憲法
問題一覧
1
国会議員に不逮捕特権が認められているのは国会会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。
2
最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めるような特別の事情を必要とするとした。
3
法律は、原則として、国会の議決のみで制定されるが、特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。
4
議会は原則として公開であるが、 出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは, 秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。
5
エ 内閣は必要に応じて一会計年度のうち一定期間にかかる暫定予算を作成しこれを国会に提出することができる。暫定予算は当該年度の予算が成立した場合は失効し暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担は当該年度の予算に基づいてなしたものとみなされる。, オ 予算の法的性格について予算は法律それ自体であるとする立場から予算は法律とは異なる独自の法形式であるとする立場への反論としては予算に限らず法律にも期間が限定された限時法があるとの主張が当てはまる。
6
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき命令で定めることができる。
7
ウ 内閣の作成した予算は、国会の審議を受け議決を経なければならないが、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。, オ 日本国憲法は、あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とすると定めているが、納税義務者、課税標準、徴税の手続きは全て法律に基づいて定めなければならないと同時に法律に基づいて定めるところに任せられているとするのが判例である。
8
国政調査権の行使に当たっては、議員は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、強制力を有する捜査、押収などの手段によることは認められない
9
衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
10
ア 各議院の議員は、院外における現行犯逮捕の場合を除いては、国会の会期中その議院の許諾がなければ逮捕されず、議員が国会の会期前に逮捕された場合は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。, エ 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、飽くまで議院内部の秩序をみだした議員の懲罰を可能とするにとどまり、議場外の行為で会議の運営と関係ない個人的行為の懲罰の事由にならない。
11
憲法第75条は、国務大臣の在任中は、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないことを定めているが、内閣総理大臣が国務大臣の訴追について同意しない場合であっても、これによって訴追の権利が害されることはない。
12
内閣総理大臣は閣議の決定が存在しない場合でも、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
13
エ 明治憲法においては、内閣総理大臣は、同輩中の首席であって、他の国務大臣と対等の位置にあるにすぎず、国務大臣を罷免する権限は有していなかった。
14
予算が法律と異なる特殊の法形式であるとする考え方は、衆議院に先議権があり、衆議院の再議決が認められていないなどの議決手続きの点で法律とは異なった特別な手続きがある点を根拠するものであるが、この考え方によると、予算と法律との不一致の問題が生じ得る。
15
民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることは、現在においては、社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢、条約の内容、法制審議会の指摘等にかんがみ、また、子の尊重の観点からみても、合理的な根拠は失われており、憲法第14条第1項に違反する。
16
ア 誤 イ 正 ウ正
17
ウ 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところである。, エ 国民の租税負担を定めるには、国政全般からの総合的政策判断と、極めて専門技術的な判断が必要となるので、租税法の分野における取扱いの区別は、立法目的が正当で、区別の態様が目的との関連で著しく不合理でない限り、憲法第14条第1項に違反しない。
18
イ、ウ
19
ア、ウ
20
イ、ウ
21
憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して、公権力による規制の要請が強いことを強調する趣旨によるものである。
22
エ
23
ア、エ
24
ウ
民法
民法
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民法
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1
国会議員に不逮捕特権が認められているのは国会会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。
2
最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めるような特別の事情を必要とするとした。
3
法律は、原則として、国会の議決のみで制定されるが、特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。
4
議会は原則として公開であるが、 出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは, 秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。
5
エ 内閣は必要に応じて一会計年度のうち一定期間にかかる暫定予算を作成しこれを国会に提出することができる。暫定予算は当該年度の予算が成立した場合は失効し暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担は当該年度の予算に基づいてなしたものとみなされる。, オ 予算の法的性格について予算は法律それ自体であるとする立場から予算は法律とは異なる独自の法形式であるとする立場への反論としては予算に限らず法律にも期間が限定された限時法があるとの主張が当てはまる。
6
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき命令で定めることができる。
7
ウ 内閣の作成した予算は、国会の審議を受け議決を経なければならないが、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。, オ 日本国憲法は、あらたに租税を課し又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とすると定めているが、納税義務者、課税標準、徴税の手続きは全て法律に基づいて定めなければならないと同時に法律に基づいて定めるところに任せられているとするのが判例である。
8
国政調査権の行使に当たっては、議員は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、強制力を有する捜査、押収などの手段によることは認められない
9
衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
10
ア 各議院の議員は、院外における現行犯逮捕の場合を除いては、国会の会期中その議院の許諾がなければ逮捕されず、議員が国会の会期前に逮捕された場合は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。, エ 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、飽くまで議院内部の秩序をみだした議員の懲罰を可能とするにとどまり、議場外の行為で会議の運営と関係ない個人的行為の懲罰の事由にならない。
11
憲法第75条は、国務大臣の在任中は、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されないことを定めているが、内閣総理大臣が国務大臣の訴追について同意しない場合であっても、これによって訴追の権利が害されることはない。
12
内閣総理大臣は閣議の決定が存在しない場合でも、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
13
エ 明治憲法においては、内閣総理大臣は、同輩中の首席であって、他の国務大臣と対等の位置にあるにすぎず、国務大臣を罷免する権限は有していなかった。
14
予算が法律と異なる特殊の法形式であるとする考え方は、衆議院に先議権があり、衆議院の再議決が認められていないなどの議決手続きの点で法律とは異なった特別な手続きがある点を根拠するものであるが、この考え方によると、予算と法律との不一致の問題が生じ得る。
15
民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることは、現在においては、社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢、条約の内容、法制審議会の指摘等にかんがみ、また、子の尊重の観点からみても、合理的な根拠は失われており、憲法第14条第1項に違反する。
16
ア 誤 イ 正 ウ正
17
ウ 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところである。, エ 国民の租税負担を定めるには、国政全般からの総合的政策判断と、極めて専門技術的な判断が必要となるので、租税法の分野における取扱いの区別は、立法目的が正当で、区別の態様が目的との関連で著しく不合理でない限り、憲法第14条第1項に違反しない。
18
イ、ウ
19
ア、ウ
20
イ、ウ
21
憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して、公権力による規制の要請が強いことを強調する趣旨によるものである。
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エ
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ア、エ
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ウ