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民事訴訟法論証
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  • 問題数 46 • 6/5/2024

    問題一覧

  • 1

    共同訴訟人間での主張共通原則の適否が問題となる。

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  • 2

    「専ら文章の所持者の利用に供するための文書」(220条4号二)の意義が問題となる

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  • 3

    前訴で主張しなかった形成権を口頭弁論終結後に行使することにより、前訴で確定された権利関係の変更・消滅を主張するため、前訴判決の既判力により遮断されないか。(取消権行使は形成権行使であるところ、形成権はそれが行使されて初めて効力を生じるので、基準時後に行使された場合は基準時後の新事由とみることもできるため問題となる。)

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  • 4

    一部請求を棄却する判決が確定した後に残部を請求することは信義則に反し許されないのではないか。

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  • 5

    一部請求後の残部請求が既判力に抵触するか否かが、一部請求における訴訟物の範囲と関連して問題となる。

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  • 6

    一部認容判決が246条に反しないか。

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  • 7

    前訴の基準時以前に行使できた相殺の抗弁を、前訴確定後に提出して争うことはできるか

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  • 8

    争点効が認められないかが問題となる。

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  • 9

    いわゆる反射効の肯否が問題となる。

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  • 10

    当事者の権利主張なくして裁判所が過失相殺を認めることが弁論主義に反しないか

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  • 11

    既判力は確定判決の「主文に包含するもの」に生じる(法114条1項)が、その意義が問題となる。、

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  • 12

    相殺の抗弁につき既判力がいかなる形で生じるか問題となる。

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  • 13

    書証の成立の真否についての自白に裁判上の自白は成立するか

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  • 14

    「事件」(142条)の同一性の判断基準が問題となる。

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  • 15

    債務不存在確認の訴えの訴訟物は何か

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  • 16

    自白の撤回の可否が問題となる

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  • 17

    自白の対象となる事実とは何かが問題となる

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  • 18

    自己に不利益な事実とは何か

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  • 19

    証明責任の分配基準について

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  • 20

    弁論主義の対象となるのはいかなる事実か。

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  • 21

    裁判上の自白とは何か

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  • 22

    Yの主張事実と裁判所の判断には原因の点で不一致があるが、かかる裁判所の認定は弁論主義に反しないか。

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  • 23

    訴訟行為たる訴えの取下げの意思表示に瑕疵がある場合に、民法上の意思表示規定の類推適用が認められるか。

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  • 24

    「同一の訴え」(262条2項)の意義が問題となる。

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  • 25

    訴訟外の相殺についての114条2項の適用の可否が問題となる。

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  • 26

    継続中の前訴で相殺の抗弁を提出しながらその自働債権に基づき後訴を提起する場合、あるいは前訴継続中の訴求債権を後訴で相殺の抗弁として提出する場合に関し、二重起訴禁止(142条)が適用されるかが問題となる。

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  • 27

    主文における引換給付文言に既判力が生じるかが問題となる。

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  • 28

    「請求の目的物を所持する者」(115条1項4号)の意義が問題となる。

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  • 29

    「承継人」(115条1項3号)の意義が問題となる。

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  • 30

    固有の抗弁を有する第三者も「承継人」(115条1項3号)に含まれるか。

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  • 31

    主債務者勝訴の判決の既判力が保証人に拡張されるか。既判力の拡張の肯否が問題となる。

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  • 32

    基準時後の建物買取請求権の行使は既判力により遮断されるか。

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  • 33

    既判力の基準時がいつかが問題となる

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  • 34

    「請求の基礎に変更がない」(143条1項本文)といえる場合の判断基準が問題となる。

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  • 35

    被告の主張事実に立脚して訴えの変更が申し立てられた場合、「請求の基礎」(143条1項)の同一性がなくとも訴えの変更を成し得ないか。

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  • 36

    明文のない訴訟上の合意は認められるか(不起訴の合意、訴えの取下げの合意など)

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  • 37

    「本訴の目的である請求…と関連する」(146条1項)とは

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  • 38

    明示の一部請求がなされた場合に相殺の抗弁が提出されてそれに理由がある時、裁判所はどのように認容額を認定すべきか。

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  • 39

    既判力の及ぶ範囲

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  • 40

    訴訟契約の法的性質をどのように解すべきか

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  • 41

    訴訟上の和解の「効力」(267条)に既判力が含まれるか

    (前提として) 訴訟上の和解は「確定判決と同一の効力を有する」(267条)ところ、同条の「効力」に既判力(114条1項)も含まれるとすれば、再審の訴え(338条)によらない限り和解の無効・取消しの主張はできないとも思える。そこで、訴訟上の和解の「効力」に既判力が含まれるかが問題となる。

  • 42

    訴訟上の和解の瑕疵を争う手続が問題となる

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  • 43

    訴訟上の和解が解除された場合、紛争の解決は従前の訴訟手続によるべきか、新訴提起によるべきかが問題となる

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  • 44

    将来給付の訴えに請求適格が認められるか

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  • 45

    確認の訴えには確認の利益が認められる必要があるが、その判断基準が問題となる。

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  • 46

    明示の一部請求における時効の完成・更新の効力(民法147条1項1号、2項)の生じる範囲が問題となる

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