特許権法
問題一覧
1
①特許権の成立過程 ②特許権の性質 ③実施権の性質 ④侵害 ⑤特許行政争訟
2
特許請求の範囲に基づくもの 「特許請求の範囲」は 明細書の"発明の詳細な説明"から 権利化することを希望した部分を摘示したもの
3
特許権者以外の者が特許発明を業として実施できる権限
4
許諾実施権→(専用実施権、通常実施権、仮実施権) 法定通常実施権 裁定通常実施権
5
業として特許発明を独占的・排他的に実施するための権限 用益物件的性質 場所的、時期的、内容的制限がある
6
特許権者又は専用実施権者が許諾する実施権で、業として発明を実施する権限 債権的権利
7
前者→登録 後者→実施権許諾契約の成立
8
だいたい「事業に関連した経済活動の一環としてなされるもの」と解されています。 そのため、例えばある特許発明に該当する製品を家庭の主婦が手作りで製作して家事に使用しても、これは「業として」とはいえません。
9
積極的効力(独占権→使用、収益、処分) cf.所有権 消極的効力→差止請求、ソンバイ
10
ア専用実施権設定 イ利用・抵触 ウ共有 エ質権設定 オ法令の承認が要る場合→薬機法、農薬取締法
11
意義 先願(特許発明、登録実用新案、登録意匠)を利用、または先願(意匠、商標)に抵触する場合 特許権者でも実施が制限される 趣旨 先願権利者保護 先願優位の原則
12
特許に関する処分に対する不服申立て、 又は無効審判に対する防御手段として明 細書等の訂正の当否を判断するための、 特許庁における手続
13
拒絶査定不服審判 訂正審判 無効審判
14
瑕疵ある特許を無効にすることを目的とした特許庁において行われる審判官の合議体による手続
15
従業者等がした発明であって、 その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、 その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明 趣旨 従業者が使用者に比して不利な地位に置かれることが多いことに鑑み、技術的思想の 提供者である従業者の保護を図りつつ使用者に投資意欲を与えるべく、両者の利害関係 の調整を図る
16
特許を受ける権利を有しない者による出願のこと 共同出願の原則違反もあたる 特許を出願できる者は、発明者または発明者から出願権を譲り受けた者に限られており、それ以外の者が特許を出願することは認められていません。
17
2つ以上の自然人が実質的に協力して完成された発明 29 特許を受ける権利は共有→譲渡には同意がいる 33 全員で出願(38)
18
特許権侵害行為の有無等を争う民事訴訟である特許権侵害訴訟 特許権の有効性を争う無効審判及びその審決に対する不服審査を行う裁判所における行政訴訟 現行の特許法においては、第178条第6項で、審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ提起することができない と定め、審判前置主義を一般的に規定しており、また、第168条第2項にお いて、裁判所は、必要があると認めるときは、審決が確定するまでその訴訟手 続を中止することができると定めている。このように、民事訴訟手続と行政審 判・行政訴訟手続の並存を前提としつつ、両者が併行して発生する場合の調整規 定は存在するものの、権利侵害訴訟と無効審判の関係についてそれ以上の具体 的な規定は存在しない
19
単独ででき得る。 まず侵害訴訟は民事訴訟。無効審判訴訟は行政訴訟 無効な特許権を認めるべきでない 無効主張は特記権の効力を消滅させるものでない
20
間接侵害の検討のフェーズででてくる論点である。 直接侵害(文言侵害、均等侵害) 間接侵害
21
願書(36Ⅰ②),特許公報(64Ⅱ③,66Ⅲ③),特許証(施規66) に氏名を記載さ れる人格的権利 一身専属權的性質を有する 特許法における発明者名誉権とは、発明者の外的名誉(社会的評価)と内的名誉(自己の誇り)を保護するための権利です。特許法28条や64条のように、発明者の氏名が特許証や特許公報に記載されることを通じて、発明者の人格的価値が法的に顕彰されます。
22
冒認出願における願書の発明者の記載の補正請求
23
①本質的部分でない ②置換可能性 ③容易想到性(対象製品等の製造等の時点) 当該特許発明がそもそも特許権に値しないことを否定 ④特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから容易に推考できたものでない ⑤
24
特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明 のうち、特許発明特有の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的・特徴的部分をいう。 対象製品等が本質的部分において特許発明の構成と異なる場合には、もはや特許発明の実質的価値が及ばないから、均等侵害を認めることができない。
25
出願の際にあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方がその一部を出願後明らかになった物質等に置き換えることにより特許権者の権利行使を免れることは衡平に反するために要求される。 侵害行為時が容易想到性判断の基準時である点に注意する必要がある。 ④の要件は、公知技術及び当業者が公知技術から容易に想到できる
26
特許権に値しないものを弾く 具体的には公知技術かそれから容易に導けるものをはじく 公知技術及び当業者が公知技術から容易に想到できる技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものなので、特許発明の 技術的範囲に属するとはいえないことから要求される要件である。
27
意義 後願の出願後に出願公開等がされた先願の願書の最初に添付した明細書等に記載さ れている発明と同一の発明に係る後願は拒絶される旨を規定 第二十九条の二 特許拒絶事由 特許出願に係る発明が 当該特許出願の日前の他の 特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開又は実用新案法の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案と 同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、 特許を受けることができない。 ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
28
29条の2に該当する発明は、事実上新たな技術情報を提供するものではないため、 特許を付与すると新規発明の公開代償に発明を保護する特許制度の趣旨に反する
29
1 意義 同一発明に複数の特許出願があった場合、最先の出願人に特許取得を認める建前 2 趣旨 ・特許権は独占排他権ゆえ、重複登録を排除する必要あり(一発明一特許の原則) ・先願主義と先発明主義が存在するが、我が国では先願主義を採用 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
30
発明 ↓ 出願 (明細書、特許請求の範囲、図面、要約書等) ↓ 出願公開(1年6ヶ月後) ↓ 出願審査請求(3年以内) ↓ 実体審査→拒絶理由あり→拒絶理由通知 ↓ 特許査定 ↓ 設定登録(特許)料納付 ↓ 特許権発生 ↓ 特許掲載公報発行
31
自然法則の利用(反復可能性) 技術的思想 創作 高度
32
技術的課題を解決するための技術的手段として思想(何故人は発明をするのだろうというところから) 技術→一定の目的を達成するための具体的手段 客観的伝達性がいる ✕技能、コツ 思想→抽象的な観念又は概念を言う。実施可能なもの
33
従来のものから当然には考えられないほどの新しいものを作り出すこと 主観性→発明者が新しいと認識すれば足りる ✕発見
34
実用新案法の保護対象である考案と区別するため
35
産業上の利用可能性(291柱書) 新規性(291各号) 進歩性(29Ⅱ) 拡大された先願(29の2) 先顔(39) 公序良俗適合性(32)
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1
①特許権の成立過程 ②特許権の性質 ③実施権の性質 ④侵害 ⑤特許行政争訟
2
特許請求の範囲に基づくもの 「特許請求の範囲」は 明細書の"発明の詳細な説明"から 権利化することを希望した部分を摘示したもの
3
特許権者以外の者が特許発明を業として実施できる権限
4
許諾実施権→(専用実施権、通常実施権、仮実施権) 法定通常実施権 裁定通常実施権
5
業として特許発明を独占的・排他的に実施するための権限 用益物件的性質 場所的、時期的、内容的制限がある
6
特許権者又は専用実施権者が許諾する実施権で、業として発明を実施する権限 債権的権利
7
前者→登録 後者→実施権許諾契約の成立
8
だいたい「事業に関連した経済活動の一環としてなされるもの」と解されています。 そのため、例えばある特許発明に該当する製品を家庭の主婦が手作りで製作して家事に使用しても、これは「業として」とはいえません。
9
積極的効力(独占権→使用、収益、処分) cf.所有権 消極的効力→差止請求、ソンバイ
10
ア専用実施権設定 イ利用・抵触 ウ共有 エ質権設定 オ法令の承認が要る場合→薬機法、農薬取締法
11
意義 先願(特許発明、登録実用新案、登録意匠)を利用、または先願(意匠、商標)に抵触する場合 特許権者でも実施が制限される 趣旨 先願権利者保護 先願優位の原則
12
特許に関する処分に対する不服申立て、 又は無効審判に対する防御手段として明 細書等の訂正の当否を判断するための、 特許庁における手続
13
拒絶査定不服審判 訂正審判 無効審判
14
瑕疵ある特許を無効にすることを目的とした特許庁において行われる審判官の合議体による手続
15
従業者等がした発明であって、 その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、 その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明 趣旨 従業者が使用者に比して不利な地位に置かれることが多いことに鑑み、技術的思想の 提供者である従業者の保護を図りつつ使用者に投資意欲を与えるべく、両者の利害関係 の調整を図る
16
特許を受ける権利を有しない者による出願のこと 共同出願の原則違反もあたる 特許を出願できる者は、発明者または発明者から出願権を譲り受けた者に限られており、それ以外の者が特許を出願することは認められていません。
17
2つ以上の自然人が実質的に協力して完成された発明 29 特許を受ける権利は共有→譲渡には同意がいる 33 全員で出願(38)
18
特許権侵害行為の有無等を争う民事訴訟である特許権侵害訴訟 特許権の有効性を争う無効審判及びその審決に対する不服審査を行う裁判所における行政訴訟 現行の特許法においては、第178条第6項で、審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ提起することができない と定め、審判前置主義を一般的に規定しており、また、第168条第2項にお いて、裁判所は、必要があると認めるときは、審決が確定するまでその訴訟手 続を中止することができると定めている。このように、民事訴訟手続と行政審 判・行政訴訟手続の並存を前提としつつ、両者が併行して発生する場合の調整規 定は存在するものの、権利侵害訴訟と無効審判の関係についてそれ以上の具体 的な規定は存在しない
19
単独ででき得る。 まず侵害訴訟は民事訴訟。無効審判訴訟は行政訴訟 無効な特許権を認めるべきでない 無効主張は特記権の効力を消滅させるものでない
20
間接侵害の検討のフェーズででてくる論点である。 直接侵害(文言侵害、均等侵害) 間接侵害
21
願書(36Ⅰ②),特許公報(64Ⅱ③,66Ⅲ③),特許証(施規66) に氏名を記載さ れる人格的権利 一身専属權的性質を有する 特許法における発明者名誉権とは、発明者の外的名誉(社会的評価)と内的名誉(自己の誇り)を保護するための権利です。特許法28条や64条のように、発明者の氏名が特許証や特許公報に記載されることを通じて、発明者の人格的価値が法的に顕彰されます。
22
冒認出願における願書の発明者の記載の補正請求
23
①本質的部分でない ②置換可能性 ③容易想到性(対象製品等の製造等の時点) 当該特許発明がそもそも特許権に値しないことを否定 ④特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから容易に推考できたものでない ⑤
24
特許発明の本質的部分とは、特許請求の範囲に記載された特許発明 のうち、特許発明特有の課題解決のための手段を基礎づける技術的思想の中核的・特徴的部分をいう。 対象製品等が本質的部分において特許発明の構成と異なる場合には、もはや特許発明の実質的価値が及ばないから、均等侵害を認めることができない。
25
出願の際にあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方がその一部を出願後明らかになった物質等に置き換えることにより特許権者の権利行使を免れることは衡平に反するために要求される。 侵害行為時が容易想到性判断の基準時である点に注意する必要がある。 ④の要件は、公知技術及び当業者が公知技術から容易に想到できる
26
特許権に値しないものを弾く 具体的には公知技術かそれから容易に導けるものをはじく 公知技術及び当業者が公知技術から容易に想到できる技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものなので、特許発明の 技術的範囲に属するとはいえないことから要求される要件である。
27
意義 後願の出願後に出願公開等がされた先願の願書の最初に添付した明細書等に記載さ れている発明と同一の発明に係る後願は拒絶される旨を規定 第二十九条の二 特許拒絶事由 特許出願に係る発明が 当該特許出願の日前の他の 特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開又は実用新案法の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案と 同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、 特許を受けることができない。 ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
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29条の2に該当する発明は、事実上新たな技術情報を提供するものではないため、 特許を付与すると新規発明の公開代償に発明を保護する特許制度の趣旨に反する
29
1 意義 同一発明に複数の特許出願があった場合、最先の出願人に特許取得を認める建前 2 趣旨 ・特許権は独占排他権ゆえ、重複登録を排除する必要あり(一発明一特許の原則) ・先願主義と先発明主義が存在するが、我が国では先願主義を採用 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
30
発明 ↓ 出願 (明細書、特許請求の範囲、図面、要約書等) ↓ 出願公開(1年6ヶ月後) ↓ 出願審査請求(3年以内) ↓ 実体審査→拒絶理由あり→拒絶理由通知 ↓ 特許査定 ↓ 設定登録(特許)料納付 ↓ 特許権発生 ↓ 特許掲載公報発行
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自然法則の利用(反復可能性) 技術的思想 創作 高度
32
技術的課題を解決するための技術的手段として思想(何故人は発明をするのだろうというところから) 技術→一定の目的を達成するための具体的手段 客観的伝達性がいる ✕技能、コツ 思想→抽象的な観念又は概念を言う。実施可能なもの
33
従来のものから当然には考えられないほどの新しいものを作り出すこと 主観性→発明者が新しいと認識すれば足りる ✕発見
34
実用新案法の保護対象である考案と区別するため
35
産業上の利用可能性(291柱書) 新規性(291各号) 進歩性(29Ⅱ) 拡大された先願(29の2) 先顔(39) 公序良俗適合性(32)