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その他-罰則
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  • 問題数 74 • 8/1/2024

    問題一覧

  • 1

    障害者の雇用状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした時

    30万円以下の罰金

  • 2

    高年齢者の雇用状況に関する報告をせず、又は虚偽の報告をした時

    罰則なし

  • 3

    再就職援助対象年齢者等のうち5人以上の 者が離職する場合に届出する、多数離職の届出をせず、又は虚偽の多数離職の届出をした者

    10万円以下の過料

  • 4

    短時間・有期雇用労働者に対して、特定事項を文書の交付等により明示しなかった者

    10万円以下の過料

  • 5

    短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 6

    最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者

    50万円以下の罰金

  • 7

    特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合

    30万円以下の罰金

  • 8

    最低賃金法に規定する監督機関に対する申告の規定に違反した者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 9

    最低賃金額の周知義務違反

    30万円以下の罰金

  • 10

    最低賃金法の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対する陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

    30万円以下の罰金

  • 11

    【労一】厚生労働大臣は、男女雇用機会均等法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 12

    厚生労働大臣は、育児・介護休業法の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求めることができるが、この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    20万円以下の過料

  • 13

    職業安定法において、虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したときは、その違反行為をした者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 14

    公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者

    1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

  • 15

    社会保険労務士の信用又は品位を害する行為

    罰則なし

  • 16

    社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をした者

    3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

  • 17

    偽りその他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 18

    社会保険労務士法において、業務に関して知り得た秘密を守る義務の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 19

    非社会保険労務士との提携禁止の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 20

    社会保険労務士法において、懲戒処分等の規定による業務停止の処分に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 21

    試験事務・代理業務試験に関して知り得た秘密を守る義務の規定に違反した者

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 22

    社会保険労務士法において、帳簿の備え付け及び保存の義務の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 23

    社会保険労務士法において、依頼に応ずる義務の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 24

    社会保険労務士法において、名称の使用制限の規定に違反した者

    100万円以下の罰金

  • 25

    社会保険労務士法において、厚生労働大臣に対する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    30万円以下の罰金

  • 26

    国民健康保険法において、保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしたとき

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 27

    【社一:国民健保】被保険者記号・番号等の利用制限等による厚生労働大臣の命令に違反した者

    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 28

    国民健康保険法において、正当な理由なしに第111条の3第1項の規定〔厚生労働大臣による報告及び検査〕による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

    30万円以下の罰金

  • 29

    国民健康保険法において、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第114条第1項の規定〔厚生労働大臣又は都道府県知事による診療録の提示等〕により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由なしにこれに従わず、又は同条同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    10万円以下の過料

  • 30

    国民健康保険法において、市町村は、条例で、第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない者

    10万円以下の過料

  • 31

    市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収を免かれた者

    その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料

  • 32

    偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者

    3年以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 33

    【厚年】被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日及び70歳以上の使用される者の要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項につき、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 34

    【厚年】厚生労働大臣から通知された一定の事項を被保険者等に通知しないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 35

    【厚年】督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 36

    【厚年】立入検査等の規定による物件提出命令に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 37

    【厚年】「被保険者(70歳以上の使用される者を含む)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあっては、70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日及び70歳以上の使用される者の要件に該当しなくなった日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項」以外の事項につき、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

    10万円以下の過料

  • 38

    事業主以外の者が、第100条第1項[立入検査等]の規定に違反して、当該職員(機構の職員を含む)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 39

    【厚年】被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申し出をせず、若しくは虚偽の申告をした時

    10万円以下の過料

  • 40

    【厚年】戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡した旨の届出をしない時

    10万円以下の過料

  • 41

    【労災】事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が、使用者等の報告・出頭等の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 42

    【労災】事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が立入検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 43

    【雇保】事業主が、第7条[被保険者に関する届出]の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 44

    【雇保】事業主が、第73条[確認の請求に対する不利益取扱いの禁止]の規定に違反した場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 45

    【雇保】事業主が、第76条第1項[報告・提出・出頭]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合(出頭しなかった場合を除く)

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 46

    【雇保】事業主が、第76条第3項又は第4項[証明書の交付]の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 47

    【雇保】事業主が、第79条第1項[立入検査]の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくはりの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 48

    【雇保】被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が、第44条[日雇労働被保険者手帳の交付]の規定に違反して偽りその他不正の行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合

    6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

  • 49

    【雇保】被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が、第77条[報告・提出・出頭]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出し、又は出頭しなかった場合

    6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

  • 50

    【雇保】被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者又は未支給の失業等給付の支給を請求する者その他の関係者が、第79条第1項[立入検査]の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくはりの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

    6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

  • 51

    【健保】事業主が、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額(日雇特例被保険者に係るものを含む)に関する事項を保険者等に届け出ず、又は虚偽の届出をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 52

    【健保】事業主が、被保険者又は被保険者であった者に任意適用事業所の取消しの認可、被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定の通知をしないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 53

    【健保】事業主が、普促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 54

    【健保】事業主が、日雇特例被保険者に係る保険料を納付せず、又は健康保険印紙の受払等に関する帳簿を備え付けず、若しくは健康保険印紙の受払等の状況の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 55

    【健保】事業主が、厚生労働大臣に命じられた文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は立入検査における行政庁職員(機構の職員及び協会の職員を含む。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

    6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

  • 56

    【健保】事業主以外の者が、正当な理由がなくて、立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚像の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 57

    【健保】保険給付を受けた被保険者又は被保険者であった者(日雇特例被保険者又は日雇特例被保険者であった者を含む)が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    30万円以下の罰金

  • 58

    【健保】医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、厚生労働大臣に報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき

    10万円以下の過料

  • 59

    【健保】協会又は健康保険組合の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたとき

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 60

    【健保】健康保険組合又は健康保険組合連合会が、厚生労働大臣に届出をせず、若しくは虚の届出をし、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入検査における行政庁職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は是正・改善命令に違反したとき

    20万円以下の過料

  • 61

    【健保】全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会でない者が、全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会という名称を用いたとき

    10万円以下の過料

  • 62

    【徴収】日雇労働保険者手帳に雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった事業主

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 63

    【徴収】事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつく翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならないが、この規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした事業主

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 64

    【徴収】労働保険事務組合は、厚生労働省令で定めるところにより、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した次の帳簿を事務所に備えておかなければならず、これに違反した代表者 ① 労働保険事務等処理委託事業主名簿 ② 労働保険料等徴収及び納付簿 ③雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 65

    【徴収】雇用保険印紙貼付による納付の規定に違反して雇用保険印紙の貼付、又は消印をしなかった場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 66

    【徴収】印紙保険料に関する帳簿の調製及び報告の規定に違反して帳簿を備えておかず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 67

    【徴収】第42条の規定による報告・出頭等の命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 68

    【徴収】第43条第1項の規定による立入検査の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 69

    【徴収】労働者の2分の1以上が雇用保険の任意加入を希望したにもかかわらず加入手続をしないとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 70

    【徴収】雇用保険の任意加入希望者に対して解雇その他不利益な取扱いをしたとき

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 71

    【労一】労働基準監督署長は、事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、文書により、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができるが、この是正命令に違反したとき

    30万円以下の罰金

  • 72

    【健保】日雇特例被保険者手帳について虚偽の交付申請をした者

    6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 73

    【健保】日雇特例被保険者手帳の交付申請を行わず、又は当該手帳を事業主に提出しなかった者

    30万円以下の罰金

  • 74

    【労一】違法な労働者供給事業を行った者はもちろん、無許可事業を行う者から供給された労働者を使用した供給先

    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金