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刑法
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  • 問題数 48 • 11/1/2024

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  • 1

    盗品保管罪 保管したあとに盗品って気づいて、そのまま保管→罪になる?

    成立し得る 余談 き‐ぞう〔‐ザウ〕【寄蔵】 の解説 贓物 (ぞうぶつ) 罪となった行為の一。犯罪行為で得た物と知りながら預かり隠すこと。法律用語としては平成7年(1995)の刑法改正以前のもので、改正後は「保管」という。

  • 2

    ぞう‐ぶつ 賍物【×贓物】とは?

    犯罪によって他人の財産を侵害し、手に入れた物。 盗品の類。 贓品。 ぞうもつ。

  • 3

    財産犯の分類をイメージせよ 領得、毀棄、移転、非移転、盗取、交付

    個別財産犯か全体財産犯か ↓ 領得か毀棄か ↓ 移転か非移転か、間接領得か ↓ 盗取か交付か 窃盗、不動産侵奪罪、強盗、詐欺、恐喝、横領、盗品関与罪、毀棄罪、背任罪

  • 4

    窃盗罪に関して考慮される不法領得の意思の中身は? 2要素

    権利者排除意思 利用処分意思

  • 5

    父親の部屋にあった物を盗んだ。 しかし所有者は父親の友人であった。 244条は適応されるのか? (親族間の犯罪に関する特例) 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪(窃盗)、第235条の2の罪(不動産侵奪)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

    同条の親族関係は、所有者、占有者、本犯者(ほんぱんしゃ)全員に必要であると解する(判例)

  • 6

    強盗における「暴行又は恐喝」の具体的定義を述べよ。加えて、その具体的な判断材料も述べよ。

    定義 客観的に相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行又は脅迫 判断 前提→一般人を基準にする、客観的基準(判例) 暴行・脅迫の強度、態様 被害者の性別、年齢、(体格) 犯行時刻、場所

  • 7

    (事後的奪取意思) 強盗罪の構成要件に該当する「暴行又は脅迫」あり ↓ 財物奪取の意思なし ↓ その後、奪取 どのような場合、事後強盗になるか?

    新たな暴行・脅迫 ↓ 「強取」とみることができる 反抗抑圧状態を継続させるものであれば足りる(判例) 例 : ぶっ倒したあと、ガムテープでぐるぐる巻きにするとか

  • 8

    強盗罪における「強取」とは何か?

    暴行・脅迫→反抗抑圧→意思によらず財物移転(財物奪取)すること これらの要素に因果関係があることを意味する

  • 9

    態様は明らかに「暴行又は脅迫」に当たるが、被害者が怯まず、渋々交付した場合 成立し得る犯罪は?

    強盗未遂+恐喝既遂 強盗の意思は恐喝の意思を包括する

  • 10

    共犯と錯誤 家に入り現金を盗みに行く共謀 ↓ 仲間が現金のほか指輪も盗み 住人も殺した 共犯になるか?

    指輪も盗んだ→具体的事実の錯誤(法定符号説) 殺した→抽象的事実の錯誤(同説) ↓ 現金についての窃盗の罪になる(部分的犯罪共同説) 一例として、上記のような思考フローが可能である

  • 11

    共謀の射程の判断要素

    共謀と結果に因果性があるかどうか ↓ 因果性判断 ①共謀時の犯罪目的と実行分担者の犯罪目的が異なるか(ex.空き巣で盗み→実行者による住人殺害) ②共謀の内容に実行分担者の行動制約要素があるか(ex.盗むのは現金だけにする事前の約束) 契機(ex.住人と揉み合い→殺害。運転役には知りようもない事情) 運転役に及ぼした物理的、心理的影響は極めて軽微

  • 12

    領得罪の成立に不法領得の意思を判断する必要性は?

    主観的超過傾向を不要とすれば、以下2点において区別が困難になるから ①使用窃盗(不可罰)と窃盗 ②窃盗罪と毀棄罪

  • 13

    利益強盗における財産上の利益には相続権は含まれるか? 第236条 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

    含まない (理由)移転は暴行・脅迫により直接生じなければならない。 相続権は具体性、直接性に欠ける 仮に相続権目的で暴行・脅迫に至った場合、暴行、傷害、殺人などの罪にあたることが考えられる。

  • 14

    2項強盗 不法契約に基づく利益(民事法上保護に値しない利益)が「財産上 …………の利益」に当たるか

    あたる。 (理由) 財産罪の趣旨→財産法秩序が不法手段により乱されることを予防し、もって私人の財産上の正当な権利・利益を保護すること 財産権侵害の外形を備え、正当な財産権を侵害する一般的危険性を備えた行為は、財産罪の処罰対象 cf.禁制品と奪取罪

  • 15

    強盗利得罪 処分行為を強制させることが必要か

    利益って財物と異なり目に見えない。 明確性という観点からこういった論点がでてくる。 (結論)処分行為不要(判例) (理由)1項と構成要件が同じ別異に解する必要なし。 (補足)成立範囲を限定するため、当該債務の履行追及が事実上不可能若しくは著しく困難になるという現実に財産上の利益を取得する事情が必要

  • 16

    強盗利益 「財産上ーーの利益」の規範をたてよ

    1項強盗との均衡から利益の取得が占有移転と同視できるものでなければならない→直接的、具体的な利益を現実に取得したと言える必要がある。

  • 17

    殺害行為は強盗罪における「暴行」にあたるか

    あたる。 (判例)殺害は究極の反抗抑圧行為

  • 18

    準強盗とは?

    強盗に準じて処罰される犯罪。 事後強盗など

  • 19

    「強盗ノ目的」には事後強盗を含めるのか (強盗予備) 第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の拘禁刑に処する。 (事後強盗) 第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

    (判例)含む、肯定説 事後強盗の予備を認めている (理由) ・強盗の予備との違い 予備行為→暴行・脅迫→財物奪取 予備行為→(見つかったら)暴行・脅迫  条件にかからしめられているにすぎない  ・事後強盗は、「強盗として論じる」(238)

  • 20

    「暴行又は脅迫」の程度は? (事後強盗) 第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

    相手の反抗を抑圧する程度 相手方は必ずしも窃盗の被害者でなくても良い

  • 21

    事後強盗は既遂か未遂か? 「暴行又は脅迫」は認められるものとする 家に侵入し、金目の物を探していたところ、住人が帰ってきた。 何も盗んでいないが、住人にナイフをむけて「殺すぞ。そこをどけ。」と言ったあと、家をあとにした。 被害者の住人は恐怖で動けなかった。 (事後強盗) 第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

    (判例)窃盗の既遂・未遂で区別する 本ケースでは事後強盗未遂という結論になろう 通常の強盗罪の既遂・未遂の判断基準は、財産取得の有無によって判断されるところ、これに準ずる事後強盗罪のそれもやはり強盗の場合と同様でなければならない

  • 22

    人身犯とは?

    人の生命、身体、自由を害する罪

  • 23

    事後強盗における「窃盗」は既遂である必要があるか?

    未遂でもよい→人身犯たる性格に着目して重罰を処すものだからである。(ようは暴行や脅迫してるんだから処罰すべき核心はそこにある。ゆえに窃盗が未遂でも事後強盗を検討するフェーズに進むべきである。)

  • 24

    事後強盗罪における実行行為とは 「窃盗」ではない場合、その理由も答えよ

    暴行又は脅迫 「窃盗」が実行行為だと、全ての窃盗は、事後強盗未遂に問われかねない

  • 25

    事後強盗と共犯者 「窃盗」はどう捉えるべきか

    実行行為と捉えるべきでない→窃盗は遍く事後強盗未遂に問われかねない 身分犯説 →真正身分犯 不真正と考えると、事後強盗を暴行・傷害罪の加重類型と考える無理が生じる(両罪は保護法益が全く異なる) 結合犯説

  • 26

    ①共犯とは何か? ②なぜ共犯を論じなければならないのか

    ①二人以上の行為者が、共同して犯罪を実現する場合(最広義の共犯) ②単独犯(正犯)として処罰できるなら共犯論の必要はない →まずは、単独犯として処罰できる範囲を確定する必要がある(間接正犯の理論) →共犯は、直接正犯も間接正犯も成立しない場合に処罰を拡張する。 処罰拡張事由である(限縮的正犯論)

  • 27

    共犯の種類を説明せよ

    必要的共犯→集団犯、対向犯 任意的共犯(単独犯として予定されている犯罪が対象)→共同正犯、加担犯

  • 28

    共同正犯とは?

    共同正犯とは、「二人以上共同して犯罪を実行」することをいう (60) →共同正犯においては、共同者各自が、実行行為の一部を分担し合う ことによって、分担していない部分を補充し合っていることから、 他人の分担部分についても罪責を負わされる(一部実行全部責任の 原則) (共同正犯) 第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

  • 29

    窃盗罪(235)  「窃取」とは? (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

    占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を 自己又は第三者の占有に移すこと

  • 30

    売掛代金を被保全債権として移転登記請求権を代位行使するとき、無資力要件は必要か

    不要 条文上、そのように解釈する理由はない。

  • 31

    詐欺・恐喝の5つの要素を挙げつつ基本構造を述べよ

    ①欺罔・恐喝行為 ↓ ②錯誤・畏怖 ↓ ③処分行為(交付行為) ↓ ④財物・利益の移転 ↓ ⑤財産上の損害の発生

  • 32

    窃盗・強盗と詐欺・恐喝 交付という観点から違いを述べよう

    前者は、意思に反する占有の移転 後者は、瑕疵ある意思に基づく財物の交付

  • 33

    詐欺の欺罔行為はいかなるものを指すか

    相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ること(相手方がその点に錯誤がなければ財産的処分行為をし なかったであろう重要な事実を偽ること) →「重要な事実」が何かについては争いあり 「人」を欺罔  手段・方法は制限なし 欺く行為は、相手方の財産的処分行為に向けられていることを要す(UFOだと言って気を逸らす)

  • 34

    窃盗罪 構成要件 利用処分意思とは

    他人の物をその経済的用法に従い、利用し処分する意思 (その財物の持つ利益や効用を享受する意思であればよく、その物の経済的用法や本来の用法に従ったものである必要はない)

  • 35

    窃盗罪 構成要件 権利者排除意思とは

    権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として利 用する意思(一般的に権利者が許容しないであろう程度・態様の利用する意思)

  • 36

    窃盗罪の構成要件 「他人の財物」とは 判断要素も答えよ

    他人が占有する他人の所有物 →論点   ✕財産上の利益 ・占有の事実と占有の意思両面から判断する

  • 37

    單純横領罪の構成要件は? 5つ

    「自己の占有する」 「他人の物を」 委託信任関係に反して 「横領した」 不法領得の意思

  • 38

    横領罪の各構成要件の定義を述べよ

    「自己の占有する」: 濫用のおそれのある支配力を指し、事実的支配のみな らず、法律的支配も含む 「横領した」:不法領得の意思を実現する一切の行為 「不法領得の意思」: 他人の占有物の占有者が、委託の任務に背いて、その物 につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思

  • 39

    業務上横領罪の「業務上」とは?

    法規又は慣習によるか契約によるかを問わず、同種の行為を反 復すべき地位に基づく事務をいうが、他人物の占有が業務内容になってい ることが必要

  • 40

    占有離脱物横領罪 遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物とは?

    定義 (1)占有者の意思によらずにその占有を離れ、未だに何人の占有にも属して いない物 (2)他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物

  • 41

    横領罪の保護法益は?

    ものに対する所有権 委託信任関係(委託物横領罪の場合)

  • 42

    強盗罪の構成要件を答えよ

    ① 「暴行又は脅迫を用いて」 ② その結果として、被害者の反抗が抑圧されたこと(通説) ③ 「他人の財物を」 ④ 「強取した」

  • 43

    2項強盗の構成要件

    ①「暴行又は脅迫を用いて」 ② 「財産上不法の利益を」 (③ 処分行為は不要=判例・通説) ④「得、又は他人にこれを得させた」

  • 44

    2項強盗 「不法の利益」とは

    「不法」:利益自体の不法性を意味しているのではなく、利益を取得する方 法の不法性を意味する 「利益」:具体性及び確実性のある財産的利益

  • 45

    窃盗 構成要件を述べよ (窃盗) 第二百三十五条他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

    ①「他人の財物」 ・占有の事実と占有の意思の両面から判断する ② 「窃取した」 ③不法領得の意思 ·権利者排除意思 ·利用処分意思

  • 46

    クレカの不正利用

    1項詐欺罪(判例・多数説) 加盟店が被害者 「人を欺いて財物を交付」といえるか? 加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的利益を有するといえ、会員が支払意思・能力があるかのように、 装ってカードを呈示する行為は、処分行為に向けられた取岡行為になる。 ✽立替金を受け取れるからといって結論はかわらない。詐欺の成否はカード利用行為時の問題である。

  • 47

    共犯の処罰根拠は?

    共犯の処罰根拠は、法益侵害結果ないしその危険性の惹起に求められる

  • 48

    共犯関係の解消は何を基準にする?

    共犯の処罰根拠は、法益侵害結果ないしその危険性の惹起に求められるから、共犯関係の解消も違法結果に対する因果性を遮断したか否かによって判断すべきである。