問題一覧
1
職員の定数は条例で定めるものとされ、これには臨時及び非常勤の職は含まれず、また長がこの定数を超えて職員を任命した場合には、たとえ予算の範囲内であっても違法な任命となり、その任命行為は当然無効となる
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2
専従休暇は、団体権に内在し、またはそれから当然に派生する権利に基づくものではない
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3
給与以外の勤務条件を、条例で定めるにあたっては、国及び他の地方公共団体ならびに民間事業の従事者との間に均衡を失しないように、適当な考慮が払われなければならない
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4
職員の職に欠員を生じた場合、任命権者は、採用、昇任、後任、または転任のいずれか一つの方法により、職員を任命できるが、任命権者はこれらの任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準をあらかじめ定めなければならない
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5
人事委員会が既に判定を下した事案とその措置要求の趣旨及び内容が同一と判断される事項を対象として、同一人から再び措置要求が提起された場合でも、一事不再理の原理適用はできない
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6
職員は、現行の勤務条件を変更しないことを求める措置要求はできない
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7
職員が、営利企業の役員として従事する場合には、その形態が非常勤かつ無報酬であっても、任命権者の許可が必要である
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8
職員が、国家公務員の職を兼ねるときは、報酬を受けることなく実費弁償のみを受ける場合においても、営利企業の従事にかかる任命権者の許可を得なければならない
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9
損害賠償命令に対して、職員は原則的には審査請求ができない
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10
公務員も勤労者として対価を得て労働提供するものであるから、民間企業の労働者と同様に労働基本権が保障される
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11
人事委員会は、都道府県、指定都市及びそれ以外の15万人以上の市においては、必置の機関である
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12
人事委員会は、規則制定権、勤務条件に関する措置要求の審査権限、不利益処分に関する審査請求の権限を当該地方公共団体の他の機関に委任することはできない
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13
人事委員会の規則制定権は、法律に基づき、その権限に属するものとされている事項に限られる
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14
人事委員のうち、1人の委員が属している政党に他の委員が属することになった場合、異動があった委員を罷免しなければならず、この場合、公聴会を開く必要はない
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15
人事委員会は、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求の事務を処理する場合に限って、証人を喚問し、又は書類もしくはその写しの提出を求めることができる
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16
都道府県及び指定都市の人事委員会には必ず事務局を置き、その他の人事委員会には事務局または事務職員を置くことができるが、公平委員会には事務職員を置くこととはされていない
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17
人事委員会の委員がその職務上知り得た秘密を漏らしたことにより刑に処せられた時、長は議会の同意を得て、その委員を罷免しなければならない
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18
平等取扱いの原則に違反して差別した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる
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19
条例で新たな欠格事項を追加できる
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20
採用行為の法的性質につき、相手方の同意を要する行政行為と解する見解に立つと、職員の身分取扱いについて行政不服審査や行政訴訟が認められていることを説明できる
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21
職員の任用は、任命権者と職員との間に特別権力関係が設定されたものとみなす行為である
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22
人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は議会の同意を得て職員の任用の方法についての一般的基準を定めることができる
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23
人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、当該人事委員会の承認を得た場合に限り、当該地方公共団体の条例に定める定数を超えて職員の採用を行うことができる
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24
人事委員会を置く地方公共団体における競争試験又は選考による採用及び昇任については、必ず採用候補者名簿及び昇任候補者名簿を作成しなければならない
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25
採用候補者名簿の作成ならびに採用および昇任の方法に関し必要な事項は、地方公務員法に規定されていること以外は、任命権者が定める
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26
条件付き採用期間中の地方公務員が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合、解雇の予告が適用される
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27
条件付き採用期間において、職員の能力実証が得られない場合は、人事委員会を置く地方公共団体の任命権者は、この期間を1年まで延長することができる
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28
会計年度任用職員は、条例で定める定数の範囲の中での採用に限られ、定数を超えて採用することはできない
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29
会計年度任用職員の任用期間は当該会計年度の末日までとされるが、任期満了後に再度、同一の職に任用されること自体を排除するものではない
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30
会計年度任用職員の採用は、人事委員会を置く地方公共団体にあっては競争試験によるものとされるが、人事委員会規則で定める場合は選考によることを妨げない
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31
職員は、職員であった者で離職後に営利企業等の地位に就いている再就職者から、公務員法の退職管理に関する規定で禁止されている職務上の行為に関する要求や依頼を受けた場合には、その旨を任命権者に届け出ることが義務付けられている
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32
職員の任用は、正式任用または臨時的任用のいずれかによることとされている
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33
職員の任用は、正式任用であるか臨時的任用であるかを問わず、採用、昇任、降任、転任のいずれかの方法によらなければならない
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34
地方公共団体の長および議長以外の任命権者が、人事評価の基準および方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるときには、あらかじめ地方公共団体の長との協議が必要である
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35
人事委員会および公平委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる
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36
職員の職務遂行能力を判断するための標準職務遂行能力は、人事委員会および公平委員会が定める
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37
職員の給与の支給原則として、職務給、均衡、条例主義の3つの原則があげられる
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38
職員の給与について、地方公共団体は給与条例で等級ごとの給料表や等級別基準職務表を定め、また、等級別に職名ごとの職員数を公表するものとしているのは、職務給の原則を徹底するためである
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39
正式任用の職員の給与は条例によらなければならないが、臨時的任用の職員の給与は条例による必要はなく予算の範囲内で賃金として支払われる
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40
給料の額は条例で定めなければならないが、昇給の基準に関する事項については、人事委員会規則で定める
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41
地方公共団体が常勤職員に対し支給できる手当の種類については地方自治法に定められており、これ以外の手当を条例で定めて支給することはできない
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42
勤務時間は、条例の委任があれば、規則でこれを全面的に定めることができる
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43
公務員としての地位に基づく一身専属的な給与請求権は放棄することができないが、その支分権である具体的給与の請求権は、実際の労働の対価であり、放棄することはできる
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44
配偶者同行休業の承認は、職員が当該配偶者と生活を共にしなくなった場合には、その効力は失われる
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45
職員の意に反する休職は、職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分であるので、休職者を当該地方公共団体の職員定数の定数外とすることはできない
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46
休職は、職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分であるので、休職者を当該地方公共団体の職員定数の定数外とすることはできない
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47
休職は、職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分であるので、休職者を当該地方公共団体の職員定数の定数外とすることはできない
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48
任命権者は、条件付採用期間中の職員が勤務実績の良くない場合は、分限免職処分をすることができる
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49
休職中の職員は職員としての身分と職を保有する
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50
任命権者は、職員本人の願い出による休職を分限処分として発令できるが、この場合、休業期間中いかなる給与も支給してはならない
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51
職員は原則として、労基法の規定の適用を受けるので、30日前までに解雇の予告をすることなく、職員を分限免職としても、この処分は無効となる
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52
欠格事項に該当した場合、その者を失職しない旨を条例で定めることはできない
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53
職員が休職を希望し、任命権者がその必要を認めて休職処分をしても、職員の意に基づく休職の規定はないため、その休職処分は無効であるというのが最高裁の判例
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54
任命権者が職員に対し分限免職処分を行う場合、労基法の解雇の予告に関する規定が適用されるが、懲戒免職処分は解雇の予告なしに免職することについて、行政官庁の認可は不要である
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55
任命権者の職員に対する懲戒免職処分の効力は、任命権者が辞令を発信した時に生じる
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56
非常勤職員には定年の規定がないので、常勤職員の定年の年齢より高齢の者を採用することができる
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57
職員の定年制は、特に公務上の必要があるときは、定年の特例として勤務の延長をすることができるが、退職した者をあらためて採用することはできない
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58
職員の定年については、国家公務員の定年をそのまま条例で定めることとされており、国家公務員の定年と別の定めはできない
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59
定年制は、原則として一般職に属する地方公務員および常勤の特別職に適用されるが、臨時的任用、任期付き、非常勤職員には適用されない
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60
定年により職員が実際に退職するのは、定年に達した日からその日の属する年度の末日までの間で、地方公務員法では退職日の定め方に一定の幅を持たせている
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61
任命権者は、定年退職した職員を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる
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62
任命権者は、当該職員の定年退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときは、条例の定めるところにより、常時勤務を要する職に採用できる
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63
任命権者は、定年退職者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる
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64
再任用される定年退職者等とは、定年退職者及び勤務延長の勤務を終え、退職したものにかぎられる
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65
職員は人事委員会から職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表については任命権者の許可を受けなければならないが、任命権者は理由を疎明してこれを拒否できる
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66
職員は、職務上知り得た秘密を守る義務に違反した場合、懲戒処分とともに刑事罰の対象となるが、秘密を漏らすことをそそのかした者については、刑事罰の対象とならない
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67
職務遂行中に知り得た事実で、職務に関係なく、たまたま見聞きしたものも、職務上知り得た秘密となる
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68
登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事することについて任命権者から許可を受けている間は、職務専念義務が免除される
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69
職員は、勤務時間内に営利企業等に従事することについては、人事委員会の許可が必要であり、その許可を受けた場合、職専免となるが、給与の支給は受けることはできない
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70
職員の争議行為等をそそのかし又はあおる行為が、職員団体の指示であった場合、当該職員団体が刑罰の対象となる
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71
働きかけが禁止されるのは、離職後に営利企業に再就職した場合に限られ、非営利法人に再就職した場合は該当しない
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72
働きかけが禁止されるのは、契約事務だけではなく、当該営利企業等に対して行われる行政手続き上の処分に関しても含まれる
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73
働きかけが禁止されるのは、契約事務や行政手続法上の処分に関してだけでなく、処分を求める申請も対象となる
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74
働きかけが禁止される対象から、非常勤職員であった者は除かれるため、定年退職者等の再任用で短時間勤務の職を占める職員であった者も除かれる
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75
試験や検査など、行政上の事務を行政庁から委託を受けた者が行う委託の遂行に必要な場合であっても、依頼や要求は禁止される
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76
地方公務員法では、職員の福祉及び利益の保護は適切かつ公正でなければならないと規定されているが、職員はこの規定を根拠に福祉や利益の保護について具体的な請求をすることができる
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77
共済制度の実施主体は共済組合だが、これは地方公共団体の機関として条例に基づき設置されるものである
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78
共済組合が行う組合員の資格もしくは給付に関する決定などに関し不服がある場合であっても、審査請求することはできない
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79
労働安全衛生法は、職務遂行上、労働者の生命及び健康などを危険から保護するように配慮すべき義務、いわゆる安全配慮義務を地方公共団体が負うことを明確に規定している
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80
公務災害補償制度は、公務上の災害の発生について過失の有無を問わないで適用されるのが原則であるが、通勤災害については職員に過失がない場合に限り適用される
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81
措置要求は職員団体もできる
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82
措置要求は、他の職員の勤務条件の改善を求めることはできない
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83
職員住宅の設置の要求が予算の増額を要する場合であっても、それ自体は勤務条件であるので措置要求をすることができる
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84
措置要求の審査は、職権に基づいて適当な方法で行えばよく、要求喋らないから請求があった場合であっても口頭審理を行うと必要はない
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85
不利益処分に関する審査請求は、職員の身分保障を実質的に担保するために、職員が違法または不当な不利益処分を受けた場合に救済するための制度である
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86
不利益処分に関する審査請求は、その意に反する不利益処分を受けた職員に限らず、権利や利益に関係のある職員であれば誰でも行うことができる
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87
不利益処分に関する審査請求は、行政庁の違法または不当な処分、不作為に対して行うことができる
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88
形式的に依願退職処分であっても、退職の意思表示が真正のものでない場合は、不利益処分に関する審査請求を行うとことができる
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89
人事委員会は、審査請求に係る裁決を人事委員会の委員または事務局長に委任することはできない
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90
職員団体は、単純労務職員のみでは結成できない
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91
職員団体は、登録を受けるか否かに関係なく、職員以外の者を役員に選任することができる
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92
職員団体は、職員でないものが役員として就任している職員団体の登録はできない
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93
職員団体に登録要件を欠く事由が発生したときは、登録機関は登録の効力を停止するか、登録を取り消すか裁量により決定する
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94
登録を受けた職員団体は、法人格を取得することにより、任命権者に専従許可を求めることができる
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95
在籍専従の許可を一旦受けた職員は、許可された期間中に当該職員団体の役員でなくなったときも、許可が取り消されることはない
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96
在籍専従の許可は、当該職員団体が登録の効力停止を受けた場合には取り消される
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