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水面埋立て土砂由来汚染調査
13問 • 1年前
  • Millefiori Igniz
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    問題一覧

  • 1

    同一の特定有害物質について、上部に水面埋立で土砂由来の汚染のおそれがあり、下部に自然由来の汚染のおそれがある場合は、下部の自然由来の汚染のおそれがある地層も含めて水面埋立て土砂由来汚染調査を行う。

    ×

  • 2

    調査対象地が900 m 格子を超えない場合は、試料採取等の対象とする単位区画は2つでよい。

    ×

  • 3

    水面埋立てによる造成後に搬入した盛士について、過去に行われた土壌汚染状況調査で基準に適合したことが確認された土地から搬入された土壌を利用していなければ、水面埋立て土砂由来汚染調査の試料採取等の対象となる。

    ×

  • 4

    第一種特定有害物質は土砂を水面理立てに用いる際に揮発すると考えられるため、水面理立て土砂由来汚染調査の試料採取等の対象となることはない。

    ×

  • 5

    第二種特定有害物質を対象に調査を行う場合は、30 m格子ごとに1地点で試料採取等を行う。

  • 6

    水面埋立て後に搬入された自然由来で汚染された土壌で盛土された場合であって、自然由来盛土等の要件に該当するものである場合でも、人為等由来盛土等として扱うことしている。

    ×

  • 7

    大正15年に造成を開始した公有水面埋立地において、過去に埋立ての造成に用いた土砂を分析し、基準不適合が認められているときは、水面埋め立て土砂由来の汚染のおそれに区分する

  • 8

    公有水面埋立地において、埋立ての造成が完了した後に搬入した土壌に、土壌汚染のおそれが認められるときは、人為等由来の汚染のおそれに区分する

  • 9

    公有水面埋め立て法の埋立地または干拓地において、造成に用いられた土砂に由来する土壌汚染のおそれが認められる場合に、水面埋め立て土砂由来汚染調査を実施する

  • 10

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 試料採取等対象物質にジクロロメタンを選定した時は、30メートル格子の中心を含む単位区画においてボーリング調査を行い、土壌溶出量調査を実施する

  • 11

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 試料採取等対象物質に六価クロム化合物を選定した時は、30メートル格子の中心を含む単位区画においてボーリング調査を行い、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査を実施する

  • 12

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 基準不適合が認められた30メートル格子内において、単位区画ごとにボーリング調査を行い、基準不適合が認められる土地を絞り込む事は認められていない。

  • 13

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 鉛及びその化合物について、人為等由来の土壌汚染のおそれと水面埋め立て土砂由来の土壌由来のおそれの両方が認められる場合は、水面埋め立て土砂由来汚染の調査対象地は、そのうちのもっぱら水面埋め立て土砂由来の土壌汚染のおそれが認められる土地の範囲のみである。

    ×

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  • 1

    同一の特定有害物質について、上部に水面埋立で土砂由来の汚染のおそれがあり、下部に自然由来の汚染のおそれがある場合は、下部の自然由来の汚染のおそれがある地層も含めて水面埋立て土砂由来汚染調査を行う。

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  • 2

    調査対象地が900 m 格子を超えない場合は、試料採取等の対象とする単位区画は2つでよい。

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  • 3

    水面埋立てによる造成後に搬入した盛士について、過去に行われた土壌汚染状況調査で基準に適合したことが確認された土地から搬入された土壌を利用していなければ、水面埋立て土砂由来汚染調査の試料採取等の対象となる。

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  • 4

    第一種特定有害物質は土砂を水面理立てに用いる際に揮発すると考えられるため、水面理立て土砂由来汚染調査の試料採取等の対象となることはない。

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  • 5

    第二種特定有害物質を対象に調査を行う場合は、30 m格子ごとに1地点で試料採取等を行う。

  • 6

    水面埋立て後に搬入された自然由来で汚染された土壌で盛土された場合であって、自然由来盛土等の要件に該当するものである場合でも、人為等由来盛土等として扱うことしている。

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  • 7

    大正15年に造成を開始した公有水面埋立地において、過去に埋立ての造成に用いた土砂を分析し、基準不適合が認められているときは、水面埋め立て土砂由来の汚染のおそれに区分する

  • 8

    公有水面埋立地において、埋立ての造成が完了した後に搬入した土壌に、土壌汚染のおそれが認められるときは、人為等由来の汚染のおそれに区分する

  • 9

    公有水面埋め立て法の埋立地または干拓地において、造成に用いられた土砂に由来する土壌汚染のおそれが認められる場合に、水面埋め立て土砂由来汚染調査を実施する

  • 10

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 試料採取等対象物質にジクロロメタンを選定した時は、30メートル格子の中心を含む単位区画においてボーリング調査を行い、土壌溶出量調査を実施する

  • 11

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 試料採取等対象物質に六価クロム化合物を選定した時は、30メートル格子の中心を含む単位区画においてボーリング調査を行い、土壌溶出量調査及び土壌含有量調査を実施する

  • 12

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 基準不適合が認められた30メートル格子内において、単位区画ごとにボーリング調査を行い、基準不適合が認められる土地を絞り込む事は認められていない。

  • 13

    【法の水面埋立て土砂由来汚染調査方法】 鉛及びその化合物について、人為等由来の土壌汚染のおそれと水面埋め立て土砂由来の土壌由来のおそれの両方が認められる場合は、水面埋め立て土砂由来汚染の調査対象地は、そのうちのもっぱら水面埋め立て土砂由来の土壌汚染のおそれが認められる土地の範囲のみである。

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