行政法
問題一覧
1
行政刑罰は、刑事罰とは異なり、違反行為者だけでなく、その使用者や事業主にも科刑されることがある。
2
ア 行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された犯罪であるが、刑法に刑名のある罰を科すものであるから、原則として刑事訴訟法の規定の適用がある。, エ 直接強制は、法律を根拠規範としなければならず、条例を根拠規範とすることはできない。
3
即時強制は事実行為であるため、権力的法行為である行政行為の取消しを目的として制度化されている取消訴訟は機能しにくいが、人の収容、物の留置といった継続的性質を有する即時強制については、違法であることを確認するための取り消し訴訟が意味を有する。
4
行政上の即時強制には、比例原則が適用され、その実力の行使は、行政目的を達成する上で必要最小限度において用いられなければならない。
5
廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可を得た処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止するう旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではないとするのが判例である。
6
行政規則は、行政機関が定立する一般的な定めで、法規たる性質を有しないものをいう。
7
法規命令は、当該命令と矛盾する上級法令が制定されたときや、当該命令に付された終期の到来又は解除条件の成就があった場合は、その効力を失う。
8
ウ 都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、その効果は、新たに当該制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとするのが判例である。, エ 地方公共団体が、一定内容の継続的な施策を決定し、特定の者に対し当該施策に適合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧誘等を行い、当該者が当該施策の相当長期にわたる存続を信頼して投資した後に当該施策を変更した場合、これにより当該者がその活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的に損害を被ることとなるときは、補償等の措置を講ずることなく当該施策を変更した地方公共団体は、それがやむを得ない客観的事実によるものでない限り、当該者に対する不法行為責任を負うとするのが判例である。
9
許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊向に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
10
申請により求められた許認可等を行政庁が否定する処分をする際に求められる理由付記の程度については、当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合は別として、不十分であるとするのが判例である。
11
イ 国家賠償責任を発生させる公務員の職務執行とは、行為の外形において職務執行と認め得べきものをいうのであるから、公務員が自己の利益を図る意志を持ってする場合であっても、客観的に職務執行の外形を備える行為をして、それによって他人に損害を加えた場合には、国家賠償の対象となるとするのが判例である。, ウ 行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分の取消し又は無効確認の判決を得なければならないものでは無いとするのが判例である。
12
ア、エ
13
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
14
ア、オ
15
最高裁判所の判例では、不服申立により農地買収計画を取り消した裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判する性質を有するため、一般の行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁自ら取り消すことができないとした。
16
確認とは、特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果を認められるものをいい、当選人の決定や市町村の境界の裁定がこれにあたる。
17
イ、エ
18
ア
19
エ、オ
20
ウ、エ
21
ウ、エ
22
行政行為は特段の定めがない限り、意思表示の一般原則に従い、相手方が現実に了知し、または相手方の了知し得べき状態に置かれたときにその効力が発生すると解されている。
23
ア
24
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りではない。
25
ウ、オ
26
イ、オ
27
ウ、エ、オ
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1
行政刑罰は、刑事罰とは異なり、違反行為者だけでなく、その使用者や事業主にも科刑されることがある。
2
ア 行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された犯罪であるが、刑法に刑名のある罰を科すものであるから、原則として刑事訴訟法の規定の適用がある。, エ 直接強制は、法律を根拠規範としなければならず、条例を根拠規範とすることはできない。
3
即時強制は事実行為であるため、権力的法行為である行政行為の取消しを目的として制度化されている取消訴訟は機能しにくいが、人の収容、物の留置といった継続的性質を有する即時強制については、違法であることを確認するための取り消し訴訟が意味を有する。
4
行政上の即時強制には、比例原則が適用され、その実力の行使は、行政目的を達成する上で必要最小限度において用いられなければならない。
5
廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可を得た処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止するう旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではないとするのが判例である。
6
行政規則は、行政機関が定立する一般的な定めで、法規たる性質を有しないものをいう。
7
法規命令は、当該命令と矛盾する上級法令が制定されたときや、当該命令に付された終期の到来又は解除条件の成就があった場合は、その効力を失う。
8
ウ 都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、その効果は、新たに当該制約を課する法令が制定された場合と同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なものにすぎず、抗告訴訟の対象となる処分には当たらないとするのが判例である。, エ 地方公共団体が、一定内容の継続的な施策を決定し、特定の者に対し当該施策に適合する特定内容の活動を促す個別的具体的な勧誘等を行い、当該者が当該施策の相当長期にわたる存続を信頼して投資した後に当該施策を変更した場合、これにより当該者がその活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的に損害を被ることとなるときは、補償等の措置を講ずることなく当該施策を変更した地方公共団体は、それがやむを得ない客観的事実によるものでない限り、当該者に対する不法行為責任を負うとするのが判例である。
9
許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊向に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
10
申請により求められた許認可等を行政庁が否定する処分をする際に求められる理由付記の程度については、当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合は別として、不十分であるとするのが判例である。
11
イ 国家賠償責任を発生させる公務員の職務執行とは、行為の外形において職務執行と認め得べきものをいうのであるから、公務員が自己の利益を図る意志を持ってする場合であっても、客観的に職務執行の外形を備える行為をして、それによって他人に損害を加えた場合には、国家賠償の対象となるとするのが判例である。, ウ 行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分の取消し又は無効確認の判決を得なければならないものでは無いとするのが判例である。
12
ア、エ
13
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
14
ア、オ
15
最高裁判所の判例では、不服申立により農地買収計画を取り消した裁決は、実質的には法律上の争訟を裁判する性質を有するため、一般の行政処分とは異なり、特別の規定がない限り、裁決庁自ら取り消すことができないとした。
16
確認とは、特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果を認められるものをいい、当選人の決定や市町村の境界の裁定がこれにあたる。
17
イ、エ
18
ア
19
エ、オ
20
ウ、エ
21
ウ、エ
22
行政行為は特段の定めがない限り、意思表示の一般原則に従い、相手方が現実に了知し、または相手方の了知し得べき状態に置かれたときにその効力が発生すると解されている。
23
ア
24
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りではない。
25
ウ、オ
26
イ、オ
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ウ、エ、オ