民法
問題一覧
1
趣旨→解除権者を双務契約の法的拘束から解放して契約締結前の状態に回復させる 効果→契約は遡及的に消滅(直接効果説、判例、取り消しと同様)
2
趣旨→解除の遡及効制限して第三者を保護したものと考える 「第三者」とは解除前の第三者に限られると解する
3
共通 単独行為、効果(遡及効、争いあり) 相違 契約成立自体の瑕疵かその後の事由か 合意による取り消しなし(合意解除=契約による解除)
4
できる(判例) 要件①土地の継続的な用益という外形的事実の存在→不動産賃借権は、占有を要素とし、権利行使の継続性が予定され、地上権とほぼ同一の機能を有する 要件②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること→所有権者による時効完成猶予・更新の機会を保障する必要がある
5
債権→占有を要素としない、一回的給付を目的とし継続性が認められない→「財産権」(163)にあたらず、時効取得の客体とならない。 例外→不動産賃借権 地上権とほとんど変わらない機能を有する ゆえに不動産賃借権は時効取得が可能である。
6
効果→遡及効 第三者との関係→登記不要(放棄後→判例は登記不要説 放棄前も一般に登記不要説とされる) 遡及効→939条 登記不要→939条に第三者保護規定なし→放棄は絶対的能力を持つという立法者の意思 第三者保護の必要性→低い 放棄前 理由①相続放棄の期間制限が短い(915)→放棄前の第三者を想定しにくい 理由②法定単純承認制度の存在(921) 放棄後 理由③家庭裁判所に問い合わせ可能(938) 第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】 ① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 ② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる 第921条【法定単純承認】 次に掲げる場合には、単純承認とみなす。 一相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 第938条【相続の放棄の方式】 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 →照会は書類で、利害関係のある者のみ
7
前提、原則→遺産分割協議は遡及効(909 本文) 「第三者」→遺産分割前の第三者 登記→必要(判例、通説) 登記は権利保護要件(通説) 主観的要件不要→悪意であっても、協議の結果がどうなるのかわからない 補足 分割後の第三者→対抗要件として登記必要(899の2) 第899条の2【共同相続における権利の承継の対抗要件】 1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
8
できる(判例) 再度の時効完成を認める ↓ 理由 登記した者と時効取得に要する期間占有した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものだから(別判例からの引用) ↓ 抵当権(担保価値の把握)と賃借権(不動産の用益権)では、それが認められないことも意味している
9
占有を有する物権であり、「動産について行使する権利」といえる 質権設定は「取引行為」といえる
10
178条は自由競争原理内の取引を規律する規定 「第三者」とは、引渡しの欠缺を主張する正当な利益を有する者を指す。 背信的悪意者は自由競争原理を逸脱しており、保護すべき利益を欠く 自由競争原理とは、市場経済において各主体が自由に取引や活動を行い、競争することによって経済全体の効率性や発展を促進するという考え方です。各主体が自由に意思決定を行うことが保障され、他者の自由を不当に侵害しない限り、その行動が尊重されます。これにより、創意工夫や努力が促され、資源の効率的な配分が可能になると考えられています。 民法で物権、債権として保護されるものは、経済の世界では資本、資源である。
11
別個に判断すべきである (理由) 背信的悪意者は信義則上権利を主張できないだけであって、全くの無権利者ではないし、信義則違反は個別的に判断すべき 譲受人とったら譲渡人の背信性なんて知らんがなって話やしな
12
できる 抵当権も物権である (判例)第三者が抵当不動産を不法占有すること により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは可能
13
できうる 所有者による、抵当目的物の適切な維持管理が期待できない場合には、例外的に抵当権者の下への返還を求めることもできると解すべき
14
①庭石に抵当権の効力が及んでいること→「従物」に抵当権が及ぶかという論点 (判例)370条説 (+アルファ)→分離された場合→効力及ぶ ②抵当権に妨害状態があること→抵当目的物の交換価値を下回るようであれば妨害ありとなる ③庭石の買い手に対抗できること→分離物にも効力は及ぶが対抗できるかは別問題→登記による公示力が及ぶ範囲に限られる
15
灯籠は独立した経済的価値を持ち、「従物」にあたる 370条趣旨→目的物の交換価値を高めて、 抵当権者を保護する点にある。 「一体」→物理的一体+経済的一体 「従物」は経済的一体性有する ↓ 370条によって、「従物」にも抵当権の効力及ぶ
16
債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から占有を移さずして 提供を受けた不動産等につき、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる約定担保物権(369)
17
不動産、地上権、永小作権
18
通常、金銭債権 それ以外でもよい→不履行の際、ソンバイ債権に転化
19
94条2項の趣旨は虚偽の外観を信頼した第三者を保護する点にある。そうすると、「第三者」とは、その信頼が保護に値する者を 意味すると考えるべきである。 具体的には、当事者及びその包括承継人以外の者で、行為の外形 を信頼して、新たに独立の法的利害関係を有するに至った者を指すと解する
20
上記「第三者」の定義に当たる限り、条文上転得者を排除すべき根拠はなく、また、実質的にも転得者も行為の外形を信頼することはあり得る。 ただし善意者をわら人形として介在させた場合は、信義則を用いて、権利取得を否定するのが一般的
21
この点について、条文上「善意」としかないし、また、虚偽表示 をした本人と虚偽の外観を信頼した第三者との利益衡量を踏まえても、過失の有無を問うべきではないと解する。
22
94条2項によ り保護されるには登記を備える必要はないと解すべきである。虚偽表示をした本人と第三者は前主後主の関係に立ち、対抗関係となら ないからである
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下記の状況下で認められる (判例)抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、その占有権原の設定に抵当権の実行 としての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき 前提 抵当権設定後と占有、使用収益権は所有権者の手にある (論証例) もっとも、占有者の存在が実質的に競売価格の下落を招く場合が ある。そのような場合は、担保価値の減少が認められ、抵当権に対する侵害が観念できる。また、非占有権という性質は、抵当権者は 設定者の使用収益権能を妨げ得ないということにすぎず、その占有態様による担保価値の低下を受忍すべきことを意味しない。 したがって、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者 の優先弁済権の行使が困難となるような状態にあれば、抵当権に基 づく妨害排除請求も認められるものと解する。
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①抵当権設定当時に、土地の上に建物が存在していること →更地に抵当権が設定されていた場合、法定地上権は成立しない(更地としての交換価値を把握) ②抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一であること→同一でなければ何らかの利用権が発生してるはず ③土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されていること ④競売により、土地と建物の所有者が異なる者となったこと
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混同とは→ 混同によって消滅するのでは? ↓ (判例)しない (理由)179条但し書き類推適用 特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至った場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備し登記と具備した後に右土地に抵当権が設定されていたときは、民法179条1項但書の 準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきである。 (混同) 第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
26
370条類推又は87条2項類推により効力が及ぶことを認める (判例) 建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となって一の財産的価値を形成しているものであるか ら、建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべきである (主物及び従物) 第87条 1項 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2項 従物は、主物の処分に従う。 (抵当権の効力の及ぶ範囲) 第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。 ↓ 370条で論証した場合 同条の趣旨は、抵当権者に目的物の全経済的価値を統一的に把握させる点にある。そして、賃借権のような従たる権利も、それが目的物たる建物の存立に不可欠なものである以上、経済的一体性をなし目的物の担保価値を高めているといえる。 そこで、370条の類推適用により、建物に設定された抵当権の効力 が土地賃借権にも及ぶと解すべきである。
27
追完請求(品質) 代金減額請求(まずは追完を検討) 解除・損害賠償 第562条【買主の追完請求権】 ① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 ② 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第563条【買主の代金減額請求権】 ① 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 ③ 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 第564条【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】 前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。 第541条【催告による解除】 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第542条【催告によらない解除】 ① 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ② 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 第415条【債務不履行による損害賠償】 ① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ② 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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有償、双務、諾成 賃貸人が目的物の使用・収益を約し、賃借人は賃料支払及び終了時の 目的物の返還を約すること (601) 第601条【賃貸借】 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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意義 当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方 (受贈者)に与える契約 ex.叔父さんが進学祝いとして甥にパソコンを買い与える 2.法的性質 無償・片務・諾成
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1項詐欺罪(判例・多数説) 加盟店が被害者 「人を欺いて財物を交付」といえるか? 加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的利益を有するといえ、会員が支払意思・能力があるかのように、 装ってカードを呈示する行為は、処分行為に向けられた取岡行為になる。 ✽立替金を受け取れるからといって結論はかわらない。詐欺の成否はカード利用行為時の問題である。
31
あたる 裁判所が処分する権能をもつ
予備試験 民事実務
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ユーザ名非公開 · 86問 · 1年前予備試験 民事実務
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語彙、用語
50問 • 1年前問題一覧
1
趣旨→解除権者を双務契約の法的拘束から解放して契約締結前の状態に回復させる 効果→契約は遡及的に消滅(直接効果説、判例、取り消しと同様)
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趣旨→解除の遡及効制限して第三者を保護したものと考える 「第三者」とは解除前の第三者に限られると解する
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共通 単独行為、効果(遡及効、争いあり) 相違 契約成立自体の瑕疵かその後の事由か 合意による取り消しなし(合意解除=契約による解除)
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できる(判例) 要件①土地の継続的な用益という外形的事実の存在→不動産賃借権は、占有を要素とし、権利行使の継続性が予定され、地上権とほぼ同一の機能を有する 要件②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること→所有権者による時効完成猶予・更新の機会を保障する必要がある
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債権→占有を要素としない、一回的給付を目的とし継続性が認められない→「財産権」(163)にあたらず、時効取得の客体とならない。 例外→不動産賃借権 地上権とほとんど変わらない機能を有する ゆえに不動産賃借権は時効取得が可能である。
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効果→遡及効 第三者との関係→登記不要(放棄後→判例は登記不要説 放棄前も一般に登記不要説とされる) 遡及効→939条 登記不要→939条に第三者保護規定なし→放棄は絶対的能力を持つという立法者の意思 第三者保護の必要性→低い 放棄前 理由①相続放棄の期間制限が短い(915)→放棄前の第三者を想定しにくい 理由②法定単純承認制度の存在(921) 放棄後 理由③家庭裁判所に問い合わせ可能(938) 第915条【相続の承認又は放棄をすべき期間】 ① 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 ② 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる 第921条【法定単純承認】 次に掲げる場合には、単純承認とみなす。 一相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 第938条【相続の放棄の方式】 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 →照会は書類で、利害関係のある者のみ
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前提、原則→遺産分割協議は遡及効(909 本文) 「第三者」→遺産分割前の第三者 登記→必要(判例、通説) 登記は権利保護要件(通説) 主観的要件不要→悪意であっても、協議の結果がどうなるのかわからない 補足 分割後の第三者→対抗要件として登記必要(899の2) 第899条の2【共同相続における権利の承継の対抗要件】 1項 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
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できる(判例) 再度の時効完成を認める ↓ 理由 登記した者と時効取得に要する期間占有した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものだから(別判例からの引用) ↓ 抵当権(担保価値の把握)と賃借権(不動産の用益権)では、それが認められないことも意味している
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占有を有する物権であり、「動産について行使する権利」といえる 質権設定は「取引行為」といえる
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178条は自由競争原理内の取引を規律する規定 「第三者」とは、引渡しの欠缺を主張する正当な利益を有する者を指す。 背信的悪意者は自由競争原理を逸脱しており、保護すべき利益を欠く 自由競争原理とは、市場経済において各主体が自由に取引や活動を行い、競争することによって経済全体の効率性や発展を促進するという考え方です。各主体が自由に意思決定を行うことが保障され、他者の自由を不当に侵害しない限り、その行動が尊重されます。これにより、創意工夫や努力が促され、資源の効率的な配分が可能になると考えられています。 民法で物権、債権として保護されるものは、経済の世界では資本、資源である。
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別個に判断すべきである (理由) 背信的悪意者は信義則上権利を主張できないだけであって、全くの無権利者ではないし、信義則違反は個別的に判断すべき 譲受人とったら譲渡人の背信性なんて知らんがなって話やしな
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できる 抵当権も物権である (判例)第三者が抵当不動産を不法占有すること により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは可能
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できうる 所有者による、抵当目的物の適切な維持管理が期待できない場合には、例外的に抵当権者の下への返還を求めることもできると解すべき
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①庭石に抵当権の効力が及んでいること→「従物」に抵当権が及ぶかという論点 (判例)370条説 (+アルファ)→分離された場合→効力及ぶ ②抵当権に妨害状態があること→抵当目的物の交換価値を下回るようであれば妨害ありとなる ③庭石の買い手に対抗できること→分離物にも効力は及ぶが対抗できるかは別問題→登記による公示力が及ぶ範囲に限られる
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灯籠は独立した経済的価値を持ち、「従物」にあたる 370条趣旨→目的物の交換価値を高めて、 抵当権者を保護する点にある。 「一体」→物理的一体+経済的一体 「従物」は経済的一体性有する ↓ 370条によって、「従物」にも抵当権の効力及ぶ
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債権者が、債権の担保として債務者又は第三者から占有を移さずして 提供を受けた不動産等につき、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることのできる約定担保物権(369)
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不動産、地上権、永小作権
18
通常、金銭債権 それ以外でもよい→不履行の際、ソンバイ債権に転化
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94条2項の趣旨は虚偽の外観を信頼した第三者を保護する点にある。そうすると、「第三者」とは、その信頼が保護に値する者を 意味すると考えるべきである。 具体的には、当事者及びその包括承継人以外の者で、行為の外形 を信頼して、新たに独立の法的利害関係を有するに至った者を指すと解する
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上記「第三者」の定義に当たる限り、条文上転得者を排除すべき根拠はなく、また、実質的にも転得者も行為の外形を信頼することはあり得る。 ただし善意者をわら人形として介在させた場合は、信義則を用いて、権利取得を否定するのが一般的
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この点について、条文上「善意」としかないし、また、虚偽表示 をした本人と虚偽の外観を信頼した第三者との利益衡量を踏まえても、過失の有無を問うべきではないと解する。
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94条2項によ り保護されるには登記を備える必要はないと解すべきである。虚偽表示をした本人と第三者は前主後主の関係に立ち、対抗関係となら ないからである
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下記の状況下で認められる (判例)抵当権設定登記後に抵当不動産の所有者から占有権原の設定を受けてこれを占有する者についても、その占有権原の設定に抵当権の実行 としての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき 前提 抵当権設定後と占有、使用収益権は所有権者の手にある (論証例) もっとも、占有者の存在が実質的に競売価格の下落を招く場合が ある。そのような場合は、担保価値の減少が認められ、抵当権に対する侵害が観念できる。また、非占有権という性質は、抵当権者は 設定者の使用収益権能を妨げ得ないということにすぎず、その占有態様による担保価値の低下を受忍すべきことを意味しない。 したがって、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者 の優先弁済権の行使が困難となるような状態にあれば、抵当権に基 づく妨害排除請求も認められるものと解する。
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①抵当権設定当時に、土地の上に建物が存在していること →更地に抵当権が設定されていた場合、法定地上権は成立しない(更地としての交換価値を把握) ②抵当権設定当時に、土地と建物の所有者が同一であること→同一でなければ何らかの利用権が発生してるはず ③土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されていること ④競売により、土地と建物の所有者が異なる者となったこと
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混同とは→ 混同によって消滅するのでは? ↓ (判例)しない (理由)179条但し書き類推適用 特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属するに至った場合であっても、その賃借権が対抗要件を具備したものであり、かつ、その対抗要件を具備し登記と具備した後に右土地に抵当権が設定されていたときは、民法179条1項但書の 準用により、賃借権は消滅しないものと解すべきである。 (混同) 第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
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370条類推又は87条2項類推により効力が及ぶことを認める (判例) 建物を所有するために必要な敷地の賃借権は、右建物所有権に付随し、これと一体となって一の財産的価値を形成しているものであるか ら、建物に抵当権が設定されたときは敷地の賃借権も原則としてその効力の及ぶ目的物に包含されるものと解すべきである (主物及び従物) 第87条 1項 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2項 従物は、主物の処分に従う。 (抵当権の効力の及ぶ範囲) 第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。 ↓ 370条で論証した場合 同条の趣旨は、抵当権者に目的物の全経済的価値を統一的に把握させる点にある。そして、賃借権のような従たる権利も、それが目的物たる建物の存立に不可欠なものである以上、経済的一体性をなし目的物の担保価値を高めているといえる。 そこで、370条の類推適用により、建物に設定された抵当権の効力 が土地賃借権にも及ぶと解すべきである。
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追完請求(品質) 代金減額請求(まずは追完を検討) 解除・損害賠償 第562条【買主の追完請求権】 ① 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 ② 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。 第563条【買主の代金減額請求権】 ① 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ② 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 ③ 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 第564条【買主の損害賠償請求及び解除権の行使】 前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。 第541条【催告による解除】 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 第542条【催告によらない解除】 ① 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。 一 債務の全部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ② 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。 一 債務の一部の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 第415条【債務不履行による損害賠償】 ① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ② 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 一 債務の履行が不能であるとき。 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
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有償、双務、諾成 賃貸人が目的物の使用・収益を約し、賃借人は賃料支払及び終了時の 目的物の返還を約すること (601) 第601条【賃貸借】 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
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意義 当事者の一方(贈与者)がある財産を無償で相手方 (受贈者)に与える契約 ex.叔父さんが進学祝いとして甥にパソコンを買い与える 2.法的性質 無償・片務・諾成
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1項詐欺罪(判例・多数説) 加盟店が被害者 「人を欺いて財物を交付」といえるか? 加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的利益を有するといえ、会員が支払意思・能力があるかのように、 装ってカードを呈示する行為は、処分行為に向けられた取岡行為になる。 ✽立替金を受け取れるからといって結論はかわらない。詐欺の成否はカード利用行為時の問題である。
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あたる 裁判所が処分する権能をもつ