問題一覧
1
土地の所有者等は、非常災害のために必要な応急措置又は試験研究の用に供するためを除き、汚染土壌を区域外へ搬出しようとする場合、汚染土壌の搬出に着手する日の( )前までにその旨を都道府県知事に届けなければならない。
14日
2
土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリングであって、その施工方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限り、要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外とされる。
×
3
要措置区域が指定された際、既に着手していた行為は、土地の形質の変更の禁止の例外とされる
×
4
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更を行う場合で、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為であって、環境省令で定めるものは当該変更に係る届出は不要である
◯
5
形質変更時要届出区域内において、非常災害のために必要な応急措置として、土地の形質の変更をしたものは、当該土地の形質の変更をした日から起算して、14日以内に都道府県知事にその旨を届け出なければならない
◯
6
土地の所有者等は、自主的に、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと思慮するときは、都道府県知事に対し指定の申請をすることができる。
◯
7
法14条の指定の申請をする場合において、当該土地に、当該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは、あらかじめその3分の2以上の合意を得なければならない。
×
8
法14条の指定の申請をするものは、当該申請に係る土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査の方法及び結果等を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
◯
9
都道府県知事は法14条の指定の申請があった場合において、申請に係る調査が公正に、かつ環境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは、当該申請に係る土地の区域を要措置区域または形質変更時要届出区域として指定することができる。
◯
10
都道府県知事は法14条の指定の申請があった場合において必要があると認めるときは、その職員に当該申請に係る土地に立ち入り、当該申請に係る調査の実施状況を検査させることができる。
◯
11
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようとするものは、その汚染の処理を他人に委託する場合には、処理を受託したものに対し、管理票を交付しなければならない
◯
12
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようとするものは、自然由来等形質変更時要届出区域間又は飛び地間の土壌の移動に係る特例に基づき、汚染土壌を他人に使用させる場合においては管理表を交付する必要は無い
×
13
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出しようとするものは、非常災害のために必要な応急措置として、当該搬出を行う場合、及び汚染を試験研究の用に供するために搬出を行う場合においては、管理表を交付する必要は無い
◯
14
汚染土壌の処理受託者が処理を終了したときは、処理受託者が交付された管理票に必要事項を記載し、処理を終了した日から10日以内に管理票交付者等へ、当該管理票の写しを送付しなければならない。
◯
15
管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたとき、汚染土壌の運搬又は処理が終了したことをその写しにより確認し、送付を受けた日から、その写しを5年間保存しなければならない。
◯
16
汚染土壌の処理(当該要措置区域等内における処理を除く。)を業として行おうとするものは、環境省令で定めるところにより、汚染の処理の事業の用に供する敷地ごとに都道府県知事の許可を受けなければならない。
×
17
汚染土壌の処理の事業の許可を受けようとするものは、汚染土壌処理施設を設置する場所、当該施設の種類構造及び処理能力、並びに当該施設において、処理する汚染の特定有害物質による汚染状態等を記載した申請書を提出しなければならない
◯
18
汚染土壌の処理の事業の許可を受けたものは、法で定める欠格要件に該当しない限り、当該事業を継続して行うことができる
×
19
国等が行う汚染土壌の処理の事業について、国等が当該処理を行う予定がある施設の所在地を管轄する都道府県知事と協議をして、その協議が成立した場合には、汚染土壌の処理の事業の許可があったものとみなされる。
◯
20
技術管理者試験に合格したものは、合格証書の交付を受けた日から、直ちに指定調査機関において、技術管理者の業務に従事することができる
×
21
都道府県知事は、技術管理者証の交付を受けたものが、法または法に基づく命令の規定に違反した時、技術管理者証の返納を命ずることができる
×
22
技術管理者証の有効期間の更新を受けようとするものは、当該技術管理者証の有効期間が満了する日の1年前から満了する日までの間に環境大臣が行う講習を受けなければならない
◯
23
技術管理者証を失ったため、再交付を受けたものが失った技術管理者証を発見した時、発見した技術管理者証については返納を行う必要は無い
×
24
都道府県知事は、都道府県ごとに1個に限り指定支援法人を指定することができる
×
25
指定支援法人は、要措置区域内の土地において、汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずるものに対して助成を行う地方公共団体に対し助成金を交付することができる。
◯
26
指定支援法人は、土壌汚染状況調査の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及する
◯
27
指定支援法人は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康にかかる被害が生じるおそれのある土地があると認めるときは、土地の所有者等に変わって、指定調査機関に土壌汚染状況調査を行わせることができる
×
28
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするための必要な規制等を定め、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている
×
29
ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の耐容1日摂取量は人の体重一キログラムあたり1,000pg-TEQである。
×
30
ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の要件は、ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準を満たさない地域であって、周辺で地下水の飲用があると認められる地域であることである
×
31
都道府県知事は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、ダイオキシン類土壌汚染対策地域を指定した時、ダイオキシン類土壌汚染対策計画を定めなければならない
◯
32
ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋め立て地、その他の場所であって、外部から適切に区別されている施設に係る土壌にも適用される
×
33
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律は、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、または農作物等の生育が阻害されることを防止し、もって、国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的としている。
◯
34
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律における特定有害物質は、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、ひ素及びその化合物が定められている
×
35
農用地土壌汚染対策地域の指定要件の1つは、その地域内の農地において生産される米に含まれるひ素の量が基準を超えると認められることである
×
36
都道府県知事は、農用地土壌汚染対策計画において、対策地域の区域内にある農地に係る事業として、農地の土壌の特定有害物質による汚染を除去するための客土、その他の事業等を定めるものとする
◯
37
都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告しなければならない
◯
38
廃棄物処理法において、一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を言う
◯
39
事業活動に伴って生じる産業廃棄物の運搬を他人に委託する場合には、事業者は当該委託に係る産業廃棄物の引き渡しと同時に、当該産業廃棄物の運搬を受託したものに対し、産業廃棄物管理票を交付しなければならない
◯
40
事業者は、その事業活動に伴い、産業廃棄物を生じる事業所の中において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない
×
41
産業廃棄物の処分を業として行おうとするものは、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない
◯
42
廃止された最終処分場について、都道府県知事が廃棄物処理法に基づく指定区域として指定した場合、当該指定区域内の土地の形質の変更しようとするものは、同法で定める特定の行為を除いて、都道府県知事に届け出なければならない
◯
43
都道府県は当該都道府県の区域に属する公共用水域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、環境省令で定める排水基準によっては人の健康を保護することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、より厳しい許容限度を条例により定めることができる。
◯
44
有害物質使用特定施設の設置の届け出をしたものは、当該施設の使用の方法等の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない
◯
45
有害物質使用特定施設の設置の届け出をしたものは、当該施設の使用を廃止した時は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない
◯
46
有害物質使用特定施設を設置するもの(当該施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させるものは除く。)は当該施設に付帯しない配管や排水溝等について有害物質を含む水の地下へ浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を順守しなければならない。
×
47
有害物質使用特定施設を設置しているもの(当該施設に係る特定事業上から特定地下浸透、水を浸透させるものを除く。)は、当該施設について環境省令で定めるところにより定期に点検し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
◯
48
環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動及び悪臭に係る環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である
×
49
土壌の汚染に係る環境基準に定められている項目には、カドミウム、六価クロム、ひ素、ポリ塩化ビフェニル、銅及び亜鉛が含まれる
×
50
土壌の汚染に係る環境基準について、「検液中に検出されないこと」とは、検液を定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることを言う
◯
51
土壌の汚染に係る環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所の土壌についても適用される
×
52
土壌の汚染に係る環境基準において、令和2年4月に改正され、令和3年4月に施行された環境基準の項目は、カドミウムとテトラクロロエチレンである
×
53
この法律は、土壌の特定有害物質による(A)に関する措置及びその汚染による(B)にする措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、持って(C)することを目的とする 汚染土壌の除去、汚染の状況の把握、人の健康に係る被害の防止、人の健康被害が生じた場合の救済、国民の財産を保持、国民の健康を保護
汚染の状況の把握, 人の健康に係る被害の防止, 国民の健康を保護
54
法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査の義務、但し書き承継に関して有害物質特定施設を設置するものであって当該施設が設置された敷地である土地の所有者等は、当該施設の使用を廃止した場合は、都道府県知事から土壌汚染状況調査を行って、その結果を報告すべき旨の通知を受けた時点で当該調査を行う義務を生じる
×
55
法第3条第1項に基づく土壌汚染状況調査の義務、但し書き承継に関して法第3条第1項、但し書きの確認に係る土地の所有者等が900平米未満の土地の利用の方法の変更を行う場合には、都道府県知事に当該変更の届出を行う必要は無い
×
56
法第3条第1項、但し書きの確認を受けた土地の所有者等から当該確認に係る土地に関する権利を譲り受けたものは、双方の合意がある場合に限って、当該土地の所有者等の地位を承継する
×
57
土壌汚染状況調査が行われる場合において、都道府県知事は当該調査の対象地で土壌汚染の恐れがある特定有害物質の種類があると認めるときは、調査実施者の申請に基づき、当該特定有害物質の種類を当該調査実施者に通知する必要がある。
◯
58
法第3条の使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査に関して、土地の所有者等が所定の基準日から120日以内に土壌汚染状況調査の報告を行うことができない特別な事情があるときは、都道府県知事は、当該土地の所有者等の申請によりその期限を延長することができる。
◯
59
法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の所有者等は、工場又は事業場の敷地であった土地及び当該確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面を添付した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
◯
60
都道府県知事は、有害物質使用特定施設の使用の廃止の届出を受けた場合、 当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該士地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨を通知するものとする。
◯
61
都道府県知事は、法第3条第1項ただし書の確認を取り消したときは、その日から起算して14日以内に、 その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知しなければならない。
×
62
土地の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
×
63
土地の形質の変更に係る部分の深さが 50 cm 未満で、土壌を当該士地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出する場合には都道府県知事に届け出なければならない。
◯
64
非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、その旨を遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
×
65
法第4条第1項の届出に併せて、当談士地の所有者等の全員の同意を得て、 土壌汚染状況調査の結果を都道府県知事に提出することができる。
◯
66
都道府県知事は、法第3条第1項ただし書の確認に係る土地の形質の変更の届出を受けた場合は、当該士地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の結果を報告すべき旨を命ずるものとする。
◯
67
都道府県知事は、法第4条第1項の土地の形質の変更の届出を受けた場合において、 当該土地が特定有害物賀によって汚染されているおそれがあると認めるときは、当該士地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の結果を報告すべきことを命ずることができる。
◯
68
都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないと認められ、かつ、 当該土地が人が立ち入ることができる土地である場合には、法第5条の調査命令を発することができる。
×
69
都道府県知事は、過失がなくて法第5条第1項の調査等を命ずべき者を確知することができず、 かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、都道府県知事の負担により、当該調査を自ら行うことができる。
×
70
都道府県知事は、法の定める要件に該当した地について要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定するときは、帳簿及び図面からなる台帳を調製することで、 各区域の指定の 効力が生じる。
×
71
都道府県知事は、帳簿及び図面であって、要置区域、形質変更時要届出区域、指定解除要措置区域又は指定解除形質変更時要用出区域に関するものを、それぞれ区別して保管しなければならない。
◯
72
都道府県知事は、要措置区域等に係る帳簿について、形質変更時要届出区域であって一定の条件を満たすため、自然由来特例区域等と認める場合には、その旨を記載しなければならない。
◯
73
都道府県知事は、要措置区域又は形質変更時要届出区域の台帳について、当該区域の周辺に住む住民からその関覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。
◯
74
都道府県知事は、要措置区域又は形質変更時要届出区域の台帳に係る帳簿の記載事項、図面又は書類に変更があったときは、 すみやかにこれを訂正しなければならない。
◯
75
下の図に示すように、過去に土壌汚染状況調査を行ったことがある土地を含む事業場の敷地で、新たな調査契機が生じ、法第4条第3項の土壌染状況調査を行う。事業場の敷地内における単位区画の設定として、 適当なのはどれか。
B/C/D
76
都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画に基づく実施措置として行う行為は例外とされる。
◯
77
汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加える行為は例外とされる。
×
78
土壌汚染の状況その他の必要な情報を把握するために行う土壌の採取及び測定に係るボーリング又は観測井を設けるために行うボーリングは施行方法によらず例外とされる。
×
79
汚染除去等計画に基づく実施措置と一体として行われる土地の形質の変更であって 、 その施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものは例外とされる。
◯
80
指定調査機関は、技術管理者証の交付を受けた者の中から 技術管理者を選任しなければならない。
◯
81
技術管理者証の有効期間は3年である。
×
82
技術管理者証の更新を受けようとする者は、 当該技術管理者証の有効期間が満了する日の6か月前までに講習を受けなければならない。
×
83
環境大臣は、技術管理者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき、技術管理者証の返納を命ずることができる。
◯
84
技術管理者証の更新は、 更新申請者が現に有する技術管理者証と引換えに新たな技術管理者証が交付されることにより行われる。
◯
85
環境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、支援業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、 その申請により、全国を通じて1個に限り支援業務を行う者として指定することができる。
◯
86
指定支援法人は、土壌汚染を生じさせる行為をした者が要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画を作成し、 当該汚染除去等計画に基づく実施措置を講ずる場合に助成を行う地方公共団体に対し、助成金を交付することができる。
×
87
指定支援法人は、要措置区域内の土地に係る汚染除去等計画の作成及び変更並びに当該汚染除去等計画に基づく実施措置について、 照会及び相談に応じ、 並びに必要な助言を行う。
◯
88
指定支援法人は、 支援業務に関する基金を設け、政府から交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもって基金に充てるものとする。
◯
89
指定支援法人の役員もしくは職員又はこれらの職にあった者は、支援業務のうち法に定める業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
◯
90
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号) に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (1) この法律は、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としている。 (2) 都道府県知事は、土壌のダイオキシン類による汚染の状況を調査測定するため、 必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、 土地に立ち入り、土壌その他の物につき調査測定させることができる。 (3) ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地であって、外部から適切に区別されている施設に孫る土壌には適用されない。 (4) ダイオキシン類類による土壌の汚染に係る環境基準は1,000pg-TEQ/g以下である。 (5) 事業者は、 その事業活動を行うに当たっては、 国又は地方公共体が実施するダイオキシン類による環境の汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力しなければならない。
(1)
91
環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、 土壌の汚染、 悪臭及び騒音に係る環境上の条件について定められている。
×
92
環境基準は、人の健康を保護し及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である。
◯
93
土壌の汚染にかかる環境基準とは別に、 引き続き知見の集積に努めるべき項目として、 土壌汚染に係る要監視項目が定められている。
×
94
土壌の汚染に係る環境基準は、汚染が専ら自然的原因によることが明らかであると認められる場所の土壌については適用しない。
◯