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  • Millefiori Igniz

  • 問題数 182 • 3/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    土着の微生物に栄養物質等を与えて活性化させるのは?

    バイオスティミュレーション

  • 2

    外部で培養した微生物を土壌中に注入して、さらに空気や栄養物質等を与えて活性化させる方法は?

    バイオオーグメンテーション

  • 3

    硫酸還元菌や酸生成菌の働きによって硫化水素や有機酸が生成し、土壌や地下水から異臭が発生することがあるのは?

    嫌気性生物処理

  • 4

    降雨による移動性が低い物質は?

    第一種特定有害物質, カドミウム, 鉛, PCB

  • 5

    届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為は以下である。 ・(A )以上の場合、深さ( B )未満 ・( A)未満の場合、深さ( C )未満

    A)10平米 B)0.5m C)3m

  • 6

    テトラクロロエチレンを嫌気性生物処理で分解する場合において、水素供与体として使用する栄養剤として、次に掲げるもののうち、最も不適当なものはどれか

    過酸化水素

  • 7

    土壌溶質量基準とは、土壌にノルマルヘキサンを加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準のことである

    ×

  • 8

    目標地下水濃度とは、評価地点で地下水基準に適合するために、要措置区域の指定の事由となった井戸等において、達成すべき地下水濃度のことである

    ×

  • 9

    適用可能性試験とは基準不適合土壌等を用いて、汚染の除去等の処理方法の適用性や適用条件等を決定するために実施する試験のことである

  • 10

    分解生成物とは、自然条件や汚染の除去等の処理等によって、特定有害物質が分解する過程で生成される物質のことである

  • 11

    地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定措置を計画する際にボーリング調査を行い帯水層の位置を把握した

  • 12

    原位置封じ込め措置を計画する際に、複数地点でボーリング調査を行い、帯水層の底部となる不透水層の深度分布を把握した

  • 13

    揚水施設による地下水汚染の拡大の防止措置を計画する際に、目標地下水濃度を設定するための地下水調査を行った

    ×

  • 14

    掘削除去措置を計画する際に、深さ10メートルまでボーリング調査による試料採取及び分析を行った結果、深さ10メートルにおいて目標土壌溶質量を超える汚染状態にある土壌を確認したため、措置対象深さを10メートルと設定した

    ×

  • 15

    第二種特定有害物質による基準不適合土壌のみを対象としている措置は次のうちどれか。

    不溶化埋め戻し

  • 16

    原位置浄化措置を講じた土地は、当該土地の土壌が基準適合であることを確認していても、地表面をシートにより覆うことその他の措置を講じなければならない

    ×

  • 17

    下の図1のように立ち入り禁止措置を講じた土地では人の自由な立ち入りがなくてもシートにより覆う事、その他の措置を講じなければならない

  • 18

    舗装措置は、下の図2のように基準不適合土壌をコンクリートもしくはアスファルト等で覆うことに加え、当該覆いからの損害を防止するための措置を応じなければならない

  • 19

    盛土措置は、下の図3のように基準不適合土壌を砂利、その他の土壌以外のもの及び基準不適合土壌以外の土壌により覆うことになるが、この覆いは、周囲の地表面より上に位置することから、当該覆いの損害を防止するための措置を講じなければならない

  • 20

    【法の地下水の採取等によるリスクに係る措置として揚水施設による地下水汚染の拡大の防止を選定する際の留意事項】 すべての特定有害物質が適用対象であり、第二溶出量基準に適合しない土壌にも適応できる

  • 21

    【法の地下水の採取等によるリスクに係る措置として揚水施設による地下水汚染の拡大の防止を選定する際の留意事項】 揚水施設は、地下水の流向や流速等の流動の状況を勘案し、地下水汚染の拡大を的確に防止することができると認められる地点を設定し設置する

  • 22

    【法の地下水の採取等によるリスクに係る措置として揚水施設による地下水汚染の拡大の防止を選定する際の留意事項】 帯水槽の透水係数が1 × 10 − 6乗m/秒以上の場合に適用性が高いと考えられるが、本措置の適用の可否、揚水施設の配置や揚水量の設定には、理論的な裏付けが必要となる

  • 23

    【法の地下水の採取等によるリスクに係る措置として揚水施設による地下水汚染の拡大の防止を選定する際の留意事項】 措置の効果の確認のため、地下水汚染の拡大が見込まれる範囲であって、揚水施設から見て地下水流向下流側に隣り合う井戸の間隔が30メートル以上になるように観測井を設置する

    ×

  • 24

    揚水した地下水が排水基準又は下水排水基準に適合しない場合には、地下水中に含まれる特定有害物質を適切に処理した後に、公共用水域へ放流または下水道に排除する

  • 25

    第一種特定有害物質を対象とした地下水の水質の測定において、ケーシング管にポリ塩化ビニルを用いた場合、管継ぎには接着剤を用いても良い

    ×

  • 26

    現位置封じ込めにおいて第1種特定有害物質を対象とした場合、上部の覆いは、土地の利用用途に特段の支障を生じないときは、透水性舗装を行っても良い

    ×

  • 27

    不溶化埋め戻しにおいて、第二種特定有害物質を対象とした場合、不溶化処理された土壌により、埋め戻された場所について、シートにより覆うなどの飛散防止措置を講じなくても良い

    ×

  • 28

    遮水工封じ込めにおいて、第二種特定有害物質を対象とした場合、遮水工は、遮水シートと土質系遮水水材料(ベントナイト混合土)の二重構造でも良い

  • 29

    遮断工封じ込めにおいて、第3種特定有害物質を対象とした場合、封じ込める基準不適合土壌と接する仕切り設備の表面は、遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていれば良い

  • 30

    第1種特定有害物質は降雨が浸透しなくても移動性が高いことから降雨の浸透がある状態の有無にかかわらず、ある一定の要件を満たせば措置の完了を報告することができる。

  • 31

    第二種特定有害物質のうち降雨による移動性が高い物質は、舗装等により降雨の浸透がない状態であって、舗装面と地下水面の間に特定有害物質が存在している恐れがある場合、措置の完了を報告することはできない

  • 32

    降雨の浸透がある状態の有無の判断は、単位区画ごとに行うことになり、降雨の浸透がある状態とは、当該単位区画において、原則被覆率10%以下の場合である。

    ×

  • 33

    措置の完了を報告するために必要な測定期間は最短で7年である

    ×

  • 34

    地下水の水質の測定の結果、地下水濃度が目標地下水濃度に近い値で変動し、その年平均値が目標地下水濃度を超えない場合は措置の完了を報告することができる

    ×

  • 35

    トリクロロエチレンを対象として、帯水層中の高濃度部分について鉄粉を用いた化学分解を行い、その周囲に水素供与体を添加して対象物質の生物分解を行う事は、第一種特定有害物質の除去等の措置の2種類の組み合わせとして適当である

  • 36

    1,1,1-トリクロロエタンを対象として地下水揚水によって汚染地下水を回収しながら地下水を低下させ、同じ地点において土壌ガス吸引を適用し、不飽和帯に存在する対象物質を吸引除去することは、第一種特定有害物質の除去等の措置の2種類の組み合わせとして適当である

  • 37

    テトラクロロエチレンを対象として地下水中に過マンガン酸カリウムを添加して、対象物質を化学分解しながら、同時に水素供与体を同じ地点に注入し、生物分解による対象物質の除去を行うことは第一種特定有害物質の除去等の措置の2種類の組み合わせとして適当である

    ×

  • 38

    1,2-ジクロロエチレンの対象として、シルトが主体の不飽和帯の汚染土壌は掘削除去し、砂礫が主体の帯水層中の汚染土壌は過硫酸ナトリウムを使用した化学分解による原位置浄化を行うことは、第一種特定有害物質の除去等の措置の2種類の組み合わせとして適当である

  • 39

    ベンゼンを対象として、エアースパージングによって対象物質を除去しながら、同時に地下水中に栄養塩を添加し、帯水層中での対象物質の生物分解を促進する

  • 40

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、工事の完了後、措置の効果を的確に把握できる地点で地下水の水質の測定を行い、目標地下水濃度を超えないことを1年間(4回以上)確認し、措置の完了とする

    ×

  • 41

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、好気性生物処理の場合、硫酸還元菌や酸性性菌の働きによって、硫化水素や有機酸が生成し、土壌や地下水から異臭が発生することがある

    ×

  • 42

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、薬剤を土壌中に添加することで、重金属等が土壌から予期せず、溶出する場合があるので、必要に応じて事前の試験により溶出しないことを確認することが望ましい

  • 43

    法の原位置浄化(原位置分解)措置について、対象土壌中に土着の微生物の増殖に必要な栄養物質と多く加え、土壌中の微生物を活性化させて、特定有害物質の分解浄化作用を促進するバイオオーグメンテーションが用いられることがある

    ×

  • 44

    法の掘削除去措置について、掘削する底面付近に柔らかい粘性土がある時、掘削面の地表面の沈下が生じる恐れがある。

  • 45

    法の掘削除去措置について、地下水位が高い砂質土の場合、ボイリングが起こり、山留め壁が転倒し、掘削面から水や砂の吹き出しや地表面の沈下が生ずる恐れがある

  • 46

    法の掘削除去措置について、掘削面付近が難透水層の地層で、当該地層直下の帯水層が負圧状態にある場合、盤ぶくれが起きやすく、掘削面の隆起や破壊が生ずる恐れがある

    ×

  • 47

    法の掘削除去措置について、地下水位が高い砂質土の場合であって、杭の引き抜き跡やボーリング調査等の地盤に弱い場所がある時、バイピングが起こり、地盤の弱い箇所の土粒子が洗い流され、水みちが作られ拡大し、掘削面から水や砂が吹き出す恐れがある

  • 48

    法の要措置区域において、オンサイト浄化による土壌汚染の除去措置を予定している。ベンゼンを対象としてロータリーキルンを用いる熱脱着処理では、事前の適用可能性試験を通じ、適切な処理速度処理、温度及び滞留時間を設定する。

  • 49

    法の要措置区域において、オンサイト浄化による土壌汚染の除去措置を予定している。砒素及びその化合物を対象とした洗浄処理では、洗浄処理後の細粒分について、砒素及びその化合物の土壌溶出量を定期的に分析することとし、細粒分より特定有害物質が蓄積しにくい粗粒分については分析を省略する

    ×

  • 50

    法の要措置区域において、オンサイト浄化による土壌汚染の除去措置を予定している。テトラクロロエチレンを対象とした酸化分解法による化学処理では、事前の適用可能性試験を通じ、適切な薬剤の種類添加量を設定する

  • 51

    トリクロエチレンを対象とした嫌気性生物処理では、事前にトリクロロエチレンに加え、すべての分解生生物である1,2-ジクロロエチレン及びクロロエチレンについて適応可能性試験を実施する

    ×

  • 52

    地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の都道府県知事の確認を受け、実施措置を講じるために設置した構造物に変更を加えない行為であれば、土地の形質の変更の深さが、当該一定の深さより50センチ浅い深さ以内の場合、要措置区域における土地の形質変更の禁止の例外となる行為及び形質変更時要届出区域における土地の形質の変更に係る事前届出が不要な行為に該当する。(ただし、飛び地間移動及び区域間移動は除く)。

    ×

  • 53

    地下水の水質の測定、又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている要措置区域内における土地の形質の変更は、要措置区域における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為に該当する

  • 54

    要措置区域における非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、土地の形質の変更の禁止の例外となる行為に該当するとされているが、事故、災害その他の緊急事態が発生した場合の対応方法を汚染除去等計画に記載しておかなければならない。

  • 55

    形質変更時要届出区域において、非常災害のために必要な応急措置として行う土地の形質変更は事前届出が不要な行為に該当するが、当該土地の形質の変更後、その旨を届け出なければならない。

  • 56

    臨海部特例区域に関して、砒素及びその化合物による土壌汚染が(A)に由来しており、かつ、(B)にかかる被害が生ずる恐れのない土地がある。土地の形質の変更の施工及び管理に関する方針を作成の上、都道府県知事に申請し、内容の確認を受けた結果、臨海部特例区域になった。当該区域で施工管理方針に基づいて行う土地の形質の変更については、事前の届出が不要であり、(C)にまとめて都道府県知事に届け出れば良い。 【選択肢】 人為等、専ら自然、生活環境、人の健康、120日以内、1年ごと

    専ら自然, 人の健康, 1年ごと

  • 57

    土壌汚染の恐れの由来は、人為等由来、自然由来及び水面埋め立て地土砂由来が挙げられることから、認定調査は、これらすべての由来による汚染を対象にしなければならない

  • 58

    試料採取等の深さを限定した土壌汚染状況調査により指定を受けた要措置区域等で認定調査を行おうとする時、掘削深さより1メートル深さまでに採取試料等の対象としなかった範囲が含まれ、当該対象としなかった範囲に汚染の恐れが生じた場合の位置が含まれる場合、当該範囲の土壌の汚染状態を土壌汚染状況調査に準じた調査により把握しなければならない

  • 59

    要措置区域外へ搬出するすべての汚染土壌は、要措置区域外へ汚染の拡散の防止の観点から、搬出する前に認定調査により汚染状態を明らかにしなければならない

    ×

  • 60

    汚染土壌を要措置区域外に搬出する契機は実施措置を講じる時、または土地の形質の変更を行う時であることから、認定調査は詳細調査を行った調査機関が行わなければならない。

    ×

  • 61

    法の要措置区域内に搬入された土壌で認定調査の対象となった上で、試料採取不要となる土壌として、最も不適当なものはどれか

    飛び地間移動により搬入された土壌

  • 62

    法の掘削後認定調査を計画している。下の図に示す一部対象ロットにおいて、クロロエチレンを対象とした試料採取方法に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

    a1からe5までの25試料のうち任意の一つを検体とする

  • 63

    鉛及びその化合物と水銀及びその化合物による汚染土壌の保管容器としてフレキシブルコンテナ(内袋あり)を用いた

  • 64

    ポリ塩化ビフェニル(PCB)と有機りん化合物による汚染土壌を屋根構造と加工した積み替え場所において、10センチ厚のセメント、コンクリート床の上にバラ積みをし、土壌表面をブルーシートで覆って一時保管した

    ×

  • 65

    積み替え場所における囲いは、汚染土壌の飛散等を防止するための必要な高さを備えている必要があり、積み替え場所が屋根及び壁を有する設備の内部である場合は、その設備を囲い込み直すことができる

  • 66

    汚染土壌に他のもの(基準適合土壌及び廃棄物)を加えたり取り除いたりする事は原則できず、積み替え作業中の粉塵発生防止のための散水等も認められていない

    ×

  • 67

    法の一の土壌汚染状況調査結果に基づき、鉛及びその化合物の土壌溶出量基準適合により指定された要措置区域と、鉛及びその化合物の土壌含有量基準不適合により指定された形質変更事要届け出区域の範囲を下の図に、汚染土壌の移動AからDの状況と合わせて示す。 移動AからDの内、正しいものはどれか。

    移動A) 一の要措置区域内の移動は認められる, 移動B)汚染土壌の場外搬出に先立ち、含水率を調整するために、一時的に保管する場合で詰め替え基準の基準が遵守される場合、移動が認められる

  • 68

    (3)

  • 69

    法の第二種特定有害物質で区域指定された要措置区域において掘削除去措置を実施するに当たり、周辺環境保全に係る 環境測定計画を作成しようとしている。 次のA~Eに示す測定項目のうち、指置実施範囲や周縁において風向に留意して、測定位置を設定しなければならないものとして、適当なものの組み合わせはどれか。 A大気における浮遊粉塵中の区域指定対象物質の濃度 B 地下水中の区域指定対象物質の濃度 C 地下水揚水に伴う地盤沈下 D振動 E騒音

    A,E

  • 70

    盛土材料として砕石を用い、 この石により新たな汚染が生じるおそれがないことを事前に室内試験により確認した。

  • 71

    基準不適合士壌と盛士材を仕切る材料(仕切り材)として、砂利による仕切り材と同等の強度及び排水性を有するシート (ジオテキスタイル)を用いた。

  • 72

    平画図に示す要措置区域に対し、盛土材料を厚さ30cm 盛り立てた。

    ×

  • 73

    盛土材料が降雨により流出したり、 風により飛散したりしないように、盛士全面を土木工事用シートで覆った。

  • 74

    盛土措置の実施について、工事完了時に都道府県知事に対し、実施措置完了報告書を提出した。

  • 75

    指定調査機関が調査を実施しなければならない? 目標士壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の範囲を把握する。

    ×

  • 76

    指定調査機関が調査をする? 第二溶出量基準に適合しない汚染状態の土壌の範囲を把握する。

    ×

  • 77

    指定調査機関が調査をする? 帯水層の底部となる不透水層の深度分布等を把握する。

    ×

  • 78

    指定調査機関が調査をする? 第一種特定有害物質による要措置区域の指定を受けた単位区画のうち、土壌染状況調査におけるボーリング調査を行っていない単位区画において、 実施措置を講ずることなく区域指定を解除するため、ボーリング調査により汚染状態を把握する。

  • 79

    指定調査機関が調査をする? 実施措置の実施に伴い法第14条の指定の申請をした場合の要措置区域の指定を解除する ため、 当該区域の汚染状態を把握する。

    ×

  • 80

    指定調査機関が調査をする? 土壌汚染状況調査の追完

  • 81

    指定調査機関が調査をする? 搬出しようとする土壌の調査(認定調査)

  • 82

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する際には、 事前のボーリング調査により不透水層の位置、厚さ、連続性を確認することとする。

  • 83

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、 クロロエチレンを対象として原位置抽出のうち地下水揚水法を適用する際に、揚水によって地盤沈下を発生させないように、定期的に揚水量、地下水位及び地盤変位量の測定を行い記録する。

  • 84

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、 トリクロロエチレンを対象として原位置分解のうち化学処理法を適用する場合で、酸化分解を計画する際に、あらかじめ対象地の設備配置図を入手し、現地踏査により埋設配管等の地下理設物の有無を確認する。

  • 85

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、テトラクロロエチレンを対象として原位置分解のうち嫌気性生物分解を実施する際に、有機酸や硫化水素の発生状態を確認するため、観測井において定期的に地下水中の塩化物イオン濃度の測定を行うこととした。

    ×

  • 86

    法の要措置区域において原位置での封じ込め又は浄化の措置を実施する場合、ふっ素及びその化合物を対象として原位置士壌洗浄を適用する際に、土壌·地下水汚染の拡大を防止するため、事前に効果予測を行った上で井戸位置や注水·揚水量を設定し、観測井において定期的に地下水中のふっ素濃度や地下水位をモニタリングすることとした。

  • 87

    六価クロム化合物と鉛及びその化合物で土壌溶出量基準不適合となった土壌の堀削除去の実施中に、仮置き土に雨水が浸透すると、六価クロムと鉛が流出水中に溶出する懸念がある。

  • 88

    人為等由来のトリクロロエチレンと、自然由来の鉛及びその化合物と砒素及びその化合物の汚染のおそれがある土地で、トリクロロエチレンで土壌溶出量基準不適合となった土壌に抽出処理を行うために生石灰を混合すると、 鉛及びその化合物が土壌溶出量基準を超えて検出される場合がある。砒素及びその化合物については、その懸念はない。

    ×

  • 89

    メッキ工場においてシアン化合物で土壌溶出量基準不適合となった土壌に化学処理として 酸化を行う場合は、三価の状態で存在していたクロムが六価クロムになる可能性があるので 留意が必要である。

  • 90

    シアン化合物と砒素及びその化合物で土壌溶出量基準不適合となった土壌に遮水工封じ込めを行う場合で、 措置の対象となる土壌中に高濃度の油分が共存するときは、進水材料の遂水効力や耐久性に影響がないことを確認して適用しなければならない。

  • 91

    目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削した場所に埋め戻す土壌は、目標土壌溶出量を超えないかつ士壌含有量基準に適合している必要がある。

  • 92

    土地の所有者等は、 目標士壌溶出量及び目標地下水濃度として、それぞれ土壌溶出量基準及び地下水基準を設定することができる。

  • 93

    敷地境界等が接近していて工事が困難な場所において当該措置を行う場合は、事前に都道府県知事とその措置の実施範囲、工法について協議した後に実施することが望ましい。

  • 94

    詳細調査で単位区画ごとにボーリング調査を行うことにより確定した掘削範囲の土壌が確実に除去されたことの確認は、測量等で行うとともに、試料採取等による底面管理及び側面管理を行わなければならない。

    ×

  • 95

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。 (1) 事前のボーリング調査により不透水層の位置、 厚さ、 連続性を確認することとした。

  • 96

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関して クロロエチレンを対象として原位置抽出のうち地下水揚水法を適用する際に、揚水によって地盤沈下を発生させないように、定期的に揚水量、地下水位及び地盤変位量の測定を行い記録することとした。

  • 97

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。 トリクロロエチレンを対象として原位置分解のうち化学処理法を適用する場合で、酸化分 解を計画する際に、あらかじめ対象地の設備配置図を入手し、現地踏査により埋設配管等の 地下埋設物の有無を確認することとした。

  • 98

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。 テトラクロロエチレンを対象として原位置分解のうち嫌気性生物分解を実施する際に、有機酸や硫化水素の発生状態を確認するため、観測井において定期的に地下水中の塩化物イオン濃度の測定を行うこととした。

    ×

  • 99

    法の要措置区城において原位置での封じ込め又は浄化の指置を実施する際の留意事項に関する次の記述のうち、もっとも不適当なものはどれか。 ふっ素及びその化合物を対象として原位置土壌洗浄を適用する際に、土壌·地下水汚染の 拡大を防止するため、事前に効果予測を行った上で井戸位置や注水·揚水量を設定し、 観測 井において定期的に地下水中のふっ素濃度や地下水位をモニタリングすることとした。

  • 100

    土地の形質変更を行う場合のもっとも浅い帯水層へ汚染拡散を招かない施行方法について、形質変更時要届出区域の一般管理区域で、第一種特定有害物質の場合、地下水位を管理し、地下水質を監視しながら、遮水壁を打設せずに施行してよいのは、第二溶出量基準に適合している場合である。