問題一覧
1
主要公務員等の解職請求に係る議会の議決に不服がある場合、議決のあった日から31日以内に不服申し立てを行うことができる
✖️
2
副知事等の主要公務員の解職請求があった時、長は議会に付議し、その結果を代表者及び関係者に通知し、これを公表する必要がある
⭕️
3
主要公務員の解職請求に係る議会の議決に不服がある時、解職請求された者は21日以内に出訴しなければその効力が確定する
✖️
4
地方公共団体は法定受託事務に関して、法令による委任がある場合のみ条例を制定できる
✖️
5
当該地方公共団体の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、地方公共団体の行う全ての事務について、条例の制定改廃の直接請求ができる
✖︎
6
議会の解散請求に関して、政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、10万円以下の罰金に処せられる
範囲外
7
議会の解散請求は、当該普通地方公共団体の区域内ね、当該普通地方公共団体の議会の議員の一般選挙の日から一年間はできない。ただし、衆議院議または参議院議員の選挙は含まれない
⭕️
8
長は、議長から条例の送付を受けた場合において再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から20日以内にこれを公布しなければならない
✖︎
9
規則違反に対する過料には、刑法総則が適用されず、地方税の滞納処分の例により強制徴収される
⭕️
10
条例違反をして罰金を科された場合、その納められた罰金は、地方公共団体の収入になる
✖︎
11
条例には、法令の委任がなくても刑罰規定を設けることができるが、規則で刑罰規定を設けるには、条例の委任が必要である
✖︎
12
議長及び副議長がともに事故のあるときは、当該議会は仮議長を選挙し、議長の職務を行わせるが、議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる
⭕️
13
議長が病気のため、その職務を遂行できないときは、副議長が議長の職務を代行する
⭕️
14
議会は、契約の締結を議決する権限を有するが、議決対象となる契約の予定価格の下限は、都道府県、指定都市、指定都市を除く市、町村の段階ごとに異なる
⭕️
15
普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関することは、当該普通地方公共団体の長の権限に属するものであり、議会の議決事件に含まれない
✖︎
16
議会は、自治法に列挙された事項に限り議決する権限を有するが、条例により法定受託事務に係る事項を含めて議決すべき事項を増加することができる
✖︎
17
議会は、検査の結果により不当または違法な事実が判明したときは、その是正を命ずることができる
✖︎
18
議会は、関係人の出頭を求めて出納を検査することができる
✖︎
19
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができるが、調査研究以外の活動に資するために必要な経費に充てることはできない。
✖︎
20
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うにあたって、実地調査を行う場合は、当該普通地方公共団体の監査委員に行わせなければならない
✖︎
21
100条調査権は、議会に対して認められたものであって、常任委または特別委に対し、一般的に委任することができる
✖︎
22
議会閉会中に所定の要件を備えた請願が提出され、議長がこれを受理したが、議会に付議する前に辞職によって当該請願に係る紹介議員が全ていなくなった場合、新たに紹介議員を付さねばならない
⭕️
23
議会は、採択した請願で当該普通地方公共団体の長その他の執行機関において措置することが適当と認めるものを、これらの者に送付し、その処理経過及び結果の報告を請求することができる
⭕️
24
2人以上の紹介議員による請願書が普通地方公共団体の議会で受理された後、その中の一部議員が紹介を取り消す場合には、当該普通地方公共団体の議会の同意を必要とする
⭕️
25
議会に請願しようとする者は、2人以上の議員の紹介により、請願書を提出する必要がある
✖︎
26
議会は普通地方公共団体の長がこれを招集する。この権限は長の身分に専属するものであり、長の職務代理者はこの権限を有しない
✖︎
27
議会の招集は、開会の日前、都道府県及び指定都市では7日、その他の市町村は3日以内までに告示が必要
✖︎
28
会議中に議決に至らなかった議案は、会期終了とともに廃案になり、原則として後会に継続しないが、委員会の議決があれば継続して審議できる
✖︎
29
次の会期にわたり、出席停止の懲罰議決をすることは違法である
⭕️
30
議員の懲罰処分の発生時期は、懲罰処分対象者となる本人に対して、その旨の通知がなされたときから効力を発する
✖︎
31
議会の会期末に起こった懲罰事犯に対する一定期間の出席停止の懲罰動議において、その会期を超える期間については、次の会期の開会の日を起点に繰り越すことができない
⭕️
32
懲罰は議会の紀律と品位を維持するために、一つの行為について同種異種たるを問わず、重ねて懲罰を科すことは不可
⭕️
33
副議長は議長を補佐し、議会の円滑な運営に寄与しなければならない
✖︎
34
常任委は、公聴会を開き、学識経験者から意見を聞くことができるが、重要な議案については非公開にすることができる
✖︎
35
常任委は、議会の議決すべき事件のうち、予算を除く事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる
⭕️
36
議会運営委の所管事項は、常任委との調整を図るため、条例により定められている
✖︎
37
委員会の継続案件に付託された案件は、次の会期の冒頭のに改めて議会に提案しなければならない
✖︎
38
議会の議決により付議された特定の事件に関する限り、後会に継続されるものであり、あらためて提案する必要はない
⭕️
39
議会で審議されていない事件について、特別委を設置することはできない
✖︎
40
過半数議決の原則は委員会についても採用されており、特別多数決議決を要する事件が委員会に付託されている場合、委員会においても同一の要件が求められる
✖︎
41
特に期限を示さない限り、次の会期まで特別委は存続するものであるから、次の会期中に更に審査が終わらなくても継続する
✖︎
42
特別委について、あらかじめ期限を定めて審議終了まで継続審査に付す旨を議決することはできない
✖︎
43
指名推選によるとうせんにんの選出は、議員定数の1/2以上が出席し、その全員の同意がなければならない
⭕️
44
地方公共団体の事務所の位置に関する条例の制定、改廃については、在籍議員の1/2以上が出席し、その2/3以上の同意がなければならない
✖︎
45
前議会で行った議員の発言について、懲罰事由に該当するか否かを調査する特別委員会を次の会議において設置することはできない
⭕️
46
特別委について、あらかじめ期限を定め審議終了まで継続審査に付す旨を議決することはできない
✖︎
47
普通地方公共団体の長と議会は住民から直接選ばれ、共に地方公共団体を代表する
✖︎
48
長は、当該普通地方公共団体の委員会または委員に対して、その事務局等の組織、職員の定数または職員の身分取扱について、必要な措置を講ずることを命ずることができる
✖︎
49
長の総合調整権は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図るため、これを指揮監督でき、この指揮監督は当該普通地方公共団体の議会の議決に基づいて行われる
⭕️
50
長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を停止することができるが、取り消すことはできない
✖︎
51
委任できる者は当該普通地方公共団体の職員に限られており、他の執行機関の補助職員は含まれない
✖︎
52
長の権限に属する事務であれば、原則としていかなる事務も委任できる。ただし、議会の招集権、議案の発案権、議会の解散、副知事、副市町村長の任命等は委任に適さないとされている
⭕️
53
授権代理とは、長の委任に基づき代理関係が発生するものであり、長の権限の全部または一部を、必要に応じて、任意の当該地方公共団体の職員に代理させるものである
✖︎
54
法定代理とは、一定の事由の発生とともに当然代理関係が発生するものである。具体的には、長に事故があるとき、または長が欠けたとき、副知事または副市町村長が職務代理者となることである
⭕️
55
長が任期満了前に在職のまま選挙活動に専念する場合は、法定代理の対象とはならない。
✖︎
56
長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない
⭕️
57
代表権の範囲を超えてなされた長の行為について、長の越権行為があった場合は、民法の規定が類推適用される
⭕️
58
長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備しなければならない
✖︎
59
副知事及び副市町村長は、当該普通地方公共団体に対し、請負をした場合、または請負をする法人の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役となったときは当然に失職する
✖︎
60
長の職務を代理する副知事及び副市町村長が退職しようとするときは、その退職しようとする日前20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない
⭕️
61
出納員は、会計管理者により任命される一般職であり、すべての普通地方公共団体に設置が義務付けられている
✖︎
62
附属機関を組織する委員その他の構成員は、原則として非常勤であるが、条例で定めれば一部の委員等を常勤にできる
✖︎
63
附属機関は、調査や調停を行うための機関であることから、直接住民に対して執行する権限を有している
✖︎
64
附属機関に議会の議員を加えても違法ではない
⭕️
65
公安委員会の委員は解職請求の対象となる
⭕️
66
行政委員会の委員は、当該地方公共団体に対して請負関係に立つことは禁止されている
✖︎
67
行政委員会は、長から委任された場合に限り公有財産を取得する権限を有し、公有財産の取得に当たっては、あらかじめ長に協議しなければならない
⭕️
68
行政委員会は、当該地方公共団体の全体に一律に適用される事項について、規則その他の規程を定めようとする場合には、あらかじめ長に協議しなければならない
✖︎
69
長は、長の専権に属する予算の執行に関して、行政委員会に委任できる
⭕️
70
監査の結果に関する報告を決定し、報告に添えて意見を提出する場合に、監査委員の定数が3人以上であるときは、その合議による
✖︎
71
監査委員は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する
⭕️
72
監査委員は、長から監査の要求があったときは、一部事務組合の事業の管理を監査することができる
✖︎
73
監査委員は、当該普通地方公共団体が出資している団体については、すべての事務の執行を監査できる
✖︎
74
監査委員は、当該普通地方公共団体の会計管理者と兄弟姉妹の関係にある者は、選任されることができず、選任後この関係が生じたときは、直ちに失職はしないが任期満了後に再任されることができない
✖︎
75
監査委員は、条例に定めれば議員のうちから選任しないことができる
⭕️
76
教育長は、長が議会の同意を得て任命することとし、教育長に職務上の義務違反があった場合、議会の同意を得なくても罷免できる
✖︎
77
教育長は任期が3年であり、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する
⭕️
78
選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもって組織するが、町村は条例で減ずることができる
✖︎
79
選挙管理委員は、職務上の義務違反、その他委員に適しない非行がある等の法定事由がない限り、その意に反して罷免されることはない
⭕️
80
選挙管理委員は、委員と同数以上の補充員とともに、議会によって選挙される
✖︎
81
選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙し、法令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務と、これに関係のある事務を管理する。
⭕️
82
普通地方公共団体の選挙管理委員会の処分または裁決にかかる普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する
⭕️
83
議会の議決が収支に関して執行できないものがあるときに、長は違法なものでなくても予算に関するものとして再議に付すことができる
⭕️
84
長が原案執行権を行使して、当該経費を執行したときは、専決処分の例により議会に報告しなければならない
✖︎
85
予算案に対する削除減額の議決は、その意義が政治的に重大であることから長に対する不信任の議決とみなされることがある
✖︎
86
長は、議会が非常災害応急の経費を削減する議決をした場合、専決処分を行うことができない
⭕️
87
長は議会が成立しないとき、監査委員の選任について専決処分できない
✖︎
88
長は、議会が法令により負担する経費に係る予算を否決したときは、専決処分によって当該経費を支出できる
✖︎
89
議会は、議決により特に指定した軽易な事項を長の専決処分にすることができるが、応訴事件に係る和解の全てを専決処分とすることができる
✖︎
90
公社債等の有価証券は債券に分類される
✖︎
91
市町村は金融機関を指定しなければならない
✖︎
92
一般会計における予備費の計上は任意である
✖︎
93
長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うものであるときは、関係予算案が議会に提出されるまでは、これを議会に提出してはならない
⭕️
94
地方公共団体予算、地方公営企業予算ともに一般会計と特別会計を設けることができる
✖︎
95
一般会計予算は、消費会計であることから現金収支を基準とする現金主義であるが、地方公営企業予算は債券及び債務の発生の事実を基準とする発生主義によっている
⭕️
96
弾力条項は特別会計のうち、人件費など定期的な支払いに充てるものについて適用される
✖︎
97
弾力条項は、特別会計のうち、その事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもって充てるもので、条例で定めるものについて適用される
⭕️
98
予備費は、執行後に残額が生じた場合は予備費に繰り戻さなければならない
✖︎
99
普通地方公共団体は、公の施設の利用について使用料を徴収することができるが、使用料の性格は、施設利用の際に利用者に対して提供する役務についての費用の対価または報償である
✖︎
100
普通地方公共団体は、国の営造物について、当該普通地方公共団体が管理しその経費を負担している場合は、その使用料を条例によって定めなければならない
⭕️