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直前確認(法律系)
12問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、この議員に表決権を持たない議長は含まれない

  • 2

    同一の事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、定足数を欠いても会議を開くことができる。ただし、初日のみならず2日以上にわたって定足数を欠いたときは、会議を継続することはできない

  • 3

    議会不成立の場合は、定足数のただし書の規定を適用しても議会を開くことができない

    ⭕️

  • 4

    概算払は、普通地方公共団体の職員をして現金にて支払いをさせるため、その資金を概算で職員に先に渡すものであり、概算払いにより支払うことができる経費は外国において支払いする経費や社会保険料のほか、普通地方公共団体の条例で定めるものである

  • 5

    監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について、監査しなければならない

  • 6

    職員が営利企業の役員として従事する場合には、その勤務形態が非常勤かつ無報酬であっても、任命権者の許可が必要である

    ⭕️

  • 7

    職員が国家公務員の職を兼ねるときは、報酬を受けることなく実費弁償のみを受ける場合においても、営利企業の従事に係る任命権者の許可を得なければならない

  • 8

    人事委員会は、営利企業等の従事に係る任命権者の許可の基準を人事委員会規則で定めなければならない

  • 9

    その意に反して不利益な処分を受けた職員は、不服申し立てをすることができるが、この処分には本人の意に反しない免職等は含まれないことから、退職の意思表示が真正なものでなくても形式的には依願免職処分であった時には、職員は不服申し立てを行うことはできない

  • 10

    条例の制定権は憲法に基づくものであり最高裁も認めているが、この憲法にいう条例には、長が定める規則も含まれる

    ⭕️

  • 11

    登録を受けた職員団体がその規約を変更しようとするときは、全構成員が平等に参加し得る直接かつ秘密の投票により全員の過半数によって決定したうえで、条例の定めに従って人事委員会に申請し承認を得なければならない

  • 12

    任命権者が権限の一部を委任できる補助機関は、当該任命権者の部下に限られ、長がほかの執行機関に任命権を委任する場合は自治法の規定による

    ⭕️

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  • 1

    議会は、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことはできない。ただし、この議員に表決権を持たない議長は含まれない

  • 2

    同一の事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、定足数を欠いても会議を開くことができる。ただし、初日のみならず2日以上にわたって定足数を欠いたときは、会議を継続することはできない

  • 3

    議会不成立の場合は、定足数のただし書の規定を適用しても議会を開くことができない

    ⭕️

  • 4

    概算払は、普通地方公共団体の職員をして現金にて支払いをさせるため、その資金を概算で職員に先に渡すものであり、概算払いにより支払うことができる経費は外国において支払いする経費や社会保険料のほか、普通地方公共団体の条例で定めるものである

  • 5

    監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について、監査しなければならない

  • 6

    職員が営利企業の役員として従事する場合には、その勤務形態が非常勤かつ無報酬であっても、任命権者の許可が必要である

    ⭕️

  • 7

    職員が国家公務員の職を兼ねるときは、報酬を受けることなく実費弁償のみを受ける場合においても、営利企業の従事に係る任命権者の許可を得なければならない

  • 8

    人事委員会は、営利企業等の従事に係る任命権者の許可の基準を人事委員会規則で定めなければならない

  • 9

    その意に反して不利益な処分を受けた職員は、不服申し立てをすることができるが、この処分には本人の意に反しない免職等は含まれないことから、退職の意思表示が真正なものでなくても形式的には依願免職処分であった時には、職員は不服申し立てを行うことはできない

  • 10

    条例の制定権は憲法に基づくものであり最高裁も認めているが、この憲法にいう条例には、長が定める規則も含まれる

    ⭕️

  • 11

    登録を受けた職員団体がその規約を変更しようとするときは、全構成員が平等に参加し得る直接かつ秘密の投票により全員の過半数によって決定したうえで、条例の定めに従って人事委員会に申請し承認を得なければならない

  • 12

    任命権者が権限の一部を委任できる補助機関は、当該任命権者の部下に限られ、長がほかの執行機関に任命権を委任する場合は自治法の規定による

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