問題一覧
1
保育所の設備と職員配置の基準は()が条例で定めることになった。
都道府県
2
乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、()または()、()、()、()を設置。
乳児室, ほふく室, 調理室, 医務室, 便所
3
乳児室の面積は乳幼児(満2歳未満)1人につき()㎡以上。
1.65
4
ほふく室の面積は乳幼児(満2歳未満)1人につき()㎡以上。
3.3
5
満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、()または()、()、()及び()を設置。
保育室, 遊戯室, 屋外遊戯場, 便所, 調理室
6
保育室・遊戯室の面積は幼児1人につき()㎡以上。
1.98
7
屋外遊戯場の面積は幼児1人につき()㎡以上。
3.3
8
保育所には、()、()、()を配置しなければなりません。
保育士, 嘱託医, 調理員
9
乳児院では7つの専門職員を配置する必要がある
医師または嘱託医, 看護師(保育士または児童指導員でも代替可能), 家庭支援専門相談員, 個別対応職員, 心理療法担当職員, 調理師, 栄養士
10
母子生活支援施設では4つの専門職員を置く必要がある。
母子支援員, 少年を指導する職員, 嘱託医, 心理療法担当職員
11
乳児院とは()(必要のある場合は、()も含む)に入院させて、これを()し、あわせて退院した者について()その他の()を行うことを目的とする施設とする。
乳児, 幼児, 養育, 相談, 援助
12
母子生活支援施設とは()又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の()すべき児童入所させて、これらの者を()するとともにこれらの者の()のためにその生活を()し、あわせて対処したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設
配偶者のない女子, 監護, 保護, 自立の促進, 支援
13
助産施設とは保健上必要があるにもかかわらず、()により、入院助産を受けることができない()を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設
経済的理由, 妊産婦
14
児童養護施設では9つの専門職員を置く必要がある。
児童指導員及び保育士, 栄養士, 嘱託医, 心理療法担当職員, 事務員, 調理員, 家庭支援専門相談員, 個別対応職員, 看護師
15
障害児入所施設(福祉型)では8つの専門職員を置く必要がある。
児童指導員, 栄養士, 嘱託医, 心理担当職員, 保育士, 調理員, 児童発達支援管理責任者, 職業指導員
16
障害児入所施設(医療型)では、医療法に規定する病院として必要な職員とあと3つの専門職員を置く必要がある。
児童指導員, 保育士, 児童発達支援管理責任者
17
児童心理治療施設では8つの専門職員を置く必要がある。
医師, 栄養士, 心理療法を担当する職員, 保育士, 調理員, 事務員, 児童指導員, 看護師
18
児童心理治療施設とは、家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により()となった児童を、()入所させ、または()から通わせて、社会生活に適応するために必要な()に関する治療及び生活の指導を主として行い、あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする施設
社会生活への適応が困難, 短期間, 保護者の下, 心理
19
児童自立支援施設では3つの専門職員と、精神科の診療に担当経験のある医師か嘱託医、その他は児童養護施設(8つ)と同様を置く必要がある。
児童指導員及び保育士, 栄養士, 心理療法担当職員, 事務員, 調理員, 家庭支援専門相談員, 個別対応職員, 看護師, 児童自立支援専門員, 児童生活支援員
20
児童自立支援施設とは、()をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により()等を要する児童を入所させ、または()から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な()を行い、その()を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設
不良行為, 生活指導, 保護者の下, 指導, 自立
21
保育所とは、()を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設
保育
22
幼保連携型認定こども園では、3つの専門職員の配置が必要です。
保育教諭, 事務職員, 調理員
23
幼保連携型認定こども園とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして満()歳児以上に対する()を必要とする乳児・幼児に対する保育を()に行い、これらの乳児または幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境与えて、その心身の発達を助長することを目的とする施設
3, 教育及び保育, 一体的
24
児童発達支援センター(福祉型)では7つの専門職員を置く必要がある。
児童指導員, 栄養士, 嘱託医, 機能訓練担当職員, 保育士, 調理員, 児童発達支援管理責任者
25
児童発達支援センター(医療型)では医療法に規定する診療所として必要な職員のほか、5つの専門職員を置く必要がある。
児童指導員, 理学療法士または作業療法士, 看護師, 保育士, 児童発達支援管理責任者
26
児童厚生施設では、()を置く必要がある。
児童の遊びを指導する者
27
児童厚生施設とは、()、()等児童に健全な遊びを炊いて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とする施設
児童遊園, 児童館
28
児童家庭支援センターでは、()を置く必要がある。
支援を担当する職員
29
児童家庭支援センターとは、()の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な()を必要とする者に応じ、必要な助言を行うとともに、()の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定等による指導を行い、あわせて()、()等との連絡調整その他()令の定める援助を()に行うことを目的とする施設
地域の児童, 知識及び技術, 市町村, 児童相談所, 児童福祉施設, 厚生労働省, 総合的
30
()とは、措置解除、義務教育を終了した児童等に対して共同生活を営むべき住居において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を行う施設
自立援助ホーム
31
入所施設は()、()、()、()、()です。
助産施設, 乳児院, 母子生活支援施設, 児童養護施設, 障害児入所施設
32
入所・通所施設は()、()。です
児童心理治療施設, 児童自立支援施設
33
通所施設は、()、()、()です。
保育所, 幼保連携型認定こども園, 児童発達支援センター
34
利用施設は、()、()です。
児童厚生施設, 児童家庭支援センター