問題一覧
1
常勤の再任用短時間勤務職員は条例定数の対象となる
❌
2
人事委員会の権限によって行われる調査、審理に関して、職員が秘密に属する事項を発表する場合には、任命権者の許可を必要としない
❌
3
地方自治法の規定する一般競争入札の手続きに従い、売買その他の契約を締結するのに必要な場合は、依頼等の規制は適用されない
⭕️
4
代理人による審査請求は認められる
⭕️
5
不利益な取扱いがあった場合の救済の形態としては、不利益処分に関する審査請求に限られない
⭕️
6
不利益な取扱いとは、分限や懲戒等の不利益な処分に限られる
❌
7
任命権者は、任命権の一部を補助機関である上級の地方公務員に委任できるが、この上級の地方公務員には特別職も含まれる
⭕️
8
人事委員会の委員は、常勤の委員及び非常勤の委員のいずれかにおいても営利企業への従事等の制限の規定が準用されるが、人事委員会の委員長の許可を受けることにより、営利企業に従事することができる
❌
9
懲戒免職を行う場合、解雇に関しての労働基準法の規定は適用されず、当該処分を受ける職員に対し、解雇予告や解雇予告手当の支払いを行うことを必要としない
❌
10
政治的目的の制限を定めることはできるが、政治的行為の制限を定めることはできない
❌
11
選挙公報に推薦人として名を連ねる行為は、勧誘運動に該当しないと解されている
❌
12
他の任命権者の補助機関の職員に対して任命権を委任できる
❌
13
人事委員会は、当該地方公共団体に関する条例の制定又は改廃について、議会及び長に対して意見を申し出ることができる
❌
14
人事委員会及び公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決定するが、委員の棄権により可否同数の時には委員長が裁決権を有する
❌
15
人事委員会に採用候補者名簿がある場合には、任命権者は採用候補者名簿に登載されている者から採用しなければならず、緊急性又は臨時的であっても、それだけでは臨時的任用ができない
❌
16
交通事故を起こした場合に、刑事事件に関して起訴される前に休職の事由とすることについて、これを条例で制定することはできる
❌
17
政治的行為の制限は、身近な政府である地方公務員に対して制限規定を持つ特徴があるが、国家公務員に対しては政治的行為の制限規定を持たない
❌
18
政治的行為の制限は、公務員の政治的中立性を確保し行政の公正な運営を確保するため、職員団体の政治的行為についても適用される
❌
19
政治的目的を持ち条例で定める政治的行為を行う場合も制限されるため、職員が条例で定められた政治的目的を持ち行動する場合も制限される
❌
20
あおり等の行為は、地方公務員法が適用される職員を含む全ての人に禁止しかつ罰則を適用するが、企業職員の場合は地公労法に基づき罰則のみが適用される
❌
21
措置要求は、書面でしなければならない
⭕️
22
適法な措置要求として受理後、審査の結果、内容に妥当性がなければ、却下することができる
❌
23
人事委員会は、職員から勤務条件の措置要求があったときは、事案について書面審理または口頭審理のいずれかの方法によって審理することができる
❌
24
勤務条件の措置要求は、人事委員会または公平委員会の措置要求の手続に関する規則に特別の定めがある場合には、他の職員からの民法上の委任による代理権を授与して行うことができる
❌
25
措置要求は人事委員会または公平委員会で審査されるが、審査は法律上の適否であり、当不当の問題、条例や規則の改廃は勧告の対象とならない
❌
26
措置要求に関して、容認の判定により、人事委員会は当該事項に関して権限を有する地方公共団体の機関に対して勧告でき、また当該人事委員会の権限に属する事項については自ら実行することとなる
⭕️
27
任命権者は、職員からの不利益処分の説明書の交付請求に対して自ら不利益処分でないと判断したときでも、その交付請求に応じなければならない
⭕️
28
審査請求の審査を行う方法は原則任意であり、書面審理または口頭審理または両者の併用も可能。いずれも職権主義による事実の解明が基調となり、審理上必要な場合には当事者が主張しない事実も職権調査できる
⭕️
29
審査の裁決を不服とする場合に一定の事由がある時には再審が認められるが、再審は当事者の申立てによる場合に限られており、人事委員会または公平委員会の自らの職権で行うことはできない
❌
30
審査請求の審査を終了した時の処分の承認とは、審査請求人の側からみれば審査請求の処分を適法かつ妥当とし、棄却と認めた裁決である
⭕️
31
職員団体は、企業職員及び警察消防職員以外の職員が、勤務条件の維持改善その他政治的地位の向上を図ることを主目的として組織する団体である
❌
32
職員団体の調停や仲裁は、人事委員会または公平委員会が行う
❌
33
職員は、職員団体に属しなくても、勤務条件又はこれに付帯する社交的厚生的事項に関し負担の表明及び意見の申し出ができる
⭕️
34
不満の表明及び意見の申出は、個人でも連名でも可能であるが、別段の規定があるため、これらの行為は文書の方法によるとされている
❌
35
職員団体を代表して交渉にあたる者は、職員団体が指名する当該職員団体の役員に限られ、この役員は、役員選挙によって投票者の過半数で選出された者でなければならない
❌