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労一社一-罰則

労一社一-罰則
35問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    障害者の雇用状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした時

    30万円以下の罰金

  • 2

    高年齢者の雇用状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした時

    罰則なし

  • 3

    再就職援助対象年齢者等のうち5人以上の 者が離職する場合に届出する、多数離職の届出をせず、又は虚偽の多数離職の届出をした者

    10万円以下の過料

  • 4

    短時間・有期雇用労働者に対して、特定事項を文書の交付等により明示しなかった者

    10万円以下の過料

  • 5

    短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 6

    最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者

    50万円以下の罰金

  • 7

    特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合

    30万円以下の罰金

  • 8

    最低賃金法に規定する監督機関に対する申告の規定に違反した者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 9

    最低賃金額の周知義務違反

    30万円以下の罰金

  • 10

    最低賃金法の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対する陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

    30万円以下の罰金

  • 11

    【労一】厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 12

    厚生労働大臣は、育児・介護休業法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 13

    職業安定法において、虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したときは、その違反行為をした者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 14

    公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者

    1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

  • 15

    社会保険労務士の信用又は品位を害する行為

    罰則なし

  • 16

    社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をした者

    3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

  • 17

    偽りその他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 18

    社会保険労務士法において、業務に関して知り得た秘密を守る義務の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 19

    非社会保険労務士との提携禁止の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 20

    社会保険労務士法において、懲戒処分等の規定による業務停止の処分に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 21

    試験事務・代理業務試験に関して知り得た秘密を守る義務の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 22

    社会保険労務士法において、帳簿の備え付け及び保存の義務の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 23

    社会保険労務士法において、依頼に応ずる義務の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 24

    社会保険労務士法において、名称の使用制限の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 25

    社会保険労務士法において、厚生労働大臣に対する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    30万円以下の罰金

  • 26

    国民健康保険法において、保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたとき

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 27

    【社一:国民健保】被保険者記号・番号等の利用制限等による厚生労働大臣の命令に違反した者

    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 28

    国民健康保険法において、正当な理由なしに第111条の3第1項の規定〔厚生労働大臣による報告及び検査〕による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    30万円以下の罰金

  • 29

    国民健康保険法において、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定〔厚生労働大臣又は都道府県知事による診療録の提示等〕により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    10万円以下の過料

  • 30

    国民健康保険法において、市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者

    10万円以下の過料

  • 31

    市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者

    その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料

  • 32

    偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者

    3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 33

    事業主以外の者が、第100条第1項[立入検査等]の規定に違反して、当該職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 34

    【労一】労働基準監督署長は、事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、文書により、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができるが、この是正命令に違反したとき

    30万円以下の罰金

  • 35

    【労一】違法な労働者供給事業を行った者はもちろん、無許可事業を行う者から供給された労働者を使用した供給先

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

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    問題一覧

  • 1

    障害者の雇用状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした時

    30万円以下の罰金

  • 2

    高年齢者の雇用状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした時

    罰則なし

  • 3

    再就職援助対象年齢者等のうち5人以上の 者が離職する場合に届出する、多数離職の届出をせず、又は虚偽の多数離職の届出をした者

    10万円以下の過料

  • 4

    短時間・有期雇用労働者に対して、特定事項を文書の交付等により明示しなかった者

    10万円以下の過料

  • 5

    短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 6

    最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者

    50万円以下の罰金

  • 7

    特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合

    30万円以下の罰金

  • 8

    最低賃金法に規定する監督機関に対する申告の規定に違反した者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 9

    最低賃金額の周知義務違反

    30万円以下の罰金

  • 10

    最低賃金法の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対する陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

    30万円以下の罰金

  • 11

    【労一】厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 12

    厚生労働大臣は、育児・介護休業法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 13

    職業安定法において、虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したときは、その違反行為をした者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 14

    公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者

    1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

  • 15

    社会保険労務士の信用又は品位を害する行為

    罰則なし

  • 16

    社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をした者

    3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

  • 17

    偽りその他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 18

    社会保険労務士法において、業務に関して知り得た秘密を守る義務の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 19

    非社会保険労務士との提携禁止の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 20

    社会保険労務士法において、懲戒処分等の規定による業務停止の処分に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 21

    試験事務・代理業務試験に関して知り得た秘密を守る義務の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 22

    社会保険労務士法において、帳簿の備え付け及び保存の義務の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 23

    社会保険労務士法において、依頼に応ずる義務の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 24

    社会保険労務士法において、名称の使用制限の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 25

    社会保険労務士法において、厚生労働大臣に対する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    30万円以下の罰金

  • 26

    国民健康保険法において、保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたとき

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 27

    【社一:国民健保】被保険者記号・番号等の利用制限等による厚生労働大臣の命令に違反した者

    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 28

    国民健康保険法において、正当な理由なしに第111条の3第1項の規定〔厚生労働大臣による報告及び検査〕による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    30万円以下の罰金

  • 29

    国民健康保険法において、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定〔厚生労働大臣又は都道府県知事による診療録の提示等〕により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    10万円以下の過料

  • 30

    国民健康保険法において、市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者

    10万円以下の過料

  • 31

    市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者

    その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料

  • 32

    偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者

    3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 33

    事業主以外の者が、第100条第1項[立入検査等]の規定に違反して、当該職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 34

    【労一】労働基準監督署長は、事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、文書により、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができるが、この是正命令に違反したとき

    30万円以下の罰金

  • 35

    【労一】違法な労働者供給事業を行った者はもちろん、無許可事業を行う者から供給された労働者を使用した供給先

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金