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日本国憲法
11問 • 1年前
  • a-chan
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    問題一覧

  • 1

    第11条 国民は、すべての()の享有を妨げられない。この憲法が国民に()する基本的人権は、侵すことのできない()の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

    基本的人権, 保障, 永久

  • 2

    第13条 すべて国民は、()として尊重される。生命、自由及び()に対する国民の権利については、()に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の()を必要とする。

    個人, 幸福追求, 公共の福祉, 尊重

  • 3

    第14条 すべて国民は、()であつて、人種、信条、()、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、()されない。

    法の下に平等, 性別, 差別

  • 4

    第19条 ()及び()の()は、これを侵してはならない。

    思想, 良心, 自由

  • 5

    第23条 ()は、これを()する。

    学問の自由, 保障

  • 6

    第25条 すべて国民は、()で()な()を営む()を有する。 (H28後 教育原理)

    健康, 文化的, 最低限度の生活, 権利

  • 7

    第25条の2  国は、すべての()について、()、()及び()の向上及び増進に努めなければならない。

    生活部面, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生

  • 8

    第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その()に応じて、ひとしく()を受ける権利を有する。

    能力, 教育

  • 9

    第26条の2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その()に()を受けさせる()を負ふ。()は、これを()とする。

    保護する子女, 普通教育, 義務, 義務教育, 無償

  • 10

    第27条 すべて国民は、()の権利を有し、義務を負ふ。

    勤労

  • 11

    第27条の3  児童は、これを()してはならない。

    酷使

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    基本的人権, 保障, 永久

  • 2

    第13条 すべて国民は、()として尊重される。生命、自由及び()に対する国民の権利については、()に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の()を必要とする。

    個人, 幸福追求, 公共の福祉, 尊重

  • 3

    第14条 すべて国民は、()であつて、人種、信条、()、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、()されない。

    法の下に平等, 性別, 差別

  • 4

    第19条 ()及び()の()は、これを侵してはならない。

    思想, 良心, 自由

  • 5

    第23条 ()は、これを()する。

    学問の自由, 保障

  • 6

    第25条 すべて国民は、()で()な()を営む()を有する。 (H28後 教育原理)

    健康, 文化的, 最低限度の生活, 権利

  • 7

    第25条の2  国は、すべての()について、()、()及び()の向上及び増進に努めなければならない。

    生活部面, 社会福祉, 社会保障, 公衆衛生

  • 8

    第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その()に応じて、ひとしく()を受ける権利を有する。

    能力, 教育

  • 9

    第26条の2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その()に()を受けさせる()を負ふ。()は、これを()とする。

    保護する子女, 普通教育, 義務, 義務教育, 無償

  • 10

    第27条 すべて国民は、()の権利を有し、義務を負ふ。

    勤労

  • 11

    第27条の3  児童は、これを()してはならない。

    酷使