問題一覧
1
法第5条第1項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例においては、地下水基準に適合 しないおそれが多いと認められる地下水を含む帯水層の地下水が測定対象となることから、スクリ ーン設置区間の下端が( )までとなるように設置する。
帯水層の底面
2
地下水基準に適合しな いおそれが多いと認められる地下水を含む帯水層が複数深度に存在する場合には、原則として、当 該複数の帯水層の地下水がすべて測定対象となる
○
3
シール(遮水)は、スクリーンの上端と下端に行う。
×
4
観測井の仕上がり孔径について、一般的な水位計や採水器具を使用し地下水位や地下水質を測定 することや、揚水ポンプ等を挿入して採水前のパージを実施しやすいことを考慮すると、大きい口 径(内径 ( )mm 以上)とする方が適応性は高い
50
5
法第5条第1項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例における地下水試料の採取は、 目的の深さの地下水を1回採水すればよいことから、恒久的な観測井を設置せずに地下水を採取す る方法で行うことも可能である。
○
6
地下水試料の採取深さは、スクリーン区間の下部とする。
×
7
採取した地下水試料は、ポリエチレン製容器等、調査対象とする特定有害物質が付着、吸着又は溶出し ない試料容器に分取し、保冷箱や保冷剤等を利用して運搬や保管を行う。
×
8
採取した地下水試料に濁りが認められる場合には、調査対象物質が第二種特定有害物質又は第三 種特定有害物質である場合に限り、試料を ( )程度静置した後の上澄み液を孔径 0.45 μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。なお、第二種特定有害物質 のうち、( )を調査対象物質とする地下水試料については、採取後速やかにろ過及びJISK 0094 の7(試料の保存処理)に従って保存処理を行う。
10分から30分, シアン化合物
9
採水前のパージ及び採水によって生じた地下水の余剰水について、特定有害物質の濃度が地下水 基準に適合していない又は適合していないおそれがあるものは、適切に処理する。
○
10
採水は、パージにともない低下した観測井内の水位がパージを行う前の水位又はその近くまで回 復したのを確認した上で行う。
○
11
採取した地下水試料に濁りが認められる場合には、試料を10分から30分程度静置した後の上澄み液を孔径 0.45 μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。
×
労働生理
労働生理
Millefiori Igniz · 42問 · 2年前労働生理
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42問 • 2年前労働衛生(有害業務に係るもの)
労働衛生(有害業務に係るもの)
Millefiori Igniz · 8問 · 2年前労働衛生(有害業務に係るもの)
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8問 • 2年前法令等
法令等
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調査
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対策
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一般知識
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一般知識
51問 • 1年前自然由来汚染調査
自然由来汚染調査
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飛び地間移動
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水面埋立て土砂由来汚染調査
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13問 • 1年前地歴調査
地歴調査
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指定基準
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27問 • 1年前認定調査
認定調査
Millefiori Igniz · 7問 · 1年前認定調査
認定調査
7問 • 1年前問題一覧
1
法第5条第1項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例においては、地下水基準に適合 しないおそれが多いと認められる地下水を含む帯水層の地下水が測定対象となることから、スクリ ーン設置区間の下端が( )までとなるように設置する。
帯水層の底面
2
地下水基準に適合しな いおそれが多いと認められる地下水を含む帯水層が複数深度に存在する場合には、原則として、当 該複数の帯水層の地下水がすべて測定対象となる
○
3
シール(遮水)は、スクリーンの上端と下端に行う。
×
4
観測井の仕上がり孔径について、一般的な水位計や採水器具を使用し地下水位や地下水質を測定 することや、揚水ポンプ等を挿入して採水前のパージを実施しやすいことを考慮すると、大きい口 径(内径 ( )mm 以上)とする方が適応性は高い
50
5
法第5条第1項の調査命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例における地下水試料の採取は、 目的の深さの地下水を1回採水すればよいことから、恒久的な観測井を設置せずに地下水を採取す る方法で行うことも可能である。
○
6
地下水試料の採取深さは、スクリーン区間の下部とする。
×
7
採取した地下水試料は、ポリエチレン製容器等、調査対象とする特定有害物質が付着、吸着又は溶出し ない試料容器に分取し、保冷箱や保冷剤等を利用して運搬や保管を行う。
×
8
採取した地下水試料に濁りが認められる場合には、調査対象物質が第二種特定有害物質又は第三 種特定有害物質である場合に限り、試料を ( )程度静置した後の上澄み液を孔径 0.45 μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。なお、第二種特定有害物質 のうち、( )を調査対象物質とする地下水試料については、採取後速やかにろ過及びJISK 0094 の7(試料の保存処理)に従って保存処理を行う。
10分から30分, シアン化合物
9
採水前のパージ及び採水によって生じた地下水の余剰水について、特定有害物質の濃度が地下水 基準に適合していない又は適合していないおそれがあるものは、適切に処理する。
○
10
採水は、パージにともない低下した観測井内の水位がパージを行う前の水位又はその近くまで回 復したのを確認した上で行う。
○
11
採取した地下水試料に濁りが認められる場合には、試料を10分から30分程度静置した後の上澄み液を孔径 0.45 μm のメンブランフィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。
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