問題一覧
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義務あり。刑事訴訟法316の16 同意もしくは不同意するのかあるいは異議を申し立てるのか 証拠調べ決定の選定になるので、訴訟の流れ的にも必要。(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明) 第316条の16 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
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証拠によって証明された事実から要証事実を導き出すにあたり、推認を経る必要があるか否か 被告人の指紋の付いたナイフ(犯行に使われた凶器 ) ↓ 証明によってわかるのは、凶器たるナイフに被告人が触れたことがあるという事実である ↓ すなわちこの場合間接証拠となる。
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真実義務(5)に反する疑い 真実義務→弁護士は真実を尊重しなければならない→弁護を通じ刑事手続の正義実現→消極的真実義務でたりる 誠実義務→依頼者に反して有罪の弁論できない 弁護士職務基本規定(信義誠実) 第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。 弁護士法(弁護士の使命) 第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
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①罪証隠滅の対象→争点 ②罪証隠滅の態様→(証人尋問が予定されている人がいたら、その人への働きかけにより証言をゆがめるという態様など) ③罪証隠滅の余地→段階(公判前整理手続き終了後等) ④罪証隠滅の主観的可能性➡(誓約書、上申書、身柄引受書、前科、執行猶予相当であるか、否認しているか、科されるであろう刑の重さ)
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前者、下記要素を後者と比べて検討 証拠隠滅行為の可能性が減少しているか 事案が執行猶予相当であるか
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争点となっているもの ↓ 犯人性であれば、それに関する事実
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定職についてるか 誓約書、被告人の住所秘匿 保釈を認めない場合の不利益(同居の家族の介護、会社がまわっていかない、) 保釈する利益と不利益を比較考慮
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証拠能力が否定される伝聞供述とは、要証事実との関係で、供述内容の真実性の立証のために用いられるものをいう。 仮に供述の存在と内容それ自体が要証事実である場合には、非伝聞
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これは被告人以外ものが被告人の供述を内容とするものである そしてこの証言内容は「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」にあたる そのため「任意にされたものでない疑」を検討 ↓ 結論は非伝聞(予備試験過去問 平成27年) (伝聞供述の証拠能力) 第324条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。 (被告人の供述書面の証拠能力) 第322条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 (自白法則・補強法則) 第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
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検察官が公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載するもの (検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求) 第316条の13 1項 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。 2項 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。 3項 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。 4項 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。 刑訴法規則217の20
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類型該当性 重要性 例:カルテ 条文摘示→1号に該当 事実認定の資料となる可能性 理由→供述内容に矛盾する点や不使用な点がないかを検討することが当該検察官請求証拠の証明力判断に重要かつ、被告人の防御の準備に必要
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①罪証隠滅の対象(ex.証人尋問予定の人) ②罪証隠滅の態様(ex.↑働きかけ、証言を歪める) ③罪証隠滅の余地、客観的可能性・実効性(ex.尋問前で、検面調書まだ) ④罪証隠滅の主観的可能性(ex.③が大きく容易な場合、特段の事情がなければ推認できる)
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①要証事実は何か ↓ ②その証明に推認は必要か
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(判例)適用なし (理由)作成方法が機械的な方法のため (その結果)弁護人の同意なくても、証拠になり得る。
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誤りが混入するので、法廷で供述させることを原則とする。 又聞きや供述代わりの書面は基本的にダメ。 (伝聞法則) 第320条 第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
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(結論)伝聞証拠である。 記載部分→「公訴期日における供述に代えて書面を証拠」(320)あたる。 写真部分→想定し得る要証事実→再現された通りの犯罪事実の存在→(321.3)+再現者が被告人以外(321.1②③) 補足 写真は機械的方法なので、署名押印不要
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被告人以外の供述書、供述録取書を一定の場合に証拠とすることができる 1項 供述書 録取書 署名押印があること 1号 裁面調書 死亡 身体故障 国外 異なる供述 2号 検面調書 3号 12号以外 2項 公判準備、公判期日の供述録取書 裁判所の検証の結果書面 3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果書面 その供述者が公判期日において証人尋問を受け、その真正作成を供述第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一裁判官の面前(第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。 二検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 三前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 ②被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ③検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ④鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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原則できない 供述に不当な影響を及ぼすから
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①同一性判断 ②記憶喚起 ③供述明確化
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後者2つ 理由→不当な影響度が大きい
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①明確化の必要性がある ②不当な影響がないこと ③閲覧の機会を与えていること(証拠調べがまだのとき)
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外部的付随事情から判断する この事情を推認する資料とする限度で供述内容を斟酌できる ケース 証人(被告人の妻) 「前の供述」のあとに身籠る 身分上の関係を意識して供述が異なった可能性がある。
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「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」→犯人性を直接証拠や間接事実から推認 間接事実の例(被害品の近接所持、犯行可能性) 60条1項各号の要件該当性 ①住所不定 ②罪証隠滅のおそれ ③逃亡のおそれ 勾留の必要性
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刑事訴訟法において、引っ張り込みとは、共犯者の自白調書などの第三者供述が、被告人の供述を再現しているか、その真意や内容を正しく伝達しているか吟味されずに、被告人の自白として扱われることを指します。
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比較衡量して考える 身体拘束しなければならない必要性 勾留することにより被疑者が被る不利益→基本的に被告人に生じる不利益(勤める会社の不利益は考慮しない方向) 具体的考慮要素(年齢、健康状態、家庭事情、独身か、事案の軽重、60条事由の強弱)
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生活の安定の程度 処罰を免れるために所在不明となる可能性 等を総合考慮 具体的要素 単身で、若い 前科もちで、次は実刑の可能性が高いなど
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①罪証隠滅の対象→争点 ②罪証隠滅の態様→ ③罪証隠滅の余地→ ④罪証隠滅の主観的可能性
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具体的根拠に基づいて当該犯罪の嫌疑が一応肯認できる程度 210.333なような高度な嫌疑は不要
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1項 検察官の類型証拠開示義務と類型証拠のメニュー 2項 3項 類型証拠開示請求権と明示義務 1号 1項の開示請求の場合 イ類型該当性 ロ重要性→当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
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①供述者との利害関係→虚偽供述の動機()面識の有無 ②目撃供述の信用性→視認可能性(現場の明るさ、視力、位置関係)、犯行時間 ③識別供述の信用性→時間の経過(まだ間もない)、面識の有無 ④他の証拠との整合性→服装や身体的特徴と一致しているか ⑤供述の経過 ⑥供述者の態度 ⑦供述の内容
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①②号は性犯罪の被害者 そのため③号を検討 3号の判断要素 ・犯罪の性質 ・証人の年齢 ・心身の状態 ・被告人との関係 (ビデオリンク方式) 第157条の6 1項 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。 ①号わいせつ罪等の被害者 ②号児童ポルノ等の被害者 ③犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 2項 同一構内外で行うとき
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目撃者の立ち位置などの記号が載った見取り図により、目撃者の供述が影響されるおそれがある 刑訴法規則199の3.3項は主尋問における誘導尋問を禁止している 誘導尋問により証人に不当な影響を与えられ、供述が歪められるのを防ぐ趣旨である。 当該見取り図は誘導尋問を禁じた同項の趣旨を没却させる事態を生じさせる そのため裁判長は求釈明を行った 言い方を変えれば、当該求釈明は当該条文に由来している
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窃盗事件が発生した現場の近くで、犯行時刻に近い時間に被害品(盗難品)を所持していること
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・被害品の所持 ・時間的近接性 ・場所的近接性 ・被害品の流通性
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刑法の知識不要 はじめに証拠構造を説明 (直接証拠型か間接事実型か) ※直接証拠がないこと、直接証拠と勘違いしそうな証拠を否定 ↓ 直接証拠or間接事実 ↓ 共犯者の供述 ↓ 被疑者の供述
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・関連物品等(遺留物、指掌紋、足跡、血痕)と被疑者の結び付き ・犯人の特徴との合致あるいは酷似 ・機会可能性→犯行前後に現場または付近にいた事 前足・後足(まえあし・あとあし) ・実行可能性→能力、土地勘、立場、被害かとの関係 ・犯行前の言動→準備、計画 ・犯行後の言動→原資不明の現金所持、借金返済、罪証隠滅、逃亡
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犯人が事件現場に来るまでの足取りを「前足」、事件後の逃走経路を「後足」
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①間接事実の該当者は、被疑者以外に何人ぐらい存在するか ②被疑者が犯人でない可能性はどのくらいか(反対仮説)
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①時間的場所的近接性 ②置き忘れた場所見通し状況 ③置き忘れ場所の状況 ④被害者の認識、行動 ⑤犯人による目撃状況 以上の要素を持って占有の有無を検討する
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①占有の事実(財物に対する支配という客観的要件) ②占有の意思(支配意思という主観的要件)
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最判平 22.4.27 【百選 61】の示した「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないと したならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて 困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」という 規範に従うのがよい
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・指紋あり→被疑者が領収証に触れたことがあるという事実 ・レシートの流通性→金銭受領証明書にすぎず、流通する代物ではない ・発行時間(機械的なものなので認定してよい)と犯行時間の間隔→短ければ、被疑者が犯人である強い推認力をもつ
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近接所持の法理 流通性→基本的に第三者に渡るようなものではない ただし、財産的価値があり、小さく軽い、運搬容易→流通性がないわけではない 盗まれた日時場所と被疑者が所持していた日時場所の隔たり
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勾留の段階(60条) 権利保釈の段階
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逃亡可能性(言動等) 生活の安定の程度(職業、世帯構造) 執行猶予
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証明事実と証明に用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することが求められるので、防御対象が明確になる
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検 証明予定事実記載書面の提出 ↓ 検 証拠調べ請求及び開示 ↓ 弁 類型証拠開示請求 ↓ 検 類型証拠開示 ↓ 弁 検察官請求証拠に対する意見(同意、異議等) 事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求及び開示 ↓ 検 意見表明(同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない) ↓ 弁 主張関連証拠の開示請求 ↓ 検 主張関連証拠開示 ↓ 検 証明予定事実の追加・変更 証拠調べ請求の追加・開示 ↓ 弁 証明予定事実の追加・変更 証拠調べ請求の追加・開示
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一般的・類型的な開示の必要性や弊害の程度を考慮して、検察官請求証拠の証明力を判断できるようにするための証拠開示の対象として適当であると考えられる類型(316の151各号) ① 客観的証拠(証拠物,検証調書,鑑定書) ② 供述録取書(証人、被告人の供述録取書) ③ 取調状況記録書面
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①共同実行の事実 ②共同実行の意思(共謀) ③正犯性 ④①に基づく犯罪行為・結果等
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犯意の相互認識 利用・補充意思
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正犯意思 関与・役割の重要性→動機、利害関係、主従関係
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自分の犯罪として主体的に犯罪を実現しようとする意思
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裁判官面前調書 (被告人以外の者の供述書面の証拠能力) 第321条 1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 ①号 裁判官の面前(第157条の6第1項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異った供述をしたとき。
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例示列挙であるとする →供述拒否の意思が固く、翻意して尋問に応ずることはないものと判断される場合など、列挙事由と同程度に供述が困難な場合であればよいとする。 (被告人以外の者の供述書面の証拠能力) 第321条 1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 ①号 裁判官の面前(第157条の6第1項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異った供述をしたとき。
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凶器ー(関連性①)ー犯人ー(関連性②)ー被告人 公訴事実(ナイフによる刺創) 時間的場所的に近接した場所でナイフを領置① 被害者と血液こDNA型と一致① ナイフから被告人の指紋が検出② 以上より①②の関連性があるので、被告人が犯人である可能性が認められる
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権利保釈 裁量保釈
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権利保釈が認められない場合は、裁量保釈も判断すべし(裁判実務) ↓ 保釈請求書には、裁判保釈が認められるべきことも記載するのが通例 第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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罪証隠滅のおそれとは、証拠に対して不正な働き掛けを行い、公判を紛糾さ せたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする具体的蓋然性があることとされ ている。 罪証隠滅の意義自体は、勾留に関する60条1項2号と変わりないとするの か通説である。もっとも、勾留請求の際の判断と保釈請求の際の判断では、実 施する時期が異なるため、独自の視点が必要となる。具体的には、保釈につい ては、手続の進行との関係で、証拠隠滅行為の可能性が減少しているか、事案 が執行猶予相当であるかという点も重視される。
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冒頭手続 ↓ 証拠調べ手続 ↓ 被害者等による被害に関する心情その他被告事件に関する意見の陳述 ↓ 検察官の論告・求刑 ↓ 弁論終結 ↓ 判決宣告等
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冒頭陳述 ↓ 証拠調べ請求 ↓ 上記に対する意見 ↓ 裁 証拠決定 ↓ 証拠調べ施行 +アルファ 意義、証明力を争う機会の付与
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検察官による証明予定事実記載書面の提出など
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勾留の効力を維持しながら被告人を身柄拘束状態から解放する制度 cf.勾留の取消
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権利保釈 裁量保釈 義務的保釈
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権利保釈除外事由がある場合において、裁判所(請求に基づき)裁量で行う保釈許可
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充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため
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裁判員制度を見越しての 裁判員の負担
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争点明確化 証拠厳選、証拠調べの順序・方法の決定 検察官、被告人、弁護人
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勾留要件、勾留質問、勾留理由開示の手続、勾留取消、勾留執行停止に差異なし。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 条文 204.205 60 主体 裁判官✽ 受訴裁判所 目的 円滑な捜査のため 審判の必要のため ✽請求主体は検察官 (検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限) 第204条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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検察官による勾留請求(書面) ↓ 請求を受けた裁判官が要件検討 a罪を犯したに足りる相当な理由 b勾留理由 1住所不定 2罪証隠滅のおそれ 3逃亡のおそれ c相当性 逮捕前置 時間厳守 逮捕手続の適法性 ↓ 勾留質問 ↓ 勾留の認容・却下→却下→理由付記 ↓ ↓ 認容 準抗告、執行停止 勾留状の発付 ↓ 勾留状の執行
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供述書とは,上申書,被害届のように,供述者が供述する内容を自ら記載した書面をいう 供述録取書とは、司法警察員面前調書のように、供述者が供述する内容を他の者が録取した書面をいう
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きょう‐じゅつ【供述】 [名](スル)刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。「犯行の動機を—する」 被疑者、参考人、被告人、証人などがしゃべったこと。刑事裁判で公判廷外の供述内容を証拠にするときは、伝聞法則の適用がある。
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人の死亡という結果発生に対する認識・認容
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①現場指示→実況見分の動機や手段の明示→321.3で処理 ②現場供述→321.3+321.1.②または③あるいは322.1 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 1号 さいめん調書 2号 けんめん調書 3号 特信情況ほか 2項 さいめん調書(判準備若し くは公判期日における供述)+裁判所の検証調書 3項 検察官、警察官の検証調書 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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321.3 検証調書 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 321.3により証拠調べ請求 ↓ 作成者の証人尋問請求を併せて行う ↓ 作成の真正を供述させる
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第三百十六条の二十二 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。
予備試験 民事実務
予備試験 民事実務
ユーザ名非公開 · 86問 · 1年前予備試験 民事実務
予備試験 民事実務
86問 • 1年前民法
民法
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前民法
民法
31問 • 1年前刑法
刑法
ユーザ名非公開 · 48問 · 1年前刑法
刑法
48問 • 1年前著作権法
著作権法
ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前著作権法
著作権法
13問 • 1年前特許権法
特許権法
ユーザ名非公開 · 35問 · 1年前特許権法
特許権法
35問 • 1年前英語
英語
ユーザ名非公開 · 21問 · 1年前英語
英語
21問 • 1年前語彙、用語
語彙、用語
ユーザ名非公開 · 50問 · 1年前語彙、用語
語彙、用語
50問 • 1年前問題一覧
1
義務あり。刑事訴訟法316の16 同意もしくは不同意するのかあるいは異議を申し立てるのか 証拠調べ決定の選定になるので、訴訟の流れ的にも必要。(検察官請求証拠に対する被告人・弁護人の意見表明) 第316条の16 被告人又は弁護人は、第316条の13第1項の書面の送付を受け、かつ、第316条の14第1項並びに前条第1項及び第2項の規定による開示をすべき証拠の開示を受けたときは、検察官請求証拠について、第326条の同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない。 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、前項の意見を明らかにすべき期限を定めることができる。
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証拠によって証明された事実から要証事実を導き出すにあたり、推認を経る必要があるか否か 被告人の指紋の付いたナイフ(犯行に使われた凶器 ) ↓ 証明によってわかるのは、凶器たるナイフに被告人が触れたことがあるという事実である ↓ すなわちこの場合間接証拠となる。
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真実義務(5)に反する疑い 真実義務→弁護士は真実を尊重しなければならない→弁護を通じ刑事手続の正義実現→消極的真実義務でたりる 誠実義務→依頼者に反して有罪の弁論できない 弁護士職務基本規定(信義誠実) 第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。 弁護士法(弁護士の使命) 第一条弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
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①罪証隠滅の対象→争点 ②罪証隠滅の態様→(証人尋問が予定されている人がいたら、その人への働きかけにより証言をゆがめるという態様など) ③罪証隠滅の余地→段階(公判前整理手続き終了後等) ④罪証隠滅の主観的可能性➡(誓約書、上申書、身柄引受書、前科、執行猶予相当であるか、否認しているか、科されるであろう刑の重さ)
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前者、下記要素を後者と比べて検討 証拠隠滅行為の可能性が減少しているか 事案が執行猶予相当であるか
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争点となっているもの ↓ 犯人性であれば、それに関する事実
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定職についてるか 誓約書、被告人の住所秘匿 保釈を認めない場合の不利益(同居の家族の介護、会社がまわっていかない、) 保釈する利益と不利益を比較考慮
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証拠能力が否定される伝聞供述とは、要証事実との関係で、供述内容の真実性の立証のために用いられるものをいう。 仮に供述の存在と内容それ自体が要証事実である場合には、非伝聞
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これは被告人以外ものが被告人の供述を内容とするものである そしてこの証言内容は「被告人に不利益な事実の承認を内容とするもの」にあたる そのため「任意にされたものでない疑」を検討 ↓ 結論は非伝聞(予備試験過去問 平成27年) (伝聞供述の証拠能力) 第324条 被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第322条の規定を準用する。 (被告人の供述書面の証拠能力) 第322条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。 (自白法則・補強法則) 第319条 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
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検察官が公判期日において証拠により証明しようとする事実を記載するもの (検察官による証明予定事実の提示と証拠調べ請求) 第316条の13 1項 検察官は、事件が公判前整理手続に付されたときは、その証明予定事実(公判期日において証拠により証明しようとする事実をいう。以下同じ。)を記載した書面を、裁判所に提出し、及び被告人又は弁護人に送付しなければならない。この場合においては、当該書面には、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調べを請求する意思のない資料に基づいて、裁判所に事件について偏見又は予断を生じさせるおそれのある事項を記載することができない。 2項 検察官は、前項の証明予定事実を証明するために用いる証拠の取調べを請求しなければならない。 3項 前項の規定により証拠の取調べを請求するについては、第299条第1項の規定は適用しない。 4項 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、第1項の書面の提出及び送付並びに第2項の請求の期限を定めるものとする。 刑訴法規則217の20
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類型該当性 重要性 例:カルテ 条文摘示→1号に該当 事実認定の資料となる可能性 理由→供述内容に矛盾する点や不使用な点がないかを検討することが当該検察官請求証拠の証明力判断に重要かつ、被告人の防御の準備に必要
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①罪証隠滅の対象(ex.証人尋問予定の人) ②罪証隠滅の態様(ex.↑働きかけ、証言を歪める) ③罪証隠滅の余地、客観的可能性・実効性(ex.尋問前で、検面調書まだ) ④罪証隠滅の主観的可能性(ex.③が大きく容易な場合、特段の事情がなければ推認できる)
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①要証事実は何か ↓ ②その証明に推認は必要か
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(判例)適用なし (理由)作成方法が機械的な方法のため (その結果)弁護人の同意なくても、証拠になり得る。
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誤りが混入するので、法廷で供述させることを原則とする。 又聞きや供述代わりの書面は基本的にダメ。 (伝聞法則) 第320条 第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
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(結論)伝聞証拠である。 記載部分→「公訴期日における供述に代えて書面を証拠」(320)あたる。 写真部分→想定し得る要証事実→再現された通りの犯罪事実の存在→(321.3)+再現者が被告人以外(321.1②③) 補足 写真は機械的方法なので、署名押印不要
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被告人以外の供述書、供述録取書を一定の場合に証拠とすることができる 1項 供述書 録取書 署名押印があること 1号 裁面調書 死亡 身体故障 国外 異なる供述 2号 検面調書 3号 12号以外 2項 公判準備、公判期日の供述録取書 裁判所の検証の結果書面 3項 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果書面 その供述者が公判期日において証人尋問を受け、その真正作成を供述第1項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 一裁判官の面前(第百五十七条の六第一項及び第二項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異なつた供述をしたとき。 二検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。 三前二号に掲げる書面以外の書面については、供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明又は国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができず、かつ、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるとき。ただし、その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限る。 ②被告人以外の者の公判準備若しくは公判期日における供述を録取した書面又は裁判所若しくは裁判官の検証の結果を記載した書面は、前項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ③検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ④鑑定の経過及び結果を記載した書面で鑑定人の作成したものについても、前項と同様である。
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原則できない 供述に不当な影響を及ぼすから
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①同一性判断 ②記憶喚起 ③供述明確化
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後者2つ 理由→不当な影響度が大きい
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①明確化の必要性がある ②不当な影響がないこと ③閲覧の機会を与えていること(証拠調べがまだのとき)
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外部的付随事情から判断する この事情を推認する資料とする限度で供述内容を斟酌できる ケース 証人(被告人の妻) 「前の供述」のあとに身籠る 身分上の関係を意識して供述が異なった可能性がある。
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「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」→犯人性を直接証拠や間接事実から推認 間接事実の例(被害品の近接所持、犯行可能性) 60条1項各号の要件該当性 ①住所不定 ②罪証隠滅のおそれ ③逃亡のおそれ 勾留の必要性
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刑事訴訟法において、引っ張り込みとは、共犯者の自白調書などの第三者供述が、被告人の供述を再現しているか、その真意や内容を正しく伝達しているか吟味されずに、被告人の自白として扱われることを指します。
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比較衡量して考える 身体拘束しなければならない必要性 勾留することにより被疑者が被る不利益→基本的に被告人に生じる不利益(勤める会社の不利益は考慮しない方向) 具体的考慮要素(年齢、健康状態、家庭事情、独身か、事案の軽重、60条事由の強弱)
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生活の安定の程度 処罰を免れるために所在不明となる可能性 等を総合考慮 具体的要素 単身で、若い 前科もちで、次は実刑の可能性が高いなど
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①罪証隠滅の対象→争点 ②罪証隠滅の態様→ ③罪証隠滅の余地→ ④罪証隠滅の主観的可能性
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具体的根拠に基づいて当該犯罪の嫌疑が一応肯認できる程度 210.333なような高度な嫌疑は不要
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1項 検察官の類型証拠開示義務と類型証拠のメニュー 2項 3項 類型証拠開示請求権と明示義務 1号 1項の開示請求の場合 イ類型該当性 ロ重要性→当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由
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①供述者との利害関係→虚偽供述の動機()面識の有無 ②目撃供述の信用性→視認可能性(現場の明るさ、視力、位置関係)、犯行時間 ③識別供述の信用性→時間の経過(まだ間もない)、面識の有無 ④他の証拠との整合性→服装や身体的特徴と一致しているか ⑤供述の経過 ⑥供述者の態度 ⑦供述の内容
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①②号は性犯罪の被害者 そのため③号を検討 3号の判断要素 ・犯罪の性質 ・証人の年齢 ・心身の状態 ・被告人との関係 (ビデオリンク方式) 第157条の6 1項 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問することができる。 ①号わいせつ罪等の被害者 ②号児童ポルノ等の被害者 ③犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 2項 同一構内外で行うとき
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目撃者の立ち位置などの記号が載った見取り図により、目撃者の供述が影響されるおそれがある 刑訴法規則199の3.3項は主尋問における誘導尋問を禁止している 誘導尋問により証人に不当な影響を与えられ、供述が歪められるのを防ぐ趣旨である。 当該見取り図は誘導尋問を禁じた同項の趣旨を没却させる事態を生じさせる そのため裁判長は求釈明を行った 言い方を変えれば、当該求釈明は当該条文に由来している
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窃盗事件が発生した現場の近くで、犯行時刻に近い時間に被害品(盗難品)を所持していること
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・被害品の所持 ・時間的近接性 ・場所的近接性 ・被害品の流通性
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刑法の知識不要 はじめに証拠構造を説明 (直接証拠型か間接事実型か) ※直接証拠がないこと、直接証拠と勘違いしそうな証拠を否定 ↓ 直接証拠or間接事実 ↓ 共犯者の供述 ↓ 被疑者の供述
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・関連物品等(遺留物、指掌紋、足跡、血痕)と被疑者の結び付き ・犯人の特徴との合致あるいは酷似 ・機会可能性→犯行前後に現場または付近にいた事 前足・後足(まえあし・あとあし) ・実行可能性→能力、土地勘、立場、被害かとの関係 ・犯行前の言動→準備、計画 ・犯行後の言動→原資不明の現金所持、借金返済、罪証隠滅、逃亡
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犯人が事件現場に来るまでの足取りを「前足」、事件後の逃走経路を「後足」
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①間接事実の該当者は、被疑者以外に何人ぐらい存在するか ②被疑者が犯人でない可能性はどのくらいか(反対仮説)
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①時間的場所的近接性 ②置き忘れた場所見通し状況 ③置き忘れ場所の状況 ④被害者の認識、行動 ⑤犯人による目撃状況 以上の要素を持って占有の有無を検討する
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①占有の事実(財物に対する支配という客観的要件) ②占有の意思(支配意思という主観的要件)
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最判平 22.4.27 【百選 61】の示した「情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないと したならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて 困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである」という 規範に従うのがよい
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・指紋あり→被疑者が領収証に触れたことがあるという事実 ・レシートの流通性→金銭受領証明書にすぎず、流通する代物ではない ・発行時間(機械的なものなので認定してよい)と犯行時間の間隔→短ければ、被疑者が犯人である強い推認力をもつ
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近接所持の法理 流通性→基本的に第三者に渡るようなものではない ただし、財産的価値があり、小さく軽い、運搬容易→流通性がないわけではない 盗まれた日時場所と被疑者が所持していた日時場所の隔たり
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勾留の段階(60条) 権利保釈の段階
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逃亡可能性(言動等) 生活の安定の程度(職業、世帯構造) 執行猶予
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証明事実と証明に用いる主要な証拠との関係を具体的に明示することが求められるので、防御対象が明確になる
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検 証明予定事実記載書面の提出 ↓ 検 証拠調べ請求及び開示 ↓ 弁 類型証拠開示請求 ↓ 検 類型証拠開示 ↓ 弁 検察官請求証拠に対する意見(同意、異議等) 事実上・法律上の主張の明示、証拠調べ請求及び開示 ↓ 検 意見表明(同意をするかどうか又はその取調べの請求に関し異議がないかどうかの意見を明らかにしなければならない) ↓ 弁 主張関連証拠の開示請求 ↓ 検 主張関連証拠開示 ↓ 検 証明予定事実の追加・変更 証拠調べ請求の追加・開示 ↓ 弁 証明予定事実の追加・変更 証拠調べ請求の追加・開示
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一般的・類型的な開示の必要性や弊害の程度を考慮して、検察官請求証拠の証明力を判断できるようにするための証拠開示の対象として適当であると考えられる類型(316の151各号) ① 客観的証拠(証拠物,検証調書,鑑定書) ② 供述録取書(証人、被告人の供述録取書) ③ 取調状況記録書面
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①共同実行の事実 ②共同実行の意思(共謀) ③正犯性 ④①に基づく犯罪行為・結果等
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犯意の相互認識 利用・補充意思
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正犯意思 関与・役割の重要性→動機、利害関係、主従関係
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自分の犯罪として主体的に犯罪を実現しようとする意思
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裁判官面前調書 (被告人以外の者の供述書面の証拠能力) 第321条 1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 ①号 裁判官の面前(第157条の6第1項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異った供述をしたとき。
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例示列挙であるとする →供述拒否の意思が固く、翻意して尋問に応ずることはないものと判断される場合など、列挙事由と同程度に供述が困難な場合であればよいとする。 (被告人以外の者の供述書面の証拠能力) 第321条 1項 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 ①号 裁判官の面前(第157条の6第1項に規定する方法による場合を含む。)における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は供述者が公判準備若しくは公判期日において前の供述と異った供述をしたとき。
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凶器ー(関連性①)ー犯人ー(関連性②)ー被告人 公訴事実(ナイフによる刺創) 時間的場所的に近接した場所でナイフを領置① 被害者と血液こDNA型と一致① ナイフから被告人の指紋が検出② 以上より①②の関連性があるので、被告人が犯人である可能性が認められる
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権利保釈 裁量保釈
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権利保釈が認められない場合は、裁量保釈も判断すべし(裁判実務) ↓ 保釈請求書には、裁判保釈が認められるべきことも記載するのが通例 第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。 一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。 四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。 第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
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罪証隠滅のおそれとは、証拠に対して不正な働き掛けを行い、公判を紛糾さ せたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする具体的蓋然性があることとされ ている。 罪証隠滅の意義自体は、勾留に関する60条1項2号と変わりないとするの か通説である。もっとも、勾留請求の際の判断と保釈請求の際の判断では、実 施する時期が異なるため、独自の視点が必要となる。具体的には、保釈につい ては、手続の進行との関係で、証拠隠滅行為の可能性が減少しているか、事案 が執行猶予相当であるかという点も重視される。
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冒頭手続 ↓ 証拠調べ手続 ↓ 被害者等による被害に関する心情その他被告事件に関する意見の陳述 ↓ 検察官の論告・求刑 ↓ 弁論終結 ↓ 判決宣告等
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冒頭陳述 ↓ 証拠調べ請求 ↓ 上記に対する意見 ↓ 裁 証拠決定 ↓ 証拠調べ施行 +アルファ 意義、証明力を争う機会の付与
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検察官による証明予定事実記載書面の提出など
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勾留の効力を維持しながら被告人を身柄拘束状態から解放する制度 cf.勾留の取消
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権利保釈 裁量保釈 義務的保釈
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権利保釈除外事由がある場合において、裁判所(請求に基づき)裁量で行う保釈許可
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充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため
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裁判員制度を見越しての 裁判員の負担
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争点明確化 証拠厳選、証拠調べの順序・方法の決定 検察官、被告人、弁護人
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勾留要件、勾留質問、勾留理由開示の手続、勾留取消、勾留執行停止に差異なし。 第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。 条文 204.205 60 主体 裁判官✽ 受訴裁判所 目的 円滑な捜査のため 審判の必要のため ✽請求主体は検察官 (検察官の逮捕手続、勾留請求の時間の期限) 第204条 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取ったときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
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検察官による勾留請求(書面) ↓ 請求を受けた裁判官が要件検討 a罪を犯したに足りる相当な理由 b勾留理由 1住所不定 2罪証隠滅のおそれ 3逃亡のおそれ c相当性 逮捕前置 時間厳守 逮捕手続の適法性 ↓ 勾留質問 ↓ 勾留の認容・却下→却下→理由付記 ↓ ↓ 認容 準抗告、執行停止 勾留状の発付 ↓ 勾留状の執行
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供述書とは,上申書,被害届のように,供述者が供述する内容を自ら記載した書面をいう 供述録取書とは、司法警察員面前調書のように、供述者が供述する内容を他の者が録取した書面をいう
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きょう‐じゅつ【供述】 [名](スル)刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。「犯行の動機を—する」 被疑者、参考人、被告人、証人などがしゃべったこと。刑事裁判で公判廷外の供述内容を証拠にするときは、伝聞法則の適用がある。
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人の死亡という結果発生に対する認識・認容
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①現場指示→実況見分の動機や手段の明示→321.3で処理 ②現場供述→321.3+321.1.②または③あるいは322.1 第三百二十一条 被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるものは、次に掲げる場合に限り、これを証拠とすることができる。 1号 さいめん調書 2号 けんめん調書 3号 特信情況ほか 2項 さいめん調書(判準備若し くは公判期日における供述)+裁判所の検証調書 3項 検察官、警察官の検証調書 第三百二十二条 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
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321.3 検証調書 検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第一項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 321.3により証拠調べ請求 ↓ 作成者の証人尋問請求を併せて行う ↓ 作成の真正を供述させる
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第三百十六条の二十二 被告人又は弁護人は、第三百十六条の十三から第三百十六条の二十まで(第三百十六条の十四第五項を除く。)に規定する手続が終わつた後、第三百十六条の十七第一項の主張を追加し又は変更する必要があると認めるときは、速やかに、裁判所及び検察官に対し、その追加し又は変更すべき主張を明らかにしなければならない。この場合においては、第三百十六条の十三第一項後段の規定を準用する。