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★地方自治おぼえたいもの

★地方自治おぼえたいもの
20問 • 2年前
  • 前野優理
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    問題一覧

  • 1

    ★指定納付受託者制度について書け

    地方公共団体の歳入の納付について、クレジットカード決済による納付を認めた従来の指定代理納付者制度に、私人への収納事務の委託制度により地方税に限って認められていたコンビニ納付と、新たにスマホアプリによる納付を加えて再構成したもの 令和4年1月4日施行

  • 2

    ★R2施行 内部統制に関する方針の策定等 事務執行主体である◯自らが◯を評価及びコントロールし◯を確保する体制 内部統制に関する方針の策定について義務があるのは? 内部統制評価報告書について 毎会計年度◯回以上作成、◯を付して◯に提出、公表

    長, 事務上のリスク, 事務の適正な執行, 都道府県知事及び指定都市の市長 (その他の市町村長は努力義務), 1, 監査委員の意見, 議会

  • 3

    ★行政委員会の意義、例

    長への権限集中排除、民主化政策推進の観点から導入, 教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会 公平委員会、監査委員、選挙管理委員会 農業委員会 公平委員会、固定資産評価審査委員会

  • 4

    ★4つの法律の規定に基づく専決処分について

    議会が成立しないとき, 会議が開けないとき, 招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき, 議決すべき事件を議決しないとき

  • 5

    ★専決処分とは

    議会が議決すべき事件を、長が議会の議決を経ずに処分すること

  • 6

    ★不信任議決権と議会解散権 不信任1回目出席同意→議会解散(◯日以内)→不信任2回目出席同意→長の失職

    2/3以上出席、3/4以上の同意, 10, 2/3以上出席、過半数の同意

  • 7

    ★地域自治区とは 市町村長の権限に属する事務を分掌 ◯で設置 ◯と◯を置く 法人格なし

    条例, 地域協議会, 事務所

  • 8

    ★長の補助機関

    ◯副知事、副市町村長 任意。条例で置かないことも、複数置くことも可能。長に解職権あり, ◯会計管理者、出納員その他の会計職員 必置。任意に解職できない, ◯職員, ◯専門委員 担任事務は調査のみ、非常勤

  • 9

    ★長の権限

    統轄代表権 (長は、地方公共団体を統轄し、これを代表する), 事務の管理執行権 (長は、地方公共団体の事務を管理し、執行する)

  • 10

    ★失職(択一くらいでいいかも。覚えなくて良いのでは)

    任期満了, 兼職禁止の職への就任, 被選挙権の喪失又は兼業禁止規定への該当(この決定は選管行う), 選挙無効または当選無効の確定, 退職, 解職請求(住民の直接請求に基づく投票), 議会による不信任決議

  • 11

    ★長の兼職禁止

    国会議員, すべての地方公共団体の議員、常勤職員、短時間勤務職員, 例外:その地方公共団体が加入している一部事務組合の議会の議員、管理者、職員

  • 12

    ★長の地位

    地方公共団体を統轄し、代表, 地方公共団体の主たる執行機関, 特別職の公務員

  • 13

    ★附属機関とは

    法律条例で設置。単なる要綱で設置されるものは附属機関でない

  • 14

    ★執行機関の基本原則

    執行機関の多元主義, 権限の独立行使, 執行機関法定主義

  • 15

    ★特別多数議決について 以上出席、出席議員の以上同意 ①定数の1/2、2/3以上 ②在任者の2/3、3/4以上 ③在任者の2/3、過半数 ④在任者の3/4、4/5以上

    事務所の位置に関する条例 秘密会開催 議員資格決定 条例の制定改廃・予算に関する再議決 特に重要な公施設の廃止, 主要公務員の解職同意(直接請求) 議員の除名 長の不信任議決, 解散後の新議会でまた不信任, 議会の自主解散(議会解散特例法)

  • 16

    ★定足数の原則 原則と例外

    議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開けない, 除籍で半数に達しないとき, 同じ事件で再招集してもなお半数に達しないとき, 招集に応じても出席議員が定足数を欠き、議長が出席を催告してもなお半数に達しないとき, 半数に達してもその後半数に達しなくなったとき

  • 17

    ★会議公開の原則の例外について

    秘密会, 議長の発議, 議員3人以上の発議, 2/3以上多数で議決したとき, 秘密会発議されると、その是非は討論を行わず可否を決しなければならない

  • 18

    ★臨時会の招集について 原則◯が招集 以下の場合に◯日以内に招集◯(できるor義務) ・◯ ・◯ 長が応じないとき◯が招集

    長, 20, 義務, 議長からの請求, 議員定数1/4以上による請求, 議長

  • 19

    ★委員会制度の意義 ◯の前段階として、◯で◯を行う。◯を目的とする

    議員全員による本会議審議, 少人数の委員会, 予備審査, 審議の能率と詳細かつ十分な審議の確保

  • 20

    ★100条調査権の罰則と、対象外の事務について書け

    正当な理由なく、出頭証言を拒んだ場合には10万円以下の罰金または6ヶ月以下の禁錮。証言で虚偽の陳述をした場合には、3ヶ月以上5年以下の禁錮。 労働委員会収用委員会の事務/開示により国の安全を害する事務、開示により個人の秘密を害する事務、収用委員会の事務は対象外

  • 地方公務員法

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    所信表明

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    所信表明

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    主任試験

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    前野優理 · 12問 · 2年前

    主任試験

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    ★服務記述

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    ★服務記述

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    問題一覧

  • 1

    ★指定納付受託者制度について書け

    地方公共団体の歳入の納付について、クレジットカード決済による納付を認めた従来の指定代理納付者制度に、私人への収納事務の委託制度により地方税に限って認められていたコンビニ納付と、新たにスマホアプリによる納付を加えて再構成したもの 令和4年1月4日施行

  • 2

    ★R2施行 内部統制に関する方針の策定等 事務執行主体である◯自らが◯を評価及びコントロールし◯を確保する体制 内部統制に関する方針の策定について義務があるのは? 内部統制評価報告書について 毎会計年度◯回以上作成、◯を付して◯に提出、公表

    長, 事務上のリスク, 事務の適正な執行, 都道府県知事及び指定都市の市長 (その他の市町村長は努力義務), 1, 監査委員の意見, 議会

  • 3

    ★行政委員会の意義、例

    長への権限集中排除、民主化政策推進の観点から導入, 教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会 公平委員会、監査委員、選挙管理委員会 農業委員会 公平委員会、固定資産評価審査委員会

  • 4

    ★4つの法律の規定に基づく専決処分について

    議会が成立しないとき, 会議が開けないとき, 招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき, 議決すべき事件を議決しないとき

  • 5

    ★専決処分とは

    議会が議決すべき事件を、長が議会の議決を経ずに処分すること

  • 6

    ★不信任議決権と議会解散権 不信任1回目出席同意→議会解散(◯日以内)→不信任2回目出席同意→長の失職

    2/3以上出席、3/4以上の同意, 10, 2/3以上出席、過半数の同意

  • 7

    ★地域自治区とは 市町村長の権限に属する事務を分掌 ◯で設置 ◯と◯を置く 法人格なし

    条例, 地域協議会, 事務所

  • 8

    ★長の補助機関

    ◯副知事、副市町村長 任意。条例で置かないことも、複数置くことも可能。長に解職権あり, ◯会計管理者、出納員その他の会計職員 必置。任意に解職できない, ◯職員, ◯専門委員 担任事務は調査のみ、非常勤

  • 9

    ★長の権限

    統轄代表権 (長は、地方公共団体を統轄し、これを代表する), 事務の管理執行権 (長は、地方公共団体の事務を管理し、執行する)

  • 10

    ★失職(択一くらいでいいかも。覚えなくて良いのでは)

    任期満了, 兼職禁止の職への就任, 被選挙権の喪失又は兼業禁止規定への該当(この決定は選管行う), 選挙無効または当選無効の確定, 退職, 解職請求(住民の直接請求に基づく投票), 議会による不信任決議

  • 11

    ★長の兼職禁止

    国会議員, すべての地方公共団体の議員、常勤職員、短時間勤務職員, 例外:その地方公共団体が加入している一部事務組合の議会の議員、管理者、職員

  • 12

    ★長の地位

    地方公共団体を統轄し、代表, 地方公共団体の主たる執行機関, 特別職の公務員

  • 13

    ★附属機関とは

    法律条例で設置。単なる要綱で設置されるものは附属機関でない

  • 14

    ★執行機関の基本原則

    執行機関の多元主義, 権限の独立行使, 執行機関法定主義

  • 15

    ★特別多数議決について 以上出席、出席議員の以上同意 ①定数の1/2、2/3以上 ②在任者の2/3、3/4以上 ③在任者の2/3、過半数 ④在任者の3/4、4/5以上

    事務所の位置に関する条例 秘密会開催 議員資格決定 条例の制定改廃・予算に関する再議決 特に重要な公施設の廃止, 主要公務員の解職同意(直接請求) 議員の除名 長の不信任議決, 解散後の新議会でまた不信任, 議会の自主解散(議会解散特例法)

  • 16

    ★定足数の原則 原則と例外

    議員定数の半数以上の出席がなければ会議を開けない, 除籍で半数に達しないとき, 同じ事件で再招集してもなお半数に達しないとき, 招集に応じても出席議員が定足数を欠き、議長が出席を催告してもなお半数に達しないとき, 半数に達してもその後半数に達しなくなったとき

  • 17

    ★会議公開の原則の例外について

    秘密会, 議長の発議, 議員3人以上の発議, 2/3以上多数で議決したとき, 秘密会発議されると、その是非は討論を行わず可否を決しなければならない

  • 18

    ★臨時会の招集について 原則◯が招集 以下の場合に◯日以内に招集◯(できるor義務) ・◯ ・◯ 長が応じないとき◯が招集

    長, 20, 義務, 議長からの請求, 議員定数1/4以上による請求, 議長

  • 19

    ★委員会制度の意義 ◯の前段階として、◯で◯を行う。◯を目的とする

    議員全員による本会議審議, 少人数の委員会, 予備審査, 審議の能率と詳細かつ十分な審議の確保

  • 20

    ★100条調査権の罰則と、対象外の事務について書け

    正当な理由なく、出頭証言を拒んだ場合には10万円以下の罰金または6ヶ月以下の禁錮。証言で虚偽の陳述をした場合には、3ヶ月以上5年以下の禁錮。 労働委員会収用委員会の事務/開示により国の安全を害する事務、開示により個人の秘密を害する事務、収用委員会の事務は対象外