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  • 1

    ・第四条 防長又は消防署長は、( )は、関係者に対して( )を命じ、若しくは( )を求め、又は該消防職員(省略)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に( )、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を( )させ、若しくは関係のある者に( )させることができる。ただし、( )は、関係者の( )を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に( )の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。

    火災予防のため必要があるとき 資料の提出 報告 立ち入って 検査 質問 個人の住居 承諾 緊急

  • 2

    法4条消防職員の遵守事項 ・第2項 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては 市町村長の定める( )を携帯し、( )ときは、これを( )なければならない。

    証票 関係のある者の請求がある 示さ

  • 3

    法4条 消防職員の遵守事項 •第3項 防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、( )を( )してはならない。

    関係者の業務 みだりに妨害

  • 4

    法4条 消防職員の遵守事項 •第4項 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入って検査又は質問を行つた場合に知り得た( )をみだりに( )はならない。

    関係者の秘密 他に漏らして

  • 5

    対象火気設備4つ

    変電設備 蓄電池設備 ネオン管灯設備 発電設備

  • 6

    ・法9条の4 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等 ・ 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める 数量(以下「指定数量」という。)( )及び( )、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他( )に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、( )でこれを定める。

    未満の危険物 わら製品 指定可燃物 市町村条例

  • 7

    標識の設置 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他見やすい箇所に「 」、「 」又は「 」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地は( )色、文字を( )色とするものとする。

    禁煙 火気厳禁 危険物品持込み厳禁 赤 白

  • 8

    法第8条の3 ( )若しくは( )又は( )、( )、( )、( )その他の( )において使用する( )(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の( )を有するものでなければならない。

    高層建築物 地下街 劇場 キャバレー 旅館 病院 その他の政令で定める防火対象物 防炎対象物品 防炎性能

  • 9

    消防法施行令第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 - 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあっては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。 イ ( )(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。) ロ ( )(避難階を除く。)から( )(屋外に設けられたものを除く。) ハ イ又は口に掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

    就寝の用に供する居室 イに掲げる住宅の部分が存する階 から直下階に通ずる階段

  • 10

    違反処理の流れ ( )→( )→( )→( )→( )

    立入検査 警告 命令 告発 命令

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    火災予防のため必要があるとき 資料の提出 報告 立ち入って 検査 質問 個人の住居 承諾 緊急

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    法4条消防職員の遵守事項 ・第2項 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては 市町村長の定める( )を携帯し、( )ときは、これを( )なければならない。

    証票 関係のある者の請求がある 示さ

  • 3

    法4条 消防職員の遵守事項 •第3項 防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、( )を( )してはならない。

    関係者の業務 みだりに妨害

  • 4

    法4条 消防職員の遵守事項 •第4項 消防職員は、第一項の規定により関係のある場所に立ち入って検査又は質問を行つた場合に知り得た( )をみだりに( )はならない。

    関係者の秘密 他に漏らして

  • 5

    対象火気設備4つ

    変電設備 蓄電池設備 ネオン管灯設備 発電設備

  • 6

    ・法9条の4 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの基準等 ・ 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める 数量(以下「指定数量」という。)( )及び( )、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他( )に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、( )でこれを定める。

    未満の危険物 わら製品 指定可燃物 市町村条例

  • 7

    標識の設置 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他見やすい箇所に「 」、「 」又は「 」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地は( )色、文字を( )色とするものとする。

    禁煙 火気厳禁 危険物品持込み厳禁 赤 白

  • 8

    法第8条の3 ( )若しくは( )又は( )、( )、( )、( )その他の( )において使用する( )(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の( )を有するものでなければならない。

    高層建築物 地下街 劇場 キャバレー 旅館 病院 その他の政令で定める防火対象物 防炎対象物品 防炎性能

  • 9

    消防法施行令第5条の7 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第9条の2第2項の規定に基づく条例の制定に関する基準は、次のとおりとする。 - 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は、次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあっては、総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。)に設置すること。 イ ( )(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第2条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。) ロ ( )(避難階を除く。)から( )(屋外に設けられたものを除く。) ハ イ又は口に掲げるもののほか、居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に、かつ、有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

    就寝の用に供する居室 イに掲げる住宅の部分が存する階 から直下階に通ずる階段

  • 10

    違反処理の流れ ( )→( )→( )→( )→( )

    立入検査 警告 命令 告発 命令