健康福祉 小テスト
問題一覧
1
社会保障法の制定
2
障害基礎年金を受給しているときは、国民年金を納付することを要しない。
3
雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。
4
生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
5
診療報酬の請求は、各月分について行われなければならない。
6
健康保険組合が設立された適用事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合に加入する。
7
65歳以上の国民医療費は、国民医療費の50%以上を超えている。
8
国民医療費の総額は40兆円を超えている。
9
被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
10
地域包括ケア病棟入院料の算定は、1日当たりの包括払い方式がとられている。
11
各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっている。
12
1963年の老人福祉法では、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを含む、老人福祉施設が規定された。
13
介護福祉士の法律上の定義には、介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とすることが含まれている。
14
やむを得ない事由で介護保険法の保険給付などが利用できない場合、市町村が採ることのできる福祉の措置の一つとして、居宅における介護等が規定されている。
15
老人福祉法(1963年)により、軽費老人ホームが規定された。
16
市町村は、市町村老人福祉計画において、当該市長村の区域において確保すべき老人福祉事業の目標を定めるものとしている。
17
要介護認定の審査及び判定に関する基準を定める。
18
第一号保険料の額は、政令で定める基準に従い、各市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定され、第一号被保険者に賦課される。
19
介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を市町村に述べることができる。
20
都道府県知事は、介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表する。
21
要介護度に応じて定められる居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されるサービスの種類の一つとして、短期入所療養介護がある。
22
介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し、市町村から委託を受けて、審査及び保険給付の支払を行う。
23
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。
24
訪問看護師――日常生活動作(ADL)の向上のための訓練
25
作業療法士
26
認知症老人徘徊感知機器
27
歩行器
28
住まいと生活を医療が支える新たなモデルとして創設された。, 療養床には、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床がある。
29
保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない。, 口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の間bンりを計画的に行わなければならない。, 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない。
30
地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。, 介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、貸与に必要な理由を記載しなければならない。, 計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
31
居宅要支援被保険者は、利用できる。, 介護老人保健施設の入所者は、利用できない。
32
要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。, 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。, 地域支援事業の一部である。
33
個別課題の解決, 地域づくり・資源開発, 政策の形成
34
要介護者の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことを目指す。, 高齢者の介護を社会全体で支える。, 保険給付は、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮する。
35
被保険者の選択に基づく。, 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。, 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
36
集いの場において出張相談を実施し、気になることがあればいつでも相談してほしいと参加者に伝える。
37
介護予防・日常生活支援総合事業では、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合などの多様な主体がサービスを提供することが想定されている。, 在宅医療・介護連携推進事業には、地域住民への普及啓発が含まれる。
38
「障害者総合支援法」における障害者の定義では、難病等により一定の障害がある者を含む。
39
自立支援医療の種類には、厚生医療が含まれる。
40
障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
41
市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。, 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものである。
42
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である。
43
障害支援区分の認定は、市町村が行う。
44
意思疎通のための手段としての言語に手話が含まれることが明記されている。
45
行動援護は、介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。
46
医療保護入院では、精神保健指定医の診察の結果、必要と認められれば、本人の同意がなくとも、家族等のうちいずれかのの者の同意により入院させることができる。
47
障害者福祉施設従事者等により虐待を受けた者の障害種別は、知的障害が最も多い。
48
この法律では、市町村が養護者による虐待を受けた高齢者の居所等への立入調査を行う場合、所轄の警察署長に援助を求めることができると規定されている。
49
児童が同居する家庭における配偶者に対する生命または身体に危害を及ぼす暴力は、児童虐待の定義に含まれる。
50
補助人に対する本人の代理権
51
Jさんが自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を行う。
52
障害者雇用納付金を徴収されない。
53
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は、雇用義務の対象者となる。
54
職業指導や職業訓練などの職業リハビリテーションの原則を規定している。
55
一時保護を里親に委託して行うことができる。
56
児童自立生活援助事業は、「自立援助ホーム」における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う取組である。
57
妊娠・出産・子育てに関する妊産婦等からの相談に応じるとともに、必要に応じ、支援プランを策定する。
58
障害基礎年金を受給しているときは、国民年金保険料を納付することを要しない。
59
老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
60
基礎年金に対する国庫負担は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれに対しても行われる。
61
国民年金の第三号被保険者は、日本国内に住所を有する者や、日本国内に生活の基礎があると認められる者であること等を要件とする。
62
障害基礎年金を受給していると、国民年金の保険料納付は免除される。
63
最低限度の生活を保障することを目的としている。, 自立を助長することを目的としている。
64
住宅扶助には、住宅の補修その他住宅の維持のために必要な経費が含まれる。
65
保護の基準は、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たす十分なものであって、これを超えないものでなければならない。
66
生業扶助には、高等学校等就学費が含まれる。
67
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足を補う程度において行う。
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40問 • 1年前問題一覧
1
社会保障法の制定
2
障害基礎年金を受給しているときは、国民年金を納付することを要しない。
3
雇用保険の被保険者に、国籍の要件は設けられていない。
4
生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
5
診療報酬の請求は、各月分について行われなければならない。
6
健康保険組合が設立された適用事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合に加入する。
7
65歳以上の国民医療費は、国民医療費の50%以上を超えている。
8
国民医療費の総額は40兆円を超えている。
9
被用者保険に加入中の生活保護の被保護者は、一部負担金のみが医療扶助の対象となる。
10
地域包括ケア病棟入院料の算定は、1日当たりの包括払い方式がとられている。
11
各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金が財源の一部となっている。
12
1963年の老人福祉法では、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームを含む、老人福祉施設が規定された。
13
介護福祉士の法律上の定義には、介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とすることが含まれている。
14
やむを得ない事由で介護保険法の保険給付などが利用できない場合、市町村が採ることのできる福祉の措置の一つとして、居宅における介護等が規定されている。
15
老人福祉法(1963年)により、軽費老人ホームが規定された。
16
市町村は、市町村老人福祉計画において、当該市長村の区域において確保すべき老人福祉事業の目標を定めるものとしている。
17
要介護認定の審査及び判定に関する基準を定める。
18
第一号保険料の額は、政令で定める基準に従い、各市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定され、第一号被保険者に賦課される。
19
介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を市町村に述べることができる。
20
都道府県知事は、介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表する。
21
要介護度に応じて定められる居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されるサービスの種類の一つとして、短期入所療養介護がある。
22
介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し、市町村から委託を受けて、審査及び保険給付の支払を行う。
23
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)ではユニットケアを実施している。
24
訪問看護師――日常生活動作(ADL)の向上のための訓練
25
作業療法士
26
認知症老人徘徊感知機器
27
歩行器
28
住まいと生活を医療が支える新たなモデルとして創設された。, 療養床には、Ⅰ型療養床とⅡ型療養床がある。
29
保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めなければならない。, 口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の間bンりを計画的に行わなければならない。, 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を置かなければならない。
30
地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置付けるよう努めなければならない。, 介護予防福祉用具貸与を位置付ける場合には、貸与に必要な理由を記載しなければならない。, 計画に位置付けた期間が終了するときは、当該計画の目標の達成状況について評価しなければならない。
31
居宅要支援被保険者は、利用できる。, 介護老人保健施設の入所者は、利用できない。
32
要支援者は、介護予防・生活支援サービス事業の対象となる。, 要介護の第1号被保険者は、一般介護予防事業の対象となる。, 地域支援事業の一部である。
33
個別課題の解決, 地域づくり・資源開発, 政策の形成
34
要介護者の尊厳を保持し、自立した日常生活を営むことを目指す。, 高齢者の介護を社会全体で支える。, 保険給付は、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮する。
35
被保険者の選択に基づく。, 総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。, 被保険者の要介護状態等に関し、必要な保険給付を行う。
36
集いの場において出張相談を実施し、気になることがあればいつでも相談してほしいと参加者に伝える。
37
介護予防・日常生活支援総合事業では、ボランティア、NPO、民間企業、協同組合などの多様な主体がサービスを提供することが想定されている。, 在宅医療・介護連携推進事業には、地域住民への普及啓発が含まれる。
38
「障害者総合支援法」における障害者の定義では、難病等により一定の障害がある者を含む。
39
自立支援医療の種類には、厚生医療が含まれる。
40
障害支援区分として、区分1から区分6までがある。
41
市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。, 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものである。
42
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である。
43
障害支援区分の認定は、市町村が行う。
44
意思疎通のための手段としての言語に手話が含まれることが明記されている。
45
行動援護は、介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。
46
医療保護入院では、精神保健指定医の診察の結果、必要と認められれば、本人の同意がなくとも、家族等のうちいずれかのの者の同意により入院させることができる。
47
障害者福祉施設従事者等により虐待を受けた者の障害種別は、知的障害が最も多い。
48
この法律では、市町村が養護者による虐待を受けた高齢者の居所等への立入調査を行う場合、所轄の警察署長に援助を求めることができると規定されている。
49
児童が同居する家庭における配偶者に対する生命または身体に危害を及ぼす暴力は、児童虐待の定義に含まれる。
50
補助人に対する本人の代理権
51
Jさんが自ら意思決定できるよう、実行可能なあらゆる支援を行う。
52
障害者雇用納付金を徴収されない。
53
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は、雇用義務の対象者となる。
54
職業指導や職業訓練などの職業リハビリテーションの原則を規定している。
55
一時保護を里親に委託して行うことができる。
56
児童自立生活援助事業は、「自立援助ホーム」における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う取組である。
57
妊娠・出産・子育てに関する妊産婦等からの相談に応じるとともに、必要に応じ、支援プランを策定する。
58
障害基礎年金を受給しているときは、国民年金保険料を納付することを要しない。
59
老齢基礎年金の年金額の算定には、保険料免除を受けた期間の月数が反映される。
60
基礎年金に対する国庫負担は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のいずれに対しても行われる。
61
国民年金の第三号被保険者は、日本国内に住所を有する者や、日本国内に生活の基礎があると認められる者であること等を要件とする。
62
障害基礎年金を受給していると、国民年金の保険料納付は免除される。
63
最低限度の生活を保障することを目的としている。, 自立を助長することを目的としている。
64
住宅扶助には、住宅の補修その他住宅の維持のために必要な経費が含まれる。
65
保護の基準は、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たす十分なものであって、これを超えないものでなければならない。
66
生業扶助には、高等学校等就学費が含まれる。
67
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足を補う程度において行う。