問題一覧
1
捜索差押えにおける有形力の行使の可否・限界が問題となる
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2
「差し押さえることができる」のは「証拠物・・・と思科するもの」(法222条1項・99条1項)である。つまり、ある「物」を差し押さえるためには、当該「物」に被疑事実との関連性が認められる必要がある。そこで差押対象物と被疑事実との関連性が問題となる。
⭕️犯行の動機を推認させるような背景事実に関する証拠も被疑事実との関連性ありとされる
3
手続きを分離した場合には、証人適格が認められないか
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4
裁判所は訴因変更命令(312条2項)を発する義務があるか。当事者主義的訴訟構造(298条1項)の下では、裁判所の職権介入は控えるべきとも思えるため問題となる。
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5
訴因変更の限界を画する「公訴事実の同一性」(312条1項)が認められるかが問題となる。
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6
「逮捕の現場」(220条1項2号)における差押えの判断基準が問題となる
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7
嫌疑不十分等により釈放された後の再逮捕の可否が問題となる。
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8
自白排除の基準が、319条の根拠と関連して問題となる
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9
違法逮捕に引き続く勾留請求の可否が問題となる
⭕️②その後通常逮捕の手続がとられ
10
共同被告人の公判廷外供述が321条以下のいずれの規定によって例外的に証拠能力が認められるか
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11
捜索差押許可状の概括的記載が許されるのかが問題となる。
⭕️ 「差し押さえるべき物」219条
12
差押えに際して、対象物と被疑事実の関連性を確認せずになされた本件差押えは違法か。
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13
強制処分の該当性が問題となる。
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14
択一的認定の可否が問題となる
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15
所持品検査の可否及び限界が問題となる
⭕️ 捜索=裁判所・検察官・司法警察職員などが、証拠物件や犯人を発見するために、人の身体、家宅、物件などを強制的に取り調べること。
16
逮捕に伴う差押えの物的範囲が問題となる
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17
乙の肩に手をかけて停止させた行為について、かかる行為は職務質問に伴う有形力の行使にあたるところ、かかる有形力行使の可否及び限界が問題となる
⭕️職務質問に伴う有形力行使は、行政警察活動だけど、捜査における強制処分・任意処分の区別と同じ基準で適法か判断する
18
宅配便の配達員を装うという欺罔手段を用いることは、「必要な処分」(222条本文・111条1項前段)として許容されるか。その意義が問題となる。
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19
強制採尿のための連行はするされるかが問題となる。
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20
「強制の処分」(197条1項ただし書)の意義が問題となる
⭕️この点について、刑訴法の強制処分に関する規定は、令状主義にみられるように要件や手続きがかなり厳格である。そのため、そのような厳格な要件や手続きに見合うほどの重要な権利利益に対する制約を伴う場合に、はじめて強制処分に当たると解すべきである。 そこで・・・
21
強制採尿の可否が問題となる。
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22
訴因変更の時期的限界が問題となる
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23
第一次逮捕が適法だとしても本件についての取り調べが無制限に許容されるか。余罪取調べの限界が問題となる。
⭕️余罪について、取調受認義務を課した取調べをしていた場合、令状主義に反して違法となる
24
違法収集証拠排除法則の肯否及びその判断基準が問題となる
⭕️令状主義の精神を没却するような重大な違法の当てはめが欲しい
25
共同被告人に証人適格が認められるか
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26
本問勾留請求に前置される逮捕は、先行する逮捕が違法な場合の再逮捕であるところ、かかる場合の再逮捕の可否が問題となる
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27
令状呈示(110条)前に「必要な処分」(111条1項)をすることは許されるか
⭕️ 同条=110条
28
写しであっても自然的関連性があるといえるか
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29
実行行為者が誰であるかが訴因の特定に不可欠な事項に当たるかが問題となる
⭕️訴因の話の時は下段の論証くっつく
30
具体的な不審事由に基づかない無差別の一斉検問は認められるか。
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31
伝聞証拠の意義が問題となる
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32
再伝聞にも証拠能力が認められるか
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33
強制採血の可否が問題となる
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34
常習一罪の包括一罪の一部について、逮捕勾留できるか。
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35
逮捕前置主義とは、被疑者の勾留には適法な逮捕が先行する必要があるという原則をいうところ、被疑者の逮捕が前置しているか否かの基準が問題となる
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36
検証調書についての321条3項が実況見分調書にも適用されるか
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37
別件逮捕勾留の適法性の判断基準が問題となる。
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38
「現行犯人」(212条1項)の判断基準が問題となる
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39
精神状態に関する供述が伝聞証拠にあたるかが問題となる
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40
違法捜査によって発見された証拠に基づいてさらに発見された派生的証拠も排除されるか
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41
訴因変更の要否が問題となる
⭕️ 訴因と比べてって何?
42
補強証拠が必要な事実の範囲が問題となる
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43
逮捕の基礎となったA罪に逮捕していないB罪を付加して勾留請求することは、逮捕前置主義に反せず適法といえるか
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44
本件では、差押え時には、被疑者が不在であるため、「逮捕する場合」(220条1項2号)になされたといえるか
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45
場所に対する令状でその場に偶然居合わせた者の携帯物を捜索することができるか
本来行うことができたはずの捜索・差押え処分に対する妨害排除、ないし原状回復のための付随的措置として111条の「必要な処分」として適法となる
46
「証拠」(328条)は同一人の不一致供述に限られるか
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47
一事不再理効の及ぶ範囲が問題となる
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