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第3章 国民の権利及び義務
15問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    第11条〔 ① 〕国民は、すべての( ② )の( ③ )を妨げられない。この憲法が国民に保障する( ② )は、侵すことのできない永久の( ④ )として、現在及び将来の( ⑤ )に与えられる

    基本的人権の享有, 基本的人権, 享有, 権利, 国民

  • 2

    第12条〔 ① 〕 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを( ② )してはならないのであって、常に( ③ )のためにこれを利用する責任を負う

    自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止, 濫用, 公共の福祉

  • 3

    第13条〔 ① 〕すべての国民は、( ② )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、( ③ )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉, 個人, 公共の福祉

  • 4

    第14条〔 ① 〕1、すべての国民は、( ② )であって人種、( ③ )、性別、社会的身分又は( ④ )により、政治的、経済的又は社会的関係において、( ⑤ )されない 2、( ⑥ )その他の( ⑦ )の制度は、これを認めない。 3、栄誉、勲章その他の( ⑧ )の授与は、いかなる( ⑨ )も伴はない。( ⑧ )の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( ⑩ )に限り、その効力を有する

    法の下の平等、貴族の禁止、栄典, 法の下に平等, 信条, 門地, 差別, 華族, 貴族, 栄典, 特権, 一代

  • 5

    第15条〔 ① 〕 1、( ② )を選定し、及びこれを( ③ )することは、国民固有の権利である。 2、すべての公務員は、( ④ )であって、一部の奉仕者ではない。 3、公務員の選挙については、成年者による( ⑤ )を保障する。 4、すべての選挙における( ⑥ )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

    公務員の選定・罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障, 公務員, 罷免, 全体の奉仕者, 普通選挙, 投票の秘密

  • 6

    第16条〔 ① 〕何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、( ② )の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に( ③ )する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

    請願権, 命令又は規則, 請願

  • 7

    第17条〔 ① 〕 何人も、公務員の( ② )により、損害を受けたときは、( ③ )、国又は( ④ )に、その賠償を求めることができる。

    国及び公共団体の賠償責任, 不正行為, 法律の定めるところにより, 公共団体

  • 8

    第18条〔 ① 〕何人も、いかなる( ② )も受けない。又、犯罪に因る処罰を除いては、その意に反する( ③ )に服させられない。

    奴隷的拘束及び苦役からの自由, 奴隷的拘束, 苦役

  • 9

    第19条〔 ① 〕( ② )は、これを侵してはならない。

    思想及び良心の自由, 思想及び良心の自由

  • 10

    第20条〔 ① 〕1、( ② )は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から( ③ )を受け、又は政治上の( ④ )を行使してはならない。  2、何人も、宗教上の行為、( ⑤ )、儀式又は行事に参加することを( ⑥ )されない。  3、国及びその機関は、( ⑦ )その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    信教の自由, 信教の自由, 特権, 権力, 祝典, 強制, 宗教教育

  • 11

    第21条〔 ① 〕1、集会、( 2 )及び言論、出版その他一切の( 3 )の自由は、これを保障する。  2、( 4 )は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    集会・結社・表現の自由、通信の秘密, 結社, 表現, 検閲

  • 12

    第22条〔 ① 〕1、何人も、( 2 )に反しない限り、居住、移転及び( 3 )を有する。  2、何人も、外国に移住し、又は( 4 )を侵されない。

    居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由, 公共の福祉, 職業選択の自由, 国籍を離脱する自由

  • 13

    第23条〔 ① 〕( 2 )は、これを保障する

    学問の自由, 学問の自由

  • 14

    第24条〔 ① 〕1、( 2 )は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同時の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。  2、( 3 )の選択、( 4 )、( 5 )、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の平等に立脚して、制定されなければならない。

    家族生活における個人の尊厳と両性の平等, 婚姻, 配偶者, 財産権, 相続

  • 15

    第25条〔 ① 〕1、すべての国民は、( 2 )を営む権利を有する。  2、( 3 )は、すべての生活部面について( 4 )、( 5 )及び( 6 )の向上及び増進に努めなければならない

    生存権、国の社会的使命, 健康で文化的な最低限度の生活, 国, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生

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    第11条〔 ① 〕国民は、すべての( ② )の( ③ )を妨げられない。この憲法が国民に保障する( ② )は、侵すことのできない永久の( ④ )として、現在及び将来の( ⑤ )に与えられる

    基本的人権の享有, 基本的人権, 享有, 権利, 国民

  • 2

    第12条〔 ① 〕 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを( ② )してはならないのであって、常に( ③ )のためにこれを利用する責任を負う

    自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止, 濫用, 公共の福祉

  • 3

    第13条〔 ① 〕すべての国民は、( ② )として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、( ③ )に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

    個人の尊重・幸福追求権・公共の福祉, 個人, 公共の福祉

  • 4

    第14条〔 ① 〕1、すべての国民は、( ② )であって人種、( ③ )、性別、社会的身分又は( ④ )により、政治的、経済的又は社会的関係において、( ⑤ )されない 2、( ⑥ )その他の( ⑦ )の制度は、これを認めない。 3、栄誉、勲章その他の( ⑧ )の授与は、いかなる( ⑨ )も伴はない。( ⑧ )の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( ⑩ )に限り、その効力を有する

    法の下の平等、貴族の禁止、栄典, 法の下に平等, 信条, 門地, 差別, 華族, 貴族, 栄典, 特権, 一代

  • 5

    第15条〔 ① 〕 1、( ② )を選定し、及びこれを( ③ )することは、国民固有の権利である。 2、すべての公務員は、( ④ )であって、一部の奉仕者ではない。 3、公務員の選挙については、成年者による( ⑤ )を保障する。 4、すべての選挙における( ⑥ )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

    公務員の選定・罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障, 公務員, 罷免, 全体の奉仕者, 普通選挙, 投票の秘密

  • 6

    第16条〔 ① 〕何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、( ② )の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に( ③ )する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

    請願権, 命令又は規則, 請願

  • 7

    第17条〔 ① 〕 何人も、公務員の( ② )により、損害を受けたときは、( ③ )、国又は( ④ )に、その賠償を求めることができる。

    国及び公共団体の賠償責任, 不正行為, 法律の定めるところにより, 公共団体

  • 8

    第18条〔 ① 〕何人も、いかなる( ② )も受けない。又、犯罪に因る処罰を除いては、その意に反する( ③ )に服させられない。

    奴隷的拘束及び苦役からの自由, 奴隷的拘束, 苦役

  • 9

    第19条〔 ① 〕( ② )は、これを侵してはならない。

    思想及び良心の自由, 思想及び良心の自由

  • 10

    第20条〔 ① 〕1、( ② )は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から( ③ )を受け、又は政治上の( ④ )を行使してはならない。  2、何人も、宗教上の行為、( ⑤ )、儀式又は行事に参加することを( ⑥ )されない。  3、国及びその機関は、( ⑦ )その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

    信教の自由, 信教の自由, 特権, 権力, 祝典, 強制, 宗教教育

  • 11

    第21条〔 ① 〕1、集会、( 2 )及び言論、出版その他一切の( 3 )の自由は、これを保障する。  2、( 4 )は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

    集会・結社・表現の自由、通信の秘密, 結社, 表現, 検閲

  • 12

    第22条〔 ① 〕1、何人も、( 2 )に反しない限り、居住、移転及び( 3 )を有する。  2、何人も、外国に移住し、又は( 4 )を侵されない。

    居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由, 公共の福祉, 職業選択の自由, 国籍を離脱する自由

  • 13

    第23条〔 ① 〕( 2 )は、これを保障する

    学問の自由, 学問の自由

  • 14

    第24条〔 ① 〕1、( 2 )は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同時の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。  2、( 3 )の選択、( 4 )、( 5 )、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の平等に立脚して、制定されなければならない。

    家族生活における個人の尊厳と両性の平等, 婚姻, 配偶者, 財産権, 相続

  • 15

    第25条〔 ① 〕1、すべての国民は、( 2 )を営む権利を有する。  2、( 3 )は、すべての生活部面について( 4 )、( 5 )及び( 6 )の向上及び増進に努めなければならない

    生存権、国の社会的使命, 健康で文化的な最低限度の生活, 国, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生