等、好ましくありません。したがって適度な高い温度に調節することにより円滑な燃焼が維持できます。◯
ヒートバランス(熱収支)は、物質の有する熱量を各機器における温度上昇を、施設全体の入熱・出熱のバランス計算をしたものです。ヒートバランス(熱収支)はごみ質に応じて、低質ごみ、基準ごみ、高質ごみの3通りの表が作成されます。✕
マテリアルバランス (物質収支)は供給される全物質の量と生成される全物質の量は同じという質量不変の法則、両者の構成を対比さたせたものです。◯
可燃物のC(炭素)、H(水素)、S(硫黄)が急速に0(酸素)と化合して( )現象が燃焼であり、いずれも最後にはCO₂(炭酸ガス)、H₂O(水蒸気)、SO₂(亜硫酸ガス)などに転換されます。燃焼には空気(N₂-79%、0,=21%)中の酸素が使用されます光と熱を発生する
燃焼には次の3要素が必要とされています
(1) 酸素(0₂) すなわち空気があること
(2) ( ) があること
(3) 着火温度以上の熱を与えること可燃物
未燃物を出さないようごみを燃やしきるには、余分の空気を送り可燃物と空気との接触を良くしなければなりません。この余分に送る空気の割合を「空気過乗率」と言います。一般的に「空気過乗率」は、火格子炉の場合( )程度に取られています。1.8〜2.5
ごみの発熱量に応じての燃焼傾向として、発熱量7,500kJ/Kg以上では、燃焼温度が高くなり過ぎないように操作しますが、それ以外に発熱量が高いほど燃焼用空気量が多くなり、( )ので、送風機等が過負荷とならないよう注意し、焼却量を下げて運転します。燃焼ガス量も増加する
ストーカ炉では、発熱量の低いごみは燃焼時間がかかるので炉床面積を多く必要とし、炉床面積から焼却量が限定されます。逆に、発熱量の高いごみは燃焼時間が短いので炉床面積からは多く焼却することが可能ですが、( )およびガス量が増加するので、送風機の容量から焼却量が限定されます。
流動床炉もほぼ同様の傾向ですが、炉床部で“流動層”を形成するために必ず一定以上の( )が必要です。かつ、温度維持のため、その( )に見合ったごみ量を燃焼する必要があります。空気量
ストーカ炉の燃焼空気は押込送風機により、炉内換気を目的として炉室から吸込まれ、燃焼用空気予熱器で加熱され、ストーカ下のホッパに送られ燃焼用空気として使用されます。
二次燃焼空気は直接再燃焼部に送られ燃焼ガスと混合され再燃焼用空気として使用されます。✕
過熱器はボイラ本体で発生した飽和蒸気を、さらに過熱して過熱蒸気を作るため装備されているもので、その目的はボイラで発生した蒸気を蒸気タービンにより発電利用する場合の発電効率の向上や、蒸気タービンのドレンアタック防止等を図るためです。◯
ストーカ炉では、炉内に供給されたごみは乾燥ストーカ上で、( )、燃焼ストーカ上で活発に燃焼を開始し、ここで燃焼は完結されます。 後はいわゆる後燃焼の形となり、最後部の後燃焼ストーカ上で完全燃焼され灰押出装置に落下されます。(炉下コンベヤに落下させる施設もあります。)着火限界まで乾燥され
ごみ焼却施設でのNOx排出濃度は、規制値が厳しく定められている場合には、以下の対策が設けられています。
○低酸素法
炉内を低酸素状態にし、自己脱硝反応を促進させる方法です。極端に空気量を抑制すると未燃物の増大、( ) が起こりがちです。未燃ガスの残留
炉での燃焼により発生する高温排ガスは、( ) 迄冷却され、集じん装置(バグフィルタ)手前のリアクタ部に消石灰と活性炭が噴霧され、集じん装置(バグフィルタ)に入りその後、誘引通風機を経て煙突から排出されます。150〜200℃程度
公害防止には、発生施設が関係省庁との協定書により規制をする方法があり、これが公害防止協定です。✕
施設から発生する振動および騒音は、敷地境界において、振動規制法、騒音規制法および関連条例で規制されています。騒音規制法と振動規制法は特定施設を定めており、 ごみ焼却施設には、振動規制法では原動機定格出力 15.0kW 以上の空気圧縮機および送風機。騒音規制法では原動機定格出力15.0kW以上の圧縮機があります。✕
悪臭の発生場所と対策には以下のものがあります。
○灰ピット⇒ 二次FDFの燃焼用空気として吸引◯
「公害」という用語は、旧「公害対策基本法」において定義されて以来、法的に定着した用語となってきており、環境基本法においてもその定義を引き継いでいます。「公害」とは、以下の7つの事象が相当範囲にわたって生ずることにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずることをいいます。
(1) 大気の汚染
(2) 水質の汚濁
(3) 土壌の汚染
(4)騒音
(5) ( )
(6)地盤の沈下
(7)悪臭振動
硫黄酸化物の規制値K値は、排出口の高さに応じて算定される1時間あたりの排出量から求めます。
Q = ( ) (m³N/h) (量規制)
He: 有効煙突高さ(m)
Q: 硫黄酸化物の排出量(m³N/h)K×10⁻³×He²
火格子面積が2m²以上または、1時間あたりの焼却能力が200kg以上の廃棄物焼却炉は大気汚染防止法に定める特定施設となり、同法の規制対象施設となります。規制項目に以下のものがあります。
○ 一酸化炭素(CO) (法令値:( ))
炭素の未燃ガスとして発生します。1時間平均が100ppm以下
水の濁りの原因は、水中に懸濁物質(SS:Suspended Solid の略)が含まれるからです。
SSの除去法で一番簡単な方法は静置法で、粒径が( )のSSは、放置しておけば自然に沈降し、上澄み液と分離できます。これを応用したのが沈砂池です。10µm以上
廃棄物焼却施設からの排水の種類は、大きくは下記の3つに分けられます。
1) 有機系排水
2) 生活系排水
3) ( )無機系排水
施設から発生される悪臭は、悪臭防止法および関連条例で定める規制基準以下でなければなりません。悪臭の規制値は、地域と規制値を都道府県知事が市町村長の意見を聴取して定めるように規定されています。規制方法の1つに、( )における規制基準(悪臭防止法施行規則第3条)があります。排出口
ごみ処理施設の適正な運転管理を行うためには、熟練の運転員が運転操作に関して、責任を持ち、操作することを旨としていれば、運転マニュアルを作成することは、重要ではない。✕
プラントの立上げ立下げ等の操作は、複数の運転員によって行われます。この場合、操作の手順や運転員相互の確認、意志の伝達面で不都合があると、事故・災害につながる場合があります。必ず1人の責任者が中央制御室に在室して指示を出し、指示結果の報告を受け、全体を統括する必要があります。現場機側で起動・停止を行う機器を含んでいる施設では、このことは特に重要です。◯
非常用発電設備は、規模、設備の内容によっては有資格者による管理が必要です。管理上では、日常的な巡回点検を行います。起動方式は貯留圧縮空気起動/デイゼル機関、バッテリー起動/ガスタービン、デイゼル機関等があり、消防法などに定められた機関室の空気循環窓を開閉する設備の操作などがあります。✕
適正な運転管理をする上で運転員が日常一般的な心得として留意しておかなければならない点を抜粋したものを以下に記載します。
○運転に関する各種の基準、要領等を熟知し、これを順守すること
○巡視などで異常を認めた場合には、原因を確認し、状況に応じては、直ちに上司に報告し指示を受けるとともに、緊急を要すると判断した場合には躊躇なく停止などの処置をとること
○機器の操作にあたっては、操作の目的、結果を充分に理解しておくと共に、操作方法や操作順序に注意し、その結果を確認しておくこと
○運転員間の連絡は聞き取り難い場合も想定し、それぞれの場所で事前にタイムシートを作成し、作業前にすり合わせてから作業に当たる。
○平常時の運転操作および事故時の処置は、運転操作基準などに記載し、緊急時に慌てないで処置できるようにしておくこと✕
ポンプ類の起動について、下記に説明します。
高圧ポンプの起動は、ポンプの吐出側のバルブは( )に、吸込み側のバルブは全開にして行い、起動後徐々に吐出側のバルブを操作して流量の調整を行います。吐出側バルブを閉のままで長時間運転すると、ポンプ内の水温が上がり種々の不都合が生じることがあります。全閉
施設の点検、補修整備を考慮した年間の運転計画を作成し、実施するものが実施計画です。
運転管理として計画が必要な項目としては、下記の内容が考えられます。
1) 中操での運転確認と各温度、電流値等の記録
2) 各機器日常点検
3) 故障、トラブル等の履歴の作成
4) 機器類の給油業務と油脂在庫管理
5) 機器予備品の在庫管理
6) ( ) の手配と受入管理一日
7) 定期清掃
8) 運転計画とデータ管理
9) 定期修繕計画
10) 補修工事計画薬品、燃料
ストーカ炉の炉内温度を下げる調節について、下記に説明します。
燃焼温度が高くなり過ぎた場合は、押込空気の予熱設定温度を下げ、さらに各ストーカ下の押込用空気ダクトのダンパを徐々に開き、燃焼用空気量を増すか、または各ストーカの送り速度を遅くして炉内を過剰空気気味にして運転します。各ストーカの押込空気は、通常ストーカ下ホッパ部で区割りされているので、炉温が上昇する場合は、押込空気量を ( ) 送り込むように調整することにより、炉内の冷却効果を上げることができます。下流側に多く
排水処理設備は、給水設備、冷却水設備等と共に施設立上げ時の最優先稼働機器設備です。施設から公共用水域に排出される水は、( )および関連条例で定める排水基準以下であること、また、公共下水に排出される水は下水道および関連条例で定める水質基準値以下であることと定められています。下水汚濁防止法
冷却水ポンプ運転中に、入口が極端な負圧運転の場合には、ポンプランナ内部、特に入口付近でキャビテーション状態に陥り易くなります。また、ポンプ吸い込み側にはフィルタが設置されており、その( )には十分注意が必要です。
キャビテーションが発生すると最悪の場合、ランナ翼部分などの偏減肉や性能低下につながります。圧力損失の上昇
ボイラ系統の薬液注入について、りん酸塩処理を採用している場合、ボイラ水のブロ一開始時から、( ) を連続又は間欠注入し、ボイラ水のpHを標準値の範囲内に調節します。なお、揮発性物質処理を採用しているプラントでも起動時はボイラ水のpH調節のため、必要に応じて ( ) を注入することが望ましいです。りん酸三ナトリウム
タービンの運転管理現場では、日常下記のような自動監視装置が省令に基づき最小限設置されています。
タービン緊急停止設備の一例
1) 非常停止スイッチ
2) タービン入口蒸気圧異常低下
3) タービン ( )
4) スラスト軸位置計作動
5) タービン潤滑油圧異常低下
6) 非常調速装置動作
7) ガバナシャットダウン排気圧力異常上昇