財政学
問題一覧
1
繰越明許費とは、歳出予算のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内に支出の終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ国会の議決を経て翌年度に繰り越して使用することができる経費であり、会計年度独立の原則に対する特例である。
2
B 各省各庁の長は、歳出予算の定める各部局等の経費又は部局等内の格項の経費については、各部局等の間又は各項の間において移用することができないが、予算も執行上の必要に基づき、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。, C 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
3
A 予算総則は予算の総括的規定であり、公債又は借入金の限度額、財務省証券の発行及び一時借入金の最高限度額、建設国債の対象となる公共事業の範囲も規定されている。, D 国庫債務負担行為は、法律に基づくもの又は歳出予算の金額若しくは継続費の総額の範囲内におけるもの以外で国が債務を負担する行為をなす場合には、あらかじめ国会の議決を経なければならないとするもので、契約締結は年度内にする必要があるが、支払いは次年度以降になるようなときに用いられる。
4
特別会計は、国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律により設置するものである。
5
財政投融資については、財政融資、産業投資、政府保証の三つの手法を用いて、政策金融機関などを通じて、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援、インフラの海外展開支援などの分野に資金供給を行っている。
6
D
7
年度開始までに本予算が成立しない場合、本予算が成立するまでの間の必要な経費の支出のために暫定的な予算が必要となるが、これを暫定予算という。暫定予算は、その性質上、必要最小限度の支出に限られ、本予算が成立すれば失効し、本予算に吸収される。また、暫定予算も本予算同様国会の議決を必要とする。
8
国の特別会計の剰余金のうち、一般会計の財源として活用可能な剰余金については、できる限り活用するとの趣旨から、法律において、剰余金が生じた場合には、積立金等に積み立てるものを除きその全部又は一部を、一般会計に繰り入れることができる旨の共通ルールが定められている。
9
サプライサイド経済学では、供給面から財政構造が経済に与える影響を重視し、経済を活性化するためには、減税等により人々の労働意欲や企業の投資意欲を刺激するなど供給面の政策が必要であるとした。
憲法
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1
繰越明許費とは、歳出予算のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内に支出の終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ国会の議決を経て翌年度に繰り越して使用することができる経費であり、会計年度独立の原則に対する特例である。
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B 各省各庁の長は、歳出予算の定める各部局等の経費又は部局等内の格項の経費については、各部局等の間又は各項の間において移用することができないが、予算も執行上の必要に基づき、あらかじめ予算をもって国会の議決を経た場合に限り、財務大臣の承認を経て移用することができる。, C 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
3
A 予算総則は予算の総括的規定であり、公債又は借入金の限度額、財務省証券の発行及び一時借入金の最高限度額、建設国債の対象となる公共事業の範囲も規定されている。, D 国庫債務負担行為は、法律に基づくもの又は歳出予算の金額若しくは継続費の総額の範囲内におけるもの以外で国が債務を負担する行為をなす場合には、あらかじめ国会の議決を経なければならないとするもので、契約締結は年度内にする必要があるが、支払いは次年度以降になるようなときに用いられる。
4
特別会計は、国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律により設置するものである。
5
財政投融資については、財政融資、産業投資、政府保証の三つの手法を用いて、政策金融機関などを通じて、中小企業・小規模事業者の資金繰り支援、インフラの海外展開支援などの分野に資金供給を行っている。
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D
7
年度開始までに本予算が成立しない場合、本予算が成立するまでの間の必要な経費の支出のために暫定的な予算が必要となるが、これを暫定予算という。暫定予算は、その性質上、必要最小限度の支出に限られ、本予算が成立すれば失効し、本予算に吸収される。また、暫定予算も本予算同様国会の議決を必要とする。
8
国の特別会計の剰余金のうち、一般会計の財源として活用可能な剰余金については、できる限り活用するとの趣旨から、法律において、剰余金が生じた場合には、積立金等に積み立てるものを除きその全部又は一部を、一般会計に繰り入れることができる旨の共通ルールが定められている。
9
サプライサイド経済学では、供給面から財政構造が経済に与える影響を重視し、経済を活性化するためには、減税等により人々の労働意欲や企業の投資意欲を刺激するなど供給面の政策が必要であるとした。