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気象予報士法規
34問 • 1年前
  • 岡本暁王
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    気象の観測施設を設置したとき(※研究、教育の為除く)、国土交通省の定めるところにより、その旨をその日から①日以内に②に③なければならない。これを廃止した場合も同様とする。

    ①30②気象庁長官③届け出

  • 2

    技術上の基準に従ってしなければならない気象観測に用いる気象測器、7種答えよ 。

    温度計、気圧計、湿度計、風速計、日射計、雨量計、積雪計

  • 3

    先に紹介した気象測器は気象庁長官の①を受けた者が行う検定に合格した者でなければ使用してはならない。違反した場合は②となる。

    ①登録②1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 4

    何人も、気象測器または標識の効用を①行為をしてはならない。違反した場合、②

    ①害する②3年以下の懲役または100万以下の罰金

  • 5

    気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は気象庁長官の①が必要である。許可は予報業務の②を定めて行う。 違反した場合は③

    ①許可②目的及び範囲③1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 6

    予報業務の許可の基準ですが、 1.当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他予報資料の収集ることができる施設及び要員を有する。 2.当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の①を迅速に受けることができる施設及び要員を有する。 3.予報業務を行う②に、気象予報士を置かなければならない。 4.④当該予報業務のうち、現象の③については気象予報士に行わせなければならない。

    ①警報事項②事業者ごと③予想

  • 7

    気象庁長官は申請の許可の基準に適合していると認められるときは次の場合を除いて許可をしなければならない。 1.許可を受けようとするものが気象業務法により罰金以上の刑に処され、その執行が終わり、又はその執行をうけることができなくなった日から①であるとき。 2.法人も!

    ①二年を経過しない者

  • 8

    気象庁以外の者は、気象、地象、地震動、津波、高潮、波浪及び洪水の①をしてはならない。※但し政令の定める場合は、この限りではない。違反した場合②

    ①警報②1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 9

    気象庁長官は、気象業務の許可を受けた者又は船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、①させることができる。違反した場合は、②

    ①報告②30万以下の罰金

  • 10

    気象庁長官は、その職員に、許可を受けた者もしくは技術上の基準に従って、気象の観測を行う業者もしくは観測を行う場所又は船舶に立ち入り、気象記録や、気象測器その他の物件を検査させ、または関係者に①することができる。違反した場合②

    ①質問②30万以下の罰金

  • 11

    ◎予報業務許可申請書に添付する書類 事業者ごとに次に掲げる事項に関する⑧を作成。 ・予報業務を行おうとする事業所の① ・予報事項及び② ・収集しようとする予報資料の③ ・現象の④ ・気象庁の⑤ 事業者ごとの予報業務に従事する⑥の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類。 ・予報資料の収集及び解析の施設 ・観測施設の所在地、明細、時間 ・気象庁の⑦を受ける施設

    ①名称と所在地②発表の時刻③内容およびその収取方法④予想の方法⑤警報事項を受ける方法⑥要員 ⑦警報事項⑧予報業務計画書

  • 12

    許可を受けた者が予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の①を受けなければならない。違反した場合は②

    ①認可②1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 13

    気象予報士の設置 8時間以下①人、8時間を超え16時間以下②人、16時間を超える③人、規定に抵触するに至った事業者は④以内に規定に適合させた措置を取らなければならない。 違反した場合は⑤が出され、それでもできなければ、⑥の罰金となる。

    ①2③3③4④2週間⑤業務改善命令⑥30万以下

  • 14

    予報業務の休止又は廃止を①しようとする者は、その日から②以内に③を気象庁長官に提出しなければならない。違反した場合は④以下の過料

    ①届け出②30日③予報業務休(廃)止届出書④20万

  • 15

    予報業務を行った場合、事業者ごとにつぎに掲げる事項を記録し、かつその記録を①保存しなければならない。 ・予報事項の② ・現象の予想を行った③ ・気象庁の④

    ①2年間 ②内容及び発表の時刻 ③気象予報士の氏名 ④警報事項の利用者への伝達状況

  • 16

    許可申請書に添付した書類の記載事項に変更があった場合や業務改善命令を受け、命令を受領した場合は、①を気象庁長官に出さなければならない。

    ①報告書

  • 17

    登録の抹消 気象庁長官は登録の抹消の申請があった場合は、気象予報士の登録を抹消しなければならない。 1.死亡したとき 2.①により罰金以上の刑に処されたとき 3.偽り、不正な手段により登録を受けたことが判明したとき 4.試験の合格の決定を取りけされたとき 1.については相続人が、2.については相続人又は本人が滞りなく気象庁長官に②しなければならない。

    ①気象業務法②届け出

  • 18

    土地又は水面の立ち入り、違反した場合は①

    ①30万以下の罰金

  • 19

    気象の注意報は?

    風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪

  • 20

    警報は?

    大雨(浸水害、土砂災害)、大雪、暴風、暴風雪、高潮、洪水、波浪

  • 21

    特別警報は?

    大雨、大雪、高潮、暴風、暴風雪、高潮、洪水

  • 22

    特別警報の基準だが、気象庁は、①の意見を聴いて定め、公表をしなければならない。また①は②の意見を聴かないといけない。

    ①都道府県知事②市町村長

  • 23

    警報については都道府県機関から関係市町村への伝達は①ではない。

    ①義務

  • 24

    災害対策基本法 この法律は、①を災害から保護する為、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、②を明確にするとともに、 防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な③を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の設備及び推進を図り、もって④に資することを目的とする。

    ①国土並びに国民の生命、身体及び財産 ②責任の所在 ③災害対策の基本 ④社会秩序の維持と公共福祉の確保

  • 25

    防災の定義は?

    災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること

  • 26

    災害対策法の基本理念 我が国の①を鑑み、人口、産業その他社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を②想定するとともに、災害が発生した場合における③を図ること。 国、地方公共団体及びにその他の公共機関の適切な役割分担及び相互連協を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う④、その他の地域における多様な主体が、自発的に行う防災活動を促進する事。 災害に備えるための措置を適切に合わせて一体的に講ずること並びに③を図ること。

    ①自然的特性②常に③被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧④自主防災組織⑤科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善

  • 27

    災害対策基本法 国(内閣府)→ 内閣府内に①を設置 →②の作成と実施 国(内閣府)→内閣総理大臣が指定した③が④を作成 ①の勧告を受け、地方公共団体(都道府県、市町村)が⑤を設置し、⑥を作成する。

    ①中央防災会議②防災基本計画 ③指定行政機関、指定公共機関 ④防災業務計画 ⑤地方防災会議⑥地域防災計画

  • 28

    内閣府内で設置する災害対策本部で内閣総理大臣が長で設置するものは?

    緊急災害対策本部、非常災害対策本部

  • 29

    内閣府で設置する災害対策本部で防災担当大臣、その他の国務大臣が設置するもの

    特定災害対策本部

  • 30

    1.災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を①通報しなければならない。 3.第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を速やかに②に通報しなければならない。 4.第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を③に通報しなければならない。

    ①市町村長又は警察官若しくは海上保安官に ②市町村長 ③気象庁その他の関係機関

  • 31

    災害が発生した際、または恐れがある際は、市町村長が避難指示をすることができる。※命令ではない 難しい場合は、①が避難指示できる。 災害の発生で市町村の事務などが難しい場合は②が市町村長の代行をしなければならない。

    ①警察官、海上保安官②知事

  • 32

    水防法 気象庁長官は、洪水、高潮の恐れがあるときは、①に通報するとともに各報道機関の協力を求めて一般に周知しなければならない。

    ①国土交通大臣、都道府県知事

  • 33

    水防警報 洪水、高潮により災害が発生する恐れのあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。河川管理者として①が、水防機関に対して行う発表

    ①国土交通大臣または都道府県知事

  • 34

    気象状況が火災の予防上、危険であるとき、気象官署から知事そして市町村長に情報が伝えられるが、その時、市町村長は①を発表することができる。

    ①火災警報

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  • 1

    気象の観測施設を設置したとき(※研究、教育の為除く)、国土交通省の定めるところにより、その旨をその日から①日以内に②に③なければならない。これを廃止した場合も同様とする。

    ①30②気象庁長官③届け出

  • 2

    技術上の基準に従ってしなければならない気象観測に用いる気象測器、7種答えよ 。

    温度計、気圧計、湿度計、風速計、日射計、雨量計、積雪計

  • 3

    先に紹介した気象測器は気象庁長官の①を受けた者が行う検定に合格した者でなければ使用してはならない。違反した場合は②となる。

    ①登録②1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 4

    何人も、気象測器または標識の効用を①行為をしてはならない。違反した場合、②

    ①害する②3年以下の懲役または100万以下の罰金

  • 5

    気象庁以外の者が予報業務を行おうとする場合は気象庁長官の①が必要である。許可は予報業務の②を定めて行う。 違反した場合は③

    ①許可②目的及び範囲③1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 6

    予報業務の許可の基準ですが、 1.当該予報業務を適確に遂行するに足りる観測その他予報資料の収集ることができる施設及び要員を有する。 2.当該予報業務の目的及び範囲に係る気象庁の①を迅速に受けることができる施設及び要員を有する。 3.予報業務を行う②に、気象予報士を置かなければならない。 4.④当該予報業務のうち、現象の③については気象予報士に行わせなければならない。

    ①警報事項②事業者ごと③予想

  • 7

    気象庁長官は申請の許可の基準に適合していると認められるときは次の場合を除いて許可をしなければならない。 1.許可を受けようとするものが気象業務法により罰金以上の刑に処され、その執行が終わり、又はその執行をうけることができなくなった日から①であるとき。 2.法人も!

    ①二年を経過しない者

  • 8

    気象庁以外の者は、気象、地象、地震動、津波、高潮、波浪及び洪水の①をしてはならない。※但し政令の定める場合は、この限りではない。違反した場合②

    ①警報②1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 9

    気象庁長官は、気象業務の許可を受けた者又は船舶に対し、それらの行う気象業務に関し、①させることができる。違反した場合は、②

    ①報告②30万以下の罰金

  • 10

    気象庁長官は、その職員に、許可を受けた者もしくは技術上の基準に従って、気象の観測を行う業者もしくは観測を行う場所又は船舶に立ち入り、気象記録や、気象測器その他の物件を検査させ、または関係者に①することができる。違反した場合②

    ①質問②30万以下の罰金

  • 11

    ◎予報業務許可申請書に添付する書類 事業者ごとに次に掲げる事項に関する⑧を作成。 ・予報業務を行おうとする事業所の① ・予報事項及び② ・収集しようとする予報資料の③ ・現象の④ ・気象庁の⑤ 事業者ごとの予報業務に従事する⑥の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類。 ・予報資料の収集及び解析の施設 ・観測施設の所在地、明細、時間 ・気象庁の⑦を受ける施設

    ①名称と所在地②発表の時刻③内容およびその収取方法④予想の方法⑤警報事項を受ける方法⑥要員 ⑦警報事項⑧予報業務計画書

  • 12

    許可を受けた者が予報業務の目的又は範囲を変更しようとするときは、気象庁長官の①を受けなければならない。違反した場合は②

    ①認可②1年以下の懲役または50万以下の罰金

  • 13

    気象予報士の設置 8時間以下①人、8時間を超え16時間以下②人、16時間を超える③人、規定に抵触するに至った事業者は④以内に規定に適合させた措置を取らなければならない。 違反した場合は⑤が出され、それでもできなければ、⑥の罰金となる。

    ①2③3③4④2週間⑤業務改善命令⑥30万以下

  • 14

    予報業務の休止又は廃止を①しようとする者は、その日から②以内に③を気象庁長官に提出しなければならない。違反した場合は④以下の過料

    ①届け出②30日③予報業務休(廃)止届出書④20万

  • 15

    予報業務を行った場合、事業者ごとにつぎに掲げる事項を記録し、かつその記録を①保存しなければならない。 ・予報事項の② ・現象の予想を行った③ ・気象庁の④

    ①2年間 ②内容及び発表の時刻 ③気象予報士の氏名 ④警報事項の利用者への伝達状況

  • 16

    許可申請書に添付した書類の記載事項に変更があった場合や業務改善命令を受け、命令を受領した場合は、①を気象庁長官に出さなければならない。

    ①報告書

  • 17

    登録の抹消 気象庁長官は登録の抹消の申請があった場合は、気象予報士の登録を抹消しなければならない。 1.死亡したとき 2.①により罰金以上の刑に処されたとき 3.偽り、不正な手段により登録を受けたことが判明したとき 4.試験の合格の決定を取りけされたとき 1.については相続人が、2.については相続人又は本人が滞りなく気象庁長官に②しなければならない。

    ①気象業務法②届け出

  • 18

    土地又は水面の立ち入り、違反した場合は①

    ①30万以下の罰金

  • 19

    気象の注意報は?

    風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪

  • 20

    警報は?

    大雨(浸水害、土砂災害)、大雪、暴風、暴風雪、高潮、洪水、波浪

  • 21

    特別警報は?

    大雨、大雪、高潮、暴風、暴風雪、高潮、洪水

  • 22

    特別警報の基準だが、気象庁は、①の意見を聴いて定め、公表をしなければならない。また①は②の意見を聴かないといけない。

    ①都道府県知事②市町村長

  • 23

    警報については都道府県機関から関係市町村への伝達は①ではない。

    ①義務

  • 24

    災害対策基本法 この法律は、①を災害から保護する為、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、②を明確にするとともに、 防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧及び防災に関する財政金融措置その他必要な③を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の設備及び推進を図り、もって④に資することを目的とする。

    ①国土並びに国民の生命、身体及び財産 ②責任の所在 ③災害対策の基本 ④社会秩序の維持と公共福祉の確保

  • 25

    防災の定義は?

    災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ること

  • 26

    災害対策法の基本理念 我が国の①を鑑み、人口、産業その他社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を②想定するとともに、災害が発生した場合における③を図ること。 国、地方公共団体及びにその他の公共機関の適切な役割分担及び相互連協を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う④、その他の地域における多様な主体が、自発的に行う防災活動を促進する事。 災害に備えるための措置を適切に合わせて一体的に講ずること並びに③を図ること。

    ①自然的特性②常に③被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧④自主防災組織⑤科学的知見及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善

  • 27

    災害対策基本法 国(内閣府)→ 内閣府内に①を設置 →②の作成と実施 国(内閣府)→内閣総理大臣が指定した③が④を作成 ①の勧告を受け、地方公共団体(都道府県、市町村)が⑤を設置し、⑥を作成する。

    ①中央防災会議②防災基本計画 ③指定行政機関、指定公共機関 ④防災業務計画 ⑤地方防災会議⑥地域防災計画

  • 28

    内閣府内で設置する災害対策本部で内閣総理大臣が長で設置するものは?

    緊急災害対策本部、非常災害対策本部

  • 29

    内閣府で設置する災害対策本部で防災担当大臣、その他の国務大臣が設置するもの

    特定災害対策本部

  • 30

    1.災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を①通報しなければならない。 3.第一項の通報を受けた警察官又は海上保安官は、その旨を速やかに②に通報しなければならない。 4.第一項又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を③に通報しなければならない。

    ①市町村長又は警察官若しくは海上保安官に ②市町村長 ③気象庁その他の関係機関

  • 31

    災害が発生した際、または恐れがある際は、市町村長が避難指示をすることができる。※命令ではない 難しい場合は、①が避難指示できる。 災害の発生で市町村の事務などが難しい場合は②が市町村長の代行をしなければならない。

    ①警察官、海上保安官②知事

  • 32

    水防法 気象庁長官は、洪水、高潮の恐れがあるときは、①に通報するとともに各報道機関の協力を求めて一般に周知しなければならない。

    ①国土交通大臣、都道府県知事

  • 33

    水防警報 洪水、高潮により災害が発生する恐れのあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。河川管理者として①が、水防機関に対して行う発表

    ①国土交通大臣または都道府県知事

  • 34

    気象状況が火災の予防上、危険であるとき、気象官署から知事そして市町村長に情報が伝えられるが、その時、市町村長は①を発表することができる。

    ①火災警報