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  • 問題数 24 • 8/3/2024

    問題一覧

  • 1

    【国年】納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これをその完結の日から【   】保存しなければならない

    3年間

  • 2

    【労基】健康福祉確保措置の実施状況に関する記録は、当該36協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後【   】保存しなければならない

    5年間(当分の間は3年間)

  • 3

    【労基】専門業務型裁量労働制において、「労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況」「労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況」 及び「同意及びその撤回」に関する労働者ごとの記録を、当該協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後【   】保存すること

    5年間(当分の間は3年間)

  • 4

    【労基】企画業務型裁量労働制において、「労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況」「労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況」 及び「同意及びその撤回」に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及び当該有効期間の満了後【   】保存しなければならない

    5年間(当分の間は3年間)

  • 5

    【労基】使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労 動関係に関する重要な書類を【   】保存しなければならない。

    5年間(当分の間は3年間)

  • 6

    【安衛】産業医による勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び講じた措置の内容を記録し、これを【  】保存しなければならない。

    3年間

  • 7

    【安衛】事業主は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを【   】保存しなければならない

    3年間

  • 8

    【安衛】事業者は、長時間労働者等に対する面接指導(労働者指定の医師による面接指導を含む)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを【  】保存しなければならない

    5年間

  • 9

    【安衛】事業者は、把握した労働時間の状況の記録を作成し、【  】保存するための必要な措置を講じなければならない。

    3年間

  • 10

    【安衛】事業者は、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを【  】保存しなければならない。

    5年間

  • 11

    【安衛】化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場に対して指示され作成した改善措置を実施するための計画に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、通知及び計画とともに【  】保存しなければならな

    3年間

  • 12

    【安衛】定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、原則として、【  】保存しなければならない。

    3年間

  • 13

    【安衛】事業者は、健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを【  】保存しなければならない。

    5年間

  • 14

    【安衛】特殊健康診断の記録の保存期間

    5年間

  • 15

    【安衛】石綿健康診断個人票の保存期間

    40年間

  • 16

    【安衛】特定化学物質健康診断の保存期間

    30年間

  • 17

    【安衛】事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを【  】しておかなければならない。

    3年間

  • 18

    【安衛】雇入れ時・作業内容変更時の教育及び職長教育についての保存期間

    なし

  • 19

    【労災】労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)を、その完結の日から【  】保存しなければならない。

    3年間

  • 20

    【雇用】事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)をその完結の日から【   】保管しなければならない。

    2年間

  • 21

    【健保】事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より【  】保存しなければならない。なお、事業の廃止により事業主でなくなっても【  】の書類保存義務はある。

    2年間

  • 22

    【社労士法】① 開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 ② 開業社会保険労務士は、①の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から【   】保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも、同様とする。

    2年間

  • 23

    【徴収】事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、徴収法又は徴収法施行規則による書類を、その完結の日から【   】(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は4年間) 保存しなけ ればならない。

    3年間

  • 24

    特定健康診査・特定保健指導の記録は、原則として【  】保存しなければならない

    5年間