問題一覧
1
自然由来汚染調査では当該土壌が900メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより( )を超える位置にある場合は、当該土壌の採取を行わないことができる。
1m
2
自然由来汚染調査の絞り込み調査では、単位区画ごとに絞り込み調査できる
×
3
自然由来汚染調査の絞込み調査における試料採取地点は、当該30メートル格子内で最大形質変更深さが最も深い単位区画である
×
4
自然由来盛土等の汚染状態が均一であると認められる範囲がある場合は、その範囲ごとに1地点で試料採取等を行うことができる
◯
5
自然由来盛土等の汚染状態が均一とみなせる場合は、その範囲内の一地点のみを試料採取等の対象とすることができる
◯
6
自然由来盛土等の土壌の位置が明らかとは、自然由来盛土等の土壌の上端及び下端の深さが判明していることを言う
◯
7
特定有害物質の種類や濃度の分布が偏在していない土地であれば、自然由来盛土等に使用した土壌が1つの均一な汚染状態にある土地と言える
×
8
自然由来盛土等における既存のボーリング調査で基準不適合が判明している単位区画がある時、当該ボーリング調査が行われた地点で30メートル格子の中心を含む単位区画にない場合は、当該30メートル格子の中心を含む単位区画でボーリング調査を行わなければならない。
×
9
自然由来土壌汚染地のうち土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にあるものについては、その周辺の土地に飲用井戸が存在する揚合には、当該周辺の土地において上水道の敷設や利水地点における対策等浄化のための 適切な措置を講ずるなどしたときは「人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準」に該当しないものとみなし、( 1 )に指定するよう取り扱う。
形質変更時要届出区域
10
自然由来の土壌汚染調査における土壌の試料採取深さについては、基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる地層の位置が明らかでない場合は ①表層の土壌及び深さ5センチから50センチまでの土壌 ②深さ1メートルから10メートルまでの1メートルごとの土壌 となるが、当該単位区画の中心において、基準不適合事情が存在する恐れがあると認められる地層の位置が明らかである場合は、 先の① ② の土壌のうち、当該地層内にある土壌を採取する。
◯
11
自然由来汚染土壌調査において、基準不適合土壌が存在するおそれがある地層の位置が、既存試料の深さと現地のコアを観察した結果の深さが異なる場合は、既存試料の結果に基づき試料を採取する。
×
12
「自然由来盛士等に使用した土壌が一の均一な汚染状態にある土地」とは、当該土壌を掘削した士地が一か所のみであって、特定有害物質の種類や濃度の分布が偏在していない土地であることを意味する。
◯
13
自然由来盛土等の汚染状態が均一であると認められる範囲がある場合は、その範囲ごとに1地点で試料採取等を行うことを選択できる。
◯
14
自然由来盛土等土壌調査において、30m格子内の全ての単位区画において、最大形質変更深さより1mを超える深さにのみ自然由来盛土等の土壌の位置がある場合、当該30m格子内に含まれる自然由来盛土等を含む単位区画を任意に選ぶことになる。
×
15
自然由来盛土等調査において、調査対象地内にその汚染状態が土壌溶出量基準若しくは第二溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないことが判明した単位区画がある場合には、当該単位区画に係る調査結果を利用しなければならないこととされているが、 この場合の調査結果は、指定調査機関 により、公正に、かつ、法に基づく調査方法に則り行われている必要があるが、必ずしも地表か ら深さ 10mまでの土壌をボーリングにより採取したものである必要はなく、自然由来の基準不適 合士壌が存在すると認められる地層の位置が明らかであればよい。
◯
16
自然由来盛土等の要件とは? 1.自然由来の汚染のおそれがある土壌が地表から10メートルまでの深さより浅い位置に分布している。 2.掘削地点と盛土地点の距離が900メートル未満 土壌の掘削を行った土地の汚染状態が調査対象地の汚染状態よりも同等または小さいこと
○
17
法の自然由来特例区域において、調査対象とする 30 m 格子の外から土壌が搬入された場合 の調査の追完に関して (1) 基準に適合することが明らかな土壌のみが持ち込まれた記録があることから、追完調査 して自然由来汚染調査と同じ方法で試料採取等を実施した。
○
18
法の自然由来特例区域において、調査対象とする 30 m 格子の外から土壌が搬入された場合 の調査の追完に関して (2) 同一の区域内の隣接する 30 m 格子から自然由来の土壌汚染のおそれがある地層を掘削し た基準不適合であるか不明な土壌が持ち込まれた記録があることから、持ち込まれた土壌に 対する追完調査については、単位区画ごとに自然由来盛土等汚染調査を実施した。
○
19
法の自然由来特例区域において、調査対象とする 30 m 格子の外から土壌が搬入された場合 の調査の追完に関して (3) 基準不適合であるか不明な土壌が持ち込まれた記録があることから、移動していない自然 由来の土壌汚染のおそれがある土地の部分の土壌に対する追完調査については、自然由来盛土等汚染調査を実施した。
×
20
法の自然由来特例区域において、調査対象とする 30 m 格子の外から土壌が搬入された場合 の調査の追完に関して (4) 基準不適合であることが明らかな土壌が持ち込まれた記録があることから、追完調査の必要はないものと判断した。
○
21
法の自然由来特例区域において、調査対象とする 30 m 格子の外から土壌が搬入された場合 の調査の追完に関して (5) 持ち込まれた土壌は存在するが、土壌を持ち込んだ場所及び基準不適合であるか不明であ ることから、単位区画ごとに深さ 10 m までのボーリング調査を実施した。
○