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国民年金法-罰則

国民年金法-罰則
3回閲覧 • 18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    不正受給に対する罰則

    3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 2

    基礎年金番号の利用制限等の違反

    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 3

    国民年基金又は国民年金基金連合会が解散に伴う責任準備金相当額を納付しない時

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 4

    第1号被保険者又は第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定に違反して虚備の届出をした被保険者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 5

    世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 6

    資産若しくは収入の状況に関する類類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 7

    第1号被保険者又は第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定に違反して届出をしなかった被保険者

    30万円以下の罰金

  • 8

    機構の役員は、機構が滞納処分等を行う場合など厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときや、厚生労働大臣による滞納処分等実施規程の変更命令に違反したとき

    20万円以下の過料

  • 9

    被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者

    10万円以下の過料

  • 10

    保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき

    30万円以下の罰金

  • 11

    保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき

    30万円以下の罰金

  • 12

    保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は借りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき

    30万円以下の罰金

  • 13

    基礎年金番号の利用制限違反者に対する報告の求めの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    30万円以下の罰金

  • 14

    正当な理由なく、全額免除中請事務に関して知り得た秘密を漏らした、指定全額免除申請事務取扱者若しくはその職員又はこれらの者であった者

    30万円以下の罰金

  • 15

    正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らした保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

    30万円以下の罰金

  • 16

    第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して届出をしなかった被保険者

    10万円以下の過料

  • 17

    第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者

    10万円以下の過料

  • 18

    第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした世帯主

    10万円以下の過料

  • 労働基準法-罰則

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    m · 39問 · 1年前

    労働基準法-罰則

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    労働安全衛生法-罰則

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    m · 18問 · 1年前

    労働安全衛生法-罰則

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    18問 • 1年前
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    その他-罰則

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    m · 74問 · 1年前

    その他-罰則

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    74問 • 1年前
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    m · 24問 · 1年前

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    24問 • 1年前
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    m · 42問 · 1年前

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    42問 • 1年前
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    労一社一-罰則

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    労一社一-罰則

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    健保-罰則

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    m · 13問 · 1年前

    健保-罰則

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    13問 • 1年前
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  • 1

    不正受給に対する罰則

    3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 2

    基礎年金番号の利用制限等の違反

    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 3

    国民年基金又は国民年金基金連合会が解散に伴う責任準備金相当額を納付しない時

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 4

    第1号被保険者又は第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定に違反して虚備の届出をした被保険者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 5

    世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 6

    資産若しくは収入の状況に関する類類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件の提出をし、又は行政庁職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 7

    第1号被保険者又は第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定に違反して届出をしなかった被保険者

    30万円以下の罰金

  • 8

    機構の役員は、機構が滞納処分等を行う場合など厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときや、厚生労働大臣による滞納処分等実施規程の変更命令に違反したとき

    20万円以下の過料

  • 9

    被保険者又は受給権者が死亡したときに、当該死亡の届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者

    10万円以下の過料

  • 10

    保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき

    30万円以下の罰金

  • 11

    保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき

    30万円以下の罰金

  • 12

    保険料その他の徴収金の滞納があった場合において徴収職員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は借りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき

    30万円以下の罰金

  • 13

    基礎年金番号の利用制限違反者に対する報告の求めの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    30万円以下の罰金

  • 14

    正当な理由なく、全額免除中請事務に関して知り得た秘密を漏らした、指定全額免除申請事務取扱者若しくはその職員又はこれらの者であった者

    30万円以下の罰金

  • 15

    正当な理由なく、業務に関して知り得た秘密を漏らした保険料納付確認団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者

    30万円以下の罰金

  • 16

    第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して届出をしなかった被保険者

    10万円以下の過料

  • 17

    第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者

    10万円以下の過料

  • 18

    第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした世帯主

    10万円以下の過料