著作権法
問題一覧
1
依拠性、創作性、同一性、同一性が感得可能 翻案とは、既存の著作物に依拠し、 かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、 具体的表現に修正,增減,変更等 を加えて、新たな思想又は感情を創作的に表現することにより、 これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。 →学説上、依拠性、類似性は一般的要件にはいるようだ
2
著作物性 著作者 著作者人格権 著作権 権利の制限 著作権の利用 権利侵害
3
公表権 氏名表示権 同一性保持権 著作物に対する著作者の人格的利益を保護する権利
4
前者→一身専属的、譲渡不可 後者→財産的権利なので譲渡性あり 二元論的 ドイツ→一元論的
5
ア 有形的再製→複製(21) イ無形的再製→上演、演奏権(22),上映権(22の2)、公衆送信権等(23),口述權(24) ウ原作品や複製物の提供・提示を禁じる権利 展示權(25),頒布権(26),讓渡権(26の2)、貸与権 (26の3)
6
みなし侵害(130条) (侵害とみなす行為) 第百十三条次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
7
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変(変更・切除等)されない権利
8
貸与権侵害 ↓ 無償で公衆に提供している ↓ 成立しない (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 4項 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
9
対象は「複製物」のみであり、原作品には、貸与権が及ばない。
10
映画以外のすべての著作物について認められる 対象は「原作品及び複製物」 「公衆に」提供する権利→特定少数者への譲渡は、譲渡権が働かない。
11
映画の著作物にのみ認められる権利 趣旨 配給制度を背景とした取引実態 有償無償、公衆特定少数問わず、複製物の譲渡・貸与禁止できる権利 譲渡権・貸与権は映画の著作物意外が対象 消尽規定なし→論点あり
12
複製 上演・演奏 上映 公衆送信権等 口述 展示 頒布 譲渡 貸与 翻案
13
法律上、ある事項についての推定の全部又は一部が覆されることをいいます。
予備試験 民事実務
予備試験 民事実務
ユーザ名非公開 · 86問 · 1年前予備試験 民事実務
予備試験 民事実務
86問 • 1年前刑法実務
刑法実務
ユーザ名非公開 · 75問 · 1年前刑法実務
刑法実務
75問 • 1年前民法
民法
ユーザ名非公開 · 31問 · 1年前民法
民法
31問 • 1年前刑法
刑法
ユーザ名非公開 · 48問 · 1年前刑法
刑法
48問 • 1年前特許権法
特許権法
ユーザ名非公開 · 35問 · 1年前特許権法
特許権法
35問 • 1年前英語
英語
ユーザ名非公開 · 21問 · 1年前英語
英語
21問 • 1年前語彙、用語
語彙、用語
ユーザ名非公開 · 50問 · 1年前語彙、用語
語彙、用語
50問 • 1年前問題一覧
1
依拠性、創作性、同一性、同一性が感得可能 翻案とは、既存の著作物に依拠し、 かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、 具体的表現に修正,增減,変更等 を加えて、新たな思想又は感情を創作的に表現することにより、 これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。 →学説上、依拠性、類似性は一般的要件にはいるようだ
2
著作物性 著作者 著作者人格権 著作権 権利の制限 著作権の利用 権利侵害
3
公表権 氏名表示権 同一性保持権 著作物に対する著作者の人格的利益を保護する権利
4
前者→一身専属的、譲渡不可 後者→財産的権利なので譲渡性あり 二元論的 ドイツ→一元論的
5
ア 有形的再製→複製(21) イ無形的再製→上演、演奏権(22),上映権(22の2)、公衆送信権等(23),口述權(24) ウ原作品や複製物の提供・提示を禁じる権利 展示權(25),頒布権(26),讓渡権(26の2)、貸与権 (26の3)
6
みなし侵害(130条) (侵害とみなす行為) 第百十三条次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
7
自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変(変更・切除等)されない権利
8
貸与権侵害 ↓ 無償で公衆に提供している ↓ 成立しない (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は、 営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 4項 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
9
対象は「複製物」のみであり、原作品には、貸与権が及ばない。
10
映画以外のすべての著作物について認められる 対象は「原作品及び複製物」 「公衆に」提供する権利→特定少数者への譲渡は、譲渡権が働かない。
11
映画の著作物にのみ認められる権利 趣旨 配給制度を背景とした取引実態 有償無償、公衆特定少数問わず、複製物の譲渡・貸与禁止できる権利 譲渡権・貸与権は映画の著作物意外が対象 消尽規定なし→論点あり
12
複製 上演・演奏 上映 公衆送信権等 口述 展示 頒布 譲渡 貸与 翻案
13
法律上、ある事項についての推定の全部又は一部が覆されることをいいます。