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労働基準法
12問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    労基法上の休日は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与えなければならず、この休日は有給である

  • 2

    公務のため臨時に必要のあるときは、勤務を要しない日に職員に勤務を命ずることができるが、事後に行政官庁に届け出なければならない

  • 3

    使用者が就業規則で定められた所定労働時間を超えて労働させる場合、その超える労働時間と所定労働時間の合計が法定労働時間内であれば、36協定の締結は不要である

    ⭕️

  • 4

    36協定は、書面によること、さらにこれを行政官庁へ届け出ることが必要であるため、単に協定を締結しただけでは協定の効力は発生しない

    ⭕️

  • 5

    事業場が複数に及ぶ企業については、36協定は、個々の事業場を単位として締結しなければならない

    ⭕️

  • 6

    年次有給休暇の取得要件は、6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上の出勤することであり、労働組合の在籍専従期間や長期療養のなめの休職期間は、継続勤務の期間から除外される

  • 7

    年休の際に支払うべき賃金は、労基法の定めにより、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とされており、これ以外によることはできない

  • 8

    パートタイム労働者には、労働時間に応じて通常の労働者の所定労働日数に比例した日数の年休が与えられ、週の労働時間が30時間以上のものについては、比例付与ではなく、通常の労働者と同じ日数の年休が与えられる

    ⭕️

  • 9

    産後休暇については、請求があった場合は8週間の就業が禁止される

  • 10

    産前休業は女性が休業を請求することが条件であり、就業を求めている場合は就業させてもよい

    ⭕️

  • 11

    最高裁は、年休の権利は、法律上当然に生じる権利ではなく、労働者が年休の請求をして初めて生じる権利であると判示した

  • 12

    最高裁は、一斉休暇闘争における年休の請求は、事業の正常な運営を妨げる場合に該当するため、使用者は時季変更権を行使できると判示した

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  • 1

    労基法上の休日は、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与えなければならず、この休日は有給である

  • 2

    公務のため臨時に必要のあるときは、勤務を要しない日に職員に勤務を命ずることができるが、事後に行政官庁に届け出なければならない

  • 3

    使用者が就業規則で定められた所定労働時間を超えて労働させる場合、その超える労働時間と所定労働時間の合計が法定労働時間内であれば、36協定の締結は不要である

    ⭕️

  • 4

    36協定は、書面によること、さらにこれを行政官庁へ届け出ることが必要であるため、単に協定を締結しただけでは協定の効力は発生しない

    ⭕️

  • 5

    事業場が複数に及ぶ企業については、36協定は、個々の事業場を単位として締結しなければならない

    ⭕️

  • 6

    年次有給休暇の取得要件は、6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上の出勤することであり、労働組合の在籍専従期間や長期療養のなめの休職期間は、継続勤務の期間から除外される

  • 7

    年休の際に支払うべき賃金は、労基法の定めにより、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とされており、これ以外によることはできない

  • 8

    パートタイム労働者には、労働時間に応じて通常の労働者の所定労働日数に比例した日数の年休が与えられ、週の労働時間が30時間以上のものについては、比例付与ではなく、通常の労働者と同じ日数の年休が与えられる

    ⭕️

  • 9

    産後休暇については、請求があった場合は8週間の就業が禁止される

  • 10

    産前休業は女性が休業を請求することが条件であり、就業を求めている場合は就業させてもよい

    ⭕️

  • 11

    最高裁は、年休の権利は、法律上当然に生じる権利ではなく、労働者が年休の請求をして初めて生じる権利であると判示した

  • 12

    最高裁は、一斉休暇闘争における年休の請求は、事業の正常な運営を妨げる場合に該当するため、使用者は時季変更権を行使できると判示した