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健保-罰則

健保-罰則
13問 • 1年前
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  • 1

    【健保】事業主が、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額(日雇特例被保険者に係るものを含む)に関する事項を保険者等に届け出ず、又は虚偽の届出をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 2

    【健保】事業主が、被保険者又は被保険者であった者に任意適用事業所の取消しの認可、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定の通知をしないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 3

    【健保】事業主が、普促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 4

    【健保】事業主が、日雇特例被保険者に係る保険料を納付せず、又は健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくは健康保険印紙の受払等の状況の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 5

    【健保】事業主が、厚生労働大臣に命じられた文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は立入検査における行政庁職員(機構の職員及び協会の職員を含む。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 6

    【健保】事業主以外の者が、正当な理由がなくて、立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚像の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 7

    【健保】保険給付を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    30万円以下の罰金

  • 8

    【健保】医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、厚生労働大臣に報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    10万円以下の過料

  • 9

    【健保】協会又は健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたとき

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 10

    【健保】健康保険組合又は健康保険組合連合会が、厚生労働大臣に届出をせず、若しくは虚の届出をし、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は是正・改善命令に違反したとき

    20万円以下の過料

  • 11

    【健保】全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会でない者が、全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会という名称を用いたとき

    10万円以下の過料

  • 12

    【健保】日雇特例被保険者手帳について虚偽の交付申請をした者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 13

    【健保】日雇特例被保険者手帳の交付申請を行わず、又は当該手帳を事業主に提出しなかった者

    30万円以下の罰金

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  • 1

    【健保】事業主が、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額(日雇特例被保険者に係るものを含む)に関する事項を保険者等に届け出ず、又は虚偽の届出をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 2

    【健保】事業主が、被保険者又は被保険者であった者に任意適用事業所の取消しの認可、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定の通知をしないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 3

    【健保】事業主が、普促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 4

    【健保】事業主が、日雇特例被保険者に係る保険料を納付せず、又は健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくは健康保険印紙の受払等の状況の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 5

    【健保】事業主が、厚生労働大臣に命じられた文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は立入検査における行政庁職員(機構の職員及び協会の職員を含む。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 6

    【健保】事業主以外の者が、正当な理由がなくて、立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚像の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 7

    【健保】保険給付を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    30万円以下の罰金

  • 8

    【健保】医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、厚生労働大臣に報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    10万円以下の過料

  • 9

    【健保】協会又は健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたとき

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 10

    【健保】健康保険組合又は健康保険組合連合会が、厚生労働大臣に届出をせず、若しくは虚の届出をし、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は是正・改善命令に違反したとき

    20万円以下の過料

  • 11

    【健保】全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会でない者が、全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会という名称を用いたとき

    10万円以下の過料

  • 12

    【健保】日雇特例被保険者手帳について虚偽の交付申請をした者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 13

    【健保】日雇特例被保険者手帳の交付申請を行わず、又は当該手帳を事業主に提出しなかった者

    30万円以下の罰金