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  • 1

    法の第二種特定有害物質で区域指定された要措置区域において掘削除去措置を実施するに当たり、周辺環境保全に係る 環境測定計画を作成しようとしている。 次のA~Eに示す測定項目のうち、指置実施範囲や周縁において風向に留意して、測定位置を設定しなければならないものとして、適当なものの組み合わせはどれか。 A大気における浮遊粉塵中の区域指定対象物質の濃度 B 地下水中の区域指定対象物質の濃度 C 地下水揚水に伴う地盤沈下 D振動 E騒音

    A,E

  • 2

    汚染土壌の運搬は、要措置区域等外への搬出の日から30日以内に終了する。

  • 3

    誤り

  • 4

    1,1,1-トリクロロエタンを対象として地下水揚水によって汚染地下水を回収しながら地下水を低下させ、同じ地点において土壌ガス吸引を適用し、不飽和帯に存在する対象物質を吸引除去することは、第一種特定有害物質の除去等の措置の2種類の組み合わせとして適当である

  • 5

    化学処理とは、掘削した基準不適合土壌に薬剤を添加し、化学的に特定有害物質を分解した後、埋め戻す工法である。 酸化分解の浄化対象物質は次のうちどれか。

    第1種特定有害物質, シアン化合物, 第3種特定有害物質

  • 6

    法の一の土壌汚染状況調査結果に基づき、鉛及びその化合物の土壌溶出量基準適合により指定された要措置区域と、鉛及びその化合物の土壌含有量基準不適合により指定された形質変更事要届け出区域の範囲を下の図に、汚染土壌の移動AからDの状況と合わせて示す。 移動AからDの内、正しいものはどれか。

    移動A) 一の要措置区域内の移動は認められる, 移動B)汚染土壌の場外搬出に先立ち、含水率を調整するために、一時的に保管する場合で詰め替え基準の基準が遵守される場合、移動が認められる

  • 7

    法の臨海部特例区域について、土地の所有者等は、非常災害のために必要な応急措置又は試験研究の用に供するためを除き、 汚染土壌を区域外へ搬出しょうとする場合、 汚染土壌の搬出に着手する日の 14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  • 8

    現位置封じ込めにおいて第1種特定有害物質を対象とした場合、上部の覆いは、土地の利用用途に特段の支障を生じないときは、透水性舗装を行っても良い

    ×

  • 9

    土地の形質変更を行う場合のもっとも浅い帯水層へ汚染拡散を招かない施行方法について、形質変更時要届出区域の一般管理区域で、第二種特定有害物質の場合、地下水位を管理し、地下水質を監視しながら、遮水壁を打設せずに施行してよいのは、第二溶出量基準に適合している場合である。

    ×

  • 10

    地下水の水質の測定、又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地の形質の変更は、要措置区域における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為に該当する

  • 11

    原位置浄化の措置効果確認のための水質モニタリングについて 四塩化炭素を対象として、嫌気性微生物を利用した生物処理を実施し、分解生成物として ジクロロメタンの濃度を 2 年間定期的に測定した。

  • 12

    1,2-ジクロロエチレンの対象として、シルトが主体の不飽和帯の汚染土壌は掘削除去し、砂礫が主体の帯水層中の汚染土壌は過硫酸ナトリウムを使用した化学分解による原位置浄化を行うことは、第一種特定有害物質の除去等の措置の2種類の組み合わせとして適当である

  • 13

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、薬剤を土壌中に添加することで、重金属等が土壌から予期せず、溶出する場合があるので、必要に応じて事前の試験により溶出しないことを確認することが望ましい

  • 14

    法の要措置区域において、オンサイト浄化による土壌汚染の除去措置を予定している。砒素及びその化合物を対象とした洗浄処理では、洗浄処理後の細粒分について、砒素及びその化合物の土壌溶出量を定期的に分析することとし、細粒分より特定有害物質が蓄積しにくい粗粒分については分析を省略する

    ×

  • 15

    盛土措置の実施について、工事完了時に都道府県知事に対し、実施措置完了報告書を提出した。

  • 16

    届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為は以下である。 ・(A )以上の場合、深さ( B )未満 ・( A)未満の場合、深さ( C )未満

    A)10平米 B)0.5m C)3m

  • 17

    自然由来等土壌構造物利用施設における地下水汚染防止措置について ・クラス1-Aに該当する場合   鉛( )未満又は、カドミウム( )未満であり当該施設を設置する土地の土壌に水を加えた検液中の水素イオン濃度指数が( )以上の場合、当該自然由来土壌構造物利用施設の底面から帯水層までの距離を( )㎝以上保つ位置に設けること。 ※遮水工等( )

    0.30, 0.075, 5.0, 50, 不要

  • 18

    下の図1のように立ち入り禁止措置を講じた土地では人の自由な立ち入りがなくてもシートにより覆う事、その他の措置を講じなければならない

  • 19

    【法の地下水の採取等によるリスクに係る措置として揚水施設による地下水汚染の拡大の防止を選定する際の留意事項】 すべての特定有害物質が適用対象であり、第二溶出量基準に適合しない土壌にも適応できる

  • 20

    法の要措置区域における原位置浄化について 土壌ガス吸引法において、 1 本の吸引井戸がカバーできる措置対象範囲は、同じ吸引圧で あれば、砂や砂礫より粘土やシルトの方が広い。

    ×

  • 21

    土地の形質変更を行う場合のもっとも浅い帯水層へ汚染拡散を招かない施行方法について、形質変更時要届出区域の埋立管理区域で、第一種特定有害物質の場合、地下水位を管理し、地下水質を監視すれば、遮水壁を打設せずに施行してよい。

  • 22

    原位置浄化の措置の効果確認のための水質モニタリングに関して テトラクロロエチレンを対象として、フェントン法による化学処理を実施し、分解生成物 が生成しないことが明らかなため、分解生成物としてトリクロロエチレンと 1,2 ‒ジクロロ エチレン、1,1 ‒ジクロロエチレン、クロロエチレンの濃度を措置の効果の確認の初回にの み 1 回測定した。

    ×

  • 23

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、好気性生物処理の場合、硫酸還元菌や酸性性菌の働きによって、硫化水素や有機酸が生成し、土壌や地下水から異臭が発生することがある

    ×

  • 24

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、 トリクロロエチレンを対象として原位置分解のうち化学処理法を適用する場合で、酸化分解を計画する際に、あらかじめ対象地の設備配置図を入手し、現地踏査により埋設配管等の地下理設物の有無を確認する。

  • 25

    法の要措置区域における原位置浄化措置について 生物処理は、土壌中の微生物を空気や栄養物質等で活性化させるバイオオーグメンテー ションや、外部で培養した微生物を土壌中に供給するとともに空気や栄養物質等を供給する バイオスティミュレーションが挙げられる。

    ×

  • 26

    メッキ工場においてシアン化合物で土壌溶出量基準不適合となった土壌に化学処理として 酸化を行う場合は、三価の状態で存在していたクロムが六価クロムになる可能性があるので 留意が必要である。

  • 27

    テトラクロロエチレンを嫌気性生物処理で分解する場合において、水素供与体として使用する栄養剤として、次に掲げるもののうち、最も不適当なものはどれか

    過酸化水素

  • 28

    ベンゼンを対象として、エアースパージングによって対象物質を除去しながら、同時に地下水中に栄養塩を添加し、帯水層中での対象物質の生物分解を促進する

  • 29

    不溶化埋め戻しにおいて、第二種特定有害物質を対象とした場合、不溶化処理された土壌により、埋め戻された場所について、シートにより覆うなどの飛散防止措置を講じなくても良い

    ×

  • 30

    法の臨海部特例区域について、土地の所有者等が、 臨海部特例区域の全部又は一部について、 臨海部特例区域以外の形質変更時要届出区域への変更を希望する場合、 変更する日の 14日前までに都道府県知事に対して施行管理方針の廃止の届出を行わなければならない。

    ×

  • 31

    法の要措置区域内に搬入された土壌で認定調査の対象となった上で、試料採取不要となる土壌として、最も不適当なものはどれか

    飛び地間移動により搬入された土壌

  • 32

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する際には、 事前のボーリング調査により不透水層の位置、厚さ、連続性を確認することとする。

  • 33

    30

  • 34

    次のうち、酸化分解に使用する薬剤で不適切なものはどれか。

    鉄粉, アルカリ剤

  • 35

    掘削後調査では、 土壌汚染状況調査において土壌汚染が存在するおそれが少ないと認められた単位区画を含むロットでは、 900㎥以下ごとに1検体の試料採取等を行う。

    ×

  • 36

    鉛及びその化合物と水銀及びその化合物による汚染土壌の保管容器としてフレキシブルコンテナ(内袋あり)を用いた

  • 37

    遮水工封じ込めにおいて、第二種特定有害物質を対象とした場合、遮水工は、遮水シートと土質系遮水水材料(ベントナイト混合土)の二重構造でも良い

  • 38

    ポリ塩化ビフェニル(PCB)と有機りん化合物による汚染土壌を屋根構造と加工した積み替え場所において、10センチ厚のセメント、コンクリート床の上にバラ積みをし、土壌表面をブルーシートで覆って一時保管した

    ×

  • 39

    自然由来の汚染のおそれがある土地が臨海部特例区域になれるのは、次の要件Aの(1)(2)(3)を満足し、かつ、要件Bを満足する場合である。 要件A (1)第二種特定有害物質(( a )以外)の指定    (2)汚染状態が( b )で広がっている    (3)( c )に適合    (4)・( d )に由来するおそれがない土地      ・水面埋立土砂由来のおそれがない土地で、( e )土地      ・土壌汚染状況調査の結果、( d )に由来する土地ではない 要件B 工業専用地域または同等    地下水下流側の海までの間に工業専用地域以外の土地がない

    シアン, 同質な状態, 第二溶出量基準, 水面埋立土砂および人為等, 人為由来のおそれがない、もしくは少ない土地

  • 40

    法の認定調査(掘削後調査)について 第一種特定有害物質を対象とした一部対象ロットにおける採取試料は、対象とする複数の ロットの内の任意の 1 つを選び、そこから任意の 5 点の土壌を採取し、それぞれ同じ重量混 合したものを試料とする。

    ×

  • 41

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。 テトラクロロエチレンを対象として原位置分解のうち嫌気性生物分解を実施する際に、有機酸や硫化水素の発生状態を確認するため、観測井において定期的に地下水中の塩化物イオン濃度の測定を行うこととした。

    ×

  • 42

    法の掘削後認定調査を計画している。下の図に示す一部対象ロットにおいて、クロロエチレンを対象とした試料採取方法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

    a1からe5までの25試料のうち任意の一つを検体とする

  • 43

    ×

  • 44

  • 45

    法の掘削除去措置について、地下水位が高い砂質土の場合、ボイリングが起こり、山留め壁が転倒し、掘削面から水や砂の吹き出しや地表面の沈下が生ずる恐れがある

  • 46

    法の土壌汚染の除去措置として、原位置浄化を実施した。措置の効果の確認のための水質モ ニタリングにおける分解生成物に関して 1,1,1 ‒トリクロロエタンを対象として、鉄粉を利用した化学処理を実施し、分解生成物 として 1,2 ‒ジクロロエタンとクロロエチレンの濃度を 2 年間定期的に測定した。

    ×

  • 47

    掘削除去措置を計画する際に、深さ10メートルまでボーリング調査による試料採取及び分析を行った結果、深さ10メートルにおいて目標土壌溶質量を超える汚染状態にある土壌を確認したため、措置対象深さを10メートルと設定した

    ×

  • 48

    遮断工封じ込め措置は遮水工封じ込め措置よりもさらに厳重な封じ込め措置であることか ら、地中深く浸透しやすく取扱いが困難な揮発性有機化合物(第一種特定有害物質)の第二溶出量基準を超過する基準不適合土壌にまで適用できることと している。

    ×

  • 49

    試料採取等の深さを限定した土壌汚染状況調査により指定を受けた要措置区域等で認定調査を行おうとする時、掘削深さより1メートル深さまでに採取試料等の対象としなかった範囲が含まれ、当該対象としなかった範囲に汚染の恐れが生じた場合の位置が含まれる場合、当該範囲の土壌の汚染状態を土壌汚染状況調査に準じた調査により把握しなければならない

  • 50

  • 51

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、工事の完了後、措置の効果を的確に把握できる地点で地下水の水質の測定を行い、目標地下水濃度を超えないことを1年間(4回以上)確認し、措置の完了とする

    ×

  • 52

    法の掘削除去措置について、掘削面付近が難透水層の地層で、当該地層直下の帯水層が負圧状態にある場合、盤ぶくれが起きやすく、掘削面の隆起や破壊が生ずる恐れがある

    ×

  • 53

    適用可能性試験とは基準不適合土壌等を用いて、汚染の除去等の処理方法の適用性や適用条件等を決定するために実施する試験のことである

  • 54

    化学処理とは、基準不適合土壌中に薬剤を添加し、化学的に特定有害物質の分解を行う方法である。 オゾン、過酸化水素、過硫酸塩、過マンガン塩及び過酸化水素と鉄塩を使用するフェン トン法等による( 1 )分解、鉄粉を添加して分解を行う( 2 )分解等がある。 この方法の適用できる対象は、分解が期待される第一種特定有害物質又は第三種特定 有害物質、第二種特定有害物質のシアン化合物に限定される。化学的に特定有害物質を 分解する方法はほかの方法と比較すると相対的に短期間での分解が可能であるほか、特 定有害物質の濃度の影響を受けにくいなどの特徴がある。

    酸化, 還元

  • 55

    (3)

  • 56

    誤り

  • 57

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、ふっ素及びその化合物を対象として原位置士壌洗浄を適用する際に、土壌·地下水汚染の拡大を防止するため、事前に効果予測を行った上で井戸位置や注水·揚水量を設定し、観測井において定期的に地下水中のふっ素濃度や地下水位をモニタリングすることとした。

  • 58

    指定調査機関が調査をする? 土壌汚染状況調査の追完

  • 59

    指定調査機関が調査をする? 第一種特定有害物質による要措置区域の指定を受けた単位区画のうち、土壌染状況調査におけるボーリング調査を行っていない単位区画において、 実施措置を講ずることなく区域指定を解除するため、ボーリング調査により汚染状態を把握する。

  • 60

    目標地下水濃度とは、評価地点で地下水基準に適合するために、要措置区域の指定の事由となった井戸等において、達成すべき地下水濃度のことである

    ×

  • 61

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。 トリクロロエチレンを対象として原位置分解のうち化学処理法を適用する場合で、酸化分 解を計画する際に、あらかじめ対象地の設備配置図を入手し、現地踏査により埋設配管等の 地下埋設物の有無を確認することとした。

  • 62

    形質変更時要届出区域のうち臨海部特例区域内で土地の形質の変更をした者は、土地の形質の変更に係る記録をその作成の日から5年間保存し、かつ、1年ごとに、当該期間中において行った当該士地の形質の変更の種類等を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 63

    外部で培養した微生物を土壌中に注入して、さらに空気や栄養物質等を与えて活性化させる方法は?

    バイオオーグメンテーション

  • 64

    埋立地管理区域内おいて認められる土地の形質の変更の施工方法の基準について ●施行管理の方法 地下水位を管理しながら土地の形質の変更を行う場合の施行管理方法を以下に示す。なお、 土壌の掘削を伴う場合、掘削時、掘削面より上位に水面がないことを目視で確認し、その記録 を工事記録として残す。 (1) 測定位置:土地の形質の変更を行う下流側  (2) 測定地点:一以上の地点 (3) 測定頻度:形質の変更中、定期的に測定

    ×

  • 65

    埋立地管理区域内において認められる土地の形質変更の施工方法の基準 当該土地の形質の変更の範囲の土地の土壌の特定有害物質による汚染に起因する地下 水の汚染の拡大を的確に防止できると認められる地点に揚水施設を設置し、地下水を揚 水する

  • 66

    土壌含有量基準超過の指示措置として正しいか。 乳幼児の砂遊び等に日常的に利用される砂場等の場合の指示措置は”土壌入れ替え”である。

    ×

  • 67

    原位置抽出は、特定有害物質により汚染された土壌ガスや地下水を除去して基準不適合 土壌の土壌溶出量を低下させる方法である。

  • 68

    揚水した地下水が排水基準又は下水排水基準に適合しない場合には、地下水中に含まれる特定有害物質を適切に処理した後に、公共用水域へ放流または下水道に排除する

  • 69

    法の要措置区域において、オンサイト浄化による土壌汚染の除去措置を予定している。ベンゼンを対象としてロータリーキルンを用いる熱脱着処理では、事前の適用可能性試験を通じ、適切な処理速度処理、温度及び滞留時間を設定する。

  • 70

    盛土材料として砕石を用い、 この石により新たな汚染が生じるおそれがないことを事前に室内試験により確認した。

  • 71

    地下水の摂取等によるリスクに対する汚染の除去等の措置 遮断工封じ込めは、第一種特定有害物質には有効だが、第三種特定有害物質には有効ではない。

    ×

  • 72

    土壌汚染の恐れの由来は、人為等由来、自然由来及び水面埋め立て地土砂由来が挙げられることから、認定調査は、これらすべての由来による汚染を対象にしなければならない

  • 73

    地下水の水質の測定の結果、地下水濃度が目標地下水濃度に近い値で変動し、その年平均値が目標地下水濃度を超えない場合は措置の完了を報告することができる

    ×

  • 74

    法の臨海部特例区域について、都道府県知事は、土地の所有者等が確認を受けた施行管理方針に反する行為を行い、 かつ、形質の変更の事前届出が行われていないと認めるとき、認めた日から14日以内に施行管理方針の確認を取り消さなければならない。

    ×

  • 75

    バイオスティミュレーションとは、要措置区域内の土壌に空気や栄養物質等を供給することで土壌中の微生物を活性化させ、特定有害物質の分解浄化作用を促進す るものである。( 1 )等に対して好気性微生物を用いる場合には( 2 )及び栄養物 質等、有機塩素化合物等に対して嫌気性微生物を用いる場合には、( 3 )等の 栄養物質等を地中に供給する。事前の適用可能性試験により浄化効果を事前に確認 することが必要である。空気や栄養物質等の地中への供給方法としては、井戸から の注入が一般的であるが、場合によっては攪拌混合機械を用いた直接混合等の方法 も用いられる。地下水中のベンゼンに対してエアースパージングを行うと同時に栄 養物質等を注入して分解浄化する( 4 )もこの方法の一つである。

    ベンゼン, 空気, 水素供与剤, バイオスパージング

  • 76

    揚水施設による地下水汚染の拡大の防止措置を計画する際に、目標地下水濃度を設定するための地下水調査を行った

    ×

  • 77

    法の臨海部特例区域について、土地の所有者等は、人為等に由来する汚染が確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に汚染の拡散が確認された場合、 確認した日から14日以内にその詳細を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 78

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、テトラクロロエチレンを対象として原位置分解のうち嫌気性生物分解を実施する際に、有機酸や硫化水素の発生状態を確認するため、観測井において定期的に地下水中の塩化物イオン濃度の測定を行うこととした。

    ×

  • 79

    法の要措置区域における掘削除去措置(オンサイト浄化)の処理方法に関して 化学処理は、化学反応を利用するため、対象物質や土質に関わらず、適用可能性試験を実施せずに適用可能である。

    ×

  • 80

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、対象土壌中に土着の微生物の増殖に必要な栄養物質と多く加え、土壌中の微生物を活性化させて、特定有害物質の分解浄化作用を促進するバイオオーグメンテーションが用いられることがある

    ×

  • 81

    遮断工封じ込めにおいて、第3種特定有害物質を対象とした場合、封じ込める基準不適合土壌と接する仕切り設備の表面は、遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていれば良い

  • 82

    人為等由来のトリクロロエチレンと、自然由来の鉛及びその化合物と砒素及びその化合物の汚染のおそれがある土地で、トリクロロエチレンで土壌溶出量基準不適合となった土壌に抽出処理を行うために生石灰を混合すると、 鉛及びその化合物が土壌溶出量基準を超えて検出される場合がある。砒素及びその化合物については、その懸念はない。

    ×

  • 83

    措置の種類が地下水汚染の拡大の防止の場合、要措置区域が解除されることはない。

  • 84

    土地の所有者等は、 目標士壌溶出量及び目標地下水濃度として、それぞれ土壌溶出量基準及び地下水基準を設定することができる。

  • 85

    エアースパージング法は飽和帯に空気を注入して地下水からの第一種特定有害物質の揮発を促進し、上部においてガス吸引法によって揮散ガスを捕集する方法である。土壌 汚染が地下水位以浅に存在する場合に用いられる。

    ×

  • 86

    誤り

  • 87

    降雨による移動性が低い物質は?

    第一種特定有害物質, カドミウム, 鉛, PCB

  • 88

    形質変更時要届出区域が指定された際に、当該区域内においてすでに土地の形質の変更に 着手している者は、その指定の日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、都道 府県知事にその旨を届け出なければならない。

    ×

  • 89

    形質変更時要届出区域において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更 をした者は、当該士地の形質の変更をした日から 14日以内に、 都道府県知事にその旨を届 け出るとともに、 当該士地にその旨を掲示しなければならない。

    ×

  • 90

    降雨の浸透がある状態の有無の判断は、単位区画ごとに行うことになり、降雨の浸透がある状態とは、当該単位区画において、原則被覆率10%以下の場合である。

    ×

  • 91

    生物処理の適用対象は次のうちどれか。

    第1種特定有害物質, 第3種特定有害物質, シアン化合物

  • 92

    第1種特定有害物質は降雨が浸透しなくても移動性が高いことから降雨の浸透がある状態の有無にかかわらず、ある一定の要件を満たせば措置の完了を報告することができる。

  • 93

    盛土措置は、下の図3のように基準不適合土壌を砂利、その他の土壌以外のもの及び基準不適合土壌以外の土壌により覆うことになるが、この覆いは、周囲の地表面より上に位置することから、当該覆いの損害を防止するための措置を講じなければならない

  • 94

    法の要措置区域において、トリクロロエチレンを対象に生石灰添加方式のオンサイト浄化 (抽出処理)を行う。汚染除去等計画の作成に当たり、対応を検討する必要性がもっとも低いものはどれか。 なお、地下水位は GL-6 m であり、土壌汚染状況調査及び詳細調査の結果は下の表のとおりである。また、砒素及び鉛について、土壌汚染状況調査の結果は土壌溶出量基準及び土壌含 有量基準に適合であり、詳細調査は実施していない。 (1) 現地における生石灰の保管方法 (2) 措置対象土壌と生石灰の混合方法 (3) 生石灰混合時の発生ガスの回収及び処理方法 (4) 生石灰混合後の土壌のアルカリ化による砒ひ 素及び鉛の溶出特性の変化への対応方法 (5) 地下水中へのトリクロロエチレンの溶出への対応方法

    (5)

  • 95

    汚染土壌の処理において、セメント製造施設で処理できない特定有害物質はどれか。

    水銀, シアン, 第三種特定有害物質

  • 96

    形質変更時要届出区域において、非常災害のために必要な応急措置として行う土地の形質変更は事前届出が不要な行為に該当するが、当該土地の形質の変更後、その旨を届け出なければならない。

  • 97

    掘削後調査に関して 掘削した汚染土壌を掘削した単位区画を含む要措置区域内に仮置きする場合、掘削した土壌による新たな汚染のおそれがないため、仮置き場に汚染の地下浸透防止対策を行う必要はない。

    ×

  • 98

    分解生成物の確認時期について 生物処理を実施した場合、分解生成物の確認時期は、措置の効果の確認の最終回に1回確認する。

    ×

  • 99

    汚染土壌の運搬について PCBの第二溶出量基準超過土壌は、フレキシブルコンテナ(内袋あり)で運搬した。

    ×

  • 100

    詳細調査で単位区画ごとにボーリング調査を行うことにより確定した掘削範囲の土壌が確実に除去されたことの確認は、測量等で行うとともに、試料採取等による底面管理及び側面管理を行わなければならない。

    ×