刑法
問題一覧
1
成立し得る 余談 き‐ぞう〔‐ザウ〕【寄蔵】 の解説 贓物 (ぞうぶつ) 罪となった行為の一。犯罪行為で得た物と知りながら預かり隠すこと。法律用語としては平成7年(1995)の刑法改正以前のもので、改正後は「保管」という。
2
犯罪によって他人の財産を侵害し、手に入れた物。 盗品の類。 贓品。 ぞうもつ。
3
個別財産犯か全体財産犯か ↓ 領得か毀棄か ↓ 移転か非移転か、間接領得か ↓ 盗取か交付か 窃盗、不動産侵奪罪、強盗、詐欺、恐喝、横領、盗品関与罪、毀棄罪、背任罪
4
権利者排除意思 利用処分意思
5
同条の親族関係は、所有者、占有者、本犯者(ほんぱんしゃ)全員に必要であると解する(判例)
6
定義 客観的に相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行又は脅迫 判断 前提→一般人を基準にする、客観的基準(判例) 暴行・脅迫の強度、態様 被害者の性別、年齢、(体格) 犯行時刻、場所
7
新たな暴行・脅迫 ↓ 「強取」とみることができる 反抗抑圧状態を継続させるものであれば足りる(判例) 例 : ぶっ倒したあと、ガムテープでぐるぐる巻きにするとか
8
暴行・脅迫→反抗抑圧→意思によらず財物移転(財物奪取)すること これらの要素に因果関係があることを意味する
9
強盗未遂+恐喝既遂 強盗の意思は恐喝の意思を包括する
10
指輪も盗んだ→具体的事実の錯誤(法定符号説) 殺した→抽象的事実の錯誤(同説) ↓ 現金についての窃盗の罪になる(部分的犯罪共同説) 一例として、上記のような思考フローが可能である
11
共謀と結果に因果性があるかどうか ↓ 因果性判断 ①共謀時の犯罪目的と実行分担者の犯罪目的が異なるか(ex.空き巣で盗み→実行者による住人殺害) ②共謀の内容に実行分担者の行動制約要素があるか(ex.盗むのは現金だけにする事前の約束) 契機(ex.住人と揉み合い→殺害。運転役には知りようもない事情) 運転役に及ぼした物理的、心理的影響は極めて軽微
12
主観的超過傾向を不要とすれば、以下2点において区別が困難になるから ①使用窃盗(不可罰)と窃盗 ②窃盗罪と毀棄罪
13
含まない (理由)移転は暴行・脅迫により直接生じなければならない。 相続権は具体性、直接性に欠ける 仮に相続権目的で暴行・脅迫に至った場合、暴行、傷害、殺人などの罪にあたることが考えられる。
14
あたる。 (理由) 財産罪の趣旨→財産法秩序が不法手段により乱されることを予防し、もって私人の財産上の正当な権利・利益を保護すること 財産権侵害の外形を備え、正当な財産権を侵害する一般的危険性を備えた行為は、財産罪の処罰対象 cf.禁制品と奪取罪
15
利益って財物と異なり目に見えない。 明確性という観点からこういった論点がでてくる。 (結論)処分行為不要(判例) (理由)1項と構成要件が同じ別異に解する必要なし。 (補足)成立範囲を限定するため、当該債務の履行追及が事実上不可能若しくは著しく困難になるという現実に財産上の利益を取得する事情が必要
16
1項強盗との均衡から利益の取得が占有移転と同視できるものでなければならない→直接的、具体的な利益を現実に取得したと言える必要がある。
17
あたる。 (判例)殺害は究極の反抗抑圧行為
18
強盗に準じて処罰される犯罪。 事後強盗など
19
(判例)含む、肯定説 事後強盗の予備を認めている (理由) ・強盗の予備との違い 予備行為→暴行・脅迫→財物奪取 予備行為→(見つかったら)暴行・脅迫 条件にかからしめられているにすぎない ・事後強盗は、「強盗として論じる」(238)
20
相手の反抗を抑圧する程度 相手方は必ずしも窃盗の被害者でなくても良い
21
(判例)窃盗の既遂・未遂で区別する 本ケースでは事後強盗未遂という結論になろう 通常の強盗罪の既遂・未遂の判断基準は、財産取得の有無によって判断されるところ、これに準ずる事後強盗罪のそれもやはり強盗の場合と同様でなければならない
22
人の生命、身体、自由を害する罪
23
未遂でもよい→人身犯たる性格に着目して重罰を処すものだからである。(ようは暴行や脅迫してるんだから処罰すべき核心はそこにある。ゆえに窃盗が未遂でも事後強盗を検討するフェーズに進むべきである。)
24
暴行又は脅迫 「窃盗」が実行行為だと、全ての窃盗は、事後強盗未遂に問われかねない
25
実行行為と捉えるべきでない→窃盗は遍く事後強盗未遂に問われかねない 身分犯説 →真正身分犯 不真正と考えると、事後強盗を暴行・傷害罪の加重類型と考える無理が生じる(両罪は保護法益が全く異なる) 結合犯説
26
①二人以上の行為者が、共同して犯罪を実現する場合(最広義の共犯) ②単独犯(正犯)として処罰できるなら共犯論の必要はない →まずは、単独犯として処罰できる範囲を確定する必要がある(間接正犯の理論) →共犯は、直接正犯も間接正犯も成立しない場合に処罰を拡張する。 処罰拡張事由である(限縮的正犯論)
27
必要的共犯→集団犯、対向犯 任意的共犯(単独犯として予定されている犯罪が対象)→共同正犯、加担犯
28
共同正犯とは、「二人以上共同して犯罪を実行」することをいう (60) →共同正犯においては、共同者各自が、実行行為の一部を分担し合う ことによって、分担していない部分を補充し合っていることから、 他人の分担部分についても罪責を負わされる(一部実行全部責任の 原則) (共同正犯) 第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
29
占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を 自己又は第三者の占有に移すこと
30
不要 条文上、そのように解釈する理由はない。
31
①欺罔・恐喝行為 ↓ ②錯誤・畏怖 ↓ ③処分行為(交付行為) ↓ ④財物・利益の移転 ↓ ⑤財産上の損害の発生
32
前者は、意思に反する占有の移転 後者は、瑕疵ある意思に基づく財物の交付
33
相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ること(相手方がその点に錯誤がなければ財産的処分行為をし なかったであろう重要な事実を偽ること) →「重要な事実」が何かについては争いあり 「人」を欺罔 手段・方法は制限なし 欺く行為は、相手方の財産的処分行為に向けられていることを要す(UFOだと言って気を逸らす)
34
他人の物をその経済的用法に従い、利用し処分する意思 (その財物の持つ利益や効用を享受する意思であればよく、その物の経済的用法や本来の用法に従ったものである必要はない)
35
権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として利 用する意思(一般的に権利者が許容しないであろう程度・態様の利用する意思)
36
他人が占有する他人の所有物 →論点 ✕財産上の利益 ・占有の事実と占有の意思両面から判断する
37
「自己の占有する」 「他人の物を」 委託信任関係に反して 「横領した」 不法領得の意思
38
「自己の占有する」: 濫用のおそれのある支配力を指し、事実的支配のみな らず、法律的支配も含む 「横領した」:不法領得の意思を実現する一切の行為 「不法領得の意思」: 他人の占有物の占有者が、委託の任務に背いて、その物 につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思
39
法規又は慣習によるか契約によるかを問わず、同種の行為を反 復すべき地位に基づく事務をいうが、他人物の占有が業務内容になってい ることが必要
40
定義 (1)占有者の意思によらずにその占有を離れ、未だに何人の占有にも属して いない物 (2)他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物
41
ものに対する所有権 委託信任関係(委託物横領罪の場合)
42
① 「暴行又は脅迫を用いて」 ② その結果として、被害者の反抗が抑圧されたこと(通説) ③ 「他人の財物を」 ④ 「強取した」
43
①「暴行又は脅迫を用いて」 ② 「財産上不法の利益を」 (③ 処分行為は不要=判例・通説) ④「得、又は他人にこれを得させた」
44
「不法」:利益自体の不法性を意味しているのではなく、利益を取得する方 法の不法性を意味する 「利益」:具体性及び確実性のある財産的利益
45
①「他人の財物」 ・占有の事実と占有の意思の両面から判断する ② 「窃取した」 ③不法領得の意思 ·権利者排除意思 ·利用処分意思
46
1項詐欺罪(判例・多数説) 加盟店が被害者 「人を欺いて財物を交付」といえるか? 加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的利益を有するといえ、会員が支払意思・能力があるかのように、 装ってカードを呈示する行為は、処分行為に向けられた取岡行為になる。 ✽立替金を受け取れるからといって結論はかわらない。詐欺の成否はカード利用行為時の問題である。
47
共犯の処罰根拠は、法益侵害結果ないしその危険性の惹起に求められる
48
共犯の処罰根拠は、法益侵害結果ないしその危険性の惹起に求められるから、共犯関係の解消も違法結果に対する因果性を遮断したか否かによって判断すべきである。
予備試験 民事実務
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ユーザ名非公開 · 86問 · 1年前予備試験 民事実務
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86問 • 1年前刑法実務
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英語
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語彙、用語
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語彙、用語
50問 • 1年前問題一覧
1
成立し得る 余談 き‐ぞう〔‐ザウ〕【寄蔵】 の解説 贓物 (ぞうぶつ) 罪となった行為の一。犯罪行為で得た物と知りながら預かり隠すこと。法律用語としては平成7年(1995)の刑法改正以前のもので、改正後は「保管」という。
2
犯罪によって他人の財産を侵害し、手に入れた物。 盗品の類。 贓品。 ぞうもつ。
3
個別財産犯か全体財産犯か ↓ 領得か毀棄か ↓ 移転か非移転か、間接領得か ↓ 盗取か交付か 窃盗、不動産侵奪罪、強盗、詐欺、恐喝、横領、盗品関与罪、毀棄罪、背任罪
4
権利者排除意思 利用処分意思
5
同条の親族関係は、所有者、占有者、本犯者(ほんぱんしゃ)全員に必要であると解する(判例)
6
定義 客観的に相手方の反抗を抑圧するに足る程度の暴行又は脅迫 判断 前提→一般人を基準にする、客観的基準(判例) 暴行・脅迫の強度、態様 被害者の性別、年齢、(体格) 犯行時刻、場所
7
新たな暴行・脅迫 ↓ 「強取」とみることができる 反抗抑圧状態を継続させるものであれば足りる(判例) 例 : ぶっ倒したあと、ガムテープでぐるぐる巻きにするとか
8
暴行・脅迫→反抗抑圧→意思によらず財物移転(財物奪取)すること これらの要素に因果関係があることを意味する
9
強盗未遂+恐喝既遂 強盗の意思は恐喝の意思を包括する
10
指輪も盗んだ→具体的事実の錯誤(法定符号説) 殺した→抽象的事実の錯誤(同説) ↓ 現金についての窃盗の罪になる(部分的犯罪共同説) 一例として、上記のような思考フローが可能である
11
共謀と結果に因果性があるかどうか ↓ 因果性判断 ①共謀時の犯罪目的と実行分担者の犯罪目的が異なるか(ex.空き巣で盗み→実行者による住人殺害) ②共謀の内容に実行分担者の行動制約要素があるか(ex.盗むのは現金だけにする事前の約束) 契機(ex.住人と揉み合い→殺害。運転役には知りようもない事情) 運転役に及ぼした物理的、心理的影響は極めて軽微
12
主観的超過傾向を不要とすれば、以下2点において区別が困難になるから ①使用窃盗(不可罰)と窃盗 ②窃盗罪と毀棄罪
13
含まない (理由)移転は暴行・脅迫により直接生じなければならない。 相続権は具体性、直接性に欠ける 仮に相続権目的で暴行・脅迫に至った場合、暴行、傷害、殺人などの罪にあたることが考えられる。
14
あたる。 (理由) 財産罪の趣旨→財産法秩序が不法手段により乱されることを予防し、もって私人の財産上の正当な権利・利益を保護すること 財産権侵害の外形を備え、正当な財産権を侵害する一般的危険性を備えた行為は、財産罪の処罰対象 cf.禁制品と奪取罪
15
利益って財物と異なり目に見えない。 明確性という観点からこういった論点がでてくる。 (結論)処分行為不要(判例) (理由)1項と構成要件が同じ別異に解する必要なし。 (補足)成立範囲を限定するため、当該債務の履行追及が事実上不可能若しくは著しく困難になるという現実に財産上の利益を取得する事情が必要
16
1項強盗との均衡から利益の取得が占有移転と同視できるものでなければならない→直接的、具体的な利益を現実に取得したと言える必要がある。
17
あたる。 (判例)殺害は究極の反抗抑圧行為
18
強盗に準じて処罰される犯罪。 事後強盗など
19
(判例)含む、肯定説 事後強盗の予備を認めている (理由) ・強盗の予備との違い 予備行為→暴行・脅迫→財物奪取 予備行為→(見つかったら)暴行・脅迫 条件にかからしめられているにすぎない ・事後強盗は、「強盗として論じる」(238)
20
相手の反抗を抑圧する程度 相手方は必ずしも窃盗の被害者でなくても良い
21
(判例)窃盗の既遂・未遂で区別する 本ケースでは事後強盗未遂という結論になろう 通常の強盗罪の既遂・未遂の判断基準は、財産取得の有無によって判断されるところ、これに準ずる事後強盗罪のそれもやはり強盗の場合と同様でなければならない
22
人の生命、身体、自由を害する罪
23
未遂でもよい→人身犯たる性格に着目して重罰を処すものだからである。(ようは暴行や脅迫してるんだから処罰すべき核心はそこにある。ゆえに窃盗が未遂でも事後強盗を検討するフェーズに進むべきである。)
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暴行又は脅迫 「窃盗」が実行行為だと、全ての窃盗は、事後強盗未遂に問われかねない
25
実行行為と捉えるべきでない→窃盗は遍く事後強盗未遂に問われかねない 身分犯説 →真正身分犯 不真正と考えると、事後強盗を暴行・傷害罪の加重類型と考える無理が生じる(両罪は保護法益が全く異なる) 結合犯説
26
①二人以上の行為者が、共同して犯罪を実現する場合(最広義の共犯) ②単独犯(正犯)として処罰できるなら共犯論の必要はない →まずは、単独犯として処罰できる範囲を確定する必要がある(間接正犯の理論) →共犯は、直接正犯も間接正犯も成立しない場合に処罰を拡張する。 処罰拡張事由である(限縮的正犯論)
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必要的共犯→集団犯、対向犯 任意的共犯(単独犯として予定されている犯罪が対象)→共同正犯、加担犯
28
共同正犯とは、「二人以上共同して犯罪を実行」することをいう (60) →共同正犯においては、共同者各自が、実行行為の一部を分担し合う ことによって、分担していない部分を補充し合っていることから、 他人の分担部分についても罪責を負わされる(一部実行全部責任の 原則) (共同正犯) 第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を 自己又は第三者の占有に移すこと
30
不要 条文上、そのように解釈する理由はない。
31
①欺罔・恐喝行為 ↓ ②錯誤・畏怖 ↓ ③処分行為(交付行為) ↓ ④財物・利益の移転 ↓ ⑤財産上の損害の発生
32
前者は、意思に反する占有の移転 後者は、瑕疵ある意思に基づく財物の交付
33
相手方が財産的処分行為をするための判断の基礎となるような重要な事実を偽ること(相手方がその点に錯誤がなければ財産的処分行為をし なかったであろう重要な事実を偽ること) →「重要な事実」が何かについては争いあり 「人」を欺罔 手段・方法は制限なし 欺く行為は、相手方の財産的処分行為に向けられていることを要す(UFOだと言って気を逸らす)
34
他人の物をその経済的用法に従い、利用し処分する意思 (その財物の持つ利益や効用を享受する意思であればよく、その物の経済的用法や本来の用法に従ったものである必要はない)
35
権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として利 用する意思(一般的に権利者が許容しないであろう程度・態様の利用する意思)
36
他人が占有する他人の所有物 →論点 ✕財産上の利益 ・占有の事実と占有の意思両面から判断する
37
「自己の占有する」 「他人の物を」 委託信任関係に反して 「横領した」 不法領得の意思
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「自己の占有する」: 濫用のおそれのある支配力を指し、事実的支配のみな らず、法律的支配も含む 「横領した」:不法領得の意思を実現する一切の行為 「不法領得の意思」: 他人の占有物の占有者が、委託の任務に背いて、その物 につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思
39
法規又は慣習によるか契約によるかを問わず、同種の行為を反 復すべき地位に基づく事務をいうが、他人物の占有が業務内容になってい ることが必要
40
定義 (1)占有者の意思によらずにその占有を離れ、未だに何人の占有にも属して いない物 (2)他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物
41
ものに対する所有権 委託信任関係(委託物横領罪の場合)
42
① 「暴行又は脅迫を用いて」 ② その結果として、被害者の反抗が抑圧されたこと(通説) ③ 「他人の財物を」 ④ 「強取した」
43
①「暴行又は脅迫を用いて」 ② 「財産上不法の利益を」 (③ 処分行為は不要=判例・通説) ④「得、又は他人にこれを得させた」
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「不法」:利益自体の不法性を意味しているのではなく、利益を取得する方 法の不法性を意味する 「利益」:具体性及び確実性のある財産的利益
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①「他人の財物」 ・占有の事実と占有の意思の両面から判断する ② 「窃取した」 ③不法領得の意思 ·権利者排除意思 ·利用処分意思
46
1項詐欺罪(判例・多数説) 加盟店が被害者 「人を欺いて財物を交付」といえるか? 加盟店は会員の支払意思・能力に固有の経済的利益を有するといえ、会員が支払意思・能力があるかのように、 装ってカードを呈示する行為は、処分行為に向けられた取岡行為になる。 ✽立替金を受け取れるからといって結論はかわらない。詐欺の成否はカード利用行為時の問題である。
47
共犯の処罰根拠は、法益侵害結果ないしその危険性の惹起に求められる
48
共犯の処罰根拠は、法益侵害結果ないしその危険性の惹起に求められるから、共犯関係の解消も違法結果に対する因果性を遮断したか否かによって判断すべきである。