問題一覧
1
汚染のおそれの由来には、人為等由来、自然由来、水面埋め立て土砂由来の3つがあり、土壌汚染状況調査の対象地において2つ以上の汚染のおそれの由来が認められることがあり得る
◯
2
過去に法の土壌汚染状況調査を実施し、埋立地特例区域に指定された土地を含む事業所の敷地は、当該埋立地特例区域と同じ事業で造成された公有水面埋立地が分布する範囲について、水面埋立土砂由来の汚染のおそれがあると判断できる
◯
3
土壌汚染状況調査の対象地(公有水面埋立地ではない)において、過去に実施した調査の結果、ふっ素及びその化合物について基準不適合が認められたが、ふっ素及びその化合物について使用等、埋設等、貯蔵等の履歴がなく、原因が不明と考えられる時は、自然由来の汚染のおそれに区分する
×
4
土壌汚染状況調査の対象地の端から端までの距離について、平面図からの測定及び現地での実測を行った結果、図面と実測値の間に20%の誤差があったので、当該図面を使用し単位区画の設定を行った
×
5
一定の条件に適合する場合は、隣接する2つの30メートル格子を1つの30メートル格子に統合することができる
×
6
一定の方法により格子の線を回転させることにより、区画される単位区画の数を増減することができる
×
7
法のすべての土壌汚染状況調査において、土壌汚染状況調査の対象地が複数あるときは、当該複数の土壌状況調査の対象地の全てに共通する1つの起点を定めて、単位区画を設定することができる
◯
8
最北端の地点が複数あるときは、それらのうち任意の地点を起点に定めて、単位区画を設定することができる
×
9
ふっ素を地上で使用していた事業所があり、その事業所の廃止後に地表の高さが盛土によって1.5メートルかさ上げされ、それ以降はふっ素の取り扱いがない場合、汚染の恐れが生じた場所の位置は現在の地表及び深さ1.5メートルの2種類となる
×
10
トリクロロエチレンの地下タンクが埋設されていたが、深さ0.8メートルから1.0メートルの土壌ガスを調査することから、地表を汚染の恐れが生じた場所の位置とした
×
11
ひ素を含む土壌によって造成された盛土があるため、汚染のおそれが生じた場所の位置は、盛土の底面の深さとした
×
12
鉛の化合物を含む廃液を輸送する配管が、地上3.0メートルの高さに設置されていたことから、地表を汚染の恐れが生じた場所の位置とした
◯
13
六価クロムを含むメッキ廃液の地下配管があったことから、その直下を汚染の恐れが生じた場所の位置とした
◯
14
土壌ガスを採取後に分析室に持ち帰って分析する場合は、採取から48時間以内に分析する必要がある
◯
15
採取した土壌ガスを運搬保管する際は、結露を防ぐため、保冷剤等で冷蔵保管してはならない
◯
16
土壌ガスは、深さ0.8から1.0メートルまで掘削して採取するのが原則であるが、必要量の土壌ガスが採取できない場合は、採取深さを1.0メートルより深くしても良い
◯
17
地下水面が高く、土壌ガスが採取できなかったために採取した地下水の濁りが著しかったので、濾過を行った上で分析試料とした。
×
18
既知の濃度のテスト用試料を用い、運搬及び保管による濃度減少を評価したところ、運搬前濃度より10%減少していたので、濃度の補正は行わなかった
◯
19
観測井掘削完了後は掘削時に使用した泥水の排除と壁の汚れやスライムが除去されるよう念入りに孔内洗浄を行う必要がある。
◯
20
恒常的に地下水が存在する宙水層がある場合は、採水対象とする
◯
21
試料採取と対象物質が第二種特定有害物質の場合、採取した地下試料に濁りが認められる場合には、試料を孔径1.0マイクロメートルのメンブランフィルターで濾過した上で検液としなければならない
×
22
常時揚水していない観測井では、本来の地下水に置き換えるために、井戸内帯水量の2倍を目安として揚水した後、採水する
×
23
分析用の地下水試料を水中ポンプで採取する際には、ポンプをスクリーン間の下端に設置する
×
24
【第二種特定有害物質の土壌含有分析】 採取した土壌は、ガラス製容器に採取後、迅速に隙間なく充填・密栓し、4度以下の冷暗所で保管した
×
25
【第二種特定有害物質の土壌含有分析】 採取した土壌は40 ± 5℃の温風で迅速に風乾した
×
26
【第二種特定有害物質の土壌含有分析】 風乾後、土壌から中小礫、木片等を除き、ステンレス製の2ミリの目のふるいを通過させ、十分に混合したものを測定用の試料とした
×
27
【第二種特定有害物質の土壌含有分析】 鉛及びその化合物、ひ素及びその化合物については、試料を1mol/L水酸化ナトリウム溶液と重量体積比3%の割合で混合したものを2時間連続振とう溶出を行い、そのろ液を検液とした
×
28
【第二種特定有害物質の土壌含有分析】 【 ? 】については、試料を蒸留フラスコに入れ、水を加えて蒸留し、水酸化ナトリウム溶液を入れた受器にて留出液を回収し検液とした
シアン化合物
29
報告値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
(2)
30
「形質変更時要届出区域の指定時に既に着手している行為」及び「非常災害のための応急措置として行う行為」については、事前の届出は要しないが、事後に届け出なければならないこととしている。
◯
31
形質変更時要届出区域の指定時に既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して( )日以内に、環境省令(規則第51条) で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない(法第 12条第2項 )。
14
32
形質変更時要届出区城内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当談士地の形質の変更をした日から起算して( 1 )、環境省令(規則第52条)で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない (法第12条第3項)。
14日以内に
33
都道府県知事は、士地の形質の変更の届出があった場合において、その 施行方法が一定の基準に適合しないと認めるときは、届出を受けた日から( 1 )日以内に限り、施行方法に関する計画の変更を命ずることができる(法第 12条第5項、通知の記の第4の2(3)④ア)。
14
34
汚染士壌を要措置区域等外へ搬出しようとする者は、その着手の( )前までに、当該搬出の計画について都道府県知事に届け出なければならない。
14日
35
試験研究や非常災害のため汚染土壌を搬出する場合は、事前の届出は不要である
◯
36
汚染士壌の搬出の事前届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の( 1 )、その旨を都道府県知事に届け出なければならない(法第16条第2項、通知の記の第5の1 (2)
14日前までに
37
非常災害のための応急措置として汚染士壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該搬出した日から起算して14日以内に、都道府県知事にその旨を届け出ることとしている。
◯
38
搬出先の自然由来等形質変更時要届出区城における土地の形質の変更は、当該区城に搬入された日から ( )日以内に終了することを規定した(規則第 53 条の2第1項)。
60
39
搬出先の要置区域等における土地の形質の変更は、当該区域に搬入された日から60 日以内に終了することを規定した。
◯
40
運搬受託者及び処理受託者は、運搬又は処理が終了したときは、交付又は回付された管理票に必要事項を記載し、環境省令で定める期間内に当該管理票の交付者等へ当該管理票の写しを送付しなければならないが、当該期限については、運搬又は処理が終了した日【 ? 】とすることとしている(規則第69 条及び第71条)
から10日
41
汚染土壌が適正に引き渡されているかを事後的な立入検査等で確認できるように するため、管理票交付者、運報受託者及び処理受託者は、それぞれ管理票又は管理票の写 しを保存する義務を設けることとしており (法第 20 条第5項、第7項及び第8項)、その 保存期間については、管理票の写しを送付した日又は管理票の写しの送付を受けた日から 【 ? 】としている 条及び第76 条、通知の記の第5の1 (7)①)。
5年
42
管理票交付者は、 運搬受託者又は処理受託者から環境省令で定める期間内に管理票の写 しの送付を受けないなどの場合には、委託した汚染士壌の運搬又は処理の状況を確認し 都道府県知事にその結果を届け出なければならないこととしており、 当該期間については、運搬受託者から管理票交付者への送付期間につい ては管理票の交付の日から40日、処理受託者から管理票交付者への送付期間については 管理票の交付の日から 100 日としている
◯
43
法第 22条第1項の汚染土壌処理業の許可は、【 】年ごとにその更新を受けなければ、その期間の 経過によってその効力を失うこととしている(同条第4項)。
5
44
汚染士壌処理施設の種類としては、①浄化等処理施設、②セメント製造施設、③埋立処理施設及び④分別等処理施設がある。
×
45
汚染士壌処理業者は、その汚染士壌の処理の事業の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止 し、又は休止した汚染士壌の処理の事業を再開しようとするときは、 【 ? 】、その 旨を都道 府県知事に届け出なければならないこととしている(法第23条第4項 )。
あらかじめ
46
有害物質使用特定施設が廃止された工場又は事業場については、当該施設の廃止を契機に【 】に調査義務が生じる。
土地の所有者等
47
法第3条第1項本文の土壌汚染状況調査は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場·事業場の敷地であった士地の全ての区城が対象となる。
◯
48
法第3条第8項の調査の対象となる土地は、法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地のすべてである。
×
49
土壌汚染状況調査の対象地に単位区画又は 30m格子を設定するため、土壌汚染状況調査の対 象地の境界が示された平面図等が必要となる。 土嬢汚染状況調査の対象地の平面図は、縮尺【 1 】分の1又はそれより縮尺が詳綱な図面を原 則とし、歪みや紳縮のない正確なものを用いる。現地にいて土壌汚染状況調査の対象地の端か ら端までを異なる【 2 】方向で実し、図面と実測値の間におおむね【 3 】%以上の誤差があった場合 は、現地測量を実施して図面を修正又は再度作成する (図面精度確認のための測定は巻尺·テー プ又はトータルステーション等の調量機器を用いて行う。)。
1000, 2, 10
50
調査実施者は、区画された土壌汚染状況調査の対象地(以下「単位区画」という。)であって 隣接するものの面積の合計が 【 1 】㎡を超えないときは、これらの隣接する単位区画を一の単 位区画とすることができる。ただし、当該一の単位区画を土壌汚染状況調査の対象地を区画 する線に垂直に投影したときの長さは、 【 2 】mを超えてはならない(規則第4条第2項)。
130, 20
51
法の土壌汚染状況調査における試料採取に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものは どれか。 (1) 表層及び深さ 5 ~ 50 cm の試料を採取した場合、現地でそれらを混合してはならない。 (2) 土壌ガスが採取できない場合に行う地下水調査では、試料採取前にパージを行う必要がある。 (3) 土壌ガスの採取方法には、減圧捕集瓶を用いた食塩水置換法、捕集バッグ法、捕集濃縮管法等がある。 (4) 採取した土壌ガスを収めた試料容器の運搬・保管の際には、冷蔵保管してはならない。 (5) ボーリングによる試料採取時に地表から深い部分の土量が不足する場合、隣接地点で複数のボーリングを行って必要な土量を確保することは認められる。
(2)
52
法の第二種特定有害物質を分析する目的で土壌を採取する方法に関する次の記述のうち、 もっとも適当なものはどれか。 (1) 汚染のおそれが生じた場所が旧地表面であるときは、旧地表面から深さ 5 cm までの土壌 と旧地表面から深さ 5 ~ 50 cm までの土壌を別々に採取する。
×
53
法の土壌溶出量に係る測定方法(平成 15 年環境省告示第 18 号)及び土壌含有量に係る測定 方法(平成 15 年環境省告示第 19 号)に関して検液作成方法が同一であるものとして次に掲げ るもののうち、正しいものはどれか。 (1) 水銀及びその化合物の土壌溶出量とテトラクロロエチレンの土壌溶出量 (2) ポリ塩化ビフェニル(PCB)の土壌溶出量とクロロエチレンの土壌溶出量 (3) 六価クロム化合物の土壌含有量とふっ素及びその化合物の土壌含有量 (4) 砒ひ 素及びその化合物の土壌含有量とシアン化合物の土壌含有量 (5) セレン及びその化合物の土壌含有量と鉛及びその化合物の土壌含有量
(5)
54
法の第二種特定有害物質を分析する目的で土壌を採取する方法に関する次の記述のうち、 もっとも適当なものはどれか。 (2) 地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合であって、その下に砕石や 砂利等がある場合には、砕石や砂利等の下から 50 cm 区間の土壌を深度方向に均等に採取 する。
×
55
法の第二種特定有害物質を分析する目的で土壌を採取する方法に関する次の記述のうち、 もっとも適当なものはどれか。 (3) 試料採取等対象物質を使用等していた地下ピットの直下で土壌試料を採取する場合は、地 下ピットの直下から深さ 5 cm までの土壌と地下ピットの直下から深さ 5 ~ 50 cm までの土 壌を別々に採取する。
×
56
法の第二種特定有害物質を分析する目的で土壌を採取する方法に関する次の記述のうち、 もっとも適当なものはどれか。 (4) 試料採取等対象物質を含む排水が流れていた地下埋設配管の直下における試料採取が困難 な場合は、地下埋設配管から 1 m 程度までの距離にある地点において、地下埋設配管の直下 を基準とし深さ 50 cm 区間の土壌を深度方向に均等に採取してもよい。
○
57
法の第二種特定有害物質を分析する目的で土壌を採取する方法に関して 汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合は、地表面から 50 cm 区間の土壌を 深度方向に均等に採取する。
×
58
法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出に併せて調査結果を提出する土壌汚染状況調査 (法第 4 条第 2 項調査)に関して。 掘削範囲のうち、調査実施者が土壌汚染のおそれがあると認める土地の範囲を土壌汚染状況調査の対象地とする。
×
59
法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出に併せて調査結果を提出する土壌汚染状況調査 (法第 4 条第 2 項調査)に関して。 試料採取等を行う深さを限定する場合は、土壌汚染状況調査の対象地の最大形質変更深さ のうちもっとも深い深さよりも 1 m を超える深さについて、地歴調査の対象としないこと ができる。
×
60
法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出に併せて調査結果を提出する土壌汚染状況調査 (法第 4 条第 2 項調査)に関して。 調査実施者は都道府県知事に対し、試料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類を通知することを申請することはできない。
○
61
法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出に併せて調査結果を提出する土壌汚染状況調査 (法第 4 条第 2 項調査)に関して。 地歴調査の結果、土壌汚染のおそれがある特定有害物質が認められなかったときは、試料採取等を行わずに、土壌汚染状況調査の過程を省略することなく調査を終了することができる。
○
62
法第 4 条第 1 項の土地の形質の変更の届出に併せて調査結果を提出する土壌汚染状況調査 (法第 4 条第 2 項調査)に関して。 E 調査の結果、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない土地があった場合は、法第 14 条の指定の申請を行う。
×
63
1,4 ‒ジオキサンは水に溶けにくく揮発性が高いので、土壌ガス調査で感度よく検出でき る。
×
64
クロロエチレンは常温常圧で密度が水より大きい液体であり、トリクロロエチレンよりも水への溶解性及び揮発性が高く土壌環境中での移動性が高い。
×
65
酸化鉛は強酸性及び強アルカリ性の両条件下で溶解度が高まるので、対策時には pH のコ ントロールが重要である。
○
66
金属水銀は水銀蒸気を生成し、温度が上昇すると揮発量が増える。
○
67
シアン化合物の中の遊離シアンは水によく溶け移動性が高く、強アルカリ性条件の下ではシアン化水素ガスを生成するおそれがある。
×
68
経口摂取により腎機能障害を引き起こすおそれがあり、イタイイタイ病の原因物質である。
カドミウム
69
生体の微量必須元素であり、必要量と毒性発現量(中毒量)の差が小さく、摂取量が不足しても過剰でも健康に影響が生じる。
セレン
70
無機化合物よりも有機化合物の方が強い毒性があり、脳の中に蓄積されやすく、中枢神経障害を引き起こすおそれがある。
水銀
71
経口摂取による慢性中毒症状として、皮膚の角質化、色素沈着、末梢性神経症、皮膚 がんなどが報告されている。 5 価よりも 3 価の化合物の毒性が強い。
ヒ素
72
土壌溶出量試験においてシス体とトランス体についてパージ・トラップ‒ガスクロマトグ ラフ質量分析法で測定した。
○
73
土壌溶出量の測定の結果、シス体及びトランス体がそれぞれ定量下限値以上であったので、 これらを合算した後に桁数処理を行い、有効数字を 2 桁として、 3 桁目以降を切り捨てた。
○
74
地下水の水質分析においてシス体の報告値が 0.072 mg/L であり、トランス体の報告値が 定量下限値(0.004 mg/L)未満であったので、1,2‒ジクロロエチレンの報告値を 0.072 mg/L として報告した。
○
75
土壌ガス調査においてシス体とトランス体の両物質が検出されたので、シス体とトランス体の各々について、濃度が連続する他の単位区画と比較して大きい単位区画を選定し、土壌溶出量調査の試料採取地点とすることとした。
×
76
シス‒ 1,2 ‒ジクロロエチレンを対象として形質変更時要届出区域に指定され、原位置浄化を行い区域指定が解除された土地については、解除された時点ではトランス体を含む 1,2 ‒ ジクロロエチレンによる土壌汚染のおそれはないものと判断してよい。
○
77
土壌溶出量試験・検液の調整 試料と溶媒とを重量体積比( )%の割合で混合し、かつ、その混合液が( )mL以上となるようにする。
10, 500
78
土壌溶出量試験・溶出 調整した試料液を常温常圧で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約( )回に、振とう幅を4㎝以上5㎝以下に調整したもの)を用いて、( )時間連続して水平に振とうする。振とう容器は、溶媒の体積の( )倍程度の容積を持つものを用いる。
200, 6, 2
79
土壌溶出量試験・検液の作成 試料液を10分から30分程度静止後、( )重力加速度で( )分間遠心分離した後の上澄み液を孔径0.45μmで直径90mmのメンブランフィルターで全量ろ過してろ液を取り、定量に必要な量を正確に計りとって、これを検液とする。
3000, 20
80
第一種特定有害物質 採取した土壌の取り扱いについて これらの物質は揮発性が高いので、採取した土壌は密封できるガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に空げきが残らない様に収める。試験は土壌採取後直ちに行う。試験を直ちに行えない場合には、4℃以下の冷暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。ただし、( )に係る土壌にあっては、凍結保存するものとする。
1,3-ジクロロプロペン
81
土壌試料採取方法について 汚染のおそれが生じた場所が地表と同一又は不明な場合の試料採取 地表から5~50 cm 区間において、土壌を深度方向に均等に採取する。1回のボーリングで測定に必要な土壌試料の量が不足する場合に は、隣接する地点で複数孔から採取してよい。
○
82
土壌試料採取方法について 汚染のおそれが生じた場所が地下配管、地下ピット等の場合、当該施設の直下を基準とし、地表と地表から5〜50cmの土壌をそれぞれ採取する。
×
83
採取した土壌は、礫・大きな植物根等を除いた後、ガラス製容器又は測定の対象物質が溶出及び 吸着しない容器に収める。なお、( )はガラス製容器か ら溶出するおそれがあるため、ガラス製容器を使用しない。
ほう素及びその化合物, ふっ素及びその化合物
84
採取した試料の扱い 測定を直ちに行えない場合に は、第二種特定有害物質及びポリ塩化ビフェニルを対象とした試料は暗所に保存、第三種特定有 害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く)を対象とした試料は凍結保存し、できるだけ速やかに測定を 行う。
○
85
第一種特定有害物質の溶出試験方法 あらかじめかくはん子を入れたねじ口付三角フラスコに試料(単位g)と溶媒( )(単位 mL) とを重量体積比( )%の割合となるようにとり、速やかに密栓する。このとき、混 合液が( )mL以上となるようにし、かつ、混合液に対するねじ口付三角フラスコのヘッドスペ ースができるだけ少なくなるようにする。 調製した試料液を常温(おおむね 20°C)常圧(おおむね 1 気圧)に保ちマグネチックスターラーで( )時間連続してかくはんする(注3)。
水, 10, 500, 4
86
次の施設は「有害物質使用特定施設」に該当するか。 六価クロムを微量含む原材料を使用する生コンクリート製造用のバッチャープラント
×
87
次の施設は「有害物質使用特定施設」に該当するか。 特定有害物質が含まれる可能性がある廃棄物又は下水を処理するが、当該特定有害物質に注目してその処理を行うものではない廃棄物処理施設及び下水道終末処理施設
該当しない
88
次の施設は「有害物質使用特定施設」に該当するか。 特定有害物質を使用している試験研究機関の研究棟に設置された洗浄施設
該当する