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地歴調査
14問 • 1年前
  • Millefiori Igniz
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    問題一覧

  • 1

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 過去にベンゼン入りのドラム缶を密開したまま屋内保管していた倉庫が存在していた場合、ベンゼンを試料採取等対象物質としなければならない。

    ×

  • 2

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 当該有害物質使用特定施設で六価クロムが使用されていた場合、 六価クロム化合物を試料採取等対象物質としなければならない。

  • 3

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 1,2-ジクロロエチレンによる土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないことが明らかであれば、テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレンが使用等特定有害物質でない場合であっても試料採取等対象物質に含めなければならない。

    ×

  • 4

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 平成15年2月15日以降に自主的な土壌汚染調査が行われた土地である場合、当該士壌汚染調査の地歴調査で土壌汚染のおそれがあることが確認された特定有害物質は、 試料採取等の結果がすべて基準適合であったとしても、試料採取等対象物質としなければならない。

  • 5

    地歴調査において入手する資料として、水質汚濁防止法の設置届や変更届により有害物質使用特定施設が同法に基づく有害物質を含む水の地下への浸透防止に係る構造基準に適合するものであるかを確認した

  • 6

    地歴調査において入手する資料として水質汚濁防止法に基づく有害物質を含む水の地下への浸透防止にかかる点検の結果の記録を保存義務がある3年分について確認することにより、特定施設が設置されて以降に、特定有害物質を含む水が地下に浸透した恐れがないことを確認した。

    ×

  • 7

    地歴調査において入手する資料として、事業場で取り扱っている化学物質のリストに商品名のみが記載されているものがある場合は、安全データシート(SDS)を入手し、特定有害物質の含有について情報を把握した

  • 8

    地歴調査において入手する資料として、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物特別措置法に基づく届け出により事業場内で保管しているPCB廃棄物の種類、量、保管の状況等を把握した。

  • 9

    地歴調査において入手する資料として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行されるより前の廃棄物の取り扱いについても聞き取り調査により情報を入手把握した。

  • 10

    地歴調査における「情報の入手・把握」について、特定有害物質による土壌汚染のおそれには、人為等由来のもののみであり、自然由来及び水面埋め立て土砂由来のものは含まれない。

    ×

  • 11

    地歴調査における情報の入手・把握するの対象とする範囲(深さ)は汚染が確認された帯水層の底面までである。

    ×

  • 12

    次の行為は法第3条第1項の「製造、使用又は処理」に該当するか。 ・特定有害物質を微量含む原材料を用いるが、当該特定有害物質に対し何ら働きかけをしない行為

    該当しない

  • 13

    次の行為は法第3条第1項の「製造、使用又は処理」に該当するか。 ・特定有害物質を固体以外の状態にせず、かつ、粉状又は粒状にしない形での取り扱い

    該当しない

  • 14

    次の行為は法第3条第1項の「製造、使用又は処理」に該当するか。 ・添加剤として特定有害物質を微量(3%未満)含む物質の製造、使用又は処理

    該当する

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    問題一覧

  • 1

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 過去にベンゼン入りのドラム缶を密開したまま屋内保管していた倉庫が存在していた場合、ベンゼンを試料採取等対象物質としなければならない。

    ×

  • 2

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 当該有害物質使用特定施設で六価クロムが使用されていた場合、 六価クロム化合物を試料採取等対象物質としなければならない。

  • 3

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 1,2-ジクロロエチレンによる土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないことが明らかであれば、テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレンが使用等特定有害物質でない場合であっても試料採取等対象物質に含めなければならない。

    ×

  • 4

    法第3条調査の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)における試料採取等対象物質の選定  使用を廃止する有害物質使用特定施設は、平成24年6月以降に敷地内の一部に設置されたものであり、水質汚濁防止法に定める地下浸透防止措置が適切に行われていたことが確認されている。 平成15年2月15日以降に自主的な土壌汚染調査が行われた土地である場合、当該士壌汚染調査の地歴調査で土壌汚染のおそれがあることが確認された特定有害物質は、 試料採取等の結果がすべて基準適合であったとしても、試料採取等対象物質としなければならない。

  • 5

    地歴調査において入手する資料として、水質汚濁防止法の設置届や変更届により有害物質使用特定施設が同法に基づく有害物質を含む水の地下への浸透防止に係る構造基準に適合するものであるかを確認した

  • 6

    地歴調査において入手する資料として水質汚濁防止法に基づく有害物質を含む水の地下への浸透防止にかかる点検の結果の記録を保存義務がある3年分について確認することにより、特定施設が設置されて以降に、特定有害物質を含む水が地下に浸透した恐れがないことを確認した。

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  • 7

    地歴調査において入手する資料として、事業場で取り扱っている化学物質のリストに商品名のみが記載されているものがある場合は、安全データシート(SDS)を入手し、特定有害物質の含有について情報を把握した

  • 8

    地歴調査において入手する資料として、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物特別措置法に基づく届け出により事業場内で保管しているPCB廃棄物の種類、量、保管の状況等を把握した。

  • 9

    地歴調査において入手する資料として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行されるより前の廃棄物の取り扱いについても聞き取り調査により情報を入手把握した。

  • 10

    地歴調査における「情報の入手・把握」について、特定有害物質による土壌汚染のおそれには、人為等由来のもののみであり、自然由来及び水面埋め立て土砂由来のものは含まれない。

    ×

  • 11

    地歴調査における情報の入手・把握するの対象とする範囲(深さ)は汚染が確認された帯水層の底面までである。

    ×

  • 12

    次の行為は法第3条第1項の「製造、使用又は処理」に該当するか。 ・特定有害物質を微量含む原材料を用いるが、当該特定有害物質に対し何ら働きかけをしない行為

    該当しない

  • 13

    次の行為は法第3条第1項の「製造、使用又は処理」に該当するか。 ・特定有害物質を固体以外の状態にせず、かつ、粉状又は粒状にしない形での取り扱い

    該当しない

  • 14

    次の行為は法第3条第1項の「製造、使用又は処理」に該当するか。 ・添加剤として特定有害物質を微量(3%未満)含む物質の製造、使用又は処理

    該当する