民法
問題一覧
1
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規則に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるが、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2
債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時から、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、そのものを保存すれば足り、注意義務が軽減される。
3
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時から、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意を持って、その物を保存すれば足りる。
4
C 債務不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とするが、特別の事情により生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる。, D 金銭給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率により定めるが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるものとする
5
契約成立後、債権者の責めに帰することのできない事由により、履行期までの債務の全部の履行不能が確実になった場合には、債権者は、履行期の到来を待たずに、その時から契約を解除することができる。
6
ウ 解除権の行使について期間の定めがない場合は、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知を受けないときは解除権は、消滅する。, オ 不動産を目的とする売買契約に基づき買主に移転した所有権が解除によって遡及的に売主に復帰した場合において、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、その契約解除後に買主から不動産を取得した第3者に対し、所有権の取得を対抗することができない。
7
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
8
連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
9
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
10
契約時にその売却した権利の一部が売主に属さなかった場合、売主が、その権利を買主に移転できないときは、権利に関する契約不適合として、買主には、追完請求権、代金減額請求権のみならず、損害賠償請求権、契約の解除権が認められる。
11
エ 買主が代金を現実に提供して目的物の受け取りを求めた後であっても、買主は手付けを放棄して契約を解除することができる。, オ 特定物売買において売主が負担する債務は、当該目的物を引き渡すことに尽きるものではないから、物に瑕疵があった場合には、売主は債務不履行責任を負う。
12
人の生命又は身体の侵害による債務不履行に基づく損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年で消滅時効が完成するが、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年で消滅時効が完成する。
13
民法第711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求権を明文で規定しているのは、これをもって直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があっても近親者の慰謝料請求権が全て否定されていると解すべきものではなく、したがって、不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰謝料を請求し得るとするのが判例である。
14
動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理したときは免責される。
15
エ、オ
16
ア、イ
17
ウ、オ
18
ウ、オ
19
ア、イ
20
ウ、エ
21
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。
22
ア
23
ア、オ
24
動産に関する物件の譲渡は、その動産の引き渡しがなければ、第三者に対抗することができないが、占有改定は、ここにいう引渡しに当たる。
25
金銭の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者と見るべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。
26
即時取得が成立する場合であっても、原所有者が盗難によって占有を喪失したときは取得者又は転得者に対して回復請求をすることができるが、詐欺によって占有を喪失したとには回復請求をすることができない。
27
即時取得は、動産取引の安全を図る制度であるため、その適用は有効な取引行為による動産取得の場合に限られ、当該取引行為には売買、贈与、質権設定のほか、代物弁済も含まれる。
28
イ、ウ
29
エ、オ
30
イ
31
審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
32
イ、オ
33
留置権者は、被担保債権の半分の弁済を受けた場合であっても、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
34
エ、オ
35
Aは、自己の所有する甲土地をBに売却したが、これを引き渡していなかったところ、Bは、弁済期が到来したにもかかわらず、Aに代金を支払わないまま甲土地をCに売却した。この場合において、CがAに対し甲土地の引渡しを請求したときは、Aは、AがBに対して有する代金債権のために、Cに対して、甲土地につき留置権を行使することができる。
36
動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回収することができ、質権に基づいて質物の返還を求めることはできない。
37
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
38
ウ、オ
39
ア、イ
40
イ、エ
41
ウ
憲法
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1
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続きに関する法令の規則に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるが、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2
債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時から、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、そのものを保存すれば足り、注意義務が軽減される。
3
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時から、その引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意を持って、その物を保存すれば足りる。
4
C 債務不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とするが、特別の事情により生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができる。, D 金銭給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点の法定利率により定めるが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるものとする
5
契約成立後、債権者の責めに帰することのできない事由により、履行期までの債務の全部の履行不能が確実になった場合には、債権者は、履行期の到来を待たずに、その時から契約を解除することができる。
6
ウ 解除権の行使について期間の定めがない場合は、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知を受けないときは解除権は、消滅する。, オ 不動産を目的とする売買契約に基づき買主に移転した所有権が解除によって遡及的に売主に復帰した場合において、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、その契約解除後に買主から不動産を取得した第3者に対し、所有権の取得を対抗することができない。
7
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
8
連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
9
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
10
契約時にその売却した権利の一部が売主に属さなかった場合、売主が、その権利を買主に移転できないときは、権利に関する契約不適合として、買主には、追完請求権、代金減額請求権のみならず、損害賠償請求権、契約の解除権が認められる。
11
エ 買主が代金を現実に提供して目的物の受け取りを求めた後であっても、買主は手付けを放棄して契約を解除することができる。, オ 特定物売買において売主が負担する債務は、当該目的物を引き渡すことに尽きるものではないから、物に瑕疵があった場合には、売主は債務不履行責任を負う。
12
人の生命又は身体の侵害による債務不履行に基づく損害賠償請求権は、権利を行使することができる時から10年で消滅時効が完成するが、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年で消滅時効が完成する。
13
民法第711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求権を明文で規定しているのは、これをもって直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があっても近親者の慰謝料請求権が全て否定されていると解すべきものではなく、したがって、不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰謝料を請求し得るとするのが判例である。
14
動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理したときは免責される。
15
エ、オ
16
ア、イ
17
ウ、オ
18
ウ、オ
19
ア、イ
20
ウ、エ
21
被相続人の占有により取得時効が完成した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用することができる。
22
ア
23
ア、オ
24
動産に関する物件の譲渡は、その動産の引き渡しがなければ、第三者に対抗することができないが、占有改定は、ここにいう引渡しに当たる。
25
金銭の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者と見るべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。
26
即時取得が成立する場合であっても、原所有者が盗難によって占有を喪失したときは取得者又は転得者に対して回復請求をすることができるが、詐欺によって占有を喪失したとには回復請求をすることができない。
27
即時取得は、動産取引の安全を図る制度であるため、その適用は有効な取引行為による動産取得の場合に限られ、当該取引行為には売買、贈与、質権設定のほか、代物弁済も含まれる。
28
イ、ウ
29
エ、オ
30
イ
31
審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
32
イ、オ
33
留置権者は、被担保債権の半分の弁済を受けた場合であっても、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
34
エ、オ
35
Aは、自己の所有する甲土地をBに売却したが、これを引き渡していなかったところ、Bは、弁済期が到来したにもかかわらず、Aに代金を支払わないまま甲土地をCに売却した。この場合において、CがAに対し甲土地の引渡しを請求したときは、Aは、AがBに対して有する代金債権のために、Cに対して、甲土地につき留置権を行使することができる。
36
動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回収することができ、質権に基づいて質物の返還を求めることはできない。
37
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
38
ウ、オ
39
ア、イ
40
イ、エ
41
ウ